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個人事業主も減価償却できる?やり方やケース別の計算方法を紹介

個人事業主も減価償却できる?やり方やケース別の計算方法を紹介

個人事業主として事業を運営する際、経費削減の一環として減価償却を活用できます。しかし、減価償却の仕組みや計算方法を理解するのは難しいかもしれません。

この記事では、個人事業主が減価償却をどのように利用できるのか、具体的な計算方法やケース別の対応について詳しく紹介します。

【この記事のまとめ】
  • 減価償却は、固定資産の価値が時間と共に減少することを会計上で示す手法です。経年劣化や技術進歩によって資産の価値が低下するため、減価償却費を計上することで税負担を軽減できます。
  • 固定資産は、事業運営に必要な資産で、通常1年以上使用されるものです。有形固定資産には建物や機械が含まれ、無形固定資産には特許権やソフトウェアがあります。減価償却対象の資産は長期間使用されるものに限られます。
  • 個人事業主は、固定資産を取得した際に減価償却を行う義務があります。一般的には定額法が用いられ、毎年一定額を償却します。また、特例を利用することで小額の資産を一括で経費計上することも可能です。

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減価償却とは

減価償却とは

減価償却」とは、固定資産の価値が時間と共に減少することを会計上で表現する方法です。これは、固定資産が経年劣化や技術進歩により価値が低下するためです。

減価償却費を計上することで、事業主は税負担を軽減できます。ここでは、減価償却について詳しく解説します。

固定資産とは

固定資産とは、事業を運営するために必要な資産の一部で、通常は1年以上使用されるものを指します。

有形固定資産と呼ばれる建物や機械、車両、家具、無形固定資産と呼ばれる特許権やソフトウェアなどが含まれます。

無形・有形に関わらず、減価償却資産と非減価償却資産に分けることが可能です。これらの資産は、事業の運営に直接貢献し、その価値は時間とともに減少します。

減価償却ができる固定資産

減価償却が可能な固定資産は主に長期間使用されるもので、価値が時間とともに減少するものです。建物や機械設備、車両などが減価償却できる資産に該当します。

減価償却資産は2000年の法人税法の改正により、無形固定資産の特許権とソフトウェアも含まれることになりました。

ソフトウェアの耐用年数は複写して販売するための原本、または研究開発用のものが3年、 他の目的の場合は5年と決められています。

減価償却ができない固定資産

一方で、土地や美術品などの価値が時間とともに減少しない固定資産は、減価償却の対象外となる非減価償却資産に分けられます。

土地や借地権、一定の書画骨董などが非減価償却資産に含まれ、経年劣化や技術進歩の影響を受けにくいため、減価償却を適用できません。

また、個人や法人の所得計算では損金化や経費の対象とならないため、 タックスマネジメントにおいて慎重に検討する必要のある資産といえます。

個人事業主の減価償却について

個人事業主の減価償却について

個人事業主として事業を運営する際、経費削減の一環として減価償却を活用できます。

ここでは、個人事業主が減価償却をどのように利用できるのか、具体的な計算方法やケース別の対応について解説します。

個人事業主の減価償却は義務

個人事業主は固定資産を取得した場合、資産の価値が時間とともに減少することを会計上で表現するために、減価償却を行う義務があります。

これは税法上の規定であり、強制償却とも呼ばれるほど厳格に決められており、適切に行わなければ税務調査時に問題となる可能性があります。

したがって、減価償却費を翌年度以降に計上しようとしたり、 赤字だから減価償却をやめたりするなどの方法は取れません。

法人は毎年の減価償却が義務ではないため、個人事業主になった際に忘れがちですが、減価償却は必ずしなければならないことを頭に入れておきましょう。

個人事業主は定額法を用いて計算する

個人事業主の場合、減価償却は定額法により計算されるのが一般的です。

これは、固定資産の耐用年数を基にして毎年一定額を償却する方法で、計算が容易であり税務署からも推奨されています。

定額法の計算方法は、「減価償却費=取得価額×定額法の償却率」で求めることができます。定額法による償却率は、耐用年数ごとで以下のように決められています。

耐用年数 定額法償却率
2 0.500
3 0.334
4 0.250
5 0.200
6 0.167
7 0.143
8 0.125
9 0.112
10 0.100
11 0.091
12 0.084
13 0.077
14 0.072
15 0.067

定額法は、毎年同じ金額を償却するだけで簡単に計算できます。

また、資産を購入した初年度の減価償却費が定率法よりも少なくなるため、初年度に多くの利益を残したい際に向いている計算方法です。

個人事業主の場合は、定額法は届出なしで行えます。

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減価償却の行い方

減価償却の行い方

ここでは、減価償却を行うタイミングや算出方法を解説します。

減価償却を行うタイミング

減価償却は通常、固定資産が事業に使用され始めた時点から行います。

事業供用日が期中で期首に入手した資産があった場合は、事業供用日が基準となる月割りで計上され、事業年度末または月次決算で減価償却するケースもあります。

資産の取得日と事業供用日が異なるケースも多いため、資産を購入した期中に使われることなく、 事業供用日が翌期になってしまうのも珍しくありません。

期をまたいでしまった場合は、当期に仕分けと固定資産台帳への記入を行い、減価償却は翌期で事業に使用された日を基準に実施しましょう。

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取得価額を算出

取得価額は減価償却の基準とされる額で、固定資産の購入価格や設置費用などを合計して算出されます。

運送費や設置費なども含まれており、 割戻しや値引きされた額も反映された後に取得価格が決定されます。

他にも、固定資産の贈与であれば時価を基準とし、発行した株式の対価に資産を受け取った場合は株式の発行価格を基準にするなど、状況に適した取得価格を決めなければなりません。

減価償却費の仕訳方法

減価償却費の仕訳方法

減価償却費は、企業の会計において非常に重要な要素であり、固定資産の価値低下を時間経過とともに記録するものです。

減価償却費の計上には、主に直接法と間接法という2つの異なるアプローチが存在します。ここでは、それぞれの仕訳方法について解説します。

直接法

直接法は、減価償却費を直接経費として計上する方法です。固定資産の取得価額をその耐用年数で割り、毎年一定額を経費として計上します。

直接法の計算方法は、「減価償却費=取得価額×定額法の償却率」で求めることができます。直接法を選択することで、減価償却費を直接損益計算書に反映させ、固定資産の価値の減少を記録できます。

間接法

間接法は、減価償却費を固定資産勘定と減価償却累計額勘定の2つに分けて計上する方法です。固定資産の帳簿価格と、その減価償却累計額を別々に把握できます。

同じく、10万円で購入したコンピュータを5年で償却する場合、「減価償却費=取得価額÷耐用年数=10万円÷5年=2万円/年」と、ここまでは直接法と同じです。

しかし、間接法では2万円を減価償却累計額勘定に記録し、固定資産の帳簿価格を把握しながら、減価償却累計額も記録します。

固定資産の帳簿価格から減価償却累計額を差し引いた金額を会計帳簿に記録することで、固定資産の残存価値や総減価償却費の蓄積を容易に追跡可能です。

直接法と間接法、どちらの方法も一長一短があり、それぞれの状況や管理の方針によって最適な方が選択されます。

直接法はシンプルで分かりやすい一方、間接法は資産の価値を詳細に把握できるメリットがあります。

個人事業主が利用できる特例

個人事業主が利用できる特例

個人事業主が運営するビジネスにおいて、固定資産を取得することがあります。

日本の税法では、個人事業主を支援し経済活動を活発化させる目的で、固定資産の取得に関するいくつかの税制上の特例が設けられています。

ここでは、個人事業主が利用できる特例について解説します。

一括償却資産

一括償却資産は、取得価額が一定額以下の固定資産に関して、3年間に分けて均等額を減価償却する方法です。この方法を採ると、その取得価額が固定資産税の課税標準に算入されないといったメリットがあります。

少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産の特例は、取得価額が一定額以下の固定資産に適用されるものです。

特例を利用すると、資産の耐用年数に関わらず取得した年度内に全額を経費として計上することが可能となります。

小規模ながらも必要な設備投資を行いつつ、税負担を最小限に抑えることができるため、特に小規模事業主やフリーランスにおいて大きな助けとなります。

ケース別の減価償却費の計算方法

ケース別の減価償却費の計算方法

減価償却費の計算は、固定資産の取得状況や使用状況によって変動します。

企業活動においては、さまざまなシチュエーションで固定資産を取得・使用・処分するため、それぞれのケースに応じた計算方法を理解することが重要です。

ここでは、減価償却費の計算方法を解説します。

期の途中で購入した場合

固定資産を会計期間の途中で取得した場合、その年度の減価償却費は供用開始から期末までの月数に応じて計算されます。

固定資産が事業に供用開始された期間だけ、減価償却費を計上するという原則に基づいています。

具体的には、年間の減価償却費を12か月で割り、供用開始から期末までの月数を掛けることで、その期間の減価償却費を計算します。

プライベートでも利用する場合

固定資産が事業用途とプライベート用途の両方で利用される場合、その使用状況に応じて減価償却費を計算する必要があります。

事業用途とプライベート用途の使用時間の比率を基に、減価償却費を算出します。

例えば、自動車を事業用途で70%、プライベート用途で30%使用した場合、減価償却費もその比率で計算されます。

中古で購入した場合

中古の固定資産を取得した場合も、新品と同様に減価償却を行うことができます。ただし、取得価額や耐用年数は中古品の状態や経過年数に応じて適切に設定する必要があります。

中古であっても、資産が将来どれだけの期間に渡り企業活動に貢献するかを見積もり、それに基づいて減価償却費を計算します。

売却した場合

固定資産を売却した場合は、売却価格と帳簿上の価格(取得価額から減価償却累計額額を差し引いたもの)との差額が所得となります。

売却益が発生した場合、それは収益となりますが、売却損が発生した場合は、その損失を経費とすることができます。

処分した場合

固定資産を処分した場合は、帳簿上の価格全額が損失となります。処分損として計上され、税金の軽減に寄与します。

処分損は、税負担を軽減する要素となります。特に大規模な資産の処分の際は、その影響をしっかりと会計上で把握し、適切な税務処理を行うことが重要です。

まとめ

減価償却は、個人事業主にとって重要な会計処理の一つです。

固定資産の取得から処分、売却まで、さまざまなシチュエーションで計算方法や取り扱いが異なり、適切な知識と理解が必要となります。

特に、一括償却資産や少額減価償却資産の特例を上手く利用することで、税負担の軽減を図ることが可能です。減価償却を適切に行うことは、事業のキャッシュフローを健全に保ち、経営の安定化に寄与します。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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