業務委託の報酬に確定申告は必要?いくらから?方法や必要書類まで解説
業務委託で仕事を請け負っている場合も、所得金額によっては確定申告が必要です。確定申告は期限を過ぎたり、忘れたりするとペナルティが課されるため、不安に感じている人もいるのではないでしょうか。
この記事では、業務委託で収入を得ている会社員やフリーランス、個人事業主向けに、確定申告のやり方について解説しています。
- 【この記事のまとめ】
- 業務委託とは、企業が雇用契約を結ばず、フリーランスや個人事業主に仕事を依頼する契約です。働き方の自由度が高く、案件ごとに契約が必要です。
- 業務委託の収入が一定額を超えると確定申告が必要です。会社員は所得20万円超、フリーランスは48万円超で義務が生じます。
- 確定申告を怠ると延滞税や無申告加算税といったペナルティを受ける可能性があります。期限内の申告を心掛けましょう。
「確定申告」の期間は毎年2月16日から3月15日です。
「起業の窓口」では、青色申告や白色申告の基礎知識、手続きの流れ、節税のコツなどを詳しく解説しています。
ぜひ、「確定申告」に関する他の記事もご覧ください。
2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。
組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。
詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。
業務委託とは?
業務委託とは企業が雇用契約を締結せずに、外部の企業やフリーランス、個人事業主などに業務を委託し報酬を支払う契約方法です。業務を受託する側にとっては、勤務時間や勤務地を自身で選択できるケースが多いため、働き方の自由度が高いというメリットがあります。
また自身の判断で多くの業務を引き受け、相応の報酬を得ることも可能です
企業はフリーランスに業務委託をするケースが多いことから、「業務委託=フリーランス」というイメージを持つ人もいるかもしれません。
しかし業務委託は、案件ごとに企業と「業務委託契約」を締結する契約形態の1つであるのに対し、フリーランスは特定の企業に在籍せず、案件ごとに業務を請け負う働き方をしている人を指すという違いがあります。
業務委託とフリーランスの違いについて詳しく知りたい人は、以下の記事が参考になります。
業務委託で得た収入はいくらから確定申告が必要?
業務委託で一定額以上の収入になると、確定申告が必要です。また基本的に自身で確定申告をしない会社員も、業務委託で収入を得ると金額によっては確定申告が必要です。
業務委託でいくら収入があると確定申告が必要なのか、会社員とフリーランス・個人事業主に分けて解説します。
会社員などで給与所得がある場合は20万円を超えたら
会社員などの給与所得者が、副業として業務委託で収入を得ている場合、業務委託の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。なおこの20万円は収入ではなく、所得である点に注意が必要です。所得とは収入から必要経費を差し引いた金額を指します。
例えば収入を得るために、交通費や通信費などの経費を負担した場合は、収入からこれらの経費を引いた金額が所得にあたります。
ただし給与所得者が副業で業務委託を請け負っている場合、事業とはみなされにくく、
と判断される可能性が高いでしょう。雑所得とみなされると、青色申告の特典が利用できない、損益通算できないといったデメリットがあります。副業の確定申告について、詳しくは次の記事をご覧ください。
フリーランス・個人事業主の場合は48万円を超えたら
フリーランス・個人事業主が業務委託で収入を得た場合、所得が48万円を超えると確定申告が必要です。確定申告では所得を計算する際、すべての人に48万円の「基礎控除」が適用されます。
つまり「収入-必要経費」が48万円以下で」あれば、基礎控除により課税所得※が0円になるため、確定申告をする必要がありません。
※所得税を算出する際のベースとなる金額のこと。所得税は1年間の総収入から、必要経費や各種控除を差し引いて算出した課税所得をもとに計算をします。
業務委託で得た収入を確定申告しないとペナルティを受ける可能性がある
確定申告が必要な人は、期限までに確定申告をして納税まで済ませなければなりません。確定申告をしなかったり、期限を過ぎたりすると延滞税・無申告加算税・過少申告加算税・重加算税といったペナルティが課されます。
【ペナルティの種類】
種類 | ペナルティの内容 |
---|---|
延滞税 | 所得税を納付期限までに納めなかった場合に、納付期限翌日から完納するまでの日数に応じて発生。納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは、原則、年7.3%、以降は原則、年14.6%。 |
無申告加算税 | 期限内に確定申告を行わなかったときに発生。納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分については20%、300万円を超える部分については30%が加算される。 |
過少申告加算税 | 確定申告で申告した金額が、本来納めるべき金額より少なかったときに発生。税率は原則、新たに納める税金の10%。また新たに納める金額が、当初申告した納税額と50万円を比較して、いずれか多い金額を超える部分については15%が課税される。 |
重加算税 | 仮装・隠ぺいなど、悪質な行為を行った場合に発生。過小申告の場合は、過少申告課税に代えて本来納める税額の35%、無申告の場合は無申告加算税に代えて40%が加算される。 |
確定申告の対象者は、確定申告をする義務があります。怠ると非常に重たいペナルティが課されるため、必ず期限までに確定申告を済ませましょう。
業務委託で得た収入の確定申告のやり方
確定申告は「青色申告」と「白色申告」があり、業務委託の収入が事業所得の場合、青色申告が選択可能です。
青色申告は最大65万円の青色申告特別控除が受けられる、家族の給与が必要経費に計上できる、赤字が出た場合に、損失を翌年以降3年間にわたって繰り越せるなどのメリットがあります。
しかし事前に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しておく必要がある、青色申告特別控除を受けるためには、帳簿付けを複式簿記で行う必要がある、貸借対照表や損益計算書といった決算書の作成が必要になるなど手間がかかります。
一方、白色申告は事前に税務署に申請書などを提出する必要がありません。また複式簿記で記帳する必要がないため、簿記の知識がない人でも帳簿付けができます。その代わり青色申告のような税制メリットはありません。
青色申告のやり方やメリット・デメリットをもっと詳しく知りたい人は、以下の記事が参考になります。
確定申告に必要な書類
確定申告をする際、必ず提出が必要なものと、必要に応じて提出を求められる書類があります。各書類の概要と、取得方法を紹介します。
必ず提出するもの
以下の書類は、確定申告時に必ず提出が必要です。
提出物 | 取得方法 | 概要 |
---|---|---|
確定申告書 | ・税務署の窓口で受け取る
・国税庁のホームページからダウンロード ・国税庁ホームページの「確定振興書作成コーナー」や、確定申告ソフトを利用するときはインターネット上で作成が可能 |
所得税額を計算し、申告・納税するための書類 |
収支内訳書
青色申告決算書 |
帳簿をもとに年間の収入と支出の内訳を記載したもので、白色申告の場合は収支内訳書、青色申告の場合は青色申告決算書が必要 | |
マイナンバー確認書類 | 市区町村から送られてきた交付申請書をもとにスマートフォンやパソコン、郵便、証明用写真機で申請が可能[賢金5] | 確定申告をする際は、マイナンバーの記載と本人確認書類が必要。マイナンバーカードがあれば、それだけでマイナンバー確認と本人確認が可能 |
金融機関の口座 | 金融機関で口座開設をする | 所得税を口座振替で支払う場合や、還付を受けるときに必要になる。 |
必要に応じて提出するもの
以下の書類は、確定申告時に提出を求められる場合があります。
提出物 | 取得方法 | 書類が必要になる人 | 概要 |
---|---|---|---|
源泉徴収票 | 勤務先で受け取る | 会社員やパート、アルバイト、派遣社員など勤務先から給与を受け取っている人 | 2019年分の確定申告書類より添付が不要になり、保存義務もなくなったが、確定申告書に源泉徴収票の内容を転記する箇所がある |
固定資産台帳 | 所定の書式はないが、必要項目に漏れがないよう、インターネットでテンプレートを取得したほうが良い | 事業用の固定資産を保有している人 | 建物や車両といった固定資産を取得したときの状況や「減価償却」の履歴を記入する書類 |
医療費控除の明細書 | ・税務署の窓口で受け取る
・国税庁のホームページからダウンロードできる |
医療費控除を受ける人 | 医療費の領収書やレシートをもとに、1年間にかかった医療費の明細を記入する |
確定申告書の書き方
確定申告書は大きく第一表~第四表があり、第一表と第二表は必ず提出が必要です。第一表は収入や所得、控除額、税額などを記載します。第二表は第一表に記載した根拠や詳細を記入する表です。
第一表は、大きく以下の6つのパートに分かれています。
- 個人に関する情報
- 収入金額等
- 所得金額等
- 所得から差し引かれる金額
- 税金の計算
- その他
まず事業所の住所、確定申告をする人の氏名、生年月日、マイナンバーを記入しましょう。次に給与収入、事業収入といった収入を「収入金額等」の欄に、各収入から必要経費を引いた金額を「所得金額等」欄に記入します。また、「所得から差し引かれる金額」欄のなかで適用される所得控除があれば、控除額を記入します。
「所得金額等」の金額と「所得から差し引かれる金額」をもとに課税所得額を計算し、課税所得額と税額を「税金の計算」欄に記入します。源泉徴収税額があれば、それも「税金の計算」欄に記入しましょう。
青色申告特別控除や繰越控除があれば、「その他」欄に記入します。第二表は主に生命保険料控除の詳細や、配偶者控除や配偶者特別控除など控除対象となる人のマイナンバーや生年月日、続柄などを記載します。
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確定申告のやり方について詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。
確定申告の申請時期
確定申告は毎年1月1日から12月31日までの所得を計算して、毎年2月16日~3月15日の間に確定申告書の提出、納税まで済ませなければなりません。なお還付申告のみの場合は、原則、翌年の1月1日から5年間提出が可能です。
所得上限でない場合でも確定申告したほうがよいケースもある
業務委託の所得が、会社員の場合は20万円、フリーランスや個人事業主の場合は48万円を超えない限り、確定申告が不要です。
しかし所得額がこれらの金額に満たなくても、確定申告をしたほうが良いケースがあります。具体的な事例を紹介します。
給与所得があって年末調整をしているケース
年末調整とは、毎月の給料やボーナスから差し引かれた源泉徴収税額と、本来納めるべき所得税額の過不足を精算する手続きのことです。
業務委託の所得が20万円以下でも、生命保険料や地震保険料、iDeCoの控除手続きを忘れた、あるいは年末に加入したため、会社で年末調整の手続きができなかったときなどは確定申告をすれば還付が受けられる可能性があります。
また業務委託の収入で源泉徴収されている場合も、確定申告で税金の還付が受けられる可能性があります。
年末調整をしていないケース
給与所得者が年の途中で退職したために年末調整をしていないような場合、生命保険料控除や地震保険料控除、iDeCoに加入していれば、確定申告で還付が受けられる可能性があります。
また青色申告者であれば、事業で赤字が出た場合に確定申告をすることで、翌年以降3年にわたって損失を繰り越して所得から控除することが可能です。
まとめ
業務委託で収入を得た場合、会社員は所得が20万円、個人事業主やフリーランスは48万円を超えると確定申告が必要です。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。