引越し時はマイナンバーカードの住所変更が必要?手続き方法や注意点を解説
引っ越しをして住所が変わる場合は、住民票を移すだけでなくマイナンバーカードの住所変更の手続きを行う必要があります。
手続きを忘れたままだと、手持ちのカードが使えなくなる場合もあるため注意しましょう。この記事では、マイナンバーカードの住所変更手続きや注意点を紹介します。
- dt>【この記事のまとめ】
- 引っ越しで住所が変更になる場合はマイナンバーカードの住所変更手続きが必要です。
- マイナンバーカードの住所変更手続きには期限が設けられています。
- マイナンバーカードの住所変更手続きには暗証番号が必要です。
- 引っ越し時はマイナンバーカードの住所変更が必要
- マイナンバー通知カードの住所変更手続きは不要
- マイナンバーカード住所変更はオンライン手続きできない
- マイナンバーカードの住所変更の手続き方法・流れ
- 同じ市区町村内での引っ越し(転居)の場合
- ほかの市区町村引っ越し(転出・転入)の場合
- マイナンバーカードの住所変更手続きに必要なもの
- 本人が手続きする場合
- 同一世帯の代理人が手続きする場合
- 法定代理人が手続きする場合
- マイナンバーカードの住所変更時の注意点
- 継続利用手続きが必要(転入の場合)
- 電子証明書の新規発行が必要
- マイナンバーカードの記載欄が埋まった場合は再発行が必要
- 暗証番号がわからない場合は当日手続きができない
- 住所変更を忘れて期限が過ぎた場合
- マイナンバーカードの住所変更についてのQ&A
- Q:同一世帯の住所変更をまとめて行うことはできる?
- Q:代理人によるマイナンバーカードの住所変更はできる?
- Q:マイナンバーカード交付申請中に引っ越す場合はどうする?
- Q:海外に引っ越す場合もマイナンバーカードの住所変更が必要?
- Q:結婚などで氏名変更があったときも手続きが必要?
- Q:マイナンバーカードを失くしてしまったらどうすればいい?
- まとめ
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引っ越し時はマイナンバーカードの住所変更が必要
マイナンバーカードは個人番号カードとも呼ばれる顔写真付きのカードです。
自ら手続きを行わなくても自動的に送られてくるマイナンバー通知カードのことではなく、自分で申請することで交付してもらうカードを指します。
マイナンバーカードは有用な本人確認書類であるため、引っ越しをした際は早めに住所変更を行うことが大切です。
マイナンバー通知カードの住所変更手続きは不要
マイナンバーカードが記載された書類のうち、マイナンバー通知カードと個人番号通知書に関しては住所変更の手続きは不要です。
通知カードは2020年5月25日に廃止されており、住所変更の手続きも行われなくなりました。
なお、個人番号通知カードは記載されている住所が他の身分証明書と一致している場合は、個人番号の証明書類として利用可能です。
旧住所が記載されている通知カードではマイナンバーの証明ができないため、引っ越しをしてからマイナンバーカードの交付申請をおすすめします。
マイナンバーカード住所変更はオンライン手続きできない
マイナンバーカードは、オンラインで住所変更の手続きができません。
一方、2023年2月6日より全国の自治体でサービスが始まった「引っ越しワンストップサービス」を利用すると、マイナポータルから転入届や転入予約などを行うことが可能です。
サービスを利用する場合は電子証明書が有効なマイナンバーカードが必要となり、氏名や住所などが最新の情報に更新されていないと、マイナポータルからの手続きはできません。
マイナンバーカードの住所変更の手続き方法・流れ
ここでは、マイナンバーカードの住所変更の手続き方法や流れを紹介します。なお、手続き方法は同じ市町村内での引っ越しと、他の市町村への引っ越しで異なります。
同じ市区町村内での引っ越し(転居)の場合
転居届の提出後は、新しい住所情報をカードに記載する「券面更新」の手続きが必要です。
マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要になるため、事前に確認しましょう。
カードの暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録がある市町村の窓口で再設定を行うこともできます。
また、世帯で引っ越しを行う場合にマイナンバーカードを所有している家族が複数人いる場合は、全員分のマイナンバーカードと暗証番号を用意しておく必要があります。
マイナンバーカードの住所変更は転居届と同時に手続きしましょう。
ほかの市区町村引っ越し(転出・転入)の場合
ほかの市町村に引っ越しする場合、マイナンバーカードを持っていると転出入の手続きで特例転入や特例転出の対象となります。
従来の転出証明書を使用せず、マイナンバーカードと暗証番号で手続きを行うことが可能です。
特例転出は窓口・郵送のどちらでも手続き可能で、このケースだと転入の届出は引っ越しをした日から14日以内に行い、その日が転出予定日から30日以内であることも条件となります。
なお、マイナンバーカードの住所変更は引っ越し先に転入した日から14日以内に届出を行い、引っ越し先の自治体の窓口での手続きが必要です。
マイナンバーカードの住所変更手続きに必要なもの
マイナンバーカードの住所変更には、書類や印鑑などが必要です。忘れてしまった場合は再度手続きを行う必要があるため、何が必要になるのか事前にチェックしておきましょう。
本人が手続きする場合
本人が役場に足を運んでマイナンバーカードの住所変更手続きをする場合は、手続きするマイナンバーカードと申請書が必要です。
申請書は窓口で渡してもらえますが、自治体によってはホームページからダウンロードが可能です。
事前にダウンロードして必要事項を入力しておくことで、手続きにかかる時間を減らせます。また、マイナンバーカードの暗証番号も必要になるため合わせて確認しておきましょう。
同一世帯の代理人が手続きする場合
マイナンバーカードの住所変更の手続きは、配偶者や親、子どもなど、同一世帯の代理人が行うことも可能です。
同一世帯の代理人が手続きをする場合は、手続きするマイナンバーカードと申請書、本人確認書類が必要です。
本人確認書類は顔写真のある運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが対象となります。
また、同一世帯の代理人が手続きを行う場合は、対象者のマイナンバーカードの暗証番号がわかっていることも条件です。
法定代理人が手続きする場合
法定代理人(18歳未満の子の親権者や成年後見人)が手続きを行う場合、以下の書類が必要です。
- 手続きするマイナンバーカード
- 本人分の本人確認書類
- 法定代理人の本人確認書類
- 申請書
- 代理権が確認できる書類
なお、本人分の本人書類はマイナンバーカード以外に1点必要となります。代理権が確認できる書類としては、戸籍謄本や登記事項証明書などです。
マイナンバーカードの住所変更時の注意点
マイナンバーカードの住所変更時には、さまざまな注意点があります。手続きをスムーズに行うためにもチェックしておきましょう。
継続利用手続きが必要(転入の場合)
転入する際には、マイナンバーカードの継続利用手続きを忘れずに行う必要があります。
継続利用はほかの市町村に引っ越しをして住所が変わった場合に、所有するマイナンバーカードを引き続き新しい自治体で使用するための手続きです。
手続きは転入日から90日以内に行う必要があり、期日を過ぎてしまうとマイナンバーカードは失効するため注意しましょう。
また、継続利用の手続きを行う条件は、新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入届が受理されていることも条件となります。
電子証明書の新規発行が必要
マイナンバーカードの住所変更を行うと、電子証明書の新規発行が必要です。
電子証明書サービスは、住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると自動的に失効される仕組みになっています。
そのため、引っ越しした場合は引っ越し先の役場窓口で手続きを行います。
電子証明書の新規発行には、住所変更・継続利用の手続きが済んだマイナンバーカードと電子証明書の暗証番号が必要です。
また、マイナンバーカードに搭載されているウェブサイト等にログインする際に利用する「利用者証明用電子証明書」は、住所が変更になっても失効されません。
マイナンバーカードの記載欄が埋まった場合は再発行が必要
引っ越し後の新しい住所はマイナンバーカードの記載欄に入力され、記載欄が埋まってしまった場合は再発行が必要となります。
この場合、記載欄が埋まっているマイナンバーカードは回収されるため、手元に置いておきましょう。
新しいカードは地方公共団体情報システム機構によって作成されるため、手元に届くまでには1ヶ月~2ヶ月ほどかかることもあります。
なお、カードの再発行料は無料ですが顔写真が必要です。
暗証番号がわからない場合は当日手続きができない
新住所で同一世帯の代理人が住所変更の手続きを行う場合、暗証番号がわからないと当日手続きができないため注意が必要です。
家族のマイナンバーカードの住所変更手続きをまとめて行う場合は、それぞれの暗証番号を確認しておきましょう。
なお、本人がマイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合は、当日中に暗証番号再設定の手続きを行うことができます。
暗証番号の変更は、役場の窓口やパソコンとマイナンバーカードに対応したカードリーダーがあればインターネットで行うことも可能です。
住所変更を忘れて期限が過ぎた場合
マイナンバーカードの住所変更を忘れて期限が過ぎた場合に、悪質性が高いと判断されると罰金が請求される可能性もあります。
これは住民基本台帳法に、「正当な理由なく、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」という記載があるためです。
実際に、マイナンバーカードの住所変更を忘れていたという理由で罰金を支払うようなケースは事例が少ないものの、速やかに手続きを行いましょう。
また、感染防止や予防のように、やむを得ない理由で役場に行くことができない場合は手続きが遅れても問題ない場合もあります。
一方、住所変更手続きには期限があり、14日以内に転入届の提出がなかったり、転入届の提出後90日以内に手続きをしなかったりすると、マイナンバーカードが失効してしまいます。
満期によるマイナンバーカードの再交付では費用はかかりませんが、手続きを忘れて失効した場合は1,000円の支払いが必要になります。
引っ越し前後にはさまざまな手続きが必要となるため、「メモに必要な手続きの一覧を作っておく」「期限を決める」などの対策をしておきましょう。
マイナンバーカードの住所変更についてのQ&A
ここでは、マイナンバーカードの住所変更についてのQ&Aを紹介します。
Q:同一世帯の住所変更をまとめて行うことはできる?
可能です。
同一世帯の住所変更をまとめて行うときは、家族全員分のマイナンバーカードを持参しましょう。それぞれ暗証番号が必要になるため、事前に確認しておく必要があります。
家族の暗証番号がわからない場合は、当日中の手続きができないため注意が必要です。
Q:代理人によるマイナンバーカードの住所変更はできる?
可能です。
マイナンバーカードの住所変更ができるのは、法定代理人・成年後見人・同一世帯の代理人・任意代理人です。
任意代理人は委任状が必要となり、異動する本人からマイナンバーカードを預かって手続きを行います。
預かることが難しい場合は、委任状に「マイナンバーカードを利用した転出届」を委任する旨の記載が必要です。
また、代理人によって手続きに必要な書類は異なるため、役場に事前に確認しておきましょう。
Q:マイナンバーカード交付申請中に引っ越す場合はどうする?
マイナンバーカードの受け取り前にほかの市町村に引っ越しをした場合、転出した市町村でマイナンバーカードを受け取ることはできません。
この場合は、転入先の市町村に申請の取り下げと新しい交付申請書を発行してもらい、再申請を行ってください。
すでに転出の手続きが完了している場合は、交付通知書を持っていてもマイナンバーカードの受け取りはできません。
なお、交付通知書は転送不要郵便のため、転送届が提出されている場合は発送した市町村窓口に返還されます。
Q:海外に引っ越す場合もマイナンバーカードの住所変更が必要?
海外に引っ越す場合、マイナンバーカードは返納しなければなりません。転出届を提出する際に、マイナンバーカードも持参して返納手続きを行いましょう。
なお、返納手続きをするとマイナンバーカードは失効しますが、マイナンバーを把握する手段として「国外への転出により返納」という旨の記載がされたカードが返却されます。
また、再び国内に転入する場合は国外に転出する前と同じマイナンバーを使用します。
国内への転入手続きの際にマイナンバーカードを持参する必要があるため、保管しておく必要があります。
Q:結婚などで氏名変更があったときも手続きが必要?
結婚で氏名が変わったときも、マイナンバーカードの変更手続きが必要です。
手続きを行う場所は現在住んでいる市町村の役場で、カード表面の追記欄に変更した内容が記載されます。記載されたあとは、そのままマイナンバーカードを利用できます。
住所変更の手続きと同様に、マイナンバーカードの記載内容に変更があった日から14日以内に手続きを行わなければなりません。
なお、婚姻届の提出の際にマイナンバーを記入する欄はありません。
Q:マイナンバーカードを失くしてしまったらどうすればいい?
マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となります。
速やかにマイナンバー総合ダイヤル(0120-95-0178)に連絡しましょう。また、あわせて警察に遺失届・盗難届を提出し、受理番号を控えておく必要があります。
その後は住んでいる市町村に届出をし、マイナンバーカード再発行の手続きを行います。
なお、マイナンバーカード機能停止の連絡は原則本人となっていますが、代理人による一時停止も可能です。
まとめ
引越しをして住所が変わったときには、マイナンバーカードの住所変更手続きが必要です。
マイナンバーカードの住所変更手続きはオンラインで行うことができないため、市町村窓口に足を運ぶ必要があります。
引っ越し時には市町村窓口で別途さまざまな手続きが必要になるため、何度も足を運ばないで済むように、マイナンバーカードの住所変更手続きも同時に行いましょう。
マイナンバーカードが本人確認書類として使用するシーンも多いため、記載内容に変更が生じた際には速やかに手続きを行うことも大切です。
代理人による手続きも可能であるため、時間が取れない場合は依頼するのもよいでしょう。
また、民間事業者も従業員のマイナンバーを取り扱うことが多いため、マイナンバーカードの正しい知識を得ておくことも大切です。
引っ越しの予定があってマイナンバーカードの取り扱いについて知りたいという方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。