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個人事業主が行う白色申告とは?書き方・青色申告との違い&メリットデメリット

個人事業主が行う白色申告とは?書き方・青色申告との違い&メリットデメリット

個人事業主を開業するうえで、白色申告もしくは青色申告のどちらで確定申告をするかを迷ってしまう方もいるでしょう。開業直後は白色申告で始める場合もありますが、青色申告には大きな控除額もあり、大幅な節税対策にもつながります。


ただし、事業の規模によっては、手間のかかる青色申告を選択する必要がなく、白色申告でも十分なケースもあります。


この記事では、個人事業主が行う白色申告とはなにか、青色申告との違い、白色申告のメリット・デメリット、確定申告のやり方などについて詳しく解説します。


【この記事のまとめ】
  • 白色申告とは所得税を確定申告するための申告方法のひとつです。
  • 白色申告は青色申告と比較すると申告方法がシンプルです。
  • 白色申告の控除額は10万円で青色申告よりも節税効果が低くなります。

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白色申告とは

白色申告とは

白色申告とは、所得から引かれる控除が少ない代わりに、帳簿を作るのが簡単な確定申告における申告方法です。

白色申告には、最大10万円の控除があり、確定申告時に所得から10万円分を差し引くことができます。収入を控除することにより、課税所得が下がるため、算出される所得税や住民税が下がります。

白色申告と青色申告の違い

白色申告と青色申告の違い

個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の2つが設けられており、決定的な違いは、控除の金額です。

控除額は白色申告10万円に対して、青色申告では最大65万円の控除が受けられます。

青色申告の控除のほうが金額が高くなっていますが、帳簿は専門用語や簿記の基礎知識を用いて記帳する複式簿記が義務になっており、帳簿付けが白色申告に比べると少し難しくなるのが特徴です。

また、確定申告時の提出書類も、青色申告と白色申告では内容が異なり、青色申告の方が多くの書類を提出する必要があります。

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白色申告に向いている人

白色申告に向いている人

白色申告は青色申告と比較しても書類の作成が簡単で、簿記や会計ソフトの知識がなくても、経費帳簿や売上帳簿をノートなどに作成して保管も可能です。

ここでは、白色申告に向いている人を解説します。

事業収入が少ない人、赤字の人

事業収入が少ない人や、赤字申告の人は白色申告に向いています。

例えば、個人事業主として開業したばかりで売上が少なく、10万円の控除額でも税金の負担に直結しない場合は、白色申告で問題ありません。

青色申告は最大65万円の控除を受けられますが、そこまでも控除額を必要としない場合、無理に手続きが難しい青色申告を選択する必要はないでしょう。

特に開業したばかりの方は、会計業務に時間をかけるよりも、本業に力を入れていくのも一つの考え方です。

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経理作業が苦手な人

青色申告では、複式簿記を用いた計算が必要です。勘定科目などの専門的な知識も必要になるため、経理作業そのものが苦手な人は白色申告のほうがおすすめです。

白色申告の場合、確定申告に必要な書類作成もシンプルかつ簡単です。また、会計ソフトを利用すれば初めての確定申告でも迷うことはほとんどありません。

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個人事業主が白色申告をするメリット

個人事業主が白色申告をするメリット

ここでは、個人事業主が白色申告をするメリットについて解説します。

記帳や書類作成の負担が少なく、申告手続きがシンプル

白色申告には、記帳や書類作成の負担が少ないメリットがあります。

白色申告は複式簿記ではなく、簡易簿記での提出が許可されています。仕訳や帳簿も簡単でシンプルなうえに、提出書類も収支内訳書と確定申告書だけとなっているため、書類作成の負担が少なく簡単に作成が可能です。

また、書類の作成時間を短縮できれば、本業に費やす時間も多く取れるでしょう。

事前申請の必要がない

個人事業主が白色申告するメリットは事前申請の必要がない点です。

青色申告の場合は、事前に開業届と所得税の青色申告承認申請書を提出する義務がありますが、白色申告の場合は事前申請の必要がありません。

申請を出さない場合、自動的に白色申告となります。

個人事業主が白色申告をするデメリット

個人事業主が白色申告をするデメリット

ここでは、個人事業主が白色申告をする場合のデメリットについて解説します。

最高65万円の青色申告特別控除が受けられない

青色申告では最大65万円の青色申告特別控除が設けられていますが、白色申告の場合はその控除を受けることができません。

白色申告の場合、10万円の控除のみです。

所得が高く、課税所得を少しでも節税対策をしたい場合には、白色申告よりも青色申告の方が高い節税効果が見込めます。

青色事業専従者給与が受けられない

白色申告の場合、事業専従者への給与をすべて経費計上することができません。

青色申告をしている個人事業主には、事業主と生計を一にする家族や親戚を従業員として雇用する青色事業専従者という仕組みがあり、青色事業専従への給与を全額経費計上が可能です。

しかし、白色申告事業者が雇う家族従業員への給与は、事業専従者控除といい、経費計上できる上限が設定されています。事業専従者控除の場合、配偶者であれば86万円、その他の家族や親族は一人につき50万円まで経費計上が可能です。

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赤字の繰越し・繰戻し制度を利用できない

1年間の収支が赤字だった場合、青色申告では翌年以降の3年間は黒字分と相殺して所得を下げられる赤字繰越や、黒字分を赤字分に補填する繰戻し制度が利用できます。

しかし、白色申告では繰越しや繰戻し制度を利用できません。

そのため、個人事業主として長期的に事業を継続する場合には、繰越しや繰戻しができる青色申告の方が節税効果が高くなります。

少額減価償却資産の特例を受けられない

少額減価償却資産の特例とは、パソコンやソフトウェアなどの取得価額が30万円未満の減価償却資産を購入した場合に、購入費用を一度に経費にできる制度です。

少額減価償却資産の特例を利用すれば、購入した減価償却資産を購入した年に経費にすることができるため、大幅な節税対策になります。

※少額減価償却資産の特例を受けるには一定の条件を満たす必要があります。

しかし、白色申告事業者は少額減価償却資産の特例を受けることができません。利用できるのは、青色申告事業者もしくは中小企業のみです。

貸倒引当金を計上できない

白色申告事業者は、貸倒引当金の計上ができません

貸倒引当金とは、取引先の倒産などによって債権が回収不能になった場合に、発生した損失額を事前に確保する仕訳です。将来的に発生する可能性がある費用として計上するため、会計上では負債勘定に分類されています。

白色申告の必要書類

白色申告の必要書類

ここでは、白色申告の確定申告で必要な書類について解説します。

収支内訳書

白色申告の確定申告では、収入額や仕入金額、家賃などの経費、事業専従者控除など、収入と支出の情報がまとまった収支内訳書の提出が必要です。

主な記入項目は以下の通りです。

  • 1年間の収入
  • 売上原価
  • 経費の内訳
  • 減価償却の計算
  • 事業専従者の氏名
  • 給料賃金の内訳<
  • その他必要な情報

税務署は収支内訳書の内容をもとに、正しく算出された所得税なのかを判断します。

収支内訳書には、一般用・不動産所得用・農業所得用の3種類があります。農業所得や不動産所得がある方は、それぞれの収支内訳書を利用しましょう。

また、収支内訳書のフォーマットは国税庁のホームページからもダウンロードすることが可能です。確定申告の時期になる前に、記入内容を確認しておくとスムーズに書類作成ができるでしょう。

確定申告書

白色申告、青色申告に関わらず確定申告をする場合には、確定申告書の提出が必要です。

確定申告書は、1年間の収入や控除額などがまとめられ、ひと目で分かる書類です。ただし、記載された金額の詳細を伝えるために、収支内訳書と一緒に提出する必要があります。

また、確定申告書には、申告書Aと申告書Bがありましたが、令和5年の確定申告から申告書Aが廃止され、申告書の様式が一本化されています。

白色申告での確定申告のやり方・流れ

白色申告での確定申告のやり方・流れ

ここでは、白色申告での確定申告のやり方、流れについて解説します。

1:記帳

1年間の正確な収支を帳簿に記帳をします。記帳していない収支がないように正確に記帳してください。

また、確定申告では、収支を記入している手書きのノートやデータなどの帳簿は提出不要です。

ただし、収支を記帳した帳簿などは、一定期間の保存が義務付けられています。税務署から税務調査や指摘があった際は、証拠として提出する場合があるため、確定申告後もしっかりと保管してください

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2:決算

白色申告では、12月31日の段階で棚卸し商品があったり、減価償却資産がある場合には、金額を計算して収支内訳書に記載する必要があります。棚卸しでは、原則新規の仕入れや売上が発生しない最終業務日(12月31日)のデータを基準に計算するのが一般的です。

減価償却資産は、高価な資産を購入した日からの使用年月分を償却した計算を行います。

減価償却資産の計算方法は以下の通りです。

当期償却額= 取得価額 × 耐用年数に応じた償却率 × その年中に使用した月数 / 12

減価償却資産は、購入してから使用をしていれば、経済的価値が下がってしまうという理由から、耐用年数によって償却率が減少します。

3:収支内訳書と確定申告書の作成

すべての金額が正確に計算できたら、収支内訳書と確定申告書の作成です

収支内訳書には、所得の証拠となる売上や必要経費、決算で行った棚卸表や減価償却資産の金額を記入します。記入する金額は、所得の証拠となる生類のため、正しい金額を記入してください。

また、確定申告書には、1年間の収入合計や必要経費などを差し引いた所得金額を、収支内訳書から転記して記入します。また、社会保険料や生命保険料など、所得から控除される金額があれば、あわせて記入してください。

必要な項目の記入後は、確定申告書に記載された計算式通りに計算を行えば、その年の収入や所得税額が計算可能です。

4:確定申告書の添付書類の用意

確定申告書には以下の添付資料が必要です。

  • マイナンバーカード(通知カードもしくは番号が記載された住民票の写し)
  • 身分証明証(運転免許証、保険証、パスポート、障がい者手帳など)

また、申告内容によっては、以下の所得控除を証明する書類が必要になります。

  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除・地震保険料控除
  • 医療費控除
  • セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
  • 寄付金控除
  • 住宅ローン控除(税額控除)

なお、e-Taxで申請する場合に限り、所得控除を証明する書類の提出を省略可能です。ただし、5年間は税務署等から書類の提示または提出を求められる場合があるため、保管しておきましょう。

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白色申告の提出方法・提出期限

白色申告の提出方法・提出期限

白色申告書は原則、毎年2月15日から3月15日までに前年分の確定申告書と収支内訳書を管轄の税務署に提出します。ただし、新型コロナウイルスのまん延防止の影響など、年によって期限が異なる場合があります。

提出方法は、以下の3つから選択可能です。

  1. 管轄の税務署へ直接提出
  2. 管轄の税務署に郵送で提出
  3. e-Taxで電子申告をする<

複数の提出方法がありますが、初めて確定申告をする場合は、管轄の税務署へ直接提出する方法がおすすめです。その場で書類の不備や記入漏れを確認してくれるため、書き忘れなどを防ぐことができます。

白色申告をした人が保管すべき書類と保存期間

白色申告をした人が保管すべき書類と保存期間<

白色申告をした場合、帳簿や請求書、領収書などは申告時に必要ありませんが、一定期間保管する義務が定められています。

保存義務のある書類 保存期間
法定帳簿 7年間
任意帳簿 5年間
棚卸表・請求書・納品書・送り状・領収書など 5年間

税務調査や指摘があった場合に根拠を示す必要な書類になるため、しっかりと保存しておきましょう。

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まとめ

白色申告とは、個人事業主が所得税を確定申告する際に必要な手続きの方法です。

確定申告には青色申告もありますが、決定的な違いは控除額の違いです。青色申告の最大65万円の控除に対して、白色申告は10万円の控除しか受けられません。

また、赤字の繰越し・繰戻し制度などの特例は青色申告事業者しか受けることができず、白色申告事業者は不利になってしまう部分もあります。

収入が少ない人や会計業務が苦手な人は、白色申告でも問題ありませんが、長期的な事業継続を検討するうえでは、青色申告の方がメリットになる部分が多くあり、高い節税効果が期待できます。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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