個人事業主の節税方法を紹介!納める税金の種類も解説
また、個人事業主には節税方法も多くあるため、税金の負担を減らすために該当する方法がないか確認しておくことも大切です。
この記事では、個人事業主の税金の種類や節税方法を紹介します。
- 【この記事のまとめ】
- 個人事業主は年間の所得に対して確定申告を行って納税の義務があります。
- 個人事業主が納める税金は所得税・住民税・個人事業税・消費税です。
- 個人事業主の節税方法は青色申告・経費の計上・所得控除の活用などです。
「確定申告」の期間は毎年2月16日から3月15日です。
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個人事業主の税金について
個人事業主は自分で年間の所得管理を行い、確定申告で税金を納める必要があります。
ここでは、個人事業主の税金について詳しく解説します。
個人事業主の税金は年間所得が対象
個人事業主の税金は、事業を通して年間に発生した所得に対して発生します。
年間所得とは、年間の売上から経費を差し引いた金額のことです。
例えば、事業で年間に300万円の売上があった場合に、経費が200万円かかると年間所得は100万円となります。
個人事業主の所得は、会社員と違って収入から経費を差し引けるのが特徴です。
売上が多くても、経費が多くかかっていれば納める税金は少なくなります。
個人事業主の納税は確定申告を行う
個人事業主が税金の計算や納税を行うための申告を確定申告といいます。
確定申告は1月1日~12月31日の1年間に発生した所得について、翌年の2月16日~3月15日の期間中に税務署に申告しなければなりません。
日本は納税について「申告納税制度」を導入しているため、国民自身で税金の計算から納税まで行う必要があります。
一方、会社員として働いてきた場合は、確定申告をしたことない方がほとんどです。
会社員の税金管理は会社が行っているためで、会社が税金の計算を行って給料から差し引いています。
会社員から個人事業主になると新たに確定申告を行う必要があるため、納税の義務を怠らないようにルールを確認しましょう。
個人事業主の源泉徴収について
源泉徴収とは、1年間の収入にかかる所得税を会社側が給料からあらかじめ差し引く制度です。年間の所得が分かる前に所得税を差し引くため、納めすぎている場合や足りない場合が出てきます。
源泉徴収によって発生した所得税の過不足を調整するのが年末調整です。
会社員に馴染みがあるのは確定申告よりも源泉徴収ですが、個人事業主になっても取引先から源泉徴収を受けることがあります。
所得税の払いすぎがある場合は、個人事業主でも確定申告時に申請すると還付が受けられます。
また、個人事業主として従業員を雇う場合は源泉徴収を行う側となり、税金の手続きや年末調整も必要です。
個人事業主が納める税金の種類
個人事業主が納める税金は、所得税・住民税・個人事業税・消費税です。
ここでは、それぞれの税金の特徴や納付時期を紹介します。
所得税
所得税とは、個人の稼ぎである所得に対してかかる税金で確定申告時に納めます。
所得税の税率は、下の表のように年間所得によって変わります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁-所得税の税率
実際には、所得金額に税率を乗じて控除額を差し引いた金額を所得税として納めます。
仮に年間200万円の所得があると、納める税金は「200万円×10%−97,500円=102,500円」です。
また令和19年までの各年分の確定申告では、復興特別所得税(税率2.1%)も別途必要です。
住民税
住民税とは、市町村に納める市民税や都道府県に納める県民税のことです。
住民税は、確定申告時の所得をもとに計算されます。
6月中頃に「納税額の通知書」が自治体から送られて、6月末・8月末・10月末・12月末の4回払いで納税を行います。
税率は市民税が6%、県民税が4%で、所得税のように所得金額によって税率は変わりません。
個人事業税
個人事業税とは、年間290万円を超える所得がある個人事業主を対象とした都道府県に支払う税金です。
個人事業税も確定申告時の所得をもとに計算を行い、8月に「納税額の通知書」が自治体から送られて、8月末と11月末の2回払いで納税を行います。
個人事業税の税率は、70種類の法定業種を対象に以下のように定められています。
- 第1種事業(37業種):5%
- 第2種事業(3業種):4%
- 第3種事業(30業種):3%もしくは5%
また、個人事業税は副業サラリーマンやフリーランスも対象です。
事業による所得がある場合は、開業届の提出有無に関わらず必要になるため注意しましょう。
消費税
消費税は2年前課税売上高が1,000万円を超えている場合や、インボイス制度を導入している課税事業者にかかる間接税です。
売り上げに対し、8%または10%を消費税として徴収します。
消費税も所得税と課税対象となる期間は同じで、確定申告を行ったうえで3月31日までに納付しなければなりません。
個人事業主の節税方法
税金の負担を少しでも減らすためには節税が重要です。
ここでは、個人事業主ができる節税方法を紹介します。
青色申告にする
白色申告を行っている場合は、青色申告に変えると10万円〜65万円の所得控除が受けられます。
他にも家族が従業員として働いている場合は給料を経費にできたり、赤字を3年間繰り越せるなどメリットが多い申告方法です。
青色申告をするためには、「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。
青色申告で複式簿記にすると、最大55万円の控除が受けられますが、電子申告や電子帳簿保存を行うと65万円の控除が受けられます。
簡易帳簿の場合は控除額が10万円となるため、節税効果を重視するなら複式簿記がよいでしょう。
必要経費をしっかり計上する
個人事業主の節税方法は、必要経費をしっかり計上して課税対象となる所得を減らすことです。
基本的に経費として計上できるのは、事業と関連性のある支払いです。
例えば、下記のような支払いも経費として認められます。
- 取引先との食事代
- 業務用の携帯電話料金
- オフィスの賃料
- 固定資産税や自動車税
- オフィスで使用する事務用品
- 取引先までの移動料金(ガソリン代・高速代・電車代等)
また個人事業税や印紙税などの税金も経費として計上できます。
一方で、所得税や住民税などの税金は経費として計上できないため注意しましょう。
経費の計上は、事業者に認められた行為です。
ちなみに、経費の計上ができない会社員には、給与所得から55万円~195万円が控除できる給与所得控除があります。
控除対象の保険や共済に加入する
控除対象の保険や共済に加入すると、課税所得額を減らせるため節税につながります。
以下のような保険や共済が控除の対象です。
- 生命保険料
- 地震保険料
- 小規模企業共済等掛金
また、国民健康保険や国民年金などの社会保険料も控除対象です。
それぞれ自動的に控除が適用されないため、保険会社から送られてくる控除証明書を確定申告時に提出し、自身で控除を行う必要があります。
iDeCo(イデコ)に加入する
私的年金制度のiDeCoに加入すると、掛金が全額所得控除となります。
iDeCoは毎月一定額を積み立て、自身で金融商品や掛金を選んで運用を行い、60歳以降になるとお金を受け取れる制度です。
また運用してお金が増えたとしても非課税となるため、大きな資産増大効果が期待できます。注意点としては、iDeCoに加入すると原則60歳まで解約できないことです。
60歳まで続けることを前提に加入する制度であるため、十分に検討したうえで加入しましょう。
ふるさと納税を活用する
ふるさと納税は自治体に寄付することで、住民税や所得税などが控除される制度です。
寄付の合計金額から2,000円を差し引いた額が、所得税や住民税から控除されます。
寄附金は、「寄附金控除」として確定申告時に計上可能です。
ふるさと納税そのものは、支払ったお金が戻ってくる仕組みであって節税とはいえません。
しかし、2,000円の自己負担で返礼品が受け取れるメリットがあります。
ただ税金を納めるよりも、ふるさと納税を利用して返礼品を受け取る方がお得です。
減価償却の特例を活用する
青色申告を受けている場合は、取得価額が30万円未満の「減価償却」資産を取得した際に、一括で経費にできる特例があります。
減価償却資産とは、パソコンやソフトウェア、設備などの固定資産のことです。
白色申告の場合だと10万円以上の減価償却資産を購入した場合、複数年にわたって取得価額を経費計上しなければなりません。
その点、青色申告の減価償却の特例を活用した場合、30万円未満の減価償却資産を経費として計上できるため、翌年の税金負担を減らせます。
例えば、従業員が増えたことで20万円のパソコンを3台購入した場合、60万円を経費として計上できるわけです。
ただし、上限は1年につき300万円までとなるため、複数の減価償却資産をまとめて取得する場合は注意しましょう。
個人事業主の節税で注意すること
個人事業主が節税を行う場合は、脱税と税務調査に注意が必要です。
それぞれ注意すべきポイントを紹介します。
脱税に注意
個人事業主が節税で注意することは、行きすぎた節税によって脱税にならないように注意しましょう。脱税とは、以下のような行為を指します。
- 所得を隠す
- 事業と関係のない支払いを経費として計上する
- 虚偽の内容で確定申告を行う
脱税には厳しいペナルティがあり、支払う税金が多くなる延滞税・加算税や、悪質性が高い場合は刑事罰の対象になります。
一方で、適切に必要経費をしっかり計上したり、国の控除制度を活用する節税は、法律違反にならずペナルティもありません。
脱税と節税の違いを理解したうえで、違法行為にならないように注意しましょう。
税務調査に注意
個人事業主でも税務調査の対象となるため、調査対象になったときに収入や経費に記載ミスがないように普段からしておきましょう。
特に過度な節税で経費を多く計上していると、目をつけられて税務調査になるケースもあるため注意が必要です。
実際の税務調査では、業務内容・取引先に関するヒアリングや売上・経費・帳簿の確認などが行われます。
調査結果によっては確定申告の修正を求められ、脱税が発覚した場合はペナルティの対象になります。
個人事業主に税務調査が入る確率は1%前後と高くありません。
しかし、確定申告に不備があったり、脱税が疑われる場合は調査される可能性も高くなります。
調査がいつ入っても対応できるように、帳簿を整理して適正な申告を行いましょう。
まとめ
個人事業主の節税方法には、青色申告への切り替えや必要経費の計上、控除制度の活用などがあります。
会社と違って自身で税金管理を行わなければならず、仕組みが分からないことによって税金を納めすぎるケースもあるため注意しましょう。
法律を遵守したうえで行う節税は何ら問題ありませんが、過剰な節税は脱税につながる可能性もあります。
説明できない経費の計上や所得を隠す行為も脱税となるため、納めるべき税金は適正に申告を行って納めましょう。
「起業の窓口」では、個人事業主の方々に向けて、業務効率化のヒントや成功事例、最新のビジネス情報など、お役立ち情報を提供しています。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。