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フリーランスで確定申告が必要なケース|申告方法や節税対策も紹介

フリーランスで確定申告が必要なケース|申告方法や節税対策も紹介

フリーランスで働くとなった場合、気になることの一つに挙がるのが確定申告についてでしょう。そもそも確定申告は絶対に必要なのか、どのように行うものなのか、など疑問を持っている方は多いと思います。


この記事では、フリーランスの方が不安に感じやすい確定申告について、対象と対象外の違い、申請方法やフリーランスだからこそ可能な節税対策について説明します。

【この記事のまとめ】
  • フリーランスは、年収が基礎控除48万円を超えると確定申告が必要ですが、源泉徴収されている場合や所得が基礎控除額未満の場合、確定申告は不要です。
  • フリーランスの確定申告が必要なケースには、株式や不動産収入、アルバイト収入などがあり、未申告や虚偽申告には延滞税などの罰則が課されます。
  • 節税対策として経費申告や各種控除、青色申告特別控除の利用が有効です。控除の活用で納税額を抑え、青色申告によって最大65万円の減税も可能です。

確定申告」の期間は毎年2月16日から3月15日です。

起業の窓口」では、青色申告白色申告の基礎知識、手続きの流れ、節税のコツなどを詳しく解説しています。

ぜひ、「確定申告」に関する他の記事もご覧ください。

2024年11月1日より、フリーランス新法(フリーランス保護法、フリーランス保護新法)が施行されます。

組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。

詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス新法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。

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フリーランスは確定申告が必要か?

フリーランスは確定申告が必要か?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の収入や支出を自己申告し、税務署に提出することで納税金額についての算出を行い、納税義務を果たすために必要な制度です。

フリーランスの収入がある場合、基本的には確定申告を行います。しかし、所得金額が基礎控除額(所得控除から必ず差し引きをする控除)の48万円を下回る場合や、源泉徴収されている場合は、確定申告は不要となります。

フリーランスで本業以外の確定申告が必要なケース

事業で利益が出ている場合、確定申告は必要となります。では、ほかにはどのようなケースになると確定申告が必要なのでしょうか。

【フリーランスで本業以外の確定申告が必要なケース】
  • 株式投資で利益を得ている
  • 不動産投資をしている
  • フリーランス業以外にアルバイトをしている
  • 退職金を受け取った

以下で詳しく見ていきましょう。

株式投資で利益を得ている

フリーランスで株式投資をしている場合、年度内に得た利益に応じて確定申告が必要になります。損失が出た場合には、その損失を所得から差し引くこともできるため、確定申告は節税対策の面からも重要な作業です。

しかし、NISAやつみたてNISA、源泉徴収ありの取引など、確定申告不要の取引もあるため、どのような内訳で利益が発生したのかを事前に確認しておきましょう。

本業とは別に不動産投資をしている

本業とは別に不動産投資をしている場合、年度内に得た収益に応じて確定申告が必要になります。

また、不動産投資に伴う支出や費用も確定申告の対象となるため、適切な申告をしなければなりません。

本業のフリーランス業以外にアルバイトをしている

アルバイト収入で年末調整がされていない収入がある場合や、複数ケ所でアルバイトをしている場合、確定申告が必要です。

具体的には、アルバイト先が2カ所以上の場合、フリーランスの収入合計が20万円を超えると、確定申告をする必要があります。

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退職金を受け取った

勤務先で退職金を受け取った場合、「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで確定申告は不要とされています。しかし、会社に書類を提出していない場合、また退職のタイミングによって、確定申告をする必要のある場合も考えられます。

提出が遅れた場合や、転職した際に前職の源泉徴収や年末調整を省略していた際には確定申告が必要です。

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フリーランスで確定申告が不要なケース

所得から経費を引いた事業所得の合計が基礎控除額の48万円を下回る場合、その年の確定申告は不要です。

また、以下の項目に該当する場合も確定申告は不要です。

  • フリーランスとして収入を得ているが年末調整で納税を完了している場合
  • 所得が赤字

確定申告の方法

確定申告の方法

確定申告の方法は以下の流れになります。

【確定申告の方法】
  1. 帳簿作成
    収入・支出の帳簿を作成。個人事業主の場合、簡易帳簿も可
  2. 必要書類の作成・準備
    確定申告書、源泉徴収票などの必要書類を作成・準備。また、各種控除に必要な書類(医療費控除、寄附金控除など)も準備
  3. 税務署への提出方法
    e-Tax(インターネット申告)、書面申告、電子申告書提出システム(税務署窓口)のいずれかで申告書を提出。提出期限は、原則として3月15日まで※年により変動あり
  4. 納税方法
    申告書に記載された金額をもとに、納税手続きを行う。納税方法は、銀行振込、コンビニ払い込み、クレジットカード払いなどがある。また、分割納税や繰り越し控除などの制度もある
  5. 帳簿の保管
    帳簿や書類ごとに、5年から7年間の保管が必要

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確定申告に必要な書類

確定申告に必要な書類は、おおむね以下のとおりです。

  • 確定申告書
  • 収支内訳書(白色申告の場合)青色申告決算書(青色申告の場合)
  • 源泉徴収票(給与所得者で年末調整していないもの)
  • 医療費控除のための領収書、医療費明細書(必要に応じて)
  • 住宅ローン減税のための借入金証明書、返済明細書(必要に応じて)

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マイナンバーカードは、確定申告の際に個人番号を入力するために必要となります。

確定申告書は、税務署や役所などで入手できます。また、電子申告・納税システムe-Tax(イータックス)を利用する場合は、インターネット上から申請することが可能です。

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確定申告が必要なのに申告しなかった場合

確定申告が必要なのに申告しなかった場合

確定申告が必要なのにも関わらず申告を怠る、または所得税や消費税、源泉徴収税などの税金を納めていない場合には、ペナルティとして延滞税や罰則金が課せられることになります。

また、所得税や法人税などの確定申告を期限内に行わず、かつ事前に税務当局に報告しなかった場合には、無申告加算税という罰金が課せられます。

申告漏れに加えて申告書に虚偽の申告があった場合には、さらに重い罰則が科せられるので注意しましょう。

フリーランスにおすすめの節税対策

フリーランスにおすすめの節税対策

確定申告を行い、収入に応じた税金を納める必要があります。しかし、適切な節税対策を行うと納税する金額を抑えることが可能です。

ここでは、フリーランスにおすすめの節税対策について紹介します。

【フリーランスにおすすめの節税対策】
  • 経費の申告
  • 控除の活用
  • 青色申告特別控除

経費の申告

事業にかかった費用を経費として申告することで、収入から経費を引いた金額が課税対象となります。

経費に勘定できる例は以下の通りです。

  • パソコンや事務用品
  • 書籍
  • 通信費
  • 交通費

ほかにも自宅で仕事をしている場合は、家賃や光熱費などの一部を経費として計上することもできます。経費の目安は「事業に必要なもの、業務に直接かかわる費用」のみですので、線引きには気を付けましょう。

控除の活用

フリーランスの節税対策に欠かせないのが、納税額を減らすことが可能となる所得控除です。事業収入から経費を引いた後に算出された所得金額からさらに申告額が減らせます。

利用可能な控除の数は全部で15種類です。すべての国民に適用される基礎控除をはじめ、扶養控除、医療控除、配偶者特別控除、生命保険料控除など、さまざまあります。

例えば、医療保険や年金保険に加入している場合には、その保険料を控除可能です。

このような控除の活用によって、実際に収入よりも納税対象となる所得金額を減らせることを覚えておきましょう。

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青色申告特別控除

青色申告とは、所得税を納める際に利用することのできる制度です。行うためには、税務署に事業開始の届出を行う必要があります。申告は多少の手間ではありますが、青色申告を行うことで青色申告特別控除を受けられるようになります。

この特別控除は、売上から経費を引いた所得金額から10万円または複式簿記の記帳などの条件を満たせば55万円、最大で65万円まで減税可能になるものです。

また、青色申告の場合、純損失(赤字)を翌年以降の申告時に所得から控除できます。これらの節税対策を活用することで、税金の負担を一層軽減できるでしょう。

まとめ

まとめ

初めての確定申告の場合、わからなくて不安なことも多いかもしれません。フリーランスは、業務だけではなく経理業務も自身で行う必要があります。この記事を参考に毎年確定申告を行うことを念頭に置き、事業売上や経費の記帳をするという業務を行う習慣をつけておくことで、確定申告の際に慌てずに済むでしょう。

1人で記帳を行うのが難しいと感じる場合は、税理士や会計士など専門家に相談することも一つの手段です。計画的に用意をし、無理のないスケジュールを立てておきましょう。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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