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個人事業主とは?自営業・法人・フリーランスとの違いやメリット・デメリットも解説

個人事業主とは?自営業・法人・フリーランスとの違いやメリット・デメリットも解説

ワークスタイルが多様化する中で、新しい働き方のひとつとして注目を集めている「個人事業主」。

今や企業や団体などに所属せずに、「個」を尊重しながら働く時代となっています。

一方で、法人よりも不利になる場面があることから、転向を踏みとどまる方も数多くいるのが現状です。

そこで本記事では、個人事業主の定義や基礎知識をはじめ、開業するメリットやデメリットを包括的に解説します。

会社員からの独立を考えている方や、副業としての個人事業主に興味がある方はぜひ参考にしてください。

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個人事業主とは

個人事業主とは

個人事業主とは、個人で事業を営んでいる人全般のことです。

株式会社などの法人事業主とは対になる概念であり、仮に継続的・反復的に商売を行えば、副業でも個人事業主となります。

「個人事業主」と似た概念として、「フリーランス」や「自営業」との違いが気になる方もいるかもしれません。
まずはフリーランス・自営業、それから法人との違いを見ていきましょう。

個人事業主とフリーランスの違い

個人事業主とフリーランスの大きな違いは、税務署へ開業届を提出しているか否か、という点にあります。

開業届を提出して個人事業主となっていても「フリーランスとして働いている」ということは間違いではありません。

しかし、開業届を提出していないフリーランスの人は、自身を個人事業主と名乗ることはできないのです。

そもそもフリーランスとは、特定の雇用関係を結ばずに、個人で仕事を請け負うワークスタイルのことです。

開業申請を必要としないほか、個人のスキルを最大限に活かす働き方を指します。

対して個人事業主はある程度の規模で事業を行っている(所得税法上、事業所得で申告する)個人を指すのが一般的です。

個人事業主と自営業の違い

自営業とは、特定の企業や団体の構成員に属さず、自ら事業を営んで収入を得ることです。

自営業には、小売店や飲食店、理容・美容院、学習塾、士業、農家、デザイナー、プログラマーなどのさまざまな業種があります。

そのほか独立して法人を設立した個人経営者や、法人化していない個人事業主も狭義の自営業者に該当します。

すなわち、自営業者の対象範囲は個人事業主よりも広く、法人経営者も含まれることが大きな違いとして挙げられます。

個人事業主と法人の違い

法人とは、法律によって人と同じ義務や権利を与えられた組織体のことです。

個人事業主とは対照的な業務形態として、「実務上の手続き」「税制」「社会的な信用」などの面で大きな違いがあります。

例えば、開業の手続きが簡単な個人事業主に対して、法人は法人設立を決めてから登記完了までに数週間~数ヶ月の期間が必要です。

そのうえ個人事業主と法人では、納める税金の種類や税率、計上できる経費、給与の形なども異なります。
また、法人は個人事業主よりも社会的な信頼度が高く、対外的なイメージや取引などで有利に働きやすいのが実状です。

ゆえに、所得が一定の水準を超えたのを契機に、個人事業主から法人化するケースも散見されます。

個人事業主の年収

個人事業主の年収

令和元年に発表した国税庁の「平均所得金額及び平均税額」調査によると、事業所得者(個人事業主)の平均所得は425万円となっています。

所得とは、以下の計算式のように売上から経費を差し引いた金額のことです。

[平均年収の算出例] 1,000万円(売上)-575万円(経費)=425万円(所得)

それに対して申告納税者1人当たりの平均所得金額は660万円となっているため、個人事業主は儲からないイメージを持たれるかもしれません。

しかし、個人事業主の平均年収は、平成28年の統計によると410万円、平成29年で414万円、平成30年は417万円と、年々増加傾向にあります。

というのも、個人事業主として開業する方が増えていることから、案件ごとの報酬が高まっていることが主な要因として考えられます。

また、個人事業主は、業種によって平均年収の目安が大きく異なることも特徴です。

例えば厚生労働省が公表している「令和3年賃金構造基本統計調査」によると、医師の平均年収は1,378万円となっています。

そのほかフリーランスのエンジニアが792万円、デザイナーで約300~900万円、イラストレーターは約300~500万円と、職種に応じて収入は異なります。

個人事業主になるメリット

個人事業主のメリット

個人事業主として独立するメリットは、おおむね以下の通りです。

【個人事業主のメリット】
  • 開業における実務・金銭面のハードルが低い
  • 会社員としての制約がなくなり、自由な働き方が可能となる
  • スキルや技術への対価が高まり、収入アップにつながる
  • 税務申告の手続きが簡単かつ、税負担が少ない

個人事業は、法人の設立よりも開業のハードルが低く、費用もかからない手軽さが利点です。

確定申告を青色申告で行えるため、最大65万円の所得控除が受けられるうえに、利益が少ないうちは所得税の負担が減ることもポイントでしょう。

また個人事業主は、働き方の制限が少なく、能力次第では優れた成果や収入増が見込めることも大きな魅力となっています。

個人事業主になるデメリット

個人事業主のデメリット

反対に、個人事業主を選択することのデメリットは、次の点が挙げられます。

【個人事業主のデメリット】
  • 社会保険料が全額、自己負担となる
  • 利益が増えるにしたがって税負担が重くなる
  • 社会的な信用を得るまでに時間と手間がかかる
  • 個人の裁量によっては、収入が不安定となる

個人事業主は会社員に比べて、収入面でのリスクが大きくなってしまうのが難点です。

社会保障が手薄になり、健康保険・介護保険・年金保険などの社会保険料も全額自分で支払う必要があります。

個人事業における所得金額が増えるのは喜ばしい反面所得が大きくなるにしたがって法人よりも税負担の比率が大きくなってしまうこともマイナス要素となっています。

また何よりも個人事業主は、法人のような社会的な信用を得にくく、融資や契約のハードルが高い点にも留意しなくてはなりません。

個人事業主になるには

個人事業主になるには

自営業の一形態として、個人事業主になるための規定などは一切ありません。

つまり、どのような立場の人でも自由なタイミングで個人事業に従事することができます。

本項では、個人事業主になるための必要書類の書き方や提出方法について詳しく見ていきます。

【個人事業主のやることリスト】
  • 開業届の提出
  • 健康保険・年金の手続き

開業届の提出

個人事業主になるためには、管轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必須となります。

なお、開業届の提出期限は、事業を開始した日から原則1ヶ月以内です。

開業届の提出方法

開業届を提出するにあたっては、以下3つの方法から選択することができます。

  1. 税務署に持参する住所地を管轄する税務署に、届出書を直接持参する方法です。窓口の受付時間は平日8時30分〜17時までですが、閉庁日や時間外の場合は収受箱に投函することもできます。
  2. 税務署に郵送する税務署宛に開業届を郵送するため、時間短縮につながります。一方で、記入漏れや添付書類に不足がある場合は、やり直しになってしまうおそれがあります。
  3. インターネットで申請する
    自宅で届出書を提出したい場合は、国税庁のオンラインサービスであるe-Taxから電子申請することも可能です。なおe-Taxを利用する際は、マイナンバーカードを事前に発行しておく必要があります。

必要書類と書き方

開業届の記入方法については、以下の書き順リストおよびサンプルをご参照ください。

【開業届の書き方の例】
  1. 「個人事業の開業・廃業等届出書」のうち、「開業」を〇で囲う
  2. 所轄の税務署名および書類の提出日を記入する
  3. 納税地・使命・生年月日・マイナンバー・職種・屋号をそれぞれ記入する
  4. 届出区分の「開業」に○をつける
  5. 開業日を記入する
  6. 「青色申告承認申請書」を提出する場合は「有」を、消費税に関する各種届出書は通常「無」を選択する
  7. 具体的な事業内容を記入する
  8. 青色事業専従者や従業員に給与を支払う場合は、「給与等の支払の状況」について記入する
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※国税庁HP「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)PDF」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

青色申告の申請

青色申告とは、確定申告のひとつの形式で、正しい所得金額や税額を申告するための制度のことです。

白色申告よりも複雑で手間がかかる反面、最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられるほか、節税に有利ないくつかの特典も受けることができます。

青色申告の対象者は、事業所得や不動産所得、山林所得の申告を行う者です。

青色申告をするためには、正式名称でもある「所得税の青色申告承認申請書」を、所轄の税務署に提出する必要があります。

なお、原則として開業日から2ヶ月以内(1月1日から1月15日までの間に開業した場合はその年の3月15日まで)が提出期限となっており、期日を過ぎた場合は自動的に白色申告となってしまう点に要注意です。

健康保険・年金の手続き

個人事業主と会社員では、加入すべき社会保障や支払う保険料が大きく異なります。

会社員であれば、健康保険や厚生年金保険に加入の上、保険料は加入者と企業による折半とするのが一般的です。

対して個人事業主は、国民健康保険や国民年金への加入を自身で行わなければならず、保険料はすべて自己負担となります。

なお、国民健康保険と国民年金への加入手続きは、退職した翌日から14日以内に、住所地の区役所にて済ませる必要があります。

【国民健康保険の加入に必要なもの】
  • 健康保険の資格喪失証明書
  • マイナンバーカードなどマイナンバーを確認できるもの
  • 身元確認書類
【国民年金の切り替えに必要なもの】
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 身分証明書

個人事業主が受けられる補助金・助成金

個人事業主が受けられる補助金・助成金
個人事業主が申請できる補助金・助成金には、以下の種類があります。
  • 雇用調整助成金
  • キャリアアップ助成金
  • 両立支援等助成金
  • 事業再構築補助金
  • 小規模事業者持続化補助金

これらの補助金・助成金はそれぞれに用途が決まっているため、対象要件を満たしている場合に限り受給することが可能です。

各省庁をはじめ全国の地方自治体が助成事業を展開しているため、商工会議所や産業振興センター、自治体のHPなどを確認してみてください。

個人事業主になる前にやること

個人事業主になる前にやること

個人事業主が独立する前に準備しておくべきことを、あらためてリストアップしました。

【個人事業主になる前にやることリスト】
  • 事業用のクレジットカードや銀行口座、印鑑を作成する
  • 事業用の名刺、HPなどを作成する
  • 「開業届」および「青色申告承認申請書」を提出する
  • 国民健康保険と国民年金に加入する
  • 事業の見通しや必要な資金を試算する

個人事業主になったらやること

個人事業主になったらやること

続いて個人事業主になったのちに、検討するべき手続きは以下の通りです。

【個人事業主になったらやることリスト】
  • 「小規模企業共済」への加入を検討する
  • 会計ソフトを導入する
  • 損害賠償保険に加入する
  • 補助金や助成金を申請する
  • 確定申告の準備をする
  • 中・長期的な方針や戦略の練り直しを図る
  • 法人化の目処を立てる

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個人事業主をやめるには

個人事業主をやめるには

個人事業主を取りやめる場合は、所轄の税務署と都道府県税事務所に、廃業届を提出しなくてはなりません。

具体的には、廃業日から1ヶ月以内に各書類を税務署に持参、または郵送で申請する必要があります。

【廃業届に必要な書類リスト】
  1. 個人事業の開業届け出・廃業等届出書
  2. 所得税の青色申告の取りやめ届出書
  3. 事業廃止届出書
  4. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  5. 都道府県税事務所への廃業の届け出
  6. 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書

個人事業主になる決意を固めたら、「起業の窓口 byGMO」を活用しよう

まとめ

「個の時代」の到来にコロナ禍の影響も加わったことで、個人事業主は今や増加傾向にあります。

個人事業主は、特定の企業や団体に所属せず、個人の裁量で契約を結ぶ働き方が特徴です。

個人事業主は誰でも自由になれる一方で、開業届を出した時点で責任を負うことになり、経営戦略や経理、法律、税金などのあらゆる知識が求められます。

これから個人事業主として活動していきたい方は、この記事を参考に手続きや事前準備に活かしてみてはいかがでしょうか。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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