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マイクロ法人で節税できる?設立のメリットやデメリット・設立方法を解説

マイクロ法人で節税できる?設立のメリットやデメリット・設立方法を解説
【この記事のまとめ】
  • マイクロ法人は従業員を雇わずに一人で経営する会社です。
  • 所得税や住民税、社会保険料の負担を削減できます。
  • 経費にできる支出が増えることで、より高い節税効果を見込める場合があります。

従業員を雇わずに代表者一人で経営を行うマイクロ法人は、設立によって高い節税効果が見込めます。
設立したマイクロ法人の役員として役員報酬を受け取れば給与所得控除を受けられたり、経費にできる範囲が広がり、個人事業主以上に節税対策が可能です。
ただし、マイクロ法人の設立は個人事業主とは異なり、費用や煩雑な手続きをしなければいけません。
この記事では、マイクロ法人の意味、メリットやデメリット、設立する手順について解説します。

マイクロ法人とは?

マイクロ法人とは?

マイクロ法人とは、経営から営業、会計業務など事業に関わる業務をすべて代表者一人で行う会社です。事業が軌道に乗った個人事業主やフリーランスであれば、マイクロ法人の設立によって税金や社会保険料の負担を削減できる場合があると注目されています。
ここでは、マイクロ法人とはどのような会社なのか、個人事業主との違い、事業例について解説します。

一人で経営する会社を指す

マイクロ法人とは、役員や従業員を雇用せず、代表者自身が一人ですべての業務を行う会社を指します。
一般的な会社の場合、資金調達のために株主を集めて投資を募り、従業員を抱えながら事業拡大を目指します。
一方、マイクロ法人は一般的な会社と対照的で、事業拡大は大きく求めずに、一人で可能な範囲の事業を行うのが特徴です。
一般的な会社は事業拡大が大きな目的であるものの、マイクロ法人は事業拡大よりも税金や社会保険料の負担を削減するのが目的となっています。
ただし、マイクロ法人という言葉は会社法で定められた形態ではありません。一人で経営する小さな会社という意味を持つだけで、一般的な会社と同様に株式会社や合同会社などの設立登記が必要です。

マイクロ法人と個人事業主の違い

マイクロ法人と個人事業主の大きな違いは、税務面での節税効果です。
例えば、個人事業主やフリーランスから法人成りをした場合、事業内容はそのまま引き継ぎながらも、個人事業主よりも高い節税効果を受けられる場合があります。
また、マイクロ法人と個人事業主では起業に必要な手続きが大きく異なります。
個人事業主の起業であれば、税務署に開業届を提出するだけで開業が可能ですが、マイクロ法人となる株式会社や合同会社を設立する場合、法人印の作成、定款の作成、法務局への登記、資本金の払い込みなどの煩雑な手続きが必要です。
さらに、個人事業主の開業には費用がかかりませんが、マイクロ法人の設立には費用がかかります。会社形態によっても異なりますが、株式会社は約22万円、合同会社は約10万円の費用が必要です。

マイクロ法人の事業例

マイクロ法人は従業員を雇わず、代表者一人ですべての業務を行う必要があります。
事業内容や規模によっては従業員を必要とするため、マイクロ法人として成り立たなくなってしまいます。
マイクロ法人の目的とマッチするさまざまな事業がありますが、マイクロ法人を設立するケースが多い事業は以下の通りです。

  • エンジニア・ライター・デザイナー・コンサルタントなどのフリーランス全般
  • アフィリエイター
  • 不動産や仮想通貨などの資産管理
  • 小荷物配送やフードデリバリーなどの配送業
  • インフルエンサー

マイクロ法人の目的と事業内容がマッチしているか、今一度確認してみましょう。

マイクロ法人を設立する際は脱税とみなされないよう注意が必要

マイクロ法人を設立する際は脱税とみなされないよう注意が必要

マイクロ法人を設立する際は、場合によって脱税を目的にした設立とみなされることがあります。
とくに個人事業主として開業しながらもマイクロ法人を設立した場合は要注意です。
個人事業主から法人成りをしてマイクロ法人で経営を行うのであれば問題ありませんが、個人事業主と設立したマイクロ法人が同一の事業を行っていた場合、税務署から脱税の疑いをかけられてしまう可能性があります。
また、場合によっては税務署から所得を合算するように指摘されることもあるでしょう。
そのため、節税のために個人事業主をマイクロ法人に変更する場合は、個人で営む事業とマイクロ法人として営む事業はハッキリと区別させた方が良いでしょう。

マイクロ法人設立のメリット

マイクロ法人設立のメリット

ここでは、マイクロ法人を設立するメリットについて解説します。

所得税や住民税、社会保険料の負担を抑えられる

マイクロ法人設立によって、所得税や住民税、社会保険料の負担を抑えられる可能性があります。
例えば、事業で得た売上をマイクロ法人に計上、マイクロ法人の役員として年間1,625,000円以下の役員報酬を受け取ると55万円の給与所得控除を受けられます。
受け取った役員報酬から55万円が差し引かれることになるため、所得税と住民税の負担を抑えることが可能です。
また、個人事業主の時に加入していた国民健康保険や国民年金は、マイクロ法人の健康保険や厚生年金へと切り替わります。受け取る役員報酬の金額に応じて社会保険料の金額も変動するため、場合によっては社会保険料の負担額を下げることも可能です。

経費にできる支出が増えて節税効果が高い

マイクロ法人を設立すると、個人事業主では経費にできなかった支出を経費として計上できるようになるため、高い節税効果が見込まれます。
個人事業主は、家賃や水道光熱費、自動車関連の支出といった、個人と事業で兼用している支出の境目があいまいになるため、“家事按分”をした一部しか経費として認められません。
しかし、マイクロ法人の場合、事業にかかった費用であることが前提となるため、経費として認められる範囲が広くなります。
法人の経費として計上できる例は以下の通りです。事業とプライベート兼用の場合按分計算が必要になるのは個人事業主と同じです。

  • 社長への出張日当
  • 法人契約の生命保険料
  • 社長への役員報酬や賞与、退職金

ただし、さまざまな支出を経費計上可能ですが、プライベートの支出が経費として認められるわけではないため、注意してください。

社会的信用度が高くなる

マイクロ法人には社会的信用度が高くなり、事業拡大に貢献できるメリットがあります。
個人事業主の場合、取引先によってはさまざまな不安要素から取引上不利になってしまうことがありますが、株式会社や合同会社といった法人として設立することによって、社会的信用度が高くなり、新規取引先の獲得もしやすくなる可能性が高まります。

マイクロ法人設立のデメリット

マイクロ法人設立のデメリット

ここでは、マイクロ法人を設立するメリットについて解説します。

設立時の費用や維持費が必要

マイクロ法人設立のデメリットは、設立時の費用や維持費が必要になる点です。
個人事業主を開業する場合は開業届を税務署へ提出するだけで済みますが、株式会社の場合は約22万円、合同会社の場合は約10万円の設立費用がかかります。
また、マイクロ法人の経営にあたって、バーチャルオフィスや電話受付代行、税理士との顧問契約などを行う場合、さらに維持費が必要になります。

決算申告などの税務申告の手間が増える

マイクロ法人設立には、個人事業主と比較しても決算申告などの手間が増えるデメリットがあります。
個人事業主であれば、確定申告の添付書類はそれほど多くありませんが、マイクロ法人の場合は、貸借対照表や損益計算書、株式資本変動計算書などの決算報告書と勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書など、数多くの書類提出が必要です。
これらの書類の作成が難しい場合は税理士に依頼する必要があり、税理士費用も別途かかります。

法人住民税が必ずかかる

経営状況の悪化により赤字経営になった場合、個人事業主では所得税や住民税が免除されて支払う必要がありませんでした。
しかし、マイクロ法人の場合は、経営状況がいくら悪化しても法人を継続する限り法人住民税の支払いが発生します。
均等割の法人住民税は資本金等の金額や従業員数によっても異なりますが、代表者一人で経営するマイクロ法人が赤字経営になったとした場合、道府県民税2万円、市町村民税5万円の合計7万円の法人住民税が最低限必要です。

マイクロ法人を設立する手順

マイクロ法人を設立する手順

ここでは、マイクロ法人を設立する手順を解説します。

法人の基本事項を決める

まずは、法人の基本事項を決めていきます。
マイクロ法人の設立に必要な主な基本事項は以下の通りです。
(例:株式会社の場合)

  • 商号(会社名)
  • 会社形態
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 会社設立年日
  • 会計年度
  • 事業目的
  • 株主の構成
  • 役員の構成

マイクロ法人設立の過程で作成する定款にも記載する内容となるため、しっかりと決めておきましょう。

法人印の作成

商号(会社名)が決定したら設立登記に必要な法人印を作成してください。
法務局で設立登記をする場合は法人印が必要ですが、2021年2月からオンラインで設立登記を行う場合は法人印は任意となっています。
ただし、会社設立後にも法人印が必要になるケースがほとんどのため、あらかじめ作成しておくほうがよいでしょう。
また、法人印を作る段階で銀行印や角印(社判)も同時に作っておくことをおすすめします。

資本金の払い込み

登記申請で資本金の払い込みを証明する書面が必要なため、資本金を払い込みます。
ただし、この時点では法人の銀行口座がないためマイクロ法人を設立する本人の個人口座に資本金を払い込みましょう。
払い込み後は、通帳の表紙と1ページ目、振込内容が記載されているページをコピーしておきます。
登記申請の際に資本金の払い込みが証明できるものが必要となるため、忘れないようにしましょう。

定款の作成および法務局への登記

決定した法人の基本事項をもとに定款を作成します。定款には決まった形式はないものの、会社法によって定められた基準に従って、事業目的や商号などを記載してください。
株式会社、一般社団法人としてマイクロ法人を設立する場合、作成した定款を公証役場で認証を受ける必要があります。
なお、合同会社でマイクロ法人を設立する場合に限って、定款認証は必要ありません。
定款の作成が完了したら以下の必要書類を用意し、法務局で登記申請を行います。

  • 設立登記申請書
  • 登録免許税分の収入印紙
  • 定款
  • 発起人の同意書
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 監査役の就任承諾書
  • 発起人の印鑑証明
  • 資本金の払込を証明する書面
  • 印鑑届書
  • 登記事項な必要な項目すべてを記載した用紙やCD-R

登録申請後は、不備がなければ10日前後で登記が完了します。法務局で登記簿謄本と印鑑証明書を受け取っておきましょう。

税務関連や健康保険などの各種届出

登記完了後は税務関連や健康保険など、以下の各種届出が必要です。

  • 税務署や自治体へ税務関連の届け出
  • 年金事務所へ社会保険関連の届け出

必要書類や提出期限がそれぞれ異なるため、あらかじめ確認して、登記後はすみやかに手続きを完了させましょう。

まとめ

マイクロ法人とは、役員や従業員を雇用せず、代表者自身で経営を行う会社です。株式会社や合同会社のような会社法で定められている形態ではなく、あくまでも一人で経営を行う小さな会社という意味を持っています。
一般的な会社のように事業拡大を目的にしておらず、節税対策が主な設立目的です。
例えば、事業の収入が増えた個人事業主がマイクロ法人を設立した場合、所得税や社会保険料の負担を抑えられるだけではなく、経費にできる支出が増えるため、大きな節税効果を見込める場合があります。
ただし、マイクロ法人は個人事業主とは違い、設立費用や維持費、煩雑な手続きが必要です。
起業の窓口」では、起業や開業、独立など、ビジネスを始める人に役立つサービスを提供しています。
登記申請の書き方から提出まで起業の専門家がサポートするため、マイクロ法人設立を検討している方は、お気軽にご利用ください。

記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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