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個人事業主で開業届を出していないとどうなる?提出するメリットとデメリットを紹介

個人事業主で開業届を出していないとどうなる?提出するメリットとデメリットを紹介

個人的に営んでいる事業で収入を得ている方は、皆個人事業主であるといえます。

個人事業主になるためにはさまざま手続きが必要な場合があり、開業届もその一つです。開業届を提出することで得られるメリットがあることから、手続きを行う個人事業主は多くいます。

既に個人事業を営んでいる方やこれから個人事業主になろうと考えている方のなかには、開業届を提出する必要性について疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、開業届の必要性やメリット・デメリット、開業届を提出する手順や提出すべき人について詳しく解説します。

【この記事のまとめ】
  • 開業届は、個人事業を開始した際に税務署に届け出るための書類で、所得税法により義務付けられています。ただし、罰則はありません。
  • 開業届を提出することで、青色申告や屋号での銀行口座開設が可能となり、節税や経費管理がしやすくなります。
  • 開業届を提出しないと、失業保険や扶養の資格を失う場合があり、青色申告には手間がかかる点もデメリットです。

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個人事業主に開業届はそもそも必要なのか?

個人事業主に開業届はそもそも必要なのか?

開業届(正式名:個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人事業を開始したことを税務署に申告するための書類です。

個人事業主は、会社を退職して独立した方のイメージが強いですが、会社員として働きながら副業をしている方も規模によっては個人事業主として扱われます。

開業届の提出は所得税法上で義務付けられています。そのため、事業所得、不動産所得、山林所得が生じる事業をはじめた場合は、必ず提出しなければなりません。

開業届の目的

開業届を提出しなくても、個人事業主として事業を経営することはできます。しかし、専業で個人事業を営んでいる方や継続的な収入を得ている方であれば、開業届を提出した方が便利になることもあります。

開業届を提出する主な目的は、青色申告屋号名義の銀行口座を利用できるようにするためです。

詳しい内容は後述しますが、青色申告は確定申告の一種であり、利用することで節税につながる可能性があります。また、屋号名義の銀行口座は取引する際や経費管理する際に便利になるため、個人事業主にとってメリットとなり得ます。

開業届を提出しなくても罰則は課せられない

個人で事業をはじめた際は、開業日から1ヶ月以内に開業届を提出することが所得税法上で義務付けられています。

義務と聞くと提出を怠った場合に罰則があるのではないかと思われがちですが、現状提出が遅れても罰則を課せられることはありません。

そのため、開業日から1ヶ月を過ぎても開業届を提出することは可能です。遅れて提出しても後から問題になることもないため、開業届には正確な開業日を記入しましょう。

開業届を提出するメリット

開業届を提出するメリット

ここでは、開業届を提出するメリットを6つ紹介します。

青色申告が利用できる

開業届を提出すれば、青色申告が利用できるようになります。

青色申告には最大65万円の特別控除枠が設けられており、確定申告の際に活用すれば節税につながります。節税することは収入額の増加につながるため、個人事業主にとって大きなメリットであるといえるでしょう。

青色申告を利用するためには、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。開業初年から利用したい場合は、開業届と同時に提出するようにしましょう。

屋号で銀行口座を開設できる

開業届を提出すれば、屋号で銀行口座を開設できます。

屋号は一般的な企業でいう会社名のようなものです。開業届に記入欄が設けられており、任意で設定できます。

個人事業主は個人的な出費と事業にかかった経費が混在しがちです。しかし、屋号名義の銀行口座を開設しておけば、仕事とプライベートの出費を区別することができ、経費の管理が楽になります。

また、屋号名義の口座は個人名義の口座より一般的に信頼度が高く、顧客や取引先に対して安心して取引できる相手だというアピールにもなります。

小規模企業共済に加入できる

開業届を提出すれば、小規模企業共済に加入できます。

小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や個人事業主のために設けられた退職金制度です。毎月掛金を積み立てる方式になっており、退職または廃業時にまとまった共済金を受け取れます。

小規模企業共済の掛金はすべて控除の対象であるため、節税対策としても有用です。また、掛金の範囲内で低金利の貸付制度も利用できます。万が一の際に事業資金として活用できるため、将来的な備えとして加入する個人事業主も少なくありません。

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個人事業主としての証明になる

たとえ開業届を提出していなくても、個人事業主を名乗ることはできます。しかし、国から正式に個人事業主であると認めてもらうためには、開業届の提出が必要です。

個人事業主としての証明が必要な場面は多くあります。

例えば、子供を保育園に入れる際は「就労証明書」が必要です。開業届の控えがあれば、自身が就労していることを証明できます。

赤字を3年繰り越せる

開業届を提出し、青色申告を利用すれば最大で3年間赤字を繰り越せます。赤字を繰り越しておけば将来的な収入でこれまでの損失分を控除できる可能性があります。

例えば、開業初年に50万円の赤字を繰り越し、翌年に50万円の所得を得た場合は、赤字分の50万円が控除されて所得は0円として扱われます。

赤字の繰り越しを上手く活用すれば節税効果が見込めるため、これから個人事業をはじめる方は青色申告の利用を検討してみてください。

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助成金や補助金の申請ができる

国や自治体では、販路開拓する場合や新たな事業分野に進出する場合、雇っている人の処遇を改善する場合などに利用できる助成金や補助金制度を設けています。

個人事業主としてこれらの制度を利用するためには、多くの場合開業届の控えが必要です。補助金や助成金は誰でも利用できるものでなく、一定の審査や条件があります。

申請手続きをスムーズに行うためにも、はやめに開業届を提出しましょう。

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開業届を提出するデメリット

開業届を提出するデメリット

ここでは、開業届を提出するデメリットを3つ紹介します。

失業保険が利用できない可能性がある

失業保険は、会社を退職した後に次の仕事が見つかるまでの生活を支援するための制度です。

失業保険を受給する前に開業届を提出してしまったら失業者ではなく個人事業主という扱いになるため、失業保険を利用できない可能性があります。

失業手当を満額受給したい場合は失業保険を受給してからビジネスを開始しましょう。

なお、開業したにもかかわらず失業保険を受給した場合は、不正受給となる可能性があるため注意が必要です。

扶養に入れなくなる可能性がある

家族が加入している健康保険の扶養に入っている場合、開業届を提出することで扶養から外れてしまう可能性があります。

扶養に入る条件は協会けんぽや各健康保険組合で独自に定められています。開業届を提出した時点で扶養から外れる場合や一定以上の収入があると扶養から外れるなど、条件はさまざまです。

扶養から外れてしまった場合は、国民健康保険への加入に加え、これまで支払う必要がなかった国民年金の負担が発生するため、開業届を提出する際は事前確認が大切です。

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青色申告は手間がかかる

開業届を提出することで、青色申告の利用が可能になります。青色申告は節税対策として効果的であり、個人事業主にとっても有用です。

しかし、青色申告を利用するためには事前申請が必要だったり複式簿記の原則に従って会計処理をする必要があるなど、多くの手間がかかります。

適切に行わなければ不正申告として扱われる可能性があります。最悪の場合はペナルティを課せられるケースもあるため、利用する際は注意が必要です。

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開業届の提出手順

開業届の提出手順

ここでは、開業届の提出手順を紹介します。

開業届を作成

まずはじめに、開業届を入手しなければなりません。開業届は、所轄の税務署で直接入手するか、国税庁のホームページからPDF形式でダウンロードできます。

開業届で記入する主な項目は以下の通りです。

  • 納税地:自宅もしくは事務所の住所を記入
  • 事業主情報:氏名、生年月日、個人番号、職業などを記入
  • 届出の区分:新規で事業をはじめる場合は「開業」に〇をつける
  • 所得の種類:不動産事業は「不動産所得」、山林事業は「山林所得」、それ以外は「」事業所得
  • 開業・廃業等日:開業した日付を記入
  • 屋号:任意で設定可能。ない場合は空欄でも問題ない
  • 事業の概要:事業内容をわかりやすく簡潔に説明

税務署に提出

開業届の記入を終えたら、所轄の税務署の窓口に提出します。

税務署は基本的に祝日を除く平日8:30〜17:00まで開庁しています。開庁時間内に間に合わない場合は、税務署の入口や門扉付近に設置されている時間外収受箱に投函することで提出可能です。

控えを保管

開業届を提出した際は、税務署の受付印が押印された控えを受け取ります。これは個人事業主としての証明になるものです。

開業届の控えは、小規模企業共済への加入時や銀行から融資を受ける際、屋号での銀行口座を開設する際などに必要になるため、大切に保管しておきましょう。

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開業届は税務署に行かなくても提出できる

開業届は税務署に行かなくても提出できる

開業届は税務署の窓口まで行かなくても、郵送やオンラインで提出することができます。

ここでは、郵送とオンラインで開業届を提出する方法を紹介します。

郵送

税務署まで直接行く時間がない方は、郵送で開業届を提出できます。

郵送する際に同封するものは以下の通りです。

  • 開業届
  • 開業届の控え
  • 切手を貼った返信用封筒
  • 本人確認書類・マイナンバー確認書類のコピー
  • 青色申告承認申請書(青色申告を利用する場合のみ)

個人情報を多く含むため、確実に税務署に届いたことを確認するためにも、追跡可能な方法で郵送しましょう。

オンライン

開業届は、国税庁が提供する電子申告ソフト「e-Tax」を利用すればオンラインからでも提出できます。

ただし、e-Taxを利用する際は、マイナンバーとそれを読み取るためのICカードリーダーを事前に準備しなければならないため、注意が必要です。

e-Taxを利用して開業届を提出する手順は以下の通りです。

  • 利用者識別番号の取得
  • 電子証明書の取得
  • e-Taxのインストール
  • e-Tax上で開業届を作成
  • ICカードリーダーで電子署名を付与して送信

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青色申告を利用する予定がある場合は、「青色申告承認申請書」もe-Tax上で作成することが可能です。

送信後は開業届のデータが送られてきます。これは開業届の控えの代わりとなるため、印刷して大切に保管しておきましょう。

開業届を提出すべき人

開業届を提出すべき人

開業届は独立して事務所や店舗を構えて事業を営んでいる方が提出するものというイメージを持つ方も多いです。しかし、たとえ副業であっても、継続的な収入がある場合は開業届を提出しなければなりません。

反対に、ネットオークションやフリマアプリなどで不用品を売って、不定期に一時的な収入を得ている場合は事業とはいえないため開業届を提出しなくても問題ありません。

開業届を提出するか否かの判断基準は、継続的に事業を営んでいる、安定して一定の収入を得ているかどうかです。

開業届の提出は事業の状況や自身の考えを見極めた上で判断を

この記事では、開業届の必要性やメリット・デメリット、開業届を提出する手順や提出すべき人について解説しました。

開業届を提出しなくても、個人事業主を名乗ることはできます。また、提出していないからといって罰則を課せられることもありません。

しかし、開業届の提出は所得税法上で義務付けられています。提出することで青色申告や屋号での銀行口座などが利用できるため、個人事業主にとってはメリットとなり得ます。

ただし、開業届の提出は少なからずデメリットもあるため、事業の状況や自身の考えを見極めた上で判断することが大切です。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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