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フリーランスが経費計上できるものは?経費の考え方や項目を解説

フリーランスが経費計上できるものは?経費の考え方や項目を解説

フリーランスは、事業で必要な費用であれば経費として計上できます。しかし、具体的にどのような費用が経費となるのか把握できていない方も多いのではないでしょうか。そこで、こちらではフリーランスが経費計上できるものについて紹介します。経費の項目や具体例を知りたい方に役立つ情報を解説するので、ぜひ参考にしてください。


【この記事のまとめ】
  • 経費はフリーランスにとって重要で、確定申告での節税に役立ちます。適切な経費計上で納税額を減らせるため、日々の経費管理が必要です。
  • 経費項目には交通費、家賃、通信費などがあり、家事按分で仕事に使った割合を計算して経費にできます。合理的な按分が節税に貢献します。
  • 領収書の保管や記帳は必須で、正確な経費計上が求められます。FREENANCEのようなサポートサービスも活用することで、経費管理が効率化されます。

確定申告」の期間は毎年2月16日から3月15日です。

起業の窓口」では、青色申告白色申告の基礎知識、手続きの流れ、節税のコツなどを詳しく解説しています。

ぜひ、「確定申告」に関する他の記事もご覧ください。

2024年11月1日より、フリーランス新法(フリーランス保護法、フリーランス保護新法)が施行されます。

組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。

詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス新法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。

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フリーランスにおける経費の重要性

フリーランスにおける経費の重要性

経費とは、事業を展開するうえで必要な費用のことです。例えば、顧客と会うために使った交通費や業務で使う文房具の費用などが挙げられます。フリーランスにとって、経費は確定申告で節税するために欠かせない重要なものです。

確定申告では、1年間の収入から経費や所得控除を引き、課税所得を算出します。課税所得によって納めるべき税金が決まるため、全ての経費をきちんと差し引けば納税額が下がる可能性があるでしょう。逆に、経費の確認が不十分だと収入から差し引ける額が減り、納税額が上がることがあるため注意が必要です。確定申告で損をしないためにも、経費は細かなところまで把握しておきましょう。

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フリーランスの経費項目一覧

フリーランスの経費項目一覧

経費は、適切な勘定科目に区分して計上します。フリーランスが使うことの多い項目は、以下の通りです。

勘定科目 詳細
租税公課 自動車税、固定資産税など
水道光熱費 電気料金、水道料金、ガス料金など
地代家賃 事業用に借りている物件の家賃など
接待交際費 顧客との食事代、手土産代など
旅費交通費 仕事中に使った電車代、宿泊代など
通信費 インターネット回線費、電話料金など
消耗品費 名刺や文房具、10万円未満のパソコンなど
新聞図書費 本、新聞など
広告宣伝費 ポスター、チラシ、看板など
支払手数料 振込手数料、販売手数料など
荷造運賃 梱包費など
減価償却 10万円以上のパソコンや車など
(購入額を決められた年数で償却する)

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フリーランスが経費計上できるものの例

フリーランスが経費計上できるものの例

ここからは、フリーランスが経費として計上できるものを具体例で紹介します。なにが経費になるのか把握するために役立ててください。

勘定科目 経費にできるものの例
通信費 仕事で使用しているインターネット回線費
地代家賃 仕事で使っているシェアオフィスの家賃
旅費交通費 顧客と打ち合わせをするために使った電車代
接待交際費 レストランで顧客を接待した際の飲食代
新聞図書費 仕事に必要な情報が載った本の購入費
消耗品費 10万円未満の備品
減価償却費 10万円以上の備品

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フリーランスが確定申告で経費計上するときのやり方

フリーランスが経費計上する際の注意点

ここからは、フリーランスが確定申告で経費計上するときのやり方について解説していきます。

領収書やレシートは保管しておくこと

経費を計上する際には、事業で使った費用であることを証明するために領収書やレシート、クレジットカードの明細を保管する必要があります。ただし、以下の項目が記載されていないと証拠とみなされない場合もあるため気を付けましょう。

  • 店舗名など書面を作成した者の名称
  • 日付
  • 金額
  • サービスもしくは商品の内容
  • 購入者の名前

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なお、青色申告の場合は7年間、白色申告の場合は5年間、領収書などの証拠書類の保管が求められています。保管期間は領収書が発行された日ではなく確定申告の期限日から起算されますので、適切にファイリングして保管することが大切です。

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支出と事業を関連付ける資料を用意する

例えば店名や品名が書かれていないなど、場合によってはレシートや領収書だけでは経費として認められないことがあります。

金額によってはクレジットカードの明細書や振込明細書などを代わりの書類として用いることができますが、取引先などの内訳がわかるように情報を追記しておくことが必要です。

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確定申告書に経費項目を書く

確定申告書に経費項目を書きましょう。

青色申告では、経費を記帳する際に以下のポイントに注意する必要があります。

  • 特定の科目が膨らみすぎないようにする
  • 事業に直接関連する経費を正確に勘定科目に記載する
  • 会計基準を変更した場合は、その理由を「本年中における特殊事情」の欄に記入する

白色申告では、経費の計上に関して以下のポイントが挙げられます。

  • 領収書は必須ではないが、税務調査に備えて支払いのエビデンスは保持する
  • 日々の帳簿づけは収支内訳書に合わせて行い、集計作業を容易にする
  • 事業とプライベートの両方に関係する費用は、事業で利用した分のみ経費に計上する

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帳簿を作成する

フリーランスが確定申告をするためには、収入と支出を記帳した帳簿が必要です。帳簿がないと、正しい所得を計算することができず、過少申告や青色申告特別控除の適用除外などのペナルティーを受ける可能性があります。

領収書が発行されない場合は出金伝票を使用する

出金伝票とは、取引内容を記載した帳簿の一種です。領収書を受け取り忘れたり、領収書を発行しない業者だったりする場合は出金伝票に取引内容を記載すれば、使用した費用を経費として計上できます。取引内容を明確化するため、以下の項目を伝票に記載してください。

  • 取引が行われた日付
  • 支払い先
  • 金額
  • 勘定科目
  • 摘要(取引内容)

ただし、出金伝票を多用すると税務調査で不審に思われる可能性があります。できる限り領収書をはじめとした証拠書類を集め、調査に備えるのがおすすめです。

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フリーランスは光熱費や家賃も経費で落とせる!

家事按分とは、自宅兼事務所等で発生した家賃や光熱費等の費用を、事業で利用した部分とそうでない部分に按分して、事業で利用した部分のみを経費として計上する方法です。例えば、自宅兼事務所の場合、家賃や光熱費などの費用のうち、事業スペースの床面積の割合に応じて按分できます。

家事按分をすることで、事業で実際に利用した費用のみを経費として計上でき、所得を減らすことができます。そのため、節税対策にも繋がるのです。

家賃

仕事場として使っている部屋の床面積から地代家賃を算出します。

例えば、賃貸物件全体の床面積が60㎡、仕事場として使っている部屋の床面積が30㎡、家賃15万円の場合の計算方法は以下の通りです。

30㎡÷60㎡=0.5(賃貸物件全体に対する仕事場の床面積の割合)
150,000×0.5=75,000円

上記の計算式では、15万円のうち75,000円を経費計上できることになります。

また、持ち家でも固定資産税や火災保険、住宅ローンの金利、自宅建物の減価償却費は仕事場の床面積の割合によって按分可能です。

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水道光熱費

仕事場を使っている時間や日数を目安に算出します。

例えば、1ヶ月(24時間×30日=720時間)のうち160時間ほど自宅の仕事場を使い、水道光熱費が3万円だった場合の計算方法は以下の通りです。

160時間÷720時間=0.22
3万円×0.22=6,600円

以上の計算式により、経費として計上できる水道光熱費は6,600円ということになります。

通信費

水道光熱費のように、使用時間や日数を目安に算出します。例えば自宅のインターネット料金の場合、使用する割合が仕事とプライベートでほぼ半分であれば50%にするなど、合理的な理由があれば自由に決めて問題はありません。

インターネット料金が月8,000円、仕事で使う割合が50%のケースの計算例をチェックしましょう。

8,000円×50%=4,000円

このように、インターネット料金の通信費は4,000円分を経費にできます。

なお、仕事とプライベートで兼用している家賃、水道光熱費、通信費などの費用の全額を経費にすることはできません。面倒でも、しっかりと按分計算を行ってください。

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フリーランスの経費に関するよくある質問

フリーランスの経費に関するよくある質問

フリーランスとして仕事をするうえで、経費に関する疑問を抱くこともあるのではないでしょうか。ここからはよくある質問と回答を紹介しますので、参考にしてください。

Q.フリーランスの経費はいくらまで認められる?

フリーランスが経費として計上できる額に上限はありません。事業に必要な費用であると認められるのであれば、いくらでも計上可能です。

Q.いつからフリーランスの経費として計上できる?

開業届に記載した開業日後の経費はもちろんのこと、開業日より前の費用でも開業費として計上できます。開業費とは、事業がスタートするまでに使用した準備費用のことです。

例えば、名刺や文房具、開業セミナーへの参加費用など事業に関連する費用であれば開業費となります。ただし、固定資産として減価償却が必要な10万円以上の備品、仕事場を借りる時の敷金・礼金、商品の仕入れ費用などは開業費にならないため注意してください。

Q.家賃はフリーランスの経費になる?

仕事場として使っている物件の家賃であれば、経費になります。ただし前述のように、自宅兼仕事場の家賃は家事按分として適切な割合を算出したうえで計上してください。

Q.食費はフリーランスの経費になる?

食費は、事業に関係するか否かで経費になるかどうか決まるのが原則です。例えば、顧客との打ち合わせで発生した食事代は、事業に関係する費用のため経費になります。一方で、事業に関係のないプライベートな飲食は経費になりません。事業に必要な食費であったのか、きちんとメモを残しておくことが大切です。

Q.クレジットカードで経費を支払うとどうなる?

クレジットカードで経費を払った場合、カードの利用明細で毎月の支出を確認できます。また、事業用とプライベート用でカードを分けておけば、計上時に経費を仕分けする必要がなくります。

Q.フリーランスの経費は戻ってくることがある?

経費が戻ってくることはありませんが、きちんと経費を計上して確定申告をすれば還付金を受け取れる場合があります。還付金とは、源泉徴収や予定納税で税金を支払い過ぎていた場合に戻ってくるお金のことです。

源泉徴収は所得に対する税率や経費、控除は考慮されず一律で納税する必要があり、予定納税はあくまでも予定なので、双方とも正確な金額ではありません。そのため、本来より多くの税金を支払っているケースも多いです。必要経費を差し引いて確定申告をすれば、還付金が戻ってくる可能性が高まるでしょう。

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出典:FREENANCE

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また、保険サービスや福利厚生などのサービスも提供しており、フリーランスや個人事業主を包括的にサポートしています。

まとめ

まとめ

事業で使った経費は、適切な確定申告で節税するために欠かせないものです。経費計上には領収書やレシート、クレジットカード明細などの証拠資料が必要なため、日頃からきちんと管理してください。経費として計上できる項目を把握したうえで、会計処理をしていきましょう。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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