会社設立の流れと手順|必要な手続きを一覧でわかりやすく解説
会社を設立するには必要な手続きがさまざまあるほか、流れに沿う必要があります。
この記事では、会社設立ための基本的な流れと手順について紹介します。また、会社設立に関するメリット・デメリットについても解説しますので、スムーズに起業するためにぜひ役立ててみてください。
- 【この記事のまとめ】
- 「会社設立」とは法務局に登記申請を行い法人を設立することで、節税や事業継承の利点があり、社会的信用を得て大規模な契約も可能にします。
- 会社設立の際には、やることや準備すべき書類がたくさんあるので、事前に知識を身に付けておくとスムーズです。
- 会社設立自体は自分ひとりでも可能ですが、設立の内容次第では、後々、許認可や借入に悪影響を与える可能性もあるため、一度専門家に相談することがオススメです。会社設立の必要性があるのかも含めて、慎重に検討してみましょう。
- 会社設立の流れ
- 会社の設立とは
- 創業と設立の違い
- 株式会社と合同会社の違い
- 法人と個人事業主の違い
- 会社設立に必要な費用
- 株式会社の設立に必要な費用
- 合同会社の設立に必要な費用
- 自分で手続きする場合と専門家に依頼する場合の違い
- 会社設立に必要な手続き一覧
- 会社設立の手順
- 1.会社概要の決定
- 2.定款作成
- 3.資本金の払い込み
- 4.登記申請書類作成
- 5.登記登録申請
- 会社設立後にやること
- 会社設立時に利用できる助成金や補助金
- 会社設立のメリット
- 社会的信用の向上
- 節税のメリット
- 決算月の自由な設定
- 有限責任
- 会社設立のデメリットとリスク
- 会社設立を検討する際のポイント
- 会社設立に関するよくある質問
- 株式会社と合同会社はどちらを選ぶべき?
- 会社設立は自分ひとりでもできる?
- 会社設立にかかる期間・日数は?
- 会社設立に条件はある?
- 会社設立をするなら「GMOオフィスサポート」を活用しよう!
会社設立の流れ
会社設立には一般的な流れがあるため、事前にやることを把握しておくとスムーズです。まずは設立の流れについて見ていきましょう。
- 【会社設立の流れ】
-
- 会社の基本情報を決定する
- 会社用の印鑑を購入する
- 資本金を準備する
- 定款を作成する
- 定款の認証を受ける(株式会社の場合)
- 資本金の払い込みを行う
- 法務局で登記申請をする
- 法務局で確認・手続きする
- 事業開始前に必要な手続きをする
最初に「社名」「本社の所在地」「事業の目的」「資本金」「発起人」といった会社の基礎となる情報を定め、社用の印鑑も用意します。また、資本金を準備する際は、「初期費用+3~6ヶ月間収益がなくても事業継続できる額」に設定するのが一般的です。続いて、会社の規則を定めた定款を作成した後、株式会社の場合は認証を受けます。
資本金の払い込みを行い、法務局での会社設立登記申請後、問題がなければ10日ほどで手続きは完了です。登記事項証明書を取得して無事に会社が設立できたことを確認し、印鑑カードの交付を受けてください。また、国税や地方税の確認、社会保険の加入など事業開始前に必要なことも漏らさずに行うことも大切です。
会社の設立とは
そもそも「会社設立」とは、法務局に登記申請を行い、法人を設立することです。会社を設立することで節税対策や事業継承をしやすくなるなどの利点があります。また、事業の規模が大きくなり、個人事業主では責任を負いきれなくなった場合も会社を設立することで社会的な信用を得やすくなるでしょう。
さらに、法人格を持つことで個人事業主では受けられなかった大きな事業の契約を履行できる場合もあります。会社の設立は、事業をさらに大きくしていくために必要な手続きだといえるでしょう。
創業と設立の違い
創業とは新しい事業を起こすことを指し、会社ではなく個人事業主でも新規事業をスタートすれば「創業した」と表せます。
一方で、設立は法人登記を行う必要があり、申請が通れば会社として公的に認められるのが特徴です。登記を申請した日が「会社の設立日」になります。
株式会社と合同会社の違い
「株式会社」とは、「株式を発行することで事業に必要な資金を調達する形態の会社」のことを指します。会社に資金を提供した者が株主であり、会社の経営者は株主が集う株主総会によって定められるのが基本です。
一方「合同会社」とは、「会社の経営者と資金の提供者が同一である会社」のことで、資金を出した全社員に会社の意思を決める権利があります。2006年の会社法施行から新たに設けられた形態です。
株式会社と合同会社の違いは、「意思の決定方法」が挙げられます。株式会社は株主に意思決定の権利がある一方で、合同会社は定款に別段の定めがない限り全ての社員の同意が必要です。
また、株式会社は役員の任期が最長で10年と定められているのに対し、合同会社には任期の定めがありません。その他、株式会社は決算公告や定款の認証が必要ですが、合同会社は不要であることも両者の違いです。
法人と個人事業主の違い
「個人事業主」とは、個人で事業を行っている人のことです。法人は会社設立の際に登記申請を行うのに対し、個人事業主は税務署に開業届を提出して事業をスタートします。また、個人事業主は事業開始に伴う費用が発生しませんが、法人は登記の手続きに関わる法定費用と資本金が必要です。
会社設立に必要な費用
前述の通り、会社設立にあたっては登記手続き費用と資本金が必要となり、事前に準備しておかなければなりません。株式会社と合同会社とでは費用が異なるため、確認しておくことが大切です。ここからは、どの程度の費用がかかるのか、具体的に解説します。
株式会社の設立に必要な費用
株式会社の登記申請費用の具体的な項目と一般的な金額の目安は、以下の通りです。
【項目】 | 【目安】 |
---|---|
収入印紙代(定款) | 4万円(電子定款は不要) |
認証手数料(定款) | 資本金300万円以上:5万円
資本金100万円~300万円未満:4万円 資本金100万円未満:3万円 |
謄本手数料(定款) | 1ページあたり250円 |
登録免許税 | 資本金×0.7%もしくは15万円のどちらか高い金額 |
この他に、会社用の印鑑作成費用や印鑑登録手数料など、登記申請以外の費用がかかり、全体としては25万円以上必要となるケースが多いです。
合同会社の設立に必要な費用
合同会社の登記申請費用の具体的な項目と一般的な金額の目安は、以下の通りです。
【項目】 | 【目安】 |
---|---|
収入印紙代(定款) | 4万円(電子定款は不要) |
認証手数料(定款) | 0円 |
謄本手数料(定款) | 0円 |
登録免許税 | 資本金×0.7%もしくは6万円のどちらか高い金額 |
株式会社と同様に、会社用の印鑑作成費用や印鑑登録手数料など登記申請以外の費用がかかり、11万円以上必要となるケースが多いです。
自分で手続きする場合と専門家に依頼する場合の違い
会社設立の登記申請は自分でやることも可能ですが、専門家に依頼するのもひとつの方法です。専門家へ依頼した場合は、自分で行う場合と比べて専門家への報酬がかかります。。ただし、専門家に代行してもらえば、通常は電子定款を作成してもらえるので紙の定款に貼る4万円分の収入印紙代は必要なくなります。
会社設立に必要な手続き一覧
会社設立にあたって必要な手続きを一覧で紹介します。
手続き | 手続きの場所 | 必要書類 | |
---|---|---|---|
登記前 | 定款認証 | 公証役場 |
|
登記時 | 登記申請 | 法務局 |
|
会社印登録 | 法務局 |
|
|
登記後 | 印鑑カードの取得 | 法務局 |
|
印鑑証明書交付申請 | 法務局 |
|
|
登記事項証明書交付申請 | 法務局 |
|
会社設立の手順
会社設立を行うにあたっての具体的な手順は、以下の通りです。手順に合わせてスケジュールを組み、滞りなく済ませるようにしましょう。
- 会社概要の決定
- 定款作成
- 資本金の払い込み
- 登記申請書類作成
- 登記登録申請
1.会社概要の決定
まずは、どういった会社を設立するのか、具体的な概要を決める必要があります。具体的な内容は、以下の通りです。
- 【最初に決めるべきこと】
-
- 事業の目的
- 商号
- 資本金の額
- 本店の所在地
- 出資者(発起人)
- 各発起人の出資額
- 発行可能株式の総数
- 設立時に発行する株式の枚数
- 株式譲渡制限を設けるか否か
- 事業年度
- 公告を行う方法
- 会社設立時の代表取締役
- 会社設立時の取締役
2.定款作成
上記で定めた会社の概要をまとめ、「定款」を作成します。定款は会社の基本原則をまとめたもので、会社と公証役場に1部ずつ保管されるのが原則です。以前は紙の定款が基本でしたが、近年は収入印紙代がかからない電子定款が取り入れられることも増えています。
定款の記載例については日本公証人連合会で具体的に記されているため、参考にしてください。
参考:日本公証人連合会
3.資本金の払い込み
資本金払込の手順は、以下の通りです。
- 発起人代表の銀行口座を用意する
- 用意した口座に資本金を払い込む
- 払込明細を用意する
※通常の銀行の場合:通帳の表紙、表紙の裏、払込内容が記帳されたページのコピー
※ネットバンクの場合:銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人の氏名、振り込み内容が記載されたページをプリントアウト - 払込証明書を作る
※記載事項:払込金額、株数1株あたりの払込金額、本店所在地、商号、代表取締役氏名、日付
※会社代表印:代表取締役氏名の右側と払込証明書の左上にそれぞれひとつずつ - 払込証明書と通帳コピーを綴じてそれぞれのページに契印する
4.登記申請書類作成
登記申請書類のテンプレートは、法務局のサイトで公開されています。申請書作成にあたって記載する事項は、以下の通りです。
- 商号、本店の所在地:会社名と住所
- 登記の事由:登記する理由(「「令和×年×月×日発起設立の手続き終了」と記載するのが一般的)
- 登記すべき事項:別途書類を添付し「別紙記載の通り」もしくは「別添CD-Rに記載の通り」と記載
- 課税標準の金額:資本金のこと(「金○○万円」と記載する)
- 登録免許税の額:支払う登録免許税の額
- 添付書類:印鑑証明書や定款などの添付書類を記載
- 申請の年月日:法務局に申請する年月日を記載
- 登記所の表示:管轄法務局の名前を記載
「登記すべき事項」の具体的な内容は、「目的」「商号」「本店の所在場所」「資本金額」「株式の譲渡制限の定め」「発行可能株式総数」「発行済株式の総数」「役員に関する事項」「公告の方法」です。必要事項を記載後、申請書に会社代表印を2ヵ所入れ、添付書類をホチキスで綴じます。最後に契印を入れたら完了です。
5.登記登録申請
- 【窓口の場合】
-
管轄の法務局へ行き、窓口で登記申請書と添付書類を提出してください。問題がなければ、1週間から10日ほどで手続きが完了します。
- 【郵送の場合】
-
必要書類を一式揃え、管轄法務局に郵送して申請できます。特定記録郵便や簡易書留を利用するのがおすすめです。問題がなければ、1週間から10日ほどで手続きが完了します。
- 【オンラインの場合】
-
法務局のオンラインシステム「登記ねっと 供託ねっと」からの申請も可能です。専用のソフトをダウンロードする他、電子証明書が必要となります。
会社設立後にやること
会社設立後は、下記の手続きが必要です。
提出場所 | 提出書類 | 提出期間 | 備考 |
---|---|---|---|
法務局 |
|
最優先 | – |
税務署 | 法人設立届出書 | 会社の設立から2ヵ月以内 | – |
青色申告の承認申請書 | 会社の設立から3ヵ月以内(もしくは最初の事業年度終了日のいずれか早い方の前日) | – | |
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特になし | 提出日の翌月に支払う給与等から適用されるのが原則 | |
給与支払事務所等の開設届出書 | 会社の設立から1ヵ月以内 | – | |
都道府県事務所 | 法人設立届出書 | 自治体によって異なる | – |
市町村役場 | 法人設立届出書 | 自治体によって異なる | – |
年金事務所 | – | – | – |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 会社の設立から5日以内 | – | |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 資格を取得してから5日以内 | – | |
健康保険被扶養者届 | 被保険者に扶養者がいる場合、資格取得日から5日以内 | – | |
労働基準監督署 | 労働保険保険関係成立届 | 雇用日の翌日から10日以内 | – |
労働保険概算保険料申告書 | 雇用日の翌日から50日以内 | – | |
適用事業報告書 | 従業員を雇用してから遅滞なく | – | |
ハローワーク | 雇用保険被保険者資格届 | 雇用日の翌月10日まで | – |
雇用保険適用事業所設置届 | 適用事務所になった日の翌日から10日以内 | – |
会社設立時に利用できる助成金や補助金
補助金は、主に経済産業省の管轄で、事業者の新規事業や研究開発など、事業経費に対する補助を目的としています。
一方の助成金は、ヒト(従業員)に対して支払われるお金といえます。多くが厚生労働省の管轄で、事業者の雇用や従業員の労働環境整備・改善の支援が目的です。
補助金・助成金の違いについて、さらに詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。
主な助成金や補助金の概要は、以下の通りです。
助成金・補助金の種類 | 対象者 | 補助率 | 補助額 | 申請方法 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
小規模事業者持続化補助金 | 従業員数5人以下(業種により20人以下)の小規模事業者 | 補助対象となる経費の2/3以内(一部3/4の場合あり) | 上限50万円以内
※(特別枠の場合200万円以内) |
郵送・電子申請 | 日本商工会議所 |
キャリアアップ助成金 | 半年以上雇用実績のあるパート社員や契約社員を正社員に登用後、半年間継続して雇用した場合 | – | 該当従業員1人につき上限57万円(4期目以降は一定の場合は72万円) | キャリアアップ計画書を作り、ハローワークもしくは労働局へ提出 | 厚生労働省 |
会社設立のメリット
会社設立には、主に次のようなメリットがあります。
社会的信用の向上
会社を設立する際には、商号(社名)、住所、資本金などの情報を法務局に提出し、登記しなければなりません。この登記内容は誰でも閲覧できるため、法人としての責任が発生し、社会的な信用力が向上します。
取引先や仕入先の中には、法人でなければ契約を結ばない企業や、個人事業主とは大規模な取引を行わない企業もあります。
このように社会的な信用を得やすくなることで、資金調達も容易になります。個人事業主でも資金調達は可能ですが、事業拡大などで大口の融資が必要な場合、法人の方が資金調達の選択肢が広がります。
節税のメリット
個人事業主と法人では課税される税金の仕組みが異なります。個人事業主には所得税が、法人には法人税がかかります。個人事業主の所得税は累進課税であり、所得が増えると税率が段階的に上がり、最大で45%に達します。
一方、法人税は資本金1億円以下の法人であれば、所得が800万円を超える部分に23.20%、800万円以下の部分に15%の税率が適用されます。所得が増えるほど、会社設立による節税効果が高まります。
さらに、会社を設立すると、経営者は給料を役員報酬として受け取ります。法人では、役員報酬は定期同額給与などの要件を満たすことで経費として認められ、法人税の対象外となります。
また、法人では経費の範囲が広いことや、青色申告書を提出すれば欠損金(赤字)を10年間繰り越すことができる点も、節税のメリットと言えます。
決算月の自由な設定
個人事業主の場合、事業年度は1月から12月と法律で定められており、決算月は12月です。一方、法人では事業年度の決算月を自由に設定できます。会社の繁忙期と決算月が重ならないように調整するなど、都合に合わせて決算月を設定できるのがメリットです。
有限責任
個人事業主は事業上の責任をすべて自分で負わなければなりません。経営が悪化した際の未払い金や借入金、滞納した税金も個人の負債として負担する必要があります。これを「無限責任」と言います。
一方、法人の場合、責任は「有限責任」となり、代表者個人がすべての責任を負う必要はありません。個人保証による借入を除き、責任の上限は出資金の範囲内に留まります。
つまり、出資額以上の支払い義務は発生せず、個人の資産は保護されます。万が一の際にリスクを最小限に抑えることができるため、大きなメリットと言えるでしょう。
会社設立のデメリットとリスク
会社設立に関する手続きは、個人事業主の開業届より手間と費用がかかるところがデメリットです。登記申請の際には電子定款を採用して収入印紙代を節約したり、専門家に依頼して手間を減らしたりといった工夫が必要でしょう。
また、個人事業主より厳密な会計処理が必要となる点も注意してください。顧問税理士と契約するなどして、専門家の意見を聞くことが大切です。
会社設立を検討する際のポイント
会社を設立するかどうかを検討する際には、ポイントを踏まえた上でしっかり吟味することが重要です。迷った際に参考になるポイントについて解説しますので、参考にしてください。
- 【会社設立を検討する際のポイント】
-
- 事業拡大を視野に入れているか
スピーディーな事業拡大を視野に入れている場合、個人事業主としてスタートするより最初から会社を設立した方が出費を抑えられます。どのような展開を見込んでいるのか、将来的な事業の規模を考慮に入れて検討を行ってください。
- 多くの人員や専門知識を持つ人材が必要か
多くの人員や専門的な知識を持つ人材が必要な場合、会社の方が社会的信用があるため、スムーズに採用活動を行えます。事業を行う上でどのような人材が必要か考えてみましょう。
- 出資が必要か
自己資金が足りず出資が必要な場合は、個人事業主より将来的な事業拡大を見込める会社の方が融資を受けやすいです。現在の資金を確認し、出資が必要か検討することが重要です。
- 事業拡大を視野に入れているか
会社設立に関するよくある質問
ここからは、会社設立に関する「よくある質問」について具体的に答えていきます。
株式会社と合同会社はどちらを選ぶべき?
株式会社は、対外的な信用をより高めたい人に向いています。また、資金調達の幅が広いため、巨額の投資が必要となるスタートアップ企業にも最適です。
一方で、合同会社は、対外的にそれほど法人名が重要でない業種で、設立費用を抑えたい人に向いています。
会社設立は自分ひとりでもできる?
会社設立自体は自分ひとりでも可能です。ただ、設立の内容次第では、後々、許認可や借入に悪影響を与える可能性もあるため、一度専門家に相談することをオススメします。自分で登記する場合は定款の作成や登記申請書類の作成、必要書類の準備などが必要となるため、あらかじめ十分な知識を身に付けて申請するようにしましょう。
会社設立にかかる期間・日数は?
会社設立にかかる期間は、株式会社で3週間程度、合同会社で2週間程度と言われています。手続きの主なスケジュールは、以下の通りです。
- 設立前の事前準備(商号や事業目的などを決める)
- 定款の作成と認証
- 資本金の払い込み
- 登記の申請
会社設立に条件はある?
会社設立の主な条件は、以下の通りです。
- 資本金の条件:1円から設立が可能
- 設立人数の条件:1人から設立が可能
- 株式の条件:株式の譲渡制限・発行可能株式総数の上限を定める必要がある
- 商号の条件:使えない文字・記号があるため事前に確認
- 本店所在地の条件:同じ住所に同名の会社名は登記できない
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会社設立の際には、やることや準備すべき書類がさまざまあるため、事前に知識を身に付けておくとスムーズです。基本的な会社設立の仕方を覚えておけば、自分でも手続きができるようになります。
ただし、不安な点がある場合は専門家に任せるのがおすすめです。会社設立の必要性があるのかも含めて、慎重に検討してみてください。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。