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個人事業主になるには開業届が必要!書き方や提出後にやるべきことを紹介

個人事業主になるには開業届が必要!書き方や提出後にやるべきことを紹介

個人事業主として正式に認められるためには、開業届の提出が必要です。

厳密には開業届を提出しなくても個人事業主として仕事はできます。

しかし、開業届を提出することで税金面で有利になる場合もあるため、一定以上の継続的な収入がある方は検討することをおすすめします。

既に個人事業主として活動している方やこれから個人事業をはじめようとしている方であれば、開業届の書き方や提出方法について気になるという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、開業届の概要や手続きの流れ、開業届の書き方や提出後にやるべきことについて詳しく解説します。

【この記事のまとめ】
  • 個人事業主になるには、開業届の提出が推奨されます。開業届を提出することで、青色申告の特別控除や赤字の繰越しなどのメリットを享受できます。
  • 開業届は、税務署で取得可能で、オンラインでもダウンロードできます。提出は本人が税務署に直接行うか、郵送やe-Taxを利用することも可能です。
  • 開業届は事業開始から1ヶ月以内の提出が推奨されていますが、期限を過ぎても罰則はありません。事業を始めるときは、開業日を自由に設定できます。

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起業の窓口」では、青色申告白色申告の基礎知識、手続きの流れ、節税のコツなどを詳しく解説しています。

ぜひ、「確定申告」に関する他の記事もご覧ください。

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個人事業主になるには開業届の提出が必要

個人事業主になるには開業届の提出が必要

開業届の提出の有無に関わらず、独立して継続的に事業を経営している方は全員個人事業主といえます。

従業員を雇っている場合でも、法人化していなければ個人事業主として扱われます。

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開業届を提出することで青色申告の特別控除枠が利用できたり赤字を3年繰り返せるなど、さまざまなメリットがあります。

継続的に事業を経営している方や安定して収入を得ている方は、開業届の提出をおすすめします。

ここでは、開業届の入手方法、提出方法、期限について解説します。

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入手方法

開業届の用紙は所轄の税務署で入手できます。

直接税務署まで行く時間がない方や面倒に感じる方は、国税庁のホームページからPDF形式で用紙をダウンロードすることもできます。

開業届の記入にあたっては、開業日や事業を行う場所の住所、マイナンバーカードなどを準備しておくとスムーズです。

提出方法

記入した開業届は、所轄の税務署に直接提出することで手続きができます。

手続きできるのは基本的に個人事業主本人のみです。

提出の際はなりすまし防止のために本人確認が行われるため、マイナンバーカードを準備しておくと良いでしょう。

直接税務署に行く時間がないという方は、郵送かe-Taxを利用してインターネットから開業届を提出することもできます。

郵送の際は、開業届(控用)とマイナンバーカードのコピー、切手を貼った返送用封筒を同封して所轄の税務署に送ってください。

期限

開業届は、基本的に事業を開始した日から1ヶ月以内に所轄の税務署に提出することが求められています。

開業日に関する明確な定めやルールはないため、個人事業主が開業したと認識した日を開業日としても問題ありません。

また、開業届は所得税法上で1ヶ月以内の提出と定められていますが、過ぎても法的な罰則はありません。

個人事業主になるときの流れ

個人事業主になるときの流れ

ここでは、個人事業主になるときの流れを紹介します。

税務署へ開業届を提出

個人事業主としての手続きの第一歩は、所轄の税務署へ開業届(正式名:個人事業の開業・廃業等届出書)を提出するところからはじまります。

開業届を提出する税務署は、事業を経営する場所の住所によって決まります。

自宅を事業所とする場合は、その住所を管轄する税務署に開業届を提出しなければなりません。

開業届に記載する主な項目は以下の通りです。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 納税地
  • マイナンバー
  • 職業
  • 開業日
  • 屋号
  • 事業の概要
  • 青色申告の承認申請の有無
  • 消費税の課税事業者選択届出の有無
  • 給与等を支払う人数 など

開業届を提出する際は、控えに税務署の受付印が押されます。

開業届の控えは補助金等の申請を行う際に提示を求められる可能性があるため、しっかり保管しておきましょう。

地方自治体へ事業開始等届出書を提出

開業届を提出したあとは、地方自治体(都道府県税事務所、市区町村)に対して個人事業を開始したことを証明するために、事業開始等届出書を提出しなければなりません。

これは地方税(事業税、住民税)を納めるために必要な書類であり、税務署に提出した開業届と同じものを使用します。

ただし、自治体によっては独自の洋式を使用しているケースもあるため、事前確認が大切です。

青色申告承認申請書を提出

個人事業主になるのであれば、青色申告承認申請書を提出することをおすすめします。

青色申告は確定申告の一種であり、特別控除や赤字の3年繰り越しなど、節税につながる特例が利用可能です。

青色申告承認申請書の提出期限は申告対象となる年の3月15日(1月16日以降の開業の場合は開業から2カ月以内)までとなっています。

基本的に開業届と同時に提出しますが、分けて提出する場合は開業日から2ヶ月以内に提出するようにしましょう。

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その他の必要になる可能性がある届出

開業届や事業開始等届出書、青色申告承認申請書は個人事業主になるにあたって基本となる書類です。

しかし、状況次第では他の書類を提出する必要があります。

例えば、配偶者や家族に給与を支払ってそれを経費として計上したい場合は、「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出しなければなりません。

また、従業員の給与から源泉徴収した所得税の納期を通常の毎月ではなく、半年ごとに変更したい場合は「源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。

必要な届出は個人事業主の考えや事業内容によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

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開業届の書き方

開業届の書き方

ここでは、開業届に記載する各項目の書き方を紹介します。

①納税地

納税地の項目では、住所地、居所地、事業所のなかから納税地となる場所を選び、住所と電話番号を記入します。

住所地、居所地、事業所の概要は以下の通りです。

  • 住所地:自身が実際に住んでいる、住民票に記載された場所
  • 居所地:住民票記載の住所以外の場所、一時的に住んでいる場所
  • 事業所:店舗や事務所として事業を経営している場所

納税地は生活拠点となる場所にするのが基本です。

しかし、自宅とは別に店舗や事務所を持っている場合は「事業所」を納税地として選択しても問題ありません。

②個人番号

個人番号の項目では、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知書に記載された12桁の数字を記入します。

税務署で記入する場合は、個人番号がわかる書類を持参するようにしましょう。

③職業

職業の項目では、自身が経営する事業の業種を記載します。

記載方法や名称に明確な決まりはなく、客観的に理解できる名称であれば問題ありません。

ただし、業種によって税率が異なるため、職業の項目は正確に記載することが大切です。

④屋号

屋号の項目では、実際に使用する事業名を記載します。

屋号は会社名と近しい意味を持ちますが、屋号の設定は任意になっています。

屋号がなくても開業届の提出はできるため、特に決まっていない場合は空欄でも問題ありません。

⑤届出の区分

届出の区分では、「開業」または「廃業」のいずれかに〇をつけます。

新規開業の場合は「開業」に〇をつけ、残りは空欄で問題ありません。

事業を引き継いだ場合は、「開業」に〇をつけた上で、住所と氏名を記入しなければなりません。

⑥開業日

開業日の項目では、開業の事実があった日付を記入します。

前述したように、開業日の日付に明確なルールや定めはありません。

そのため、開業日は個人事業主の自由に設定できます。

⑦事業の概要

事業の概要では、職業欄で記入した仕事の内容を記入します。

例えば、「飲食業」と記入したのであれば、「弁当の販売・配達」や「カフェ」など、簡潔かつ客観的に理解できる内容で記入しましょう。

⑧給与等の支払いの状況

家族従業員もしくは家族以外の従業員を雇用する予定がある場合は、給与等の支払いの状況に記入する必要があります。

給与等の支払いの状況に含まれる項目は以下の通りです。

  • 従業員数:専従者(家族従業員)と使用人(それ以外の従業員)の人数を記入
  • 給与の定め方:給与の支払い方法(月給、日給、月給+ボーナス など)を記入
  • 税額の有無:源泉徴収する場合は「有」に〇、しない場合は「無」に〇をつける

税額の有無については、毎月支払う給料が88,000円以上の場合は「有」を選択しなければなりません。

従業員が1人もいない場合はすべて空欄にして問題ありません。

開業届の提出後にやるべきこと

開業届の提出後にやるべきこと

ここでは、開業届を提出した後にやるべきことを5つ紹介します。

国民年金へ加入

会社員から個人事業主となった場合は、国民年金へ加入しなければなりません。

会社を退職した場合は、退職した日から14日以内に加入手続きを行う必要があります。

厚生年金と比べて国民年金は将来的に受け取れる年金が少なくなります。

個人事業主になる場合は自身で将来に備えなければならないため、iDeCoなどの個人年金を利用することも視野にいれても良いかもしれません。

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国民健康保険へ加入

会社を退職して個人事業主となる場合は、国民健康保険へ加入するか務めていた会社の健康保険を任意継続する必要があります。

国民健康保険に加入するというケースが多いですが、扶養家族がいる場合は健康保険の任意継続の方が良い場合もあります。

また、業種によってはその業界に特化した国民健康保険団体もあります。

個人事業主になる際は、自身の状況やニーズに合った健康保険に加入することが大切です。

小規模企業共済へ加入

小規模企業共済とは、「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」によって運営されている共済制度であり、小規模企業や個人事業主が加入できます。

小規模企業共済は全額が所得控除の対象であり、廃業時に共済金を受け取ることもできます。

こういった特徴から、退職金として活用する個人事業主も少なくありません。

しかし、20年以内に途中解約した場合は掛金の合計額を下回る返戻金しか受け取れないため、注意が必要です。

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事業用の銀行口座を用意

個人事業主は仕事とプライベートの出費が混在しがちです。

そのため、事業用の銀行口座を用意しておくと経費の管理がしやすくなります。

また、屋号名義の銀行口座であれば取引先からの信用も得やすいため、個人事業主であれば開設しておいて損はありません。

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確定申告の準備

個人事業主になったらほぼ確実に行わなければならないのが確定申告です。

確定申告は1年間の所得にかかる税金を計算・精算するための手続きです。

確定申告の手続きは個人事業主ですべて行わなければなりません。

そのため、事前準備が重要になります。

確定申告では、お金の動きがわかる書類を用意する必要があるため、事前に事業用の銀行口座を開設し、青色申告承認申請書の提出を行っておくと、手続きがスムーズになります。

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まとめ

この記事では、開業届の概要や手続きの流れ、開業届の書き方や提出後にやるべきことについて解説しました。

開業届を提出しなくても、個人事業主を名乗ることはできます。

しかし、国から正式に個人事業主として認められるためには、開業届を提出する必要があります。

開業届の提出に伴い、青色申告承認申請書や事業開始等届出書など、さまざまな書類の提出が必要です。

一見複雑に思えるかもしれませんが、順番に着実に進めていけば難しいことはありません。

自身で手続きを進めることに不安がある方は、専門家に相談してみても良いかもしれません。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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