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法人登記の流れと手続き方法|会社設立の申請に必要な書類についても解説

法人登記の流れと手続き方法|会社設立の申請に必要な書類についても解説

会社を設立したいけれど、何から手をつければよいかわからない」という方は少なくないのではないでしょうか。

法人立ち上げには登記をはじめとしたさまざまな手続きが必要となるため、抜け・漏れのないよう基本知識をしっかりと押さえておく必要があります。

この記事では、会社設立に必要な各種手続きの内容や流れ、提出書類や申請先などを詳しく解説します。

法人登記の流れとは?

法人登記の流れ

法人登記は具体的にどのような順序で行う必要があるのでしょうか。
基本的な流れは次のとおりです。

  1. 会社の概要・基本項目を設定する
  2. 定款の作成・認証
  3. 資本金の払い込み
  4. 登記書類を作成する
  5. 法務局へ登録申請を行う
  6. その他、必要な手続きを行う

各ステップの詳細について見ていきましょう。
登記書類の申請までにやらなければならないことも含めて、しっかり確認していきます。

1.会社の概要・基本項目を設定する

会社を設立する際は、まず会社の基本項目を設定する必要があります。
設定しておくべき基本項目は、次のとおりです。

【会社の基本項目一覧】
基本項目 詳細
会社名(商号) 同一または類似の名称がないか、類似商号調査を行っておく
所在地 コワーキングスペースやバーチャルオフィスを活用することも可能。本店所在地によって法務局の管轄が異なる
代表者の氏名・住所 代表取締役の氏名および居住している(基本的に住民票のある)住所
取締役会の有無 取締役会を置く場合、監査役および3人以上の取締役を置くことが必要
資本金 1円から認められる。1000万円以上の場合、初年度から消費税の課税業者となる
事業の目的 適法かつ明確な事業内容とする
事業年度 新年度の開始時期は自由に設定できる。後から株主総会で変更することも可能

2.定款の作成・認証

次に「定款」を作成し、認証を受けます。
定款とは、会社の根幹となる規則や、基本情報を記載した書類のことです。
記載内容は会社法によって設けられた一定の基準があり、以下に挙げる「絶対的記載事項」については必ず記載する必要があります。

【全ての会社の定款に必須の記載事項】
  • 商号(社名)
  • 本店の所在地
  • 発起人の氏名または名称および住所
  • 設立に際して出資される財産の価額または最低額
  • 事業の目的

また、法人形態が株式会社・一般社団法人・一般財団法人の場合は、定款の正当性を公証人に証明してもらう「定款の認証」が必要となります。
設立会社の本店住所と同一の都道府県内にある公証役場で認証を受けましょう。

【定款認証の手続きに必要となる書類(電子定款以外での認証の場合)】
  • 定款3部
  • 印鑑登録証明書
  • 収入印紙(紙の申請の場合)
  • 定款認証手数料
  • 委任状(発起人に代わって代理人が手続きを行う場合)

3.資本金の払い込み

定款の認証が済んだ後は、資本金の払い込みを行います。
会社名義の銀行口座は会社設立後でなければ開設できないため、定款に記された発起人が用意した個人の銀行口座に出資する額を振り込みます。

振り込み後は、「通帳の表紙」「表紙を開いた裏の個人情報欄」「入金確認が分かるページ」のいずれかのコピーを取り、「払込証明書」を作成します。

4.登記書類を作成する

次は、申請に必要となる登記書類を作成します。
さまざまな書類が必要となるため、必要に応じて各種サービスの活用や専門家への依頼なども検討するとよいでしょう。

法人登記に必要な書類一覧

法人登記に必要な書類の一覧をまとめました。各書類は、全てA4サイズで用意してください。

書類 詳細 取得場所
会社設立登記申請書 法務局に登記申請するための書類。法務局HPからテンプレートをダウンロードできる。 法務局HP
定款 作成済みの定款の謄本1部(電子定款の場合はCD-R)
登録免許税納付用台紙 登録免許税分の収入印紙をA4サイズの用紙に貼り付けて作成する。
株式会社の登録免許税:資本金額×0.7%または
15万円(どちらか高い方)
合同会社の登録免許税:資本金額×0.7%または
6万円(どちらか高い方)
収入印紙:郵便局または法務局
発起人決定書(発起人会議事録) 会社の発起人が商号や目的、本店の場所などの決定事項を記載した書面。定款で詳細を記載していない場合などに必要。
代表取締役等の就任承諾書 代表取締役への就任を承諾したことを証明する書類。設立時取締役が1名で、設立時代表取締役と兼務している場合は不要。
取締役の就任承諾書 取締役への就任を承諾したことを証明する書類。日付・設立時取締役の住所・設立時取締役の氏名・会社名・設立時取締役の実印・設立時取締役への就任を承諾する旨の記載が必須。
取締役の印鑑証明書 定款の認証を受けたときに取得した印鑑証明書と同じものを用意。取締役が複数人いる場合は、全員の印鑑証明書の取得が必要。
印鑑届書 法人実印の届け出を行うための書類。法務局HPからテンプレートをダウンロードできる。 法務局HP
出資金の払込証明書 資本金を払い込んだことを証明する書類

5.法人登記登録申請を行う

登記書類がそろったら、いよいよ法人登記登録申請です。
申請先は、会社の本店所在地を管轄する法務局となります。

管轄が異なると受理されないため、事前に法務局ホームページ「管轄のご案内」から申請先を確認しておくことをおすすめします。

申請方法は、窓口・郵送・オンラインの3つがあります。それぞれの申請方法について解説します。

窓口で申請する方法

申請方法の1つめは、管轄法務局の窓口に必要書類とデータ一式を直接提出する方法です。

この方法では、法務局が申請を受け付けた日が会社日となります。なお、法務局から登記完了の報告はないため、注意が必要です。

提出書類に不備がある場合、該当箇所を補正(訂正)し、指定された期限内に再提出する必要があります。

郵送で法人登記登録申請する方法

管轄法務局あてに必要書類一式を郵送する方法でも、登記申請できます。

郵送方法に指定はありませんが、書類が届いたことを確認できる簡易書留や特定記録などで送ることをおすすめします。封筒には、「登記申請書在中」と明記しましょう。

なお、郵送の場合は、書類が法務局に届いた日が「会社設立日」となります。

設立日の希望がある場合は、配達日を指定して送付しましょう。

オンラインで法人登記登録申請する方法

登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと」から専用ソフトをダウンロードし、オンラインで申請することも可能です。

インターネット上でやり取りを完結させることができるほか、申請書類に不備があった際に専用ソフト上で補正(訂正)を行うことも可能です。

なお、オンライン登記にあたっては、申請人による電子署名が必要となります。電子定款を作成していない場合は、電子証明書を取得しておく必要があります。

6.その他、必要な手続きを行う

法人登記が完了した後は、期限内に以下のような手続きを行う必要があります。

  • 税金関係
  • 健康保険・雇用年金関係
  • 労働保険関係
  • 雇用保険関係

以下に、必要な手続きや申請先・提出期限を一覧でまとめました。

【その他、会社設立に必要な手続き一覧】
手続き 申請先 必要書類 提出期限
税金 税務署 法人設立届出書 会社設立日から2ヶ月以内
税金 税務署 青色申告の承認申請書 会社設立日から3ヶ月以内または最初の事業年度終了日
※いずれか早い方の前日
税金 税務署 給与支払事務所等の開設届出書 会社設立日から1ヶ月以内
税金 税務署 源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書 特になし
原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用
税金 都道府県税事務所 法人設立届出書
(都道府県によって書類名が異なる)
都道府県によって異なる
税金 市町村役場 法人設立届出書
(市町村区によって書類名が異なる)
提出場所によって異なる
健康保険・厚生年金保険 年金事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 会社設立から5日以内
健康保険・厚生年金保険 年金事務所 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 被保険者資格を取得してから5日以内
健康保険 年金事務所 健康保険被扶養者(異動)届 被保険者に扶養者がいる場合、被保険者を取得した日から5日以内
労働保険 労働基準監督署 保険関係成立届 従業員を雇った日の翌日から10日以内
労働保険 労働基準監督署 概算保険料申告書 従業員を雇った日から50日以内
労働基準法 労働基準監督署 就業規則(変更)届 常時10人以上の従業員を雇っている場合、速やかに届け出る
労働基準法 労働基準監督署 適用事業報告書 従業員を雇い入れたときに遅滞なく提出
(従業員が同居の親族だけの場合は不要)
雇用保険 ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届 適用事務所になった場合、その日の翌日から10日以内
雇用保険 ハローワーク 雇用保険被保険者資格届 従業員を雇った日の翌日から10日以内

また、会社設立にあたって個人事業主を廃業する場合は、下記の届出書を税務署に提出する必要があります。

  • 個人事業の開廃業届出書:個人事業を廃止してから1ヶ月以内
  • 所得税の青色申告の取りやめ届出書:青色申告書による申告を取りやめようとする年の翌年3月15日まで
  • 給与支払事務所等の廃止届出書:個人事業を廃止してから1ヶ月以内
  • 消費税の事業廃止届出書:個人事業を廃止してから1ヶ月以内

そもそも法人登記(会社設立登記)とは

法人登記(会社設立登記)とは

法人登記(会社設立登記)とは、会社の概要を法務局に登録することで一般に開示するための制度のことです。
登録事項は会社法などの法律で定められており、会社の取引上で重要となる次のような事項の登記が必要となります。

  • 商号(社名)
  • 本社所在地
  • 代表者の氏名・住所
  • 資本金
  • 事業の目的 など

法人登記を行う目的

法人登記を行う目的としては、会社の信用維持を図ることに加え、安全・円滑に取引を行えるようにすることなどが挙げられます。

法務局から登記事項証明書が発行される法人登記においては、申請の際に裏付けとなる書類を添付する必要があります。

また、虚偽の申請に対する罰則も定められているため、会社の実体に合った正しい登記がなされます。

さらに、登記事項は一般に公表され、誰もが自由に閲覧することができるので、ビジネスにあたって取引先の実態を確認する有効な手段にもなり得るのです。

法人登記が必要な法人の形態

次に挙げる形態を含む全ての法人は、法人登記を済ませる必要があります。

【法人登記が必要な法人の主な形態】
  • 株式会社
  • 持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 特例有限会社
  • NPO法人 など

法人登記・会社設立(法人設立)に必要な費用

会社設立(法人設立)に必要な費用

会社・法人の設立に必要な費用は株式会社と合同会社で異なるほか、資本金の額や、専門サービスの利用有無などによっても異なります。
最低限の必要費用としては、株式会社では約23万円~、合同会社では約11万円~といえるでしょう。

それぞれの費用内訳は、次のとおりです。

【会社設立(法人設立)に必要な費用】
費用項目 株式会社 合同会社
収入印紙代 40,000円 40,000円
認証手数料 30,000円~50,000円
謄本手数料 2,000円 2,000円
登録免許税 150,000円〜 60,000円〜
実印作成代 5,000円~ 5,000円~
印鑑証明取得費 約300円×必要枚数 約300円×必要枚数
登記簿謄本発行費 約500円×必要枚数 約500円×必要枚数
資本金 1円以上 1円以上

法人登記の手続きを行う際の注意点

会社設立(法人設立)の手続きを行う際の注意点

ここでは、会社設立(法人設立)の手続きを行う際に押さえておきたい2つの注意点について解説します。

資本金の額

まず、気をつけたいのが「資本金」の額です。2006年5月に施行された新会社法により資本金の要件が撤廃され、現在は資本金1円であっても会社を設立することが可能となっています。

ただし、現実的には、売上が立つまでに必要な費用や取引先に与える印象など、さまざまな観点から資本金の額は検討した方がよいでしょう。

創業融資などの審査においても資本金額が影響するため、融資を検討している場合はその点も併せて考慮する必要があります。

商号(社名)の決め方

2つめの注意ポイントは、「商号(社名)」の決め方です。住所が異なっていれば、すでに同じ会社名が存在しても登記することは可能です。

ただし、不正目的や誤認によって先行する会社に不利益が生じた場合、不正競争防止法に基づいて損害賠償を求められる可能性があります。

また、希望するドメイン名が既に使用されているケースもあります。

商号(社名)を決める際は、想定しているドメイン取得が可能かどうかを併せてチェックしておくことをおすすめします。

法人登記・会社設立(法人設立)に関するよくある質問

法人登記・会社設立(法人設立)に関するよくある質問

ここでは、法人登記・会社設立(法人設立)に関するよくある質問と回答について見ていきましょう。

法人登記の内容は変更できる?

法人登記の内容変更は可能です。例えば商号(会社名)や本店所在地、役員など、会社設立(法人設立)の際に法務局に提出した登記の内容に変更が生じた場合、2週間以内にその変更登記を申請する必要があります。申請先は、本店所在地の管轄法務局です。

期限後の申請であっても受理されますが、会社の代表者に対し100万円以下の罰金(過料)が科せられる恐れがあるため注意が必要です。

変更登記が必要になったときは、速やかに申請を済ませるようにしましょう。

法人登記にはどのくらいの期間がかかる?

法務局に登記申請をしてから法人登記が完了するまでにかかる一般的な期間は、一週間前後です。

登記申請件数の多い4月・6月・7月頃の繁忙期を除けば、最短で3日以内(登記申請書を提出した日の翌日から3執務日目まで)に完了するケースもあります。

ただし、書類に不備があったり、繁忙期に被ったりすると時間がかかってしまうことがあるため、余裕をもって正しく申請を行うことが大切です。

まとめ

まとめ

法人登記をはじめとした会社設立(法人設立)の際に必要となる手続きは多岐にわたります。

さまざまな書類を用意する必要もあるため、作り方や申請の細かい部分に戸惑ってしまうケースも少なくありません。

手続きを正確かつ効率的にこなすためには、専門サービスを活用することをおすすめします。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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