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起業後に発生する税金手続きと会計・経理業務について徹底解説

個人で起業する際には売上を上げていくほかにも、各種税金手続きや会計・経理業務を自身で行う必要があります。しかし起業したばかりでは、税金手続きや会計の知識が少ないという人も多いでしょう。
この記事では、起業後に必要になる税金手続きや会計・経理業務についてご紹介します。起業後に必要な手続きを把握して、適切に対応してください。
起業後に発生する税金手続きと会計・経理業務について徹底解説

起業後に発生する税金手続き

起業後に発生する税金手続き

まずは、「起業後に発生する税金手続き」のなかでも、特に必要不可欠な確定申告についてご紹介します。

確定申告

起業後に必ず必要になる税金手続きには、「確定申告」があります。確定申告とは、1月1日〜12月31日までの1年間の所得と、1年分の所得に対する所得税を計算して精算する手続きのことです。

日本では所得税の納税について「申告納税制度」を取り入れているため、起業した人が自身で納税金額の計算から納税手続きまでを行う必要があります。

また、確定申告の申告期間については、原則「翌年の2月16日〜3月15日まで」の期間で手続きを行わなければなりません。ただし、期限期日が土日や祝日の場合には翌日の平日まで繰り越しされる仕組みになっています。

個人事業主の場合

確定申告で申告税金の手続きを行うためには、以下の手順で進める必要があります。

  1. 開業時に開業届の提出
  2. 確定申告書の準備・説明
  3. 確定申告書の提出

上記手順で申告する税金の手続きを行います。

個人事業主の場合にも、確定申告が必要になるケースと不要なケースがあります。まず、個人事業主で確定申告が必要となるケースが、以下の2つです。

  • 年間の総所得が48万円以上
  • 副業やアルバイト、不動産収入などの所得が年間20万円以上

たとえば、年間の収入が100万円、そこから基礎控除額の48万円を引くと所得は52万円になるため、確定申告が必要になります。

逆に基礎控除額以外にも医療費や生命保険などの控除を上手く活用し、所得税が発生しない場合には個人事業主の方が確定申告を行う必要はありません。

また、「青色申告」を活用すれば3年間分の赤字の繰り越しが可能なため、翌年以降に黒字化した場合に節税できます。個人事業主の方が確定申告を行う場合には、「節税」をいかに活用して課税される所得税を減らせるかが重要になってきます。たとえ、課税所得が少ない場合、またはゼロ以下で赤字状態でも確定申告を行いましょう。

法人の場合

法人が確定申告で税金の手続きを行う際には以下の手順で進める必要があります。

  1. 決算書の作成
  2. 確定申告の作成
  3. 申告と納付

法人の場合、確定申告で納付する税金には「法人税の確定申告」と「消費税の確定申告」「法人事業税の確定申告」「法人住民税の確定申告」の4種類があります。

法人税の確定申告とは、決算までの所得を計算して所得にかかる税金を確定申告する手続きです。

法人取得税の申告期限は原則として「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」です。たとえば、決算時期が3月31日であれば2ヶ月後の5月31日までが申告期限になります。

消費税の確定申告は、自社で支払った消費税の差額を計算して、税額を求めた申告を行う手続きです。消費税額を求める計算方法は以下の公式を参考にしましょう。

消費税額=(1年間の売上金額(税抜)×10% −(1年間の仕入や経費で支払った金額(税抜)×10%)

消費税の申告期限は翌年の3月31日までです。

法人事業税の確定申告は、事業を行う全ての法人に納税の義務がある手続きです。法人事業税の計算方法としては、「所得×法人事業税率」で計算します。

申告期限は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内、納付先は各地方自治体です。 

法人住民税は、法人が支払う住民税のことです。法人住民税の計算方法は「法人税割+均等割」です。また、納付期限は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。

中間納付

中間納付とは、一言で説明すると「税金の前払い制度」のことを意味します。年の中間時点で税金を前払いすることで、決算時の税負担を分散させることが可能です。

中間納付の場合には、期の決算が確定した段階で不足部分を支払い、精算します。仮に納付した金額が申告金額よりも多い場合には還付される仕組みです。

中間納付の対象者

法人の中間納付の場合、「前事業年度の法人税額が20万円を越える」際には納付が必要です。

消費税の場合は、「確定消費税額が48万円を超える」際に手続きが必要になります。

中間納付の納付時期と回数

中間納付の納付時期と回数については、下記の表を参考にしてください。

【前年の確定消費者税額】 【中間納付の回数】
48万円以下 不要
48万円〜400万円 年1回
400万円〜4,800万円 年3回
4,800万円〜 年11回

上記で説明している通り、「確定消費税額が48万円以下の場合」には中間納付は不要となります。

確定消費税額が48万円以上の場合には、年1回もしくは年3〜11回と消費税額に応じて納付回数が変わります。また、納付時期については下記表を参考にしてください。

【回数】 【納期区分】 【法定納期限】
年1回必要なケース 中間1回目 令和4年8月31日
年3回必要なケース 中間1回目 令和4年5月31日
中間2回目 令和4年8月31日
中間3回目 令和4年11月30日
年11回必要なケース 中間1回〜3回 令和4年5月31日
中間4回目 令和4年6月30日
中間5回目 令和4年8月1日
中間6回目 令和4年8月31日
中間7回目 令和4年9月30日
中間8回目 令和4年10月31日
中間9回目 令和4年11月30日
中間10回目 令和5年1月4日
中間11回目 令和5年1月31日

その他の手続き

ここからは、起業後に発生する確定申告や中間納付以外の税金手続きについて説明します。

主な手続きは、以下の3つです。

  • 源泉所得税の手続き
  • 住民税特別徴収の手続き
  • 年末調整の手続き

源泉所得税の手続き

源泉所得税とは、源泉徴収した所得税と復興別所得税を意味しています。事業を運営する事業主は給与や報酬などを支払う際に、所得税と復興特別所得税を差し引いたうえで納税者の代わりに納付することが必要です。源泉所得税の納付手続き方法は、「インターネットバンキング納付」「クレジットカード納付」「指定の預金口座からのダイレクト納付」「金融機関もしくは税務署の窓口での納付」などがあります。

また、源泉所得税については、原則「給与や報酬などの支払い月の翌日10日までに国に収める」ことになっています。給与を支払う人数が10人未満の場合は、「源泉徴収税の期限の特例承認に関する申込書」を税務署に提出すれば、「納付回数を年2回」にすることが可能です。

住民税特別徴収の手続き

住民税特別徴収とは事業主が毎月の給料支払い時に、所得税と同じく給与から差し引いて徴収を行い、従業員に代わって「市町村へ納入」する制度です。住民税特別徴収は、前年度1月〜12月までの「個人の所得」に対して課税される仕組みになります。

特に住民税特別徴収の場合、納税する税金分を6月〜翌年5月にかけて毎年納付する必要があります。実際に住民税特別徴収を納付する際は、以下のとおりです。

  1. 給与支払報告書の提出
  2. 特別徴収税額の通知
  3. 税金の徴収
  4. 給与の支払い
  5. 税金の納入

年末調整の手続き

年末調整は、給与から源泉徴収した所得税に、復興特別所得税の合計と源泉徴収された人が納めるべき所得税と復興特別所得税の合計を一致させるために必要な手続きです。年末調整は、基本的に「年末」に行われる税金手続きであり、役員と従業員では手続きを行うタイミングが異なります。

会社員の年末調整の場合は、1月1日から12月31日までの期間の給与が対象です。12月末までに調整を行い、1月支払いの給与で還付もしくは追加徴収を行います。手続きは、1月31日までに所轄税務署長に提出することが必要です。

一方、役員や個人事業主の年末調整の場合、11月〜12月にかけて年末調整に必要な書類を準備及び提出する必要があります。

起業後に必要な会計・経理の業務内容

起業後に必要な会計・経理の業務内容

起業後に必要な会計・経理の流れを下記にて説明します。

起業後に必要な会計および経理の業務内容は、以下のとおりです。

  1. 取引を記録する
  2. 決算・申告を行う
  3. 債権・債務を管理する
  4. 出納を行う

1.取引を記録する

起業後に必要な会計や経理を行う際に、まず一番にすべきは「取引を記録する」ことです。日々の売上や仕入れ、現金や預金の入出金などの取引の流れを帳票に記録することを意味します。

取引の記録については、月次業務と年次業務の2種類があります。取引の種類によってどちらの取引業務を行うのか見極める必要があるでしょう。

日次業務の場合は「日に1回の記録」、月次業務の場合は「月に1回の記録」、年次業務の場合は「年に1回の記録」が必要です。それぞれの出金内容によって3つの種類を分けるのも重要なポイントです。

2.決算・申告を行う

決算とは、企業の1会計年度においての営業成績や純利益などの財務状態を明らかにする業務です。決算の手続きは、会社法や税法上に基づいた仕分けのルールや会計基準に従って処理を行う必要があります。

決算・申告の際の申告期限は、法人の場合では2ヶ月以内に手続きを行わなければいけません。時間は限られているため、適切なタイミングに最適な準備を整えておくことも必要になるでしょう。

3.債権・債務を管理する

債権とは、特定の相手について特定の行為や遂行の労力の提供、金額の支払いが請求できる権利のことを意味します。つまり、債務管理を行うことは「お金の動きを管理すること」に繋がり、健全な資金操りを行えます。

債権・債務は一定期間ごとに行うことがおすすめです。具体的には3ヶ月もしくは6ヶ月などの期間が最適でしょう。

4.出納を行う

最後に出納を行います。出納とは、会社経営上での経理、会計業務において「現金の出し入れを行う作業」です。簡単に説明すると、製品やサービスの購入もしくは販売を行う場合に現金が増減していることです。これらの出納を行う時期については、「現金の出し入れが発生したタイミング」で行います。

また、出納を行った際には、現金出納帳と呼ばれる「入出金管理・記録を行う記録簿」に入出金記録を残しておくのがおすすめです。現金の入出金記録を残しておくことで、「現金残高と帳簿残高が一致しているのか」を把握可能になります。

まとめ

まとめ

起業後はさまざまな税金や会計、経理などの手続きが必要です。「個人事業主」と「法人」の場合では、納める税金が異なります。そのため、税金の手続き方法や納付する種類について理解を深めておきましょう。

また、法人の場合は、前事業年度の法人税額が200万円を越える際に中間申告が必要です。一方、個人事業主の場合は、確定申告消費税が48万円以上の際に中間納付を行います。起業後に必要な会計や経理の知識を深めつつ、適切な手続きを行ってください。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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