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インボイス制度はやばい?メリット・デメリットやとるべき対応をわかりやすく解説

インボイス制度はやばい?メリット・デメリットやとるべき対応をわかりやすく解説

2023年10月1日より、業種を問わずすべての事業主の方を対象にインボイス制度が正式に導入されました。ネット上やSNSでは、免税事業者である個人事業主から「やばい」「ひどい」などといった声が上がっており、批判的な意見も見られます。


そこで本記事では、インボイス制度が「やばい」と言われる理由や課税事業者、免税事業者の対応方法、制度に対するメリットやデメリットなどを解説します。

2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。

組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。

詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。

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インボイス制度がやばいと言われるのはなぜ?

インボイス制度がやばいと言われるのはなぜ?

ネット上やSNSなどでインボイス制度が「やばい」と言われている理由は、主に以下2つです。

  • 事業者にとって収入が減る可能性がある
  • 業務負担の増加

詳しく解説します。

事業者にとって収入が減る可能性がある

インボイス制度がやばいと言われる理由の1つに、事業者の収入が減る可能性があると考えられます。

課税事業者は自身が納める消費税額を計算する際に、仕入税額控除を行うことが可能です。

仕入税額控除:取引先に支払った消費税分を売上の金額にかかる消費税から引くこと

しかし、インボイス制度が開始されたことで、仕入税額控除を行うためには取引先が発行する「適格請求書(インボイス)」が必要となります。

仮に「適格請求書(インボイス)」が発行されない免税事業者と取引を行う場合、課税事業者は仕入税額控除ができずに税負担が増えます。(実際には経過措置で一定割合を控除できますが、ここではその説明は割愛します。)

免税事業者から課税事業者になった場合、消費税を納めなければならず、負担が増えるのです。

業務負担の増加

これまで免税事業者だった人がインボイス制度をきっかけに課税事業者に転換すると、取引で発生する消費税の区分を設定し、取引先から受け取る分と自分で納税した分を差し引かなければなりません。

今まで取り組んだことなかった消費税の仕分けや計算などを行う必要があるため、単純に業務負担が増えてしまいます。

ただし、インボイス制度に対応した会計システムを利用すれば、業務負担の軽減につながるため、必要に応じて検討するのがおすすめです。

そもそもインボイス制度とは?

そもそもインボイス制度とは?

そもそもインボイス制度とは、正式名称「適格請求書等保存方式」を表し、正確な適用税率や消費税額を伝える適格請求書を作成した人のみに消費税の仕入税額控除が適用できる制度です。

企業間の取引に伴う正確な消費税額と消費税率を把握することを目的として、2023年10月1日から導入されました。

批判的な声も多くありますが、インボイス制度にはメリットとデメリットがそれぞれあります。

本項では、以下2つについて詳しく解説します。

  • インボイス制度のメリット
  • インボイス制度のデメリット

売り手が適格請求書を発行すれば、仕入れをした買い手に適用税率と消費税額などを正確に伝えられます。

インボイス制度のメリット

インボイス制度の大きなメリットとして挙げられるのが、売り手が買い手に適用税率と消費税額などを正確に伝えられることです。

買い手が消費税額を正確に計算しやすくなり、消費税の流れが明確になります。

インボイス制度のメリットは、他にも以下のようなものが該当します。

  • 電子インボイスを導入しやすくなる
  • 継続的に取引ができる

詳しくは以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

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インボイス制度のデメリット

インボイス制度の大きなデメリットは、事業者の税負担が大きくなることです。免税事業者から課税事業者になる場合、取引先が仕入税額控除を行うために適格請求書の発行を行う必要があります。

もともと消費税の納付が免除されている免税事業者が課税事業者になると、従来免除されていた消費税を納付しなければならず、税負担がかかることになるのです。

税負担が上がる以外にも、インボイス制度では以下のようなデメリットもあります。

  • 登録しないと取引先から仕事を発注してもらえなくなる可能性がある
  • 税処理の負担が大きくなる

詳しくは以下の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

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インボイス制度が関係しない取引相手は?

インボイス制度が関係しない取引相手は?

世間から批判的な声が多いインボイス制度ですが、中には関係しない取引相手も存在します。

主に以下のような取引相手であれば、インボイス制度は無関係です。

  • 取引先が免税事業者
  • 取引先が簡易課税事業者
  • 顧客が一般消費者

取引先が買い手である免税事業者は、仕入税額控除の適用がないため、適格請求書の発行は必要ありません。

簡易課税事業者の場合は、売上に対して一定の税率を掛けて消費税を算出しているため、取引を行う際に発生する請求書やレシートなどが適格請求書である必要がないのです。

また、美容院やスポーツジム、学習塾などの顧客は、顧客が事業者ではなく消費税の申告義務がないため、インボイス制度の影響を受けにくいです。

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インボイス制度でとるべき対応

インボイス制度でとるべき対応

インボイス制度が始まっているなか、課税事業者と免税事業者とで対応すべき内容は異なります

本項では、以下2つの取るべき対応について詳しく解説します。

  • 課税事業者の場合
  • 免税事業者の場合

課税事業者の場合

課税事業者がインボイス制度で取るべき対応は、主に以下の通りです。

  • 取引先が課税事業者か免税事業者かヒアリングする
  • 適格請求書発行事業者の登録
  • インボイス発行・受け取り・保存のやり方を覚える
  • 経過措置の確認

まずは、既存の取引先が課税事業者か免税事業者かどうかを確認する必要があります。仕入額控除を適用させるためにも、免税事業者に対しては課税事業者へ転換することを促進することが必要です。

仕入税額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者の登録が必須となります。電子申請を行い、適格請求書発行事業者の登録番号の発行受けましょう。

なお、登録番号の発行が完了したら、適格事業者の登録を行い、要件に満たしたインボイスの発行や受け取り、保存のフローを構築します。

フローの構築後は、インボイス制度の経過措置を確認しましょう。

免税事業者の場合

免税事業者の場合は、主に以下の対応が必要です。

  • 取引先が課税事業者か免税事業者かヒアリングする
  • 必要に応じて課税事業者への手続きを行う

取引先が課税事業者か免税事業者を確認することで、インボイス発行が必要なのかどうかを理解できるようになり、自分が課税事業者になるかどうかの判断が明確になります。

もし、相手が課税事業者であれば、仕入税額控除を受けられないことになり、それが理由で取引を断られたり値引きを求められる可能性があります。

そのような状況にならないよう、課税事業者への手続きを行うことも視野に入れておくべきでしょう。

インボイス制度の対応をとらないとどうなる?

インボイス制度の対応をとらないとどうなる?

インボイス制度に納得がいかないからという理由で、対応をしなければ、販売先は原則消費税の仕入税額控除が適用できません。

仕入税額控除が受けられなければ、課税事業者の消費税納税額の負担が大きくなってしまいます。

そのため、既存取引先である免税事業者に対して、取引の中止を行う恐れがあるのです。

インボイス制度に関する負担軽減措置

インボイス制度に関する負担軽減措置

インボイス制度へ切り替えるにしても、税負担や手間などが与える影響が大きいのが事実です。しかし、中にはインボイス制度の負担を軽減してくれるための支援措置があります。

本項では、以下3つの負担軽減措置について解説します。

  • 2割特例
  • 少額特例
  • 返還インボイスの交付義務免除

2割特例(小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)

2割特例とは、小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置です。

免税事業者が課税事業者へ転換した場合に、2023年10月1日から2026年9月30日までの期間内に開始する課税期間のうち、納税義務の免除が適用されたはずの期間にかかる納税額が売上税額の2割に軽減するといった措置になります。

例えば、年間の売上が700万円(消費税70万円)だったとして、仕入額が150万円(消費税15万円)の場合、以下のような計算となります。

  • 2割特例:70万円-70万円×0.8(80%)=14万円

   (原則課税:70万円-15万円=55万円)

2割特例を受ける場合は、特に手続きは必要ありません。

また、以下のいずれかの条件に当てはまる必要もあるため、事前に確認しておきましょう。

  • 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者
  • 免税事業者がインボイス制度導入後に課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者

※引用:財務省「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」

少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)

少額特例とは、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置です。

少額(税込1万円未満)の課税仕入れを行った際に、一定の要件を満たしている事業者であれば、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が適用されます。

対象者は、課税売上高が1億円以下もしくは特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者です。

なお、適用される期間は、2023年10月1日〜2029年9月30日となります。

返還インボイスの交付義務免除

返還インボイス交付義務免除とは、全ての事業者に対して、1万円未満の返品や値引き、割戻しなどの売上にかかる対価の返還等が対象となる負担軽減措置です。

先程お伝えした「少額特例」と似ていますが、対象者や対象取引などが異なり、適用期間についても制限がありません。

まとめ

まとめ

本記事では、インボイス制度がやばいと言われる理由や課税事業者、免税事業者の対応方法、制度に対するメリットやデメリットなどを解説しました。巷で「インボイス制度はやばい」と言われている理由は、事業者の収入が減ったり、業務負担が増えたりといったことが理由として考えられます。

しかし、納得がいかないからという理由でインボイスに対応しなければ、取引がなくなったり消費税の仕入税額控除が適用できなかったりなど、売り手も買い手も双方にデメリットが生じます。特にまだ対応していない免税事業者の方は、インボイスの対応を行うようにしましょう。

記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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