Powered by 起業の窓口 byGMO
  1. 起業の窓口TOP
  2. 起業の窓口マガジン
  3. 開業
  4. 開業の記事一覧
  5. 個人事業主は家賃の経費計上が可能!計算方法や注意点をわかりやすく解説
開業

個人事業主は家賃の経費計上が可能!計算方法や注意点をわかりやすく解説

個人事業主は家賃の経費計上が可能!計算方法や注意点をわかりやすく解説

「個人事業主でも家賃を経費にできるの?」

「家賃を経費にする際の注意点は?」

自宅を事務所として利用している場合、家賃を経費として計上できるのをご存知でしょうか。家賃の一部を経費にできますが、そのためには条件があります。

本記事では、個人事業主が家賃を経費にする際の計算方法、家賃以外で経費計上できるもの、家賃を経費にする際の注意点などを解説していきます。家賃以外で経費計上できるものや注意点にもふれているため、確定申告や帳簿作成の参考にされてみてください。

個人事業主は家賃を経費にできる

個人事業主は家賃を経費にできる

事業運営において事務所や作業スペースが必要な場合、原則として家賃を経費として計上できます。

ただし、計算方法や計上のルールは、自宅と事務所が同一住所の場合と自宅と事務所の住所が異なる場合によって異なります。

自宅と事務所が同一住所の場合

自宅と事務所が同一住所の場合、家賃経費の計上は事業利用スペースの割合に基づきます。具体的には、事務所で利用している部分の広さを専有面積として測り、その割合に応じて家賃の一部を経費として計上します。この方法により、事業に直接関連するスペースのみを経費として認識できるため、節税効果が見込めます。

また、確定申告においては、家事関連費用についても理解しておく必要があります。自宅を事務所として使用する場合、光熱費や通信費などの家事関連費用も一部を経費として計上することも可能です。

ただし、これらの経費は個人使用と事業使用の割合に応じて計算し、正確に記録・申告しなければいけません。事業用として発生する経費を最適に計上して、効果的な確定申告を行いましょう。

自宅と事務所の住所が異なる場合

自宅と事務所の住所が異なる場合、原則として家賃全額を経費として計上できます。これは、事業用の場所として別の住所を利用することで、家賃が事業運営に必要な経費として認識されるからです。事業目的で借りている以上全額経費になるのは当然です。

ただし、賃貸契約を結んでいる相手によって経費に計上できない場合があります。たとえば、同一生計の親や配偶者などの親族から土地や建物を借りている場合、所得税法上親族間取引として必要経費に計上することはできません。

契約内容や税務ルールを正確に理解し、税務申告時に問題が発生しないように注意しながら経費計上を行いましょう。

個人事業主が家賃を経費にする際の計算方法

個人事業主が家賃を経費にする際の計算方法

個人事業主が家事関連費を、事業用と家事用の費用に分けることを「家事按分」と呼びます。賃貸と持ち家では計算方法が異なるため、個人事業主は自分の事業状況に合わせて正確な計算を行い、経費を効果的に計上しましょう。

賃貸の場合

賃貸の場合、個人事業主が家賃を経費として計上する際には、必要経費を月額家賃等に按分割合に基づいて計算します。たとえば、月額家賃が6万円で、事務所利用の専有面積が全体の20%に相当するとします。

これに基づいて、必要経費を計算すると、以下のとおりです。

月額家賃 × 専有面積の按分割合

60,000円 × 20% = 12,000円

この場合、月額家賃の中で12,000円が事業利用に関連する必要経費として計上されます。この金額は確定申告の際に経費として申告し、所得税法に基づく節税の対象となります。

持ち家の場合

持ち家の場合、個人事業主が家賃を経費として計上する際には、2つの異なるパターンがあります。それぞれの按分計算方法を以下に説明します。

同一生計の親族などが所有する土地や建物に対して家賃を支払っている場合

同一生計親族に支払う家賃は親族間取引として経費計上できません。

同一生計ではない親族などが所有する土地や建物に対して家賃を支払っている場合

同一生計ではない親族などが所有する土地や建物に対して家賃を支払っている場合、事業用スペースの家賃を全額経費として計上できます。親族などが所有する土地や建物に対して支払う家賃も、事業運営に必要な費用として認識され、経費として申告します。計算方法に特別な按分は必要ありません。

持ち家の場合でも、正確な計算と記録が重要です。事業用スペースの利用に対する対価が市場価格と合致しているかどうかに注意し、適切に経費計上を行いましょう。

個人事業主の経費の家事按分は確定申告方法により異なる

個人事業主の経費の家事按分は確定申告方法により異なる

個人事業主の経費の家賃按分には、青色申告と白色申告の2つの確定申告方法に応じて異なるルールが適用されます。

以下にそれぞれのルールをまとめました。

白色申告の場合

白色申告の場合においては、以下の2点を満たさなければ按分が認められません。

  • 家事按分の割合が限定的である
  • 業務に関連する割合が「50%超」、もしくは「明確に区分できるもの」関係なく、支払った家賃をそのまま経費として認識できる。

たとえば家賃や電気代など、業務で少し使っている場合は経費としては認められません。家事よりも業務で使っている割合が多い必要があるため、家事按分の計算はやや複雑です

青色申告の場合

青色申告の家事按分は、事業に必要であることが証明できれば、事業に使用している部分の割合に関係なく、適切な基準で按分した家賃を経費にできます。そのため、白色申告者と比較して青色申告者の方が経費として認められる幅が広いといえるでしょう。

自分の事業状況や適用可能な確定申告方法に応じて、2つの家賃按分ルールを選択し、確定申告時に経費を計上できるように覚えておきましょう。

個人事業主が家賃以外で経費計上できるもの

個人事業主が家賃以外で経費計上できるもの

事業運営に必要な支出であれば原則可能ですが、その内容によって勘定科目が異なります。以下に、一般的な経費の例を紹介します。

  • レンタルオフィスや共有オフィスの月額料金:
    事業用スペースとして利用する場合、月額料金は家賃同様に経費として計上できます。
    勘定科目の例)賃借料、事務所費など
  • 通信費:
    事業で使う電話料金やネット料金、郵送料金などの費用が経費として計上できます。
    勘定項目の例)インターネット回線料金、携帯電話の料金など
  • 交通費:
    出張や顧客訪問などの際に発生する交通費も経費として計上可能です。
    勘定科目の例)電車代、タクシー代、高速道路の料金など
  • 告宣伝費:
    チラシ印刷費用や広告掲載費用など、事業の宣伝や広告に関連する支出は経費として計上できます。
    勘定科目の例)チラシの作成費、ポスティングの費用、Web広告の費用など

これらの経費は、事業に直接関連し、かつ必要な支出であるのが見込まれます。なお、詳細な情報は関連記事にも掲載されているので、気になる方は参考にしてみてください。

関連記事

個人事業主が家賃を経費にする際の注意点

個人事業主が家賃を経費にする際の注意点

個人事業主が家賃を経費に計上する際には、いくつかの重要な注意点が存在します。

主な注意点は以下の4つです。

  • 敷金は経費計上できない
  • 賃貸借契約書を保管する必要がある
  • 住宅控除ローンが適用されない可能性がある

順番に見ていきましょう。

敷金は経費計上できない

敷金を経費として計上せず、代わりに支払った家賃を経費として適切に計算していきましょう。なぜなら、敷金は家賃とは異なり、家賃の一部ではなく、賃貸物件の損害や滞納に対する保証として支払われるためです。

具体的には、敷金は賃貸物件を借りる際に貸主に支払われ、契約終了時に損傷や滞納がなければ返却される一時的な支出です。経費計上の際には、実際の家賃の金額を対象とし、敷金はその一部ではないため、経費として認識されません。税務上のルールに従って正確な経費計上を行いましょう。

賃貸借契約書を保管する必要がある

契約内容や賃貸物件の利用証拠を文書として残しておきましょう。賃貸借契約書は、契約条件や家賃の支払いなど、個人事業主と貸主との法的な取り決めを記録した大切な文書です。紛失すると、次のようなデメリットが生じます。

まず、契約内容の確認ができなくなり、トラブル時に有利な立場を保つのが難しくなります。また、税務申告や経費計上に必要な証拠としても使えます。

なお、紛失を防ぐためには次の対策が役立ちます。契約書の原本をコピーして保管場所を明確にしておきましょう。重要な文書だという認識を持ち、紛失しないようにしてみてください。

住宅控除ローンが適用されない可能性がある

住宅ローンの条件を満たさない場合、住宅控除ローンは適用されず、税務上の優遇措置を受けられません。

国税庁による住宅ローン控除の要件は、以下の通りです。

「取得した住宅の床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。この場合の床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断する」

本来、住宅ローン控除とは居住するための住宅に対する優遇措置です。そのため、事業でも住宅を利用する場合には1/2を超えない範囲で利用しなければ住宅ローン控除の適用外となります。

出典:No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

また、事業利用割合を1/2以下に抑えても、住宅ローン控除が全額受けられません。なぜなら、住宅ローン控除の対象は、事業利用分を除いた居住部分に対応する部分のみだからです。そのため、住宅ローン控除と経費計上のどちらが自分にとって不利益がないか十分に検討したうえで、どのようにプライベート用と事業用を分けるかを決定する必要があります。​

まとめ

まとめ

この記事では、個人事業主が家賃を経費として計上する際の重要なポイントを詳しく解説しました。

家賃を経費に計上する際には、自宅と事務所の住所が同一か異なるかによって計算方法が異なります。自宅と事務所が同一住所の場合、専有面積に基づいて按分計算を行います。異なる場合、原則的に家賃全額を経費として計上できますが、賃貸契約の相手によっては経費にできないことも。

また敷金は経費計上できないため、賃貸借契約書の保管は必須です。

起業を検討する方にとって、家賃経費の計算や税務手続き方法は知っておいて損しない情報です。なお、「起業の窓口」では、起業家のために情報提供やサポートを行っております。起業に関するさまざまな疑問やニーズに応え、個人事業主の方がスムーズに活動できるようサポートします。もし悩みや不明点があれば、ぜひご相談ください。

起業の窓口に無料会員登録する

記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
  • facebook
  • twitter
  • twitter

関連記事

30秒で簡単登録

厳選サービスを特典付きでご紹介

「起業の窓口 byGMO」はGMOインターネットグループ株式会社(東証プライム上場)が運営しています。