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副業で会社設立はできる!メリット・デメリットや勤務先にバレるリスクを解説

副業で会社設立はできる!メリット・デメリットや勤務先にバレるリスクを解説

副業が軌道に乗ってきたので、会社設立を検討しているという方もいるでしょう。

会社設立には節税しやすい利点がある一方で、勤務先にバレるリスクもあります。

副業で会社設立を行うかどうかは、メリットとデメリットを十分に把握して判断することが重要です。

この記事では、副業で会社設立を検討する際に知っておきたいメリットやデメリットについて詳しく紹介します。


【この記事のまとめ】
  • 副業で会社設立を行うと、勤務先にバレるリスクが高まります。特に法人データや役員報酬が公表されるため、注意が必要です。会社のルールを守りつつ、バレない方法を検討することが重要です。
  • 副業の収入が増えた際に会社を設立すると、節税効果が期待できます。法人税は利益が高くても30%程度で、赤字は最長10年間繰り越せます。これにより、将来的な税金を抑えることが可能です。
  • 会社設立により経費計上の幅が広がり、税金の負担を減少させることができます。また、法人化することで信頼度が向上し、ビジネスチャンスが増えるため、事業の拡大にも繋がります。

副業で会社設立すると勤務先にバレる? 

副業で会社設立すると勤務先にバレる?

副業で会社を設立することは可能ですが、勤務先にバレるリスクがあります。ここでは、勤務先にバレるリスクやバレない方法を紹介します。

ただそもそも就業規則等の会社のル-ルを守ることは社会人としても、会社との雇用契約上の義務としても当然のことです。バレるバレないという発想以前にルールはしっかりと守りましょう。また副業を行う場合は会社の人事部等の担当者に手続き等を確認し進めていきましょう。

会社設立をするとバレるリスクが高まる

副業で会社設立をすると、公開している法人データや保険関係で勤務先にバレるリスクが高まります。

設立した会社の取締役になった場合、さまざまなところで自身の氏名が公開される可能性があります。

例えば、法務局に登記されている法人データは誰でも取得可能であるため、勤務先の関係者に見つけられてしまう場合もあるでしょう。

ホームページのドメインの持ち主情報や助成金の応募などでも、取締役の名前が記載されていることがあります。

また、役員報酬を受け取っている場合は社会保険への加入が必要となりますが、勤務先と重複するため、「二以上事業所勤務届」を年金事務所に提出しなければなりません。

これが勤務先に知られてしまい、会社設立がバレるケースもあります。

会社設立がバレない方法

勤務先に会社設立がバレないようにするためには、役員報酬を受け取らないようにする方法があります。

会社設立がバレるきっかけは社会保険の加入先が勤務先以外に増えるためで、役員報酬を受け取らなければ通知が届くことはありません。

ちなみに、会社設立をしなくても副業で収入が増加すると住民税が増えるため、納税方法を変更するなどの適切な対処をしないと会社にバレてしまうケースもあります。

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その点、会社設立は役員報酬を受け取らなければ住民税には一切の影響がないため、副業がバレにくくなる部分もあります。

副業で会社を設立する方法とタイミング 

副業で会社を設立する方法とタイミング

副業で安定した収入が得られるようになった場合は、会社設立も選択肢の一つです。ここでは、副業で会社を設立する方法とタイミングを紹介します。

会社設立の目安とタイミング

会社設立の目安は、副業の所得が500万円~700万円になったときです。

副業の雑所得や事業所得の所得税は所得が多くなるほど税率が高くなる仕組みとなっており、所得が少ないと税率5%ですが、多くなると税率45%になります。

一方、会社の場合は利益が高くても税率は30%程度であるため、副業の収入が多くなってくると会社を設立した方が節税になるというものです。

納める税金の多さが逆転するタイミングが所得500万円~700万円となるため、会社設立の一つの目安となります。

会社設立の準備をする

会社設立にあたり、まずは以下の準備をしましょう。

  • 会社名
  • 代表
  • 出資金
  • 事業目的
  • 資本金
  • 会社の印鑑

会社名は、個人事業主で使用している名前があればそのまま引き継ぐことも、新しい会社名をに変更することも可能です

ただし、会社法や不正競争防止法に注意しながら会社の名前を設定する必要があります。

また、登記する際には「その会社で何をするのか」について目的を決めて登記するため、事業目的を明確にしておきましょう。

定款を作成する

定款(ていかん)とは、会社を経営するためのルールをまとめたもので、会社設立の際には作成することが義務付けられています。

定款に記載される内容も法律で決まっており、基本的には以下の3種類についてルールに沿って記載を行います。

  • 絶対的記載事項:必ず決めなければならない
  • 相対的記載事項:決めなくてもいいが効力の発生には定款への記載が必要
  • 任意的記載事項:定款に記載する義務はない

絶対的記載事項は商号や事業目的、相対的記載事項は取締役会の設置や会計監査人の設置などです。

株式会社では定款を作成したら、公証役場に証明してもらうための手続きが必要です。

資本金の払い込み

定款の認証が終わったら、資本金の払い込みを行います。

定款認証が完了した段階では会社は誕生しておらず会社名義の銀行口座が作れないため、資本金は定款の認証日以降に発起人の代表者の銀行口座への入金が必要です。

現在の会社法では、資本金は1円からでもいいことになっています。しかし、現実には1円だと事業を行うことが難しいため、100万円〜1,000万円が目安となります。

資本金の払い込みが終わったら、払い込みをした通帳のコピーを取って資本金払込証明書を作成し、登記書類と一緒に提出します。

登記書類の作成・申請

会社は法務局で登記をすることで設立されるため、登記書類の作成や申請手続きが必要です。

会社の代表者は資本金の払い込みをしてから2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行う必要があります。

登記で必要となる書類は以下の通りです。

  • 登記申請書
  • 登記免許税分の収入印紙
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 資本金払込証明書
  • 登記すべき事項を保存した記録媒体

申請方法は、窓口・オンライン申請に対応しています。

税務署への届け出

会社設立が完了したあとは、納税地の管轄税務署に「法人設立届出書」と「青色申告の承認申請書」を提出しましょう。

法人設立届出書は会社設立から2ヶ月以内、青色申告の承認申請書は会社設立の以後3ヶ月か、設立第1期の事業年度終了の早い方の前日までに提出します。

従業員を雇う場合は給与支払事務所等の開設届出書や、源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書などの提出も必要です。

また、法人住民税や法人事業税に関する手続きは税務署ではなく、本店所在地となる都道府県や市町村となります。

申請書類の形式や提出期限は都道府県・市町村によって異なるため、各自治体のホームページを確認しましょう。

副業で会社を設立するメリット 

副業で会社を設立するメリット

会社設立にはどのようなメリットがあるのか気になるところです。ここでは、副業で会社を設立するメリットを紹介します。

節税につながる

副業で会社を設立することで、さまざまな節税効果が期待できます。具体的には以下のようなメリットです。

  • 所得が多いと法人税の方が納税額が少なくなる
  • 最長10年間赤字の繰り越しができる

役員報酬は経費として扱われるため、支払った分だけ会社の所得は減り、納める税金も少なくなります。

家族を従業員にして給料を支払うことで、給与所得控除を活用したり、勤務実態が前提になりますが、所得の分散によって税金の負担を減らせることも可能です。

また、個人の青色申告だと赤字繰り越しは3年間となりますが、法人の赤字は10年間繰り越すことができます。

事業で大きな赤字が発生した際には、翌年以降の税金を抑えることも可能です。

経費の幅が広がる

会社設立は、経費の幅が広がることで節税できるメリットもあります。

会社を設立すると生命保険料などの支払いを経費として計上できます。

税金の対象となる所得は年間の収入から経費を差し引いた金額となるため、経費が増えると所得が減って納める税金が少なくなります。

ビジネスチャンスが広がる

会社を設立することでビジネスチャンスが広がり、事業拡大につながるメリットもあります。

なぜなら、法人化することで対外的な信用度が向上し、法人を相手にしている企業との取引チャンスが増えるためです。

企業の中には法人としか取引をしないというところも多いですが、これは法人と比べ、個人の方が信用度が低くみられるためです。

例えば、仕事を依頼していた個人が亡くなってしまった場合、依頼した仕事がとまってしまう可能性もあります。

上記のようなことから、会社設立によって信頼度が高まり、新しい取引先が増えたり、事業の規模が拡大するなどの効果が期待できるでしょう。

資金調達の幅が広がる

副業で会社を設立するメリットは、事業を拡大したいなどの理由で多額の資金が必要になったときに、投資家から出資を受けることができ、資金調達の幅が広がることです。

また、会社設立時には以下のような方法で資金調達を行うことも可能です。

  • 国や自治体が行っている補助金や助成金制度を活用
  • クラウドファンディングの利用

補助金 や助成金は基本的に返済不要なため、会社設立時には該当するものがないか国や自治体のホームページで確認しておきましょう。

経営者個人の経済リスクを軽減できる

会社設立のメリットは、出資額以上の責任を負うことがなくなり、経営者個人の経済リスクを軽減できることです。

会社設立は法人化ともいいますが、法律的に作った会社は「権利義務の主体となることができる人」になります。

そのため、会社が倒産しても影響を受けるのは法人自身の財産や債務であり、別人格の経営者には連帯保証などをしていない限り影響が及びません。

一方、個人の場合だと事業で抱えた借金は手元に残ることになり、債務の責任はすべて本人が負うことになります。

決算日を自由に決められる

会社設立をすることで決算日を自由に決められるため、繁忙期を分散できるメリットがあります。

決算日とは、法人の財産や損益の計算の基礎となる事業年度の最後の日のことで、会社設立から1年以内なら自由に決められます。

個人事業主は決算日が12月31日と決まっているため、業種によっては年末の繁忙期と重なることもあるでしょう。

しかし、会社を設立すると12月の繁忙期を避けて3月を決算月にしたり、年度末の忙しい時期を避けて6月にすることも可能です。

副業で会社を設立する場合のデメリット 

副業で会社を設立する場合のデメリット

副業で会社を設立することはメリットばかりではありません。ここでは、副業で会社設立を検討する際に知っておきたいデメリットを紹介します。

会社設立に費用がかかる

会社設立には以下のような費用がかかります。

  • 定款の収入印紙代
  • 認証手数料
  • 謄本交付手数料
  • 登録免許税
  • 印鑑証明の取得費
  • 会社の実印作成費

株式会社の設立にかかる費用は、20万円~25万円ほどです。

近年は会社の所有者と経営者が同じタイプの合同会社を立ち上げるケースも増えていますが、この場合でも設立費用は10万円前後となります。

また、会社設立の手続きを司法書士に依頼する場合は、別途5万円~10万円がかかります。

一方、個人の場合だと開業届を出しても費用はかかりません。

赤字でも税金を納める必要がある

会社を設立すると、赤字でも以下の税金は納めなければなりません。

  • 法人住民税
  • 消費税

法人住民税は「法人税割」と「均等割」の2種類の要素から成り立っており、このうち法人税割は赤字なら免除となります。

しかし、均等割については赤字になっても必ず支払わなければならない税金で、その金額は自治体によって異なりますが、年間でおよそ7万円です。

また、消費税は消費者から預かって代わりに納税する仕組みとなっているため、赤字でも売り上げがあれば納める必要があります。

法人住民税や消費税以外にも、従業員を雇っている場合などは源泉所得税や住民税を納める必要があります。

決算処理が煩雑になる

会社を設立すると個人に比べて決算処理が煩雑となり、手間がかかったり専門家に依頼する費用が別途かかる場合もあります。

法人化すると決算日を自由に決めて定款に記載できますが、所得税や消費税などは決算日から2ヶ月以内に申告をして納付しなければなりません。

これらの申請書は所轄の税務署や自治体に作成する必要があり、タイトなスケジュールで処理を行う必要があります。

また、法人の事業内容や組織、資本などに変化が生じた際には、以下のような手順で変更しなければなりません。

  1. 株主総会で定款変更の特別決議を行う
  2. 議事録を作成する
  3. 定款変更の内容に応じて登記申請する

このように、会社を設立すると個人のときのように事業のルールを簡単に変更することもできません。

副業で会社設立を検討する場合は事務作業が多くなり、事業に影響が出るリスクもあるため、事務員を雇ったり、専門家の力を借りることをおすすめします。

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まとめ

この記事では、副業で会社を設立する方法やメリット・デメリット、勤務先にバレるリスクを解説しました。

副業で会社設立はできますが、勤務先に法人データを閲覧されたり、役員報酬を受け取ると社会保険への加入が必要になることで会社にバレるケースもあります。

しかし、役員報酬を受け取らないことで会社にバレるリスクは減らせます。

ただそもそも就業規則等の会社のル-ルを守ることは社会人としても、会社との雇用契約上の義務としても当然のことです。バレるバレないという発想以前にルールはしっかりと守りましょう。また副業を行う場合は会社の人事部等の担当者に手続き等を確認し進めていきましょう。

会社設立には節税やビジネスチャンスの拡大、資金調達の拡大などのメリットがあります。設立費用や決算処理がかかるなどのデメリットもありますが、安定した収入を得られるようになったら法人化を検討することもおすすめです。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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