個人事業主の開業届とは?必要性や提出時の注意点を徹底解説
個人事業主が事業を始める場合、開業届を出すのが原則です。
あらかじめ提出方法を確認しておけば、その後の手続きもスムーズになるでしょう。そこで、こちらでは開業届の必要性や提出方法について紹介します。これから個人事業主としての活動をスタートする方や、開業届の出し方がわからない方に役立つ情報を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
- 【この記事のまとめ】
- 個人事業主は新たに事業を始める際、開業届を税務署に提出することが法律で義務付けられています。開業届は、事業の開始を正式に通知するための重要な手続きです。
- 開業届を提出しない場合、罰則はありませんが、屋号付きの銀行口座開設や各種補助金の申請ができなくなるため、スムーズな事業運営には提出が望ましいです。
- 開業届の提出後、青色申告を選ぶと簿記の原則に従った帳簿作成が必要になります。手続きはオンラインや郵送で行え、期限内の提出が重要です。
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個人事業主は開業届の提出が必要
新たに事業を始めた際には、開業届を提出すべきと法律で定められています。
そもそも開業届とは、個人が事業を始めたことを税務署へ知らせるための手続きのことです。ここでいう「事業」とは、営利目的の継続的な仕事を指します。フリマアプリを使った不用品の売買などは継続的ではなく一時的な収益とみなされるため、特別な届出は求められません。
(開業等の届出)
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
引用:所得税法、国税庁
個人事業主が提出する開業届は2種類
個人事業主が提出する開業届は以下の2種類があります。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 事業開始等申告書
個人事業の開業・廃業等届出書は、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。個人事業税の事業開始等申告書は、個人が事業を始めたことを都道府県に知らせるための書類です。
個人事業主が開業届を出さないとどうなる?
開業届の提出は義務ですが、出さなくても罰則を課されることはありません。開業届を出さない状態が続いても、税務署から催促されることはないでしょう。しかし、罰則がないからといって開業届を出さなくてもよいということはなりません。個人事業主としてスムーズなスタートを切るためにも、手続きを済ませておくと安心です。
個人事業主が開業届を出すメリット
開業届を提出することで屋号付きの銀行口座開設や各種の補助金申請が可能になるメリットがあります。また、開業届を出しておけば税務署から各種の手続き案内を受け取ることができます。
銀行口座を開設する際に屋号を使うことや、補助金・助成金の申請も開業届提出後なら可能です。その後の手続きをスムーズに行うためにも、開業届を提出しておくとよいでしょう。
個人事業主が開業届を出すときの注意点
個人事業主になる際に気を付けておきたいのが、開業届を出していなくても確定申告は必要な点です。
確定申告とは、1年間の所得をまとめて、納めるべき税金を報告する手続きのことです。これを行わなかった場合に無申告加算税などがかかります。
また、社会保険の配偶者控除についても注意が必要です。所属する健康保険組合の規則によっては、開業届を出した時点で扶養から外れ、国民健康保険料と国民年金保険料を支払わらなければならなくなることがあります。ただし、開業届を出しても一定の所得を超えなければ扶養からは外れない場合もありますので、事前に組合の規則を確認してください。
失業保険を利用している場合、開業届を出した時点で保険金の給付が打ち切られます。事業による収益を上げられていない状態でも失業保険を利用できなくなります。
開業届の提出後に青色申告を選択すると、簿記の原則に従った帳簿作成と保存が義務になるのも注意したいポイントです。会計処理が複雑になるというデメリットがありますが、会計ソフトを使えば初心者でも対処しやすいでしょう。開業届には、収入印紙や手数料といった費用は発生しません。ただし、開業にあたっては備品や設備の準備にお金がかかります。必要なものをリストアップして、大体の費用を計算しておくと資金計画を立てる際に役立ちます。
個人事業主の開業届提出先と提出時期
開業届は納税地を管轄する税務署に提出します。提出期限は、事業を始めてから1ヶ月以内です。ただし、期限後も届出の提出は可能であり、ペナルティも特にありません。しかし、開業届が遅れることで屋号を使用した銀行口座の開設など他の手続きに支障をきたすことがありますので、期限内に提出することが大切です。
個人事業主の開業届の出し方
開業届は、オンラインで提出する場合と税務署に直接もしくは郵送で提出する場合に分けられます。自分がやりやすい方法で開業届を提出し、個人事業主としての活動をスタートさせましょう。開業届の出し方については下記記事にて詳しく解説します。
開業届の提出と合わせてしておきたい手続き
開業届を提出する際には、ほかの手続きも合わせて済ませておくとスムーズです。主な手続きを確認しましょう。
項目 | 必要書類 | 申請先 | 申請方法 |
---|---|---|---|
青色申告の申請 | 青色申告承認申請書 | 納税地を管轄する税務署 | 税務署へ提出・郵送・e-tax |
健康保険の手続き | 国民健康保険異動届・健康保険資格喪失証明書(退職証明書や離職票で代用可能)・マイナンバー・本人確認書 | 各自治体の国民健康保険窓口 | 国民健康保険窓口へ提出 |
年金の手続き | マイナンバーが確認できる書類・本人確認書・退職した勤務先と退職年月日がわかる書類(離職票・退職証明書など) | 各自治体の年金担当窓口 | 各自治体の年金担当窓口へ提出 |
青色申告の申請は、確定申告時に青色申告を選ぶために必要な手続きです。また、開業のために会社を退職したり扶養から外れたりした際は、国民健康保険への加入のほかに厚生年金から国民年金への切り替えが必要になります。申請先はそれぞれ異なるため、間違えないよう気を付けてください。
まとめ
開業届は、個人事業主として事業を始めたときに提出しなければならないものです。開業届を出さないことによる罰則はありませんが、青色申告の申請や屋号を使った銀行口座の開設の際には開業届を出している必要があります。滞りなく手続きを済ませるためにも、開業届は必ず提出するようにしてください。近年は窓口への提出や郵送のほかにオンライン提出も選べますので、好みの方法で開業届を出しましょう。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。