個人事業主の税金が非課税になるケースとは?所得税0円になる条件も解説
個人事業主は、所得税や住民税、個人事業税など、さまざまな税金を納める必要があります。所得金額にもよりますが、個人事業主は毎年数万~数十万単位で税金を納める必要があるため、できるだけ減らしたいと考えるのは普通のことです。
本記事では、個人事業主の税金を非課税にする方法やおすすめの節税対策について詳しく解説しています。これから個人事業主として活動する方も、ぜひ本記事を参考にして税金の知識を蓄えましょう。
- 【この記事のまとめ】
- 個人事業主の税金は、所得税、住民税、個人事業税、消費税の4種類があり、適切な控除制度を利用することで非課税になる可能性があります。具体的には、所得税は48万円以下、住民税は45万円以下の課税所得で非課税です。
- 所得税は累進課税制度が採用されており、所得が多いほど税率が高くなります。申告と納付は毎年2月16日から3月15日の間に行い、延納制度も利用可能ですが、利子税が発生します。
- 消費税は、前々年度の課税売上が1,000万円以下の場合は免税となります。また、個人事業税は、法定業種に属さない事業に従事する場合に非課税となり、主に農業や芸術家などが該当します。
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個人事業主の税金は非課税になる?
個人事業主の税金は、さまざまな控除制度の利用や節税対策を行えば非課税になる可能性があります。
個人事業主が支払うべき4つの税金が非課税になる課税所得金額は、以下の通りです。
所得税 | 48万円以下 |
---|---|
住民税 | 45万円以下 |
個人事業税 | 290万円以下 |
本業として働いている個人事業主が48万円以下に課税所得を収めることは、現実的ではありません。そのため、少なからず税金を支払う必要があると覚えておきましょう。
個人事業主が納めるべき税金
次に、個人事業主が納めるべき4つの税金について、詳しく解説します。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
個人事業主は個人で税金を納める必要があるため、自身が納めるべき税金は覚えておきましょう。
所得税
所得税とは、個人事業主が1年間に稼いだ所得にかかる税金です。日本では、累進課税制度を採用しているため、税率は稼いだ所得により5~45%の間で変動します。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
引用:国税庁 所得税の税率
所得税は、個人事業主が1年間に稼いだ額と経費を参照しながら計算を行い、国に申告する必要があります。
所得税の支払いは、翌年の2月16日から3月15日の間に行います。3月15日までに、所得税の半分以上を納税すれば、延納制度が利用可能です。しかし、延納を利用した場合は、0.9%の利子税がかかるため、十分に注意しましょう。
住民税
住民税とは、自分が住んでいる都道府県と市町村に支払う税金です。住んでいる地域の公共施設運営や教育、ごみ処理等の行政サービスに活用されます。
住民税は、住んでいる地域に関係なく、所得の一律10%です。住民税の10%は、都道府県民税が4%で市町村税が6%という内訳になっています。個人事業主の代わりに、市町村が都道府県に対して住民税を支払う仕組みです。
住民税は、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納付することができます。納付額が記載されている納税通知書は、6月中旬を目途に住んでいる地域の役所から届きます。
個人事業税
個人事業税は、事業を営んでいる個人が支払うべき地方税です。個人事業税の税率は、従事している業種によって0~5%の振れ幅があります。
所得税の申告をした個人事業主は、わざわざ個人事業税の申告をする必要はありません。所得に応じた税額を都道府県税事務所が算出し、納税通知書が発行されます。
主な職種別の税率は、以下の通りです。
税率5%(第1種事業) | 販売業 | 製造業 | 運送業 | 飲食店業 | 広告業 |
---|---|---|---|---|---|
税率4%(第2種事業) | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | ||
税率3または5%(第3種事業) | 医療関係業 | 士業 | 装飾師業 | デザイン業 | 理髪業 |
まずは、自分がどの事業に該当するか把握する必要があります。わからない場合は、住んでいる地域の都道府県税事務所に確認しましょう。
消費税
消費税とは、商品やサービスなどの取引に対して公平に課税される税金です。個人事業主の売上にも消費税は含まれているため、国に納税する必要があります。
しかし、消費税は、課税売上によって、納めるべきかどうか決まります。前々年度の課税売上が1,000万円以下の個人事業主は、免税事業者となり、消費税を納める必要はありません。
前々年の課税売上が1,000万円超の個人事業主は、課税事業者となるため、消費税を翌年の3月31日までに納める必要があります。
所得税が非課税になる条件
所得税が非課税になる条件は、以下のような所得控除を活用し、課税所得が48万円以下になった場合です。
- 青色申告特別控除の活用
- 各種所得控除を活用
青色申告特別控除とは、青色申告によって確定申告をする個人事業主が利用できる制度です。決められた申告期限内でe-Taxによる申告もしくは、電子帳簿保存を実施することで、65万円の控除が受けられます。
住民税が非課税になる条件
住民税が非課税になる条件は、以下ような所得控除を活用し、単身者で課税所得が45万円以下になった場合です。ただし生活扶助を受けていない場合、均等割は課税されます。
- 青色申告特別控除の活用
- 各種所得控除を活用
青色申告特別控除は、先述した通り、青色申告で確定申告をする個人事業主が受けられる制度です。
個人事業税が非課税になる条件
個人事業税は、法定業種に定められている70種以外の事業に従事している個人事業主が、非課税の対象となります。非課税の業種は、主に以下の通りです。
農業 | 林業 | 鉱物採掘業 |
また、そもそも以下の業種は個人事業税の対象外となります。
日本国外での事業 | 通訳・翻訳業 | 画家 |
漫画家 | 文筆業 | 音楽家 |
作詞・作曲家 | スポーツ選手 | 芸能人 |
最近ではよく耳にするようになった職業のYouTuberも、法定業種ではないため、個人事業税がかからない仕事です。
消費税が免税になる条件
消費税は、前々年の課税売上が1,000万円以下の免税事業者が免税の対象になります。免税事業者の方でも、申請すれば課税事業者を選択可能です。
また、インボイス制度に登録している個人事業主は、前々年の課税売上が1,000万円以下でも消費税の納税義務が発生します。
個人事業主の納税額の計算方法
本章では、個人事業主が支払う税金の計算方法を詳しく解説します。
- 所得税の計算方法
- 住民税の計算方法
- 個人事業税の計算方法
- 消費税の計算方法
税金の計算方法を学ぶことで、納付額を把握できます。そのため、納付時期にお金が足りないというトラブルを未然に防げるでしょう。
所得税の計算方法
まずは、1年間で得た収入の全額から経費等の額を差し引きます。経費を差し引いた額が、所得金額です。
次に、所得金額から所得基礎控除や青色申告特別控除などの控除額を差し引きましょう。控除額を差し引いた額が、課税所得金額になります。
課税所得金額が算出できたら、対応する税率を掛け算してください。日本は累進課税制度を導入しているため、税率は5〜45%と変動します。これにより、所得税額が算出できます。
最後に、所得税額から対応する税額控除を差し引きましょう。税額控除には、源泉所得税額が含まれます。
住民税の計算方法
住民税の計算方法は、以下の通りです。
課税所得金額×10%(市民税:6% 都道府県民税:4%)
課税所得金額の算出方法は、所得税の計算方法で詳しく解説しています。
仮に、課税所得金額が300万円とします。その場合は、住民税が30万円です。
住民税を減らすためには、経費や控除制度を利用して、課税所得金額を削減する必要があります。
個人事業税の計算方法
個人事業税の計算方法は、以下の通りです。
(事業所得又は(及び)不動産所得+所得税の事業専従者給与(控除)額-個人の事業税の事業専従者給与(控除)額+青色申告特別控除額-各種控除額)×税率=税額
引用:東京都主税局
個人事業税は、従事している業種により税率が変化するため、注意しましょう。
消費税の計算方法
消費税の計算方法は、以下の通りです。
課税期間中の課税売上げに係る消費税額-課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額
課税期間中の課税売上げに係る消費税額は、(標準税率の対象となる税込売上額×10/110)+(軽減税率の対象となる税込売上額×8/108)で算出可能です。
また、課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額は、(標準税率の対象となる税込仕入額×10/110)+(軽減税率の対象となる税込仕入額×8/108)で算出します。
消費税の計算は複雑なため、簡易課税制度が用意されています。簡易課税制度とは、前々年の課税売上高5,000万円以下の中小事業者が納税事務負担を軽減できるように導入された制度です。
簡易課税制度を利用する場合は、消費税簡易課税制度選択届出書をその年が始まる前までに所轄税務署長に提出する必要があります。
非課税にならない場合は節税対策が有効
最後に、個人事業主の4つの節税対策を紹介します。
- 青色申告で確定申告をする
- 家事按分で家賃や光熱費を経費にする
- ふるさと納税を活用する
- 小規模企業共済に加入する
個人事業主は、税金の額を減らすために、さまざまな節税対策を駆使する必要があります。ふるさと納税や小規模企業共済などは、すぐ行動することで、今年から節税に期待できます。
青色申告で確定申告をする
青色申告で確定申告をした個人事業主は、青色申告特別控除を利用できます。
青色申告特別控除は、最大で65万円の控除が見込めるため、節税対策として十分な効果を発揮します。青色申告で確定申告をするためには、仕訳や勘定項目に関する知識や適切な会計ソフトの導入が必須です。
しかし、導入の費用や勉強のコストに見合う節税対策があるため、個人事業主は、青色申告で確定申告をするのがおすすめです。
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家事按分で家賃や光熱費を経費にする
家事按分とは、自宅の一部を事業所として使用している個人事業主に適用される制度です。家賃や光熱費の一部を経費に計上できるため、優れた節税効果があります。
仮に、事務所として利用しているスペースが住居の10%であるとします。その場合は、家賃や光熱費の10%を経費に計上可能です。住居全体を事業所として活用している個人事業主は、稼働時間によって経費の割合を算出できます。
ふるさと納税を活用する
ふるさと納税とは、住民税や所得税の控除ができるお得な制度です。ふるさと納税で控除される額は、所得によって変化するため、自分で調べる必要があります。
ふるさと納税に興味を持っている個人事業主の方は、今年から始めるのがおすすめです。
小規模企業共済に加入する
小規模企業共済とは、中小機構が運営する個人事業主や経営者に向けた退職金制度です。掛金全額を控除対象にできるため、節税効果が大きいです。
老後に不安を抱えている個人事業主の方は、将来の備えと節税のどちらも行える小規模企業共済への加入がおすすめです。
まとめ
本記事では、個人事業主が支払うべき税金の計算方法や節税対策の仕方について詳しく解説しました。税金を一切支払わない方法は存在しません。節税や各種控除を有効活用し、課税所得を減らすのが、税金をできるだけ非課税に近づける方法です。ただし税率は業種によって異なるため、よく確認しましょう。
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- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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