一人会社とは?一人で会社を作るメリットや個人事業主との違いなどを解説
2006年の新会社法成立により、一人でも会社を起こせるようになって以来、個人事業でなく一人会社を設立して事業展開をする経営者が増えています。一人会社を設立する際は、事前に個人事業主との違いや設立の流れを把握しておくことが大切です。
そこでこの記事では、一人会社の特徴とメリット・デメリットや、設立の手順を詳しく解説します。一人会社を設立しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
- 【この記事のまとめ】
- 一人会社は、社長が一人で経営し、設立時の条件が緩和されたことで普及しました。
- 一人会社のメリットには信用度の向上や節税効果、経費計上の幅の広がり、有限責任が含まれます。
- 一人会社の設立には、設立費用や運営手続きが必要で、税理士の支援が推奨されます。
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一人会社とは
一人会社とは、従業員を雇わずに社長がひとりで経営している会社のことを指します。
一人会社は、2006年に成立した「新会社法」によって会社を設立するための条件が緩和されたことで一般化しました。
一人会社は、株式会社の場合、次の条件を満たせば設立できます。
旧商法では会社設立時に少なくとも1,000万円の資本金と3名の取締役を用意する必要がありましたが、新会社法では資本金1円、取締役1名からと大幅に緩和されました。定款については後の見出しで詳しく解説します。
なお、上記は株式会社設立時の条件です。一人会社には別の形態もあり、それぞれメリット・デメリットがあります。
一人会社の形態
一人会社の形態として、次の3つが挙げられます。
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
株式会社の特徴は、出資者(株主)と経営者(代表取締役)が異なる点です。
しかし、双方の役割を同一人物が兼任できるため、株式会社はひとりでも設立できます。決算公告や役員任期更新の義務があるため、社会的信用を得やすいことも特徴的です。
一方で、合同会社は、出資者が経営権を所有します。経営者の意思のみで会社のルールや経営方針を変更でき、役員の任期も自ら決められるため、経営の自由度は高いです。
合名会社は出資者に「有限責任」が適用される上記2つの形態と異なり、出資者全員が「無限責任」社員として業務執行権と代表権を有します。
有限責任と無限責任の違いは、会社が借金を負った際の返済責任の範囲が個人に及ぶか否かです。一人で設立する場合は会社の負債を全額支払う責任を負うこととなり、個人事業主とほとんど変わらないため、設立数は増えていません。
法人登記やその手続の流れについて、下記の記事で詳しく解説しています。
個人事業主との違い
一人会社と同じくひとりで事業を展開する形態といえば、個人事業主が思い浮かぶかと思います。一人会社と個人事業主の最も大きな違いは、法人であるか個人であるかということです。
事業の責任は、法人の場合は会社が、個人の場合は事業を行う個人が負います。
そのほか、細かい違いを以下の表にまとめました。
- 【一人会社と個人事業主の違い】
※一人会社の設立費用は株式会社の場合
個人事業主が開業届を出す際は特に費用がかかりませんが、一人会社は設立費用として少なくとも24万2,000円ほど用意しなければなりません。また、一人会社では会社が収益を所有するため、社長の役員報酬も会社から受け取ります。
一人会社を設立するメリット
一人会社を設立すると、個人事業主として事業に取り組むよりも有利になる場合があります。一人会社を設立するメリットは、以下の4点です。ここからは、それぞれのメリットを詳しく紹介します。
- 信用度が向上する
- 所得税の負担を軽減できる可能性がある
- 経費計上の幅が広がる
- 有限責任になる
信用度が向上する
一人会社は、社員がひとりでもあくまで法人です。収益や借金は会社のものとなり、プライベートと事業が明確に分けられるため、個人の責任の下で収支を管理する個人事業主よりも信用度が向上します。事業拡大の計画を立てているのであれば、株式会社としての経営がおすすめです。
会社の印象がよいほど、取引先の新規開拓をする際や金融機関から融資を受ける際に有利です。特に設立や経営上の制約が多い株式会社として設立すると信用度が高くなり、融資や補助金・助成金などの資金調達がしやすくなります。
所得税の負担を軽減できる可能性がある
一人会社で一定額以上の所得を得ると、個人事業主でいるよりも節税できる可能性があります。
個人事業主には所得金額に応じて税率が最大45%まで上がる所得税が課せられるのに対し、法人では最大でも税率23.2%の法人税が課せられるためです。したがって、所得金額が大きくなるほど、法人税の方が高い節税効果が期待できます。
具体的に節税効果が高くなるのは、収入から諸経費を差し引いた所得が800万円になってからです。現在個人事業主として収入を得ている方は、年間所得が800万円以上になった場合には法人化を検討してみてください。
経費計上の幅が広がる
個人事業主よりも経費として計上できる支出の幅が広がることも、一人会社のメリットといえます。例えば、次のような支出が経費として計上可能です。
- 役員報酬
- 退職金
- 生命保険料
- 出張時の日当
経費計上分は法人税の課税対象にならないため、節税につながります。
有限責任になる
株式会社や合同会社では、借金を負ったとしても返済の責任が「出資額の範囲内」に限られ、社長個人で弁済する必要がありません。
つまり、事業が大きく失敗したとしても自分の財産は失わずに済み、リスクを最小限に留められるのです。
ただし、融資を受ける際に社長が個人保証した場合は、無限責任を負うことになります。多くの場合、中小企業や一人会社の社長は金融機関から個人での担保を求められるため、有限責任のメリットを完全に得られるとは限らないことに注意してください。
一人会社を設立するデメリット・注意点
一人会社の設立にはメリットだけではなく、注意しなければならないポイントもいくつかあります。一人会社を設立する代表的なデメリットが、次の5点です。
- 税理士でないと確定申告が難しい
- 法人口座との区別が必要となる
- 設立費用がかかる
- 死亡時は会社を存続できない
- 社会保険料の負担額が増える可能性がある
税理士でないと確定申告が難しい
一人会社は法人である以上、貸借対照表や損益計算書、各種税務申告書類を作成した上で納税しなければなりません。
納税手続きはソフトで計算できるような個人の確定申告とは異なり、専門知識を持つ税理士でないと対応が困難です。経理業務なども自分ひとりで行うとなると、本来の業務に集中できなくなることも考えられます。
そのため、大半の場合、税理士を雇う必要があるでしょう。
法人口座との区別が必要となる
一人会社では、個人と法人の口座を厳密に使い分け、双方の資産をしっかりと区別しなければなりません。
事業の収支はこれまで使っていた個人の口座ではなく、別途開設した法人用の口座で管理する必要があります。法人では個人事業主と違って事業の収入を生活費に充てたり、自分の給与額を自由に変えたりすることもできません。
個人と法人の資産を明確に分けることで、信用度の向上という法人ならではのメリットを享受できることを忘れないようにしましょう。
設立費用がかかる
前述したとおり、一人会社の設立には個人事業主と異なり法定費用がかかります。
定款の認証手数料・収入印紙代・登録免許税といった登記費用のほかにも、印鑑作成代や銀行の振込手数料などがかかります。資本金1円から設立できるとはいえ、資本金があまりに少ないと取引先や金融機関からの信用を獲得しづらいため、資本金もある程度の額は必要です。
死亡時は会社を存続できない
一人で会社を設立すると、代表取締役である自分が万が一死亡したときに会社を存続できないリスクがあります。
ただし、株式会社の場合、死亡時に株式を相続した人が新たな取締役を選任すれば事業の継続は可能です。合同会社でも、相続に関するルールを定款に記載することで対処できます。税理士と相談し、会社の存続については早めに決めておきましょう。
社会保険料の負担額が増える可能性がある
原則として、法人には社会保険への加入義務があります。
ところが国民年金から厚生年金保険に切り替わると、保険料の負担額が高くなる可能性が高いです。負担額が増えると将来もらえる金額は増えるため一概にデメリットとはいえませんが、一時的な支出が増えて経営難に陥らないよう気をつけてください。
一人で会社を作るときの手順
一人会社を設立するには、おおまかに次のような手順を踏みます。最後に、各ステップでどのような作業が必要なのか見ていきましょう。
- 会社の必要情報を整理
- 実印の作成
- 定款の作成
- 資本金の払い込み
- 法務局で申請
- 設立後に行う必要手続きに着手
1:会社の必要情報を整理
まずは設立する会社の必要情報を整理します。最低限決めておくべき基本事項は、以下のとおりです。
- 社名
- 本店所在地
- 資本金
- 設立日
- 会計年度
- 事業目的
- 株主や役員の構成
あらかじめ基本情報をまとめておくことで、定款作成に役立ちます。
2:実印の作成
社名が決まったら会社の実印を作成します。実印は設立登記を申請するときに必要です。
オンラインで登記申請するのであれば実印がなくても設立できますが、設立後に使用することを考慮するとこのタイミングでの作成をおすすめします。一緒に法人口座開設に使う銀行印と、請求書等の書類に押印する角印(社印)も作成しておくとよいでしょう。
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3:定款の作成
定款(ていかん)とは、ステップ1で定めた会社の基本ルールをまとめた書類です。定款の記載項目は、大きく「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分けられ、絶対的記載事項に不備があると定款は無効になります。
定款は作成後、本店所在地と同じ都道府県の公証役場に提出し、認証手続きを行います。定款の作成方法には紙と電子(PDF)があり、電子定款は紙の定款認証でかかる4万円の収入印紙代を用意する必要がありません。また、合同会社の場合は定款の作成は必須ですが、認証は不要です。
4:資本金の払い込み
定款が認証されたら、出資金(資本金)を払い込みます。
会社設立登記はまだ済んでいないため、振込先は出資者、つまり自身の個人口座です。資本金が1円以上あれば申請はできますが、極端に少額だと資本金不足に陥る場合があります。目安として、初期費用+運転資金3ヶ月分程度の金額を用意しておきましょう。
5:法務局で申請
続いて「株式会社設立登記申請書」や定款などの必要書類をそろえ、法務局で登記申請を行います。
なお、マイナンバーカード等で公的個人認証サービス電子証明書を取得しICカードリーダーライタを用意すれば、オンライン完結で申請可能です。
申請後、不備がなければ1週間~10日程度で登記が完了し、会社設立が正式に認められます。
6:設立後に行う必要手続きに着手
会社設立が完了した後も、次のような手続きが必要です。
- 法人税の届出
- 健康保険・年金への加入
- 法人口座の開設
各種届出の提出期限に間に合うよう、時間の余裕を持って着手しましょう。ひとりでの対応が難しい場合、税理士や社会保険労務士といった専門家に代行依頼できます。
まとめ
一人会社を設立すると社会的信用度が高まる上に、節税できる可能性があります。また、法人は返済責任が有限であるため、事業が失敗した場合のリスクを小さくできるのもメリットです。一方で、設立や運営にかかる費用が高く、ひとりで設立手続きや複雑な業務を行わなければならないというデメリットもあります。
そのため、一人での事業展開を検討するときは、法人と個人事業主との違いを把握して、本当に会社を設立すべきか判断しましょう。最終的に個人よりも大きな利益を得られる見込みがあるのであれば、一人会社の設立を考えてみてください。
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修のもとに制作したものです。
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