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株式会社とは?合同会社との違いやメリット・デメリットを紹介

株式会社とは?合同会社との違いやメリット・デメリットを紹介

株式会社という形態で起業を考えるとき、合同会社との違いや株式会社の利点などを知りたい方も多いのではないでしょうか。

本記事では、株式会社の基本的な概念や仕組み、合同会社との違いなどについて詳しくご紹介します。

株式会社の設立に向けてスムーズに準備を進めたい方や、予備知識をしっかり得ておきたい方は是非最後までご覧ください。

株式会社とは

株式会社とは

株式会社とは、株式の発行で資金を集めて設立する「会社」の代表的な形態であり、集めた資金を用いて商品やサービスを生み出します。

株式とは、資金の出資者に対して発行する証券のことです。

株式を持つ株主には、会社に利益が生じたときに配当を受け取れる権利と、会社の経営に参加する権利が与えられます。

株式会社は株主に対して権利を与えることで資金調達を行い、事業を展開していきます。

株式会社の仕組み

株式会社の仕組み

株式会社では、資金の出資者が株式を購入することで株主となり、株主が経営者を選出して会社の経営にあたらせることができます。

つまり、会社の所有者と経営者が理論上分離されているのが株式会社の特徴です。

所有者と経営者が分離していることで誰が出資者なのかが明確になり、会社の状況や外部の環境に合わせて最適な人材に経営を行わせることが可能になります。

そのため、経営の責任者である代表取締役よりも、株主の方が立場が上である場合があります。

株式会社と合同会社の違いとは

株式会社と合同会社の違いとは

合同会社とは、平成18年に施行された会社改正法により新しく設けられた会社形態のことです。

株式会社の場合、資金の出資者と経営者は異なる場合が多いですが、合同会社の場合は出資者が経営を行います。また、合同会社では出資者を社員と呼び、すべての社員に会社の決定権が与えられます。

ここでは、株式会社と合同会社の違いについて詳しく紹介していきます。

出資者と経営者の関係性

株式会社は、株主と経営者が分離しており、出資者は議決権を持っているものの経営に直接関与することは少ないです。また、議決権は株式数に応じて変化します。

一方で、合同会社は出資者が経営者であり、出資した全ての社員に会社の運営権があります。なお、議決権は一人一票で、出資比率には関係ありません。

定款認証の有無や利益配分

定款認証とは、定款が法律に則って発起人によって作成されたものであることを公証人が確認する手続きのことです。

株式会社の設立の際には定款認証が必要になりますが、合同会社の場合には認証が不要です。

また、利益配分は会社の利益を出資者にどのように分配するかを定めるもので、基本的に株式会社は出資額(株式数)に応じて利益配分を行いますが、合同会社の場合には定款で自由に定めることができます。

ただし、出資比率と利益配分が異なる場合は、税務上の問題が生じる可能性があるため、注意が必要です。

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株式会社を設立する5つのメリット

株式会社を設立する5つのメリット

ここでは、株式会社を設立する5つのメリットを紹介します。

  • 社会的信用度が高い傾向にある
  • 株式の発行で資金調達が可能
  • 個人事業主より節税効果に期待できる
  • 責任が出資額に限定される
  • 上場して事業拡大を目指せる

社会的な信用度が高い傾向にある

株式会社を設立することで、社会的な信用を得やすい傾向にあるのがメリットの一つです。

その理由として挙げられるのは、会社に関する事項が多数登記されているため、法務局に足を運べば代表者の氏名や住所、役員の氏名など、会社に関する情報が容易に手に入ることが挙げられます。

また、法人を維持していくためには決算書を定期的に作成し、それに基づいて税金の申告を行わなければならず、厳格な運営が必要になります。

そのため、金融機関からの融資や人材の確保など、さまざまな場面で有利になるといえるでしょう。

株式の発行で資金調達が可能

株式会社の場合、株式を発行することで資金調達が可能になります。さらに、株式の発行で調達した資金については、返済の義務がありません。

そのほかの運転資金を集める手段として、金融機関からの借り入れが挙げられますが、当然それはいつか返済する義務があります。

そのため、株式の発行の場合には返済に追われる心配がなく、安定的な資金運用が可能となるでしょう。

個人事業主よりも節税効果に期待できる

株式会社を設立することで、個人事業主よりも節税効果が期待できます。

一般的に、利益が増えればその分負担する税金も増えますが、株式会社のような法人の場合、多くの収入があっても個人事業主に比べて税金に対する負担が抑えやすいです。

その理由として、法人は個人事業主よりも経費として認められる範囲が広くなっていることが挙げられます。

例えば、自宅を社宅として申請すれば家賃を経費として計上することが可能になったり、欠損金を10年間繰り返すことができます。

また、個人事業主は利益が増えるほど税率が上がる累進課税に対して、法人は原則一定税率とされています。

そのため、利益が大きければ大きいほど節税効果が期待できます。

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責任が出資額に限定される

株式会社では、有限責任が適用されるというメリットもあります。

有限責任とは、会社の債権者に対して出資額を限度として責任を負うことをいいます。

したがって、会社が倒産した場合に出資した資金は失ってしまうものの、それ以上の支払い義務も発生しません。

万が一事業が失敗したとしても、個人事業の場合と株式会社の場合では、取るべき責任の内容が異なります。

上場して事業拡大を目指せる

株式会社と合同会社で最も異なる点は、株式会社は上場して事業拡大を目指すことができることです。

上場した場合、株式が一般公開されることにより、今まで以上に多くの投資家からの出資に期待できます。

資金調達力が向上するだけではなく、社会的信用力の向上や社員の士気の向上にもつながるという側面があります。

株式会社を設立する5つのデメリット

株式会社を設立する5つのデメリット

ここでは、株式会社を設立する5つのデメリットを紹介します。主なデメリットは以下通りです。

  • 設立資金が必要になる
  • 決算公告の義務が生じる
  • 役員に任期がある
  • 法人税申告の手続きが複雑
  • 赤字でも法人住民税が課される

設立資金が必要になる

株式会社を設立するには、主に以下の費用が必要になります。

項目 費用
定款の認証費用 3万円〜5万円
定款用収入印紙代 ​​​​4万円(電子定款の場合は不要)
定款の謄本手数料 約2,000円
登録免除税 15万円(または資本金の0.7%のどちらか高い方)

このリストを見てわかる通り、株式会社を設立するためには最低でも20万円程度の費用が必要となるため、事前に設立資金の準備をしておきましょう。

決算公告の義務が生じる

株式会社を設立することで、決算公告の義務が生じます。

決算公告では、会社が財務情報を公開することで、会社法により定時株主総会の終了後に、賃貸対照表を公告することが義務付けられています。

公告方法については定款で定められている通り、電子公告が一般的です。

なお、決算公告を怠ることで罰則が発生します。会社に対しては30万円以下の過料が科せられ、代表取締役や監査役などの役員に対しては、10万以下の罰金が課せられます。

そのため、一般の方に財務状態を認知されたくない場合には、デメリットとなるでしょう。

役員に任期がある

株式会社には、役員に対して任期がある点がデメリットといえるでしょう。

一般的には、代表取締役の任期は2年、監査役は4年とされています。なお、非公開の株式会社の場合には、定款で定めれば最長10年まで伸ばすことが可能です。

任期の年数を決めるには、役員の重任登記や株式総会などの手続きやコストを考慮する必要があるでしょう。また、任期満了時には退任・再任の手続きが必要です。

法人税申告の手続きが複雑

株式会社は法人税法に基づき、毎年法人税の申告を行う必要があります。

しかし、法人税の申告はさまざまな制度や規定に従い計算や算出をする必要があり、非常に複雑です。

例えば、経費の区分や課税所得の算出方法、納付期限や納付方法などは、事業内容や規模によって異なります。また、青色申告や特別控除制度などの優遇処置を受けるためには、さらに条件や手続きが必要です。

したがって、株式会社が法人税の申告を正しく行うためには、専門家のサポートを受けることが望ましいといえます。

赤字でも法人住民税が課される

株式会社は、例え赤字の場合でも法人住民税を納める必要があります。

法人住民税は、都道府県民税と市町村民税の2種類からなり、計算方法は基本的に法人税と同じですが、一部異なる点もあります。

例えば、損失金額の繰越控除や特別減価償却費等の控除額は、法人住民税では制限されます。

したがって、株式会社が赤字の場合でも法人住民税を納める必要があるため、課税所得金額や納付期限などを確認しましょう。

株式会社の設立における重要ポイント

株式会社の設立における重要ポイント

株式会社の設立前、設立時、設立後における重要ポイントをおさえることで、スムーズに事業を展開できます。

設立前

事業計画や資金調達、税務や法務の知識を身につけておくことが大切。

会社を存続させるための覚悟や必要性も心得ておく。

設立時

定款や登記で定める事項を慎重に決めることが重要。

事項は会社の基本的なルールや権利義務を規定するものであり、
変更する場合には手間や費用がかかる。

設立後

税務署や社会保険事務所などの各種届出を忘れずに行う。

さらに、銀行口座や経理システムなどの運営基盤を整備し、
顧客開拓や人材確保などの営業活動を展開することが求められる。

株式会社を設立する流れ

株式会社を設立する流れ

株式会社を設立する際の主な流れは、以下の通りです。

  1. 発起人(設立に関する事務を行う者)を決める
  2. 定款(法人の組織活動の根本規則)を作成する
  3. 出資金(株式の対価)を払い込む
  4. 定款の認証(公証人による定款の正当性の確認)を受ける
  5. 設立時取締役や監査役(必要な場合)を選任する
  6. 法務局へ会社設立登記を申請する
  7. 税務署や社会保険事務所などへ必要な届出や申請を行う
  8. 法人名義の口座を開設する

上記のように、さまざまな事前準備に多くの時間や労力を要することになります。

多忙を極めて会社設立をなかなか進められない場合には、起業を手厚くサポートしてくれる会社設立支援サービスの利用を検討してみてください。

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まとめ

株式会社は、会社の所有者と経営者が理論上分離されているという特徴があります。一方で合同会社は、出資者を社員と呼び、全ての社員に会社の決定権が与えられているのが特徴です。

株式会社を設立するメリットには、社会的信用を得られやすい、上場して事業拡大を目指せるなどが挙げられます。一方で法人税申告の手続きが複雑であり、決算公告の義務が生じるなどのデメリットも生じます。

これから株式会社を設立しようとしている方は、事業計画や資金調達、税務や法務の知識をしっかりと身につけておくことが重要です。

設立後にスムーズな経営を続けていくためにも、運営基盤を整備し、営業活動を展開することが求められます。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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