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個人事業主にかかる税金の種類と計算方法|節税対策も徹底解説

個人事業主にかかる税金の種類と計算方法|節税対策も徹底解説

個人事業主が支払う主な税金は、所得税・復興特別所得税、住民税、消費税、個人事業税があります。しかし、各税金の概要や計算方法を詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。


そこで、本記事では税金の種類と計算方法、節税対策について紹介します。これから個人事業主となる方や税金について詳しく知りたい方に役立つ情報を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

【この記事のまとめ】
  • 個人事業主が支払う税金には、所得税・住民税・消費税・個人事業税があります。各税金の納税方法は、インターネットバンクやクレジットカードなど、便利な手段が用意されています。
  • 所得税は事業所得やその他の所得に基づき課税され、復興特別所得税も併せて納付します。税率は所得金額によって異なり、計算方法も明確に定められています。
  • 住民税は住所地の自治体に納め、均等割と所得割が含まれます。消費税は売上に基づき、特定の売上を超えた事業主に課され、計算方法は2通りあります。

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個人事業主にかかる税金の種類

個人事業主にかかる税金の種類

個人事業主が支払う税金には、以下のような種類があります。

税金の種類 内容 納税方法 対象者
所得税・復興特別所得税 所得税:1年間の課税所得に対する税金
復興特別所得税:東日本大震災の復興に必要な財源を確保するための所得税
インターネットバンク・クレジットカード・ダイレクト納付・税務署や金融機関での納付 事業所得やその他の所得を得た個人事業主
住民税 住所地の都道府県・市町村に納める税金 納付書を基に一括または4期分割で現金納付(インターネットバンクやクレジットカード、銀行引き落としなどに対応している自治体もある) 1月1日時点で市町村内に住所がある個人事業主、住所はないものの事務所や事業所がある個人事業主
消費税 商品やサービスの消費に対して発生する税金 インターネットバンク・クレジットカード・ダイレクト納付・コンビニ納付・税務署や金融機関での納付 前々年の売上が1,000万円を超えた個人事業主
インボイス発行事業者となった個人事業主
個人事業税 各都道府県ごとに定められた一定の業種に対する税金 クレジットカード・口座振替・コンビニ納付・金融機関での税金納付 各都道府県ごとに定められた業種に当てはまる個人事業主

個人事業主が支払う税金は、大きく分けて所得税・復興特別所得税、住民税、消費税、個人事業税の4つです。

確実に納税するためにも、まずは支払う税金の種類やその内容、対象者を把握しておきましょう。

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所得税・復興特別所得税

所得税は、個人事業主については1年間の収入から経費や控除分を差し引いた事業所得やその他の所得に発生する税金を指します。

復興特別所得税は、東日本大震災の復興に必要な財源を確保するために創設された所得税です。

主な納税方法はインターネットバンク・クレジットカード・ダイレクト納付・税務署や金融機関での現金納付です。また、課税事業所得金額によって所得税の税率や控除額が変わります。

課税所得金額 税率 控除額
195万円未満 5% 0円
195万円~330万円未満 10% 97,500円
330万円~695万円未満 20% 42万7,500円
695万円~900万円未満 23% 63万6,000円
900万円~1,800万円未満 33% 153万6,000円
1,800万円~4,000万円未満 40% 279万6,000円
4,000万円超 45% 479万6,000円

個人事業主でも、条件を満たせば定額減税の対象となります。定額減税を受けるための条件は以下のとおりです。

  • 所得税の納税者
  • その年の所得税の課題対象となる合計所得金額が1,805万円以下

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所得税・復興特別所得税の計算方法

所得税と復興特別所得税の計算式は、以下の通りです。

【計算式】
  • 所得税:課税事業所得×税率-税額控除額
  • 復興特別所得税:所得税額×2.1%
【課税事業所得600万円の場合の計算例】
  • 所得税:600万円×20%-42万7,500円=77万2,500円
  • 復興特別所得税:77万2,500円×2.1%=1万6,200円(100円未満切り捨て)

住民税

住民税とは、住所地の都道府県・市区町村に納める税金のことです。納付書を基に一括または4期分割で現金納付できるほか、自治体によってはインターネットバンクやクレジットカード、銀行引き落としなどで支払いが可能な場合もあります。

対象者は、1月1日時点で市町村内に住所がある個人事業主、住所はないものの事務所や事業所を有する個人事業主です。均等割と所得割の2種類があり、これらを合算した額を住民税として納付することになります。

均等割

所得額に関わらず、全ての人に対して均等に発生する税金額のことです。市町村民税3,500円、都道府県民税1,500円で合計5,000円が課せられます。

所得割

所得に対して発生する税金額のことです。税率は、都道府県民税4%+市町村民税6%=10%と一律で定められています。(政令指定都市は都道府県税2%、市町村民税8%)

住民税の計算方法

均等割は同じ額が課されますが、所得割は以下の計算式を用いて算出します。

【計算式】
  • 所得割:事業所得×10%(都道府県民税4%+市町村民税6%)
【事業所得600万円の場合の計算例】
  • 所得割:600万円×10%=6万円
  • 所得割+均等割:6万円+5,000円=6万5,000円

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消費税

商品やサービスの消費に対して発生する税金のことを指します。インターネットバンク・クレジットカード・ダイレクト納付・コンビニ納付・税務署や金融機関での納付を選択でき、対象者は前々年の売上が1,000万円を超えた個人事業主です。

ただし、2023年10月からインボイス制度が始まり、インボイス登録をしている方については、前々年の売上が1,000万円を超えていない場合でも消費税を納税する必要があります。

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消費税の計算方法

消費税の計算は、原則課税方式と簡易課税方式の2種類があります。原則課税方式は計算方法が複雑なため、基準期間の売上額が5,000万円以下の場合は簡易課税方式の選択が可能です。ここでは、簡易課税方式の計算方法を紹介します。

【計算式】
  • 簡易課税方式:(1年間の売上金額(税抜)×消費税率)- {(1年間の売上額(税抜)×消費税率)×みなし税率}

みなし税率は、業種によって変わります。

業種 みなし税率
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業) 80%
第3種事業(農業、漁業等) 70%
第4種事業(飲食店業等) 60%
第5種事業(運輸業、金融業等) 50%
第6種事業(不動産業) 40%
【売上600万円の場合の計算例(卸売業の場合)】

(600万円×10%)- {(600万円×10%)×90%}=6万円

個人事業税

都道府県ごとに定められた一定の業種に対する税金です。納税方法は、クレジットカード・口座振替・コンビニ納付・税務署や金融機関での税金納付があります。各都道府県指定の業種に当てはまる個人事業主が対象です。地域によって各業種の税率は変わりますが、こちらでは東京都のケースを確認しましょう。

区分 税率 事業の種類
第1種事業 5% 物販販売業、保険業、飲食店業等
第2種事業 4% 畜産業、水産業等
第3種事業 5% 医業、士業、デザイン業等
3% マッサージ・指圧などその他の医業に類する事業

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個人事業税の計算方法

個人事業税には、所得に関わらず290万円の控除があります。そのため、事業所得(青色申告特別控除の適用前)が290万円以下なら個人事業税を払う必要はありません。

【計算式】

個人事業税:(事業所得-290万円)×税率

【事業所得600万円の計算例(飲食店業の場合)】

(600万円-290万円)×5%=15万5,000円

個人事業主が支払う税金のシミュレーション

個人事業主が支払う税金の種類を解説しましたが、「実際どの程度支払うのか想像できない」という方も多いのではないでしょうか。

ここでは、個人事業主が支払う税金のシミュレーションを行い、支払い金額の目安を算出します。

【前提条件】

  • 個人事業主で年間収入:600万円
  • 事業で取り扱う全ての消費税率:10%
  • 年間の必要経費:200万円
  • 基礎控除額:48万円(年間)
  • 青色申告特別控除額:65万円
  • 40歳・独身・配偶者や扶養家族なし
  • 社会保険料は考慮しない
  • 予定納付や源泉徴収はなし
  • インボイス登録なし

【年収600万円の課税所得】

  • 所得:600万円-200万円=400万円
  • 課税所得:400万円-48万円-65万円=287万円

これらの情報を用いて、年収600万円の所得税・住民税・個人事業税・消費税を算出します。
【年収600万円の各種税金額】

  • 所得税額:287万円×10%-9万7,500円=18万9,500円
  • 住民税額(およそ10%):287万円×10%+5,000円=29万2,000円
  • 個人事業税額:0円
  • 消費税額:0円
  • 税金の合計:18万9,500円+29万2,000円=48万1,500円

課税所得金額が290万円を下回る場合、個人事業税は発生しません。

また、消費税はインボイス登録しておらず、課税所得金額が1,000万円以下なので、個人事業税額と同様に免除されます。

したがって、年間収入600万円、必要経費200万円、基礎控除額48万円の個人事業主の場合、所得税、住民税、個人事業税、消費税を合わせて48万1,500円の納税が見込まれます。

ただし、これはあくまで一例です。実際の納税額は、収入や経費の額、控除の利用状況に応じて大きく変動します。

税理士などの専門家に相談しながら、適切な申告と納税を行いましょう。

個人事業主の年収別の手取り早見表

個人事業主の手取りは、年間の収入によって大きく異なります。手取りを計算するうえでは、単純な収入だけでなく、累進課税や青色申告の有無を考慮して計算します。

【前提知識】

  • 所得税:課税所得に5〜45%の税率を乗じる
  • 住民税:所得割は課税所得に10%を乗じる
  • 個人事業税:課税標準額に暫定的に5%の税率を乗じる
  • 消費税:(売上に係る税額 – 仕入れに係る税額)×10%
  • 事業所得:事業収入-必要経費

【前提条件】

  • 消費税は原則課税
  • 原価率:40%
  • 国民年金保険料と国民健康保険料を加える

前提条件を踏まえた場合、個人事業主の年収別の手取りは以下のようになります。

事業所得 手取り(青色申告) 手取り(白色申告)
300万円 232万1,000円 221万7,000円
400万円 301万7,000円 288万5,000円
500万円 368万5,000円 349万6,000円
600万円 367万円 347万3,000円
700万円 414万7,000円 394万9,000円
800万円 462万3,000円 442万5,000円
900万円 509万9,000円 488万6,000円
1,000万円 559万7,000円 537万9,000円

累進課税により、事業所得が上がれば上がるほど所得税の税率も上がるため、事業所得に比べて手取りが少なくなります。

また、青色申告と白色申告では、どの事業所得を比べても手取りに差が生まれます。

個人事業主で手取りを増やすためには、適用できる控除を適切に活用し、青色申告で必要経費をもれなく計上することが大切です。

個人事業主ができる節税対策

個人事業主ができる節税対策

個人事業主として事業を行う際には、節税対策を考えることも大切です。ここでは、個人事業主ができる効果的な節税対策を6つ紹介します。

青色申告をする

青色申告とは、確定申告の申告方法の一つです。税務署に所定の期限までに「個人事業主の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば、青色申告対象事業者として認められます。

青色申告の特徴は、最大65万円の控除を受けられることです。また、通常は個人事業主が家族に払った給与は経費計上できませんが、青色事業専従者給与制度を利用すれば家族に払った給与を経費として計上できます。さらに、1年間の赤字分を翌年以降3年間繰り越せるのに加え、前年に繰り戻せるのも嬉しいポイントです。青色申告対象事業者となることは、大きな節税に繋がるといえるでしょう。

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控除を利用する

控除とは収入や税金から差し引く金額のことで、所得控除と税額控除の2タイプがあります。どちらの控除もうまく利用することで節税効果を得られるでしょう。

所得控除は、課税対象所得を減額できる制度のことです。控除額が大きければ課税対象所得が減り、税額も下がります。例えば、所得控除40万円で所得税率20%となった場合、単純計算で40万円×20%=8万円の節税に繋がるのが基本的な考え方です。

税額控除は、支払う税金自体を減らせる制度です。所得税が40万円の場合、税額控除が30万円であるならば40万円-30万円=10万円へと税金が減額されます。なお、控除の主な例は以下の通りです。

【控除の例】
  • 所得控除:医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除など
  • 税額控除:住宅借入金等特別控除、配当控除など

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経費を見直す

経費とは、事業運営のために使用した費用のことです。事業所得は1年間の収入から経費と控除を差し引いた額になるため、必要な経費を計上することも節税に繋がります。主な経費の事例は以下の通りです。

【経費の例】
  • 消耗品費:事務所で使うペンやメモ帳の備品代
  • 旅費交通費:タクシー代、電車代
  • 接待交際費:取引先との飲食代
  • 通信費:事業用携帯電話の通信費やプロバイダー費
  • 水道光熱費:事務所や店舗の電気代、水道代、ガス代
  • 地代家賃:事務所や店舗の賃料

なお、自宅兼事務所で水道光熱費や通信費、地代家賃などが発生した場合は、仕事で使用した分だけ家事按分として計上できます。本来経費として計上できる費用に抜け漏れがあるとその分所得が増え税率も高くなるため、経費となるものは全て把握するようにしてください。

ふるさと納税を利用する

ふるさと納税は、生まれ育った故郷や応援したい自治体に寄附をする制度です。

寄附金額のほとんどが所得税と住民税から控除されるため、ふるさと納税の特典を踏まえると、大きな節税効果が得られる可能性があります。

自治体のホームページなどで、寄附金の使途や特典を確認し、納得できる自治体を選ぶことが大切です。

手続き方法は自治体によって異なるため、選んだ自治体のホームページを確認するか、各自治体に直接問い合わせることをおすすめします。

ふるさと納税を活用することで、地域に貢献しながら確実に節税できるでしょう。

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iDeCo(確定拠出年金)を活用する

iDeCoは、自営業者や専業主婦など、幅広い方が加入できる私的年金制度です。掛金は全額所得控除の対象となるため、所得税や住民税の負担を減らせます。

拠出限度額は、自営業者の場合は月額68,000円、専業主婦の場合は月額23,000円など、加入者の区分により異なります。

運営管理機関が提示する投資信託や保険商品などから運用商品を選択し、自身で運用するのが特徴です。

60歳以降に年金または一時金で受け取れますが、受給開始時期は加入期間によって異なるため注意が必要です。

iDeCoを賢く活用すれば、税負担を抑えつつ、ゆとりある老後資金を準備できます。

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法人化を検討する

所得税の税率は所得金額に応じて5%から45%まで7段階に分かれていますが、法人税率は一定の所得金額までは一律です。

例えば、課税所得が800万円の場合、所得税の税率は23%ですが、法人税率は15%に抑えられます。

法人化には設立費用や煩雑な手続きが伴いますが、節税メリットは大きいといえるでしょう。

また、法人の場合は家事按分が不要で、事業に必要な支出は全て経費として計上できるため、仕訳作業がシンプルになります。

さらに、役員報酬を支払えば給与所得控除も活用できます。一定以上の所得がある個人事業主は、法人化を視野に入れた税務対策を検討してみてください。

個人事業主が利用できる控除の主な種類

ここでは、個人事業主が利用できる主な税額控除について解説します。

配偶者控除

配偶者控除は、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。

控除額は、納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢により異なります。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額 控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

引用:No.1191 配偶者控除|国税庁
個人事業主にとっては、配偶者の収入が控除対象配偶者の条件を満たすかどうかを確認することが重要です。

配偶者の収入が増えて控除の対象外になった場合、想定外の増税となってしまうため、配偶者の収入状況に注意しましょう。

医療費控除

医療費控除は、納税者本人や生計を共にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除です。

控除額は、支払った医療費の合計額から保険金等で補填される金額と、10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を差し引いた金額になります。

【控除額の計算式】

(支払った医療費の合計額 – 保険金等で補填される金額)-10万円(または総所得金額等の5%)

個人事業主の場合、事業専従者である家族の健康管理にかかる費用も、一定の条件を満たせば医療費控除の対象となります。

領収書の保管を徹底し、確定申告時に控除を受けられるよう備えておくことが大切です。医療費控除の上限額は200万円であることも覚えておきましょう。

社会保険料控除

社会保険料控除は、納税者本人や生計を共にする家族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。

控除の対象となる社会保険料は以下のとおりです。支払った金額または給与等から差し引かれた金額の全額が控除額となります。

【社会保険料控除の対象】

  • 健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料
  • 国民健康保険料、介護保険料
  • 国民年金基金の掛金など

個人事業主は、自身で国民年金保険料を支払っている方が多いため、確定申告時に社会保険料控除を適用できます。

また、従業員を雇用している場合は、従業員の社会保険料も含めて事業主負担分を支払っている可能性があります。

これらの支払額も社会保険料控除の対象になるため、漏れなく申告しましょう。

保険料は事業を継続するうえで欠かせない経費ですが、社会保険料控除を活用することで、納税額を抑える効果が期待できます。

生命保険料控除

生命保険料控除は、個人事業主が生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。

控除額は支払った保険料の種類や年額に応じて、下表のように計算されます。

【新契約(平成24年1月1日以後締結)の場合】

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払額×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払額×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

引用:No.1140 生命保険料控除|国税庁
個人事業主の場合、節税対策として生命保険料控除を有効活用することをおすすめします。

ただし、保険期間が5年未満の一部の保険は控除対象外なので注意が必要です。

生命保険料控除の適用を受けるには、確定申告時に保険料の支払証明書などを添付する必要があります。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除は、個人事業主が小規模企業共済制度などに加入し、掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。

控除の対象となる制度と掛金は以下のとおりで、支払った掛金全額が所得から控除されます。

  • 小規模企業共済制度の掛金
  • 確定拠出年金の企業型年金や個人型年金の掛金
  • 地方公共団体が条例で定める心身障害者扶養共済制度の掛金

小規模企業共済制度は、廃業時や事業継続が困難になったときの生活の安定を図ることを目的とした国の共済制度です。

掛金は全額所得控除でき、共済金の受取時も一時所得として低い税率で課税されるため、節税メリットが大きいのが特徴です。

個人事業主にとって、将来のリスクに備えつつ所得税の負担を減らせる点は、大変魅力的だといえるでしょう。

なお、小規模企業共済等掛金控除の適用には、確定申告の際に共済契約証書や掛金の領収証などの提示・添付が必要です。

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住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローンを利用して住宅を新築または購入した場合、一定の要件のもと、ローン残高に応じた所得税額の控除が受けられる制度のことです。

控除期間は10年または13年で、控除額は以下のように計算されます。

居住開始年 控除期間 各年の控除限度額
令和3年1月1日から令和4年12月31日まで 13年 [住宅の取得等特別特例取得または特例特例取得に該当する場合]
【1~10年目】
年末残高等×1%(50万円)
【11~13年目】次のいずれか少ない額が適用
1. 年末残高等×0.7%(上限5,000万円)
2. (住宅取得等対価の8% – 消費税等)(上限5,000万円)×2% ÷ 3
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで 13年 [認定住宅に該当する場合]
年末残高等(上限5,000万円)×0.7%
[特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合]
年末残高等(上限4,500万円)×0.7%
[エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合]
年末残高等(上限4,000万円)×0.7%
令和6年1月1日から令和7年12月31日まで 13年 [認定住宅に該当する場合]br>
年末残高等(上限5,000万円)×0.7%
[特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合]
年末残高等(上限4,500万円)×0.7%
[エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合]
年末残高等(上限4,000万円)×0.7%

引用:No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

事務所兼住宅を取得する際に、この制度の適用を検討してみるのも良いでしょう。

住宅部分については、床面積の2分の1以上を居住用に充てる必要がある点には注意が必要です。

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出典:FREENANCE
この記事では、個人事業主にかかる税金の種類と計算方法、節税対策、控除の種類について解説しました。

個人事業主には、所得税・復興特別所得税、住民税、消費税、個人事業税といった税金が課されます。

年間収入によって支払う税額は大きく変わるため、早見表などを活用し、おおよその目安を立てておくと良いでしょう。

節税対策としては、青色申告の活用や各種控除の利用、経費の見直し、ふるさと納税、iDeCoの活用、法人化の検討などがあります。

ただし、自身の状況に合わない方法は逆効果となる恐れがあるため、セミナーへの参加や税理士への相談など、専門家のアドバイスを受けながら進めることが賢明です。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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