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開業届にはデメリットがある?出さない場合は?印鑑など、提出する際の注意点も解説

開業届にはデメリットがある?出さない場合は?印鑑など、提出する際の注意点も解説
個人事業主などが事業を始める際には、開業届を出す必要があります。そもそも開業届とは、事業をスタートしたことを税務署に知らせるためのものです。

税法上では、事業を開始した事実があった日から1ヶ月以内に開業届を出すよう定められています。また、副業の場合は、継続的な事業とみなされるのであれば開業届が必要とされています。

開業届にはメリット・デメリットがあるため、本業はもちろんのこと、副業を行う方もあらかじめ基本情報を把握しておくことが大切です。この記事を読んで、開業届を提出する時の参考にしてください。
【この記事のまとめ】
  • 個人事業主は開業届を提出する義務があり、税務署に事業開始を通知し、適切な納税管理を行うために重要です。
  • 開業届を提出すると、扶養から外れる場合や失業保険を受給できなくなるなどのデメリットがありますので、事前に確認が必要です。
  • 開業届を提出することで青色申告が可能になり、最大65万円の特別控除や助成金申請など、多くのメリットを得られます。

2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。

組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。

詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。

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個人事業主には開業届を提出する義務がある!

個人事業主には開業届を提出する義務がある!

個人事業主である以上、開業届を出す義務があります。

そもそも開業届を出す目的は、税務署に事業開始を通知し、適切な納税管理を行うためです。

ただし、収益があったとしても、FXなど個人投資は事業として行うわけではないので届出は不要です。この場合、収益は「雑所得」として扱われます。投資規模が大きく、頻繁に取引を行う場合は事業と見なされる可能性もあるので注意しましょう。

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開業届を出すデメリット

開業届を出すデメリット

開業届を提出すると、以下のようなデメリットがあります。

  • 健康保険上の扶養に入れなくなる場合がある
  • 失業保険を受給できなくなる
  • 青色申告に手間がかかる

ここではデメリットについて詳しく解説しますので、開業届を提出する際の判断材料にしてください。

扶養に入れなくなる場合がある

扶養制度には税法と健康保険の2種類があり、税法では定められた額より所得が低ければ開業届の有り・無しに関わらず扶養の対象となります。一方で、健康保険の扶養は一定額未満の所得でも開業届を提出することで対象から外れる可能性があるため注意が必要です。

扶養に入れなくなると、今まで納める必要のなかった社会保険料の支払い義務が発生し、自分で国民健康保険に加入しなければならなくなります。加入手続きの手間がかかるだけでなく、保険料を支払うことになるため、金銭面の負担が増えるのが大きなデメリットです。

健康保険の扶養に入れるか否かは、各健康保険組合で定められた規約によって決まります。健康保険組合で「開業届を出した者は扶養の対象外」と定められているのであれば、開業届を提出した時点で扶養から外れてしまうため、あらかじめ規約を確認してください。

失業保険を受給できなくなる

失業保険は、退職後、求職者が次の仕事が見つかるまでの生活を支援する制度です。求職活動をやめて個人事業主となれば失業保険の受給ができなくなります。

青色申告に手間がかかる

開業届を提出すると、節税効果が見込める青色承認申請書の提出が可能になります。

しかし青色申告は白色申告と比べて、事前に申請が必要になったり、簿記の原則に従って会計処理をしなければならなかったりなど、手間がかかります。また、不適切な会計処理が発覚すれば承認が取り消される可能性もあるのです。

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開業届を出したほうがメリットは大きい!

開業届を出したほうがメリットは大きい!<

開業届には、以下のようなメリットもあります。

  • 青色申告承認申請手続きをすることで青色申告ができる
  • 小規模企業共済に加入できる
  • 補助金や助成金の申請ができる
  • 屋号で口座開設できる
  • 個人事業主としての証明になる
  • 赤字を繰り越せる

ここからは、各メリットの詳細について解説します。必要な情報を把握し、メリットを活かした円滑な事業運営に繋げるための参考にしてください。

青色申告承認申請手続きをすることで青色申告ができる

青色申告のメリットの一つに事業によって得た所得に対して最大65万円の特別控除があります。控除を受ければ節税に繋がり、全体の収入額を増やせるのが大きなメリットです。

ただし、控除額は達成した要件によって変わるため注意が必要です。例えば、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付した上で期限内に確定申告を行えば55万円の控除になります。さらに、e-Taxを使って電子申告するか電子帳簿保存を実施すれば合計で65万円の控除が可能です。

上記の要件を満たさない場合は控除額が10万円となるため、あらかじめ確定申告の準備はしっかり行っておくと良いでしょう。

開業届を提出していないと、青色申告承認申請書を提出できず、白色申告しか選択できなくなります。白色申告では、青色申告で認められる特別控除や、損失を翌年以降に繰り越す損失繰越控除などの節税メリットを受けることができません。

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小規模企業共済に加入できる

小規模企業共済とは、個人事業主や小規模の会社を運営する経営者に向けて設けられた退職金制度です。掛金を毎月積み立てておけば、退職・廃業時に共済金を受け取れます。

また、共済に支払った掛金は全額所得控除の対象となるため、節税対策をしたい時にも良いでしょう。他には、掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)であれば低金利で事業資金の貸付制度を使えるというメリットもあります。

加入するためには、事業主であることを証明する書類が必要となります。個人事業主の場合は、確定申告書の控えや開業届、法人であれば法人登記簿謄本などが該当します。しかし、開業したばかりで確定申告を行っていない場合、開業届を提出していないと、事業主であることを証明する書類を入手することができません。

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助成金や補助金の申請ができる

国や各自治体からは、災害などで一時的に所得が減った場合や、事業が軌道に乗る前に新たな資金が必要になった場合などに役立つ助成金や補助金の制度が設けられています。

助成金や補助金の必要書類には開業届の控えが含まれているケースが多いです。助成金や補助金には一定の審査・条件があり、必ず受給できるものではありませんが、あらかじめ開業届を提出しておけばスムーズに申請できる場合もあります。

逆に開業届を提出していないと、そもそも申請を受理してもらえない可能性があります。

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屋号で口座開設できる

開業届で屋号を設定しておけば、屋号付きの銀行口座を開設できるようになります。取引先とお金のやり取りをする場合、個人名義の口座よりも屋号の口座の方が、信頼度が高く「安心して取引できる事業主だ」と認識してもらいやすいでしょう。

また、事業のお金は屋号の口座、プライベートのお金は個人名義の口座でそれぞれ管理しておけば、確定申告時の会計処理を効率化できます。お金の管理は事業運営に大きな影響を及ぼすため、屋号付きの口座できちんと管理しておくと良いでしょう。

個人事業主としての証明になる

開業届は、さまざまな面で個人事業主を証明する書類として使われます。例えば、銀行融資を受ける時、子供を保育園に入れるための就労証明などでは、開業届の控えが必要になるでしょう。

開業届は、個人事業主として円滑に事業運営を行うための大きなメリットをもたらしてくれます。開業届の控えがなければ必要な申請ができなくなる可能性があるため、開業届を提出する際には必ず控えをもらうようにしてください。

赤字を繰り越せる

開業届を出して青色申告を行えば、最長3年間赤字を繰り越せます。赤字を繰り越しておけば、将来的に事業で所得を得た際に損失分を控除できるのがメリットです。

例えば、開業1年目で100万円の赤字を繰り越し、2年目で100万円の所得を得た場合は赤字繰越分が控除され、所得は0円として扱われます。赤字の繰り越しを上手に使えば、大幅な節税対策になるでしょう。ただし、赤字を繰り越すためには確定申告が必要なため、赤字で収入なしだとしても申告を行った方が良いでしょう。

また、開業届を出していないと白色申告しかできませんが、白色申告では赤字は翌年以降に繰り越すことができません。つまり、たとえ1年目に100万円の赤字が出たとしても、翌年にはその100万円丸々を所得として申告し、税金を支払う必要が出てきます。

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開業届はどこに出す?

開業届はどこに出す?<

開業届の提出方法は下記の通りです。オンラインの場合と税務署に直接提出・郵送の場合があるため、自分に合ったやり方で届けを出すようにしてください。

提出先 納税地を管轄している税務署
提出時期 事業を始めた開業日から1ヵ月以内
提出方法
  • オンラインで申請する
  • 税務署へ郵送する
  • 税務署窓口へ持参する

なお開業届の書き方は、こちらの記事で詳しく解説しています。事前に必要な書類もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。

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オンラインでの提出方法については、こちらもご覧ください。

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開業届を出さないとどうなる?

開業届を出さないとどうなる?

開業届を出さない状態が続いても、罰則を受けることはありません。開業した年に税務署へ確定申告を行えば、開業届を提出したのと同じように扱われるのが基本です。

しかし、罰則がなかったとしても開業届は義務と定められているため、出しましょう。

開業届の提出条件に所得額や収入の有無は含まれていないため、収入なしの場合でも開業届を提出する義務があります。事業を開始したら、なるべく早めに提出してください。

なお、開業届を出していないケースについて以下の記事で詳しく解説しています。

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開業届を提出する際の注意点

開業届を提出する際の注意点

開業届を提出する際の注意点は、次の通りです。

インボイス制度への登録を検討する必要がある

開業当初は免税事業者としてスタートする場合でも、事業が拡大したり、取引先が変わったりするなど、将来的に課税事業者になる可能性は十分にあります。

インボイス制度では、課税事業者同士の取引でなければ、仕入税額控除を受けられない仕組みになっています。(経過措置あり)そのため、将来的に課税事業者になる可能性がある場合は、開業届を提出する際にインボイス制度への登録を検討しておくことが重要です。

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記入する職業によって税率・課税対象が異なる

個人事業税は、都道府県が課税する地方税です。事業税の税率は、事業の種類によって異なり、都道府県によって定められています。例えば、東京都の場合、第1種事業(物品販売業、飲食店業、商品取引業など)の税率は5%、第2種事業(畜産業、水産業など)の税率は4%となっています。

開業届で記入する職業は、事業税の課税区分を判断するために用いられます。課税区分によって税率が異なるため、職業を正確に記入することが重要です。

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副業でも開業届は必要?

副業でも開業届は必要?

開業届は、事業によって継続的に収入を得ている場合に提出するものです。サラリーマンが副業を行っている場合も、継続的な事業とみなされるのであれば開業届が必要とされています。

開業届に印鑑は必要?

開業届に印鑑は必要?

法律上、個人事業主の開業届において、印鑑は不要です。現在、開業届から押印欄はなくなっています。

令和3年4月1日以降、以下の書類についても、同様に印鑑は不要となっています。

  • 担保提供関係書類や物納手続関係書類で、実印の押印・印鑑証明書の添付が求められる書類
  • 相続税、贈与税の特例に係る添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

しかし、実務上、印鑑を押すことで書類が正式なものとして受け入れられるケースが一般的であり、特に金融機関などでは印鑑を要求されることがあります。

印鑑は必ずしも法的な要件ではないものの、実際の業務運営上で必要とされる場面があるため、用意しておくことが無難です。

参考:税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)

個人事業主は個人名の印鑑があれば問題ない

個人事業主は個人名の印鑑があれば問題ない

個人事業主は不動産契約や融資を受ける際にも個人名の印鑑が使用でき、日常的に利用する実印としての役割を果たします。

ただし個人名の印鑑だけでなく、事業用の印鑑を別途用意しておくと、事業の信頼性を高められるのでおすすめです。

事業用印鑑を用意しておいた方がよい理由

事業用印鑑を用意しておいた方がよい理由

先述したように、開業届を提出する際に必須ではなくても、事業用印鑑を用意しておいた方が良いです。

主な理由は、以下の3つです。

  • 信用度が上がる
  • 法人化した際にも使用できる
  • 本名の印鑑を使用しなくてよい

信用度が上がる

事業用印鑑を用いることで、取引先や顧客に対して事業の正式性と信用度を示すことができます。

特に新規顧客や大手企業との取引では、信用度が重要な判断基準となるため、事業用印鑑の存在がプラスの影響を与えることがあります。

法人化した際にも使用できる

個人事業主から法人への移行を考えている場合、事業用印鑑はそのまま法人印鑑として使用することが可能です。法人化に伴い、新たに印鑑を作成する手間とコストを省くことができます。

なお、法人化した際に必要になる印鑑については、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。

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本名の印鑑を使用しなくてよい

ペンネームで仕事をしている人などが本名を公開したくない場合、事業用印鑑がないと契約の際に個人名の印鑑を使用しなくてはなりません。そんなときに、事業用印鑑を作成しておけば、本名を公開せずに押印できます。

事業用印鑑とプライベート用の印鑑を分けると公私混同を防ぐことにもつながり、特に経費の管理や請求書の作成場面においては重要です。

おすすめの事業用印鑑の種類

おすすめの事業用印鑑の種類
印鑑名 形状 主な使用場所 特徴
角印(社印) 四角形 請求書、領収書、見積書などの書類 会社や団体で使用される認印。法的効力はないが、書類の発行や確認を証明する役割を果たす。
屋号印 丸印、角印 請求書、領収書、契約書などの対外的な書類 個人事業主や法人が使用する印鑑。丸印は外枠に屋号、内枠に代表者名または「代表之印」が彫られ、重要な書類に使用。角印は屋号のみが彫られ、重要度の低い書類に使用。
銀行印 任意 銀行口座開設、預金の払い戻し、各種手続き 事業用の銀行口座開設に必要。金融機関での本人確認に使用され、偽造されにくいデザインが望ましい。
ゴム印 任意 書類への記入代わり、郵便物への押印 法人の正式名称や屋号をゴムに刻んだ印鑑。住所印や日付・科目を入れたデータ印があり、日常業務で使用される。

用意しておくべき事業用印鑑の種類は、基本的には以下の4つです。

  • 角印(社印)
  • 屋号印
  • 銀行印
  • ゴム印

上記を総称して、一般的に「社判」と呼びます。

角印(社印)

角印とは、その名の通り、印影が四角形の印鑑です。

一般的に、会社や団体で使用される認印として使われており、「社印」とも呼ばれます。具体的には、請求書や領収書、見積書など、各種書類に押印する際に使われる印鑑です。

法的な効力を持つ印鑑ではありませんが、書類の発行や確認を証明する役割を果たします。

参考:GMOサイン「角印の基礎知識|丸印との違いや押し方、印鑑を作る際のポイントは?」

屋号印

屋号印とは、個人事業主や法人が使用する印鑑で、屋号が彫られた印鑑です。主に、請求書や領収書などの対外的な書類に押印するために使用されます。

一般的に、以下の2種類です。

  • 丸印:外枠に屋号、内枠に代表者名または「代表之印」などが彫られる印鑑。契約書など、重要な書類に使用される
  • 角印:屋号のみが彫られる印鑑。請求書や領収書など、比較的重要度の低い書類に使用される

屋号印はあらゆる場面において使用できるものではなく、たとえば金融機関などでは代表者個人の印鑑を求められる場合があります。

また、屋号印を作成する際は、読みやすい書体とサイズを選ぶように注意してください。

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銀行印

銀行印は、事業用の銀行口座を開設する際に必要となる印鑑です。金融機関との取引において、事業者の正式な認証として機能します。

主に、以下の目的で使用されます。

  • 本人確認
  • 預金の払い戻し
  • 各種手続き

銀行印は、実印ほど重要は高くありませんが、金融機関での本人確認に用いられるため、偽造されにくい印鑑を選ぶことが大切です。複雑なデザインや、縦彫りの印鑑を選ぶと、偽造されにくくなります。

会社名義の法人口座を作るのであれば、名義と同じ銀行印を用意しておくと良いでしょう。その際、あらかじめ屋号入りの印鑑が銀行印として使用できるかどうか、事前に金融機関に確認しておきましょう。

ゴム印

ゴム印とは、法人の正式名称や屋号をゴムに刻んだ印鑑で、書類への記入代わりや郵便物への押印などに便利です。住所印のほかにも、日付や科目などを入れたデータ印があり、こちらは日常的な業務で使用されます。

事業用印鑑なら、GMOオフィスサポートがおすすめ!

個人事業主が開業届を提出する際には、特定の印鑑の使用は必須ではありません。ただし、信用度の向上や将来の法人化を見据えた場合には、事業用印鑑を用意しておくことがおすすめです。角印や屋号印、銀行印、社判など、事業用に適した印鑑の種類を選び、個人事業主としての信頼性を高めましょう。

GMOオフィスサポートでは、法人登記に利用する代表印と銀行印・角印・印鑑ケース・捺印マット・朱肉・電子印影などセットで提供しています。

ツゲ製7点セット 黒水牛製7点セット ゴム印3点セット
15,000円 18,000円 6,500円
代表印、銀行印、角印、印鑑ケース、朱肉、捺印マット、電子印影データ 代表印、銀行印、角印、印鑑ケース、朱肉、捺印マット、電子印影データ ゴム印4行、ケース、スタンプ台

※入金確認後、2営業日以内に発送

ご自身の用途に合わせて、印鑑を選んでみてください。事業用印鑑を準備することは、事業の正式なスタートを切るための大切な一歩とも言えます。

まとめ

開業届を出すと扶養に入れなくなったり、失業保険を受けられなくなったりといったデメリットがあるため、あらかじめ必要な情報を集めておくことが大切です。扶養に関しては、加入している健康保険組合の規定を確認してください。

開業届は義務であり、青色申告による節税や小規模企業共済加入などのメリットもあります。税務署に直接提出する他にオンラインや郵送でも開業届を出せるため、事業を始める前に必要な書類を揃え、滞りなく手続きを終えましょう。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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