個人事業主は専従者給与を支払うと節税になる?要件や決め方などを解説
経費に計上することによって、課税所得が下がり、結果的に所得税や住民税の節税が可能です。ただし、事業専従者への給料をやみくもに高く設定すればよいというわけではありません。
この記事では、青色事業専従者の要件、事業専従者給与の決め方、専従者給与に関するよくある質問を詳しく解説しています。
- 【この記事のまとめ】
- 従者給与を支払うと節税対策になります。
- 青色申告事業者と白色申告事業者で専従者の給与を経費計上できる金額が異なります。
- 専従者給与額は、世帯の税金や保険料を加味してバランスよく設定する必要があります。
- 青色申告の専従者給与について
- 専従者と専従者給与とは
- 青色事業専従者給与とは
- 白色申告の事業専従者控除との違い
- 青色事業専従者給与を受けるには
- 専従者給与の仕訳
- 青色事業専従者の要件
- 生計を一にする配偶者やその他の親族であること
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6ヶ月を超える期間従事していること
- 給与が高すぎないこと
- 事前に税務署に届け出をしていること
- 届け出通りに給与が支払われていること
- 事業専従者給与の決め方
- 配偶者控除・扶養控除よりも高い額を設定
- 税金の金額と比較
- 専従者給与のよくあるQ&A
- Q.1 専従者給与はいくらまで税金がかからない?
- Q.2 所得税以外でも節税効果はありますか?
- Q.3 給与額を変更するときはどうしたらいいですか?
- Q.4 専従者給与がいくらになったら確定申告が必要ですか?
- まとめ
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青色申告の専従者給与について
青色申告者の個人事業主が家族や親族、子どもなどを従業員として雇用している場合専従者給与を支払います。
ここでは、青色申告者の専従者給与の仕組み、白色申告の事業専従者控除との違い、節税効果などについて解説します。
専従者と専従者給与とは
専従者とは、事業主に雇用されている家族従業員のことです。また、専従者給与とは雇用した家族従業員の給与を指しています。
専従者と専従者給与は、雇用主が青色申告事業者もしくは白色申告事業者のどちらに所属しているのかによって、税法上の呼び方や経費にできる金額も変わります。
青色事業専従者給与とは
青色事業専従者給与とは、青色申告をしている事業主のもとで働く家族従業員に支払う給料のことを指します。家族従業員とは、生計を共にしている配偶者や子ども、親族などが対象です。
例えば、青色申告事業者として開業して、インターネットショップを営んでいたと仮定します。事業が順調に拡大し、妻や子どもを雇用した場合は、青色事業専従者として分類され、青色事業専従者に支払う給与を税法上で青色事業専従者給与といいます。
また、青色事業専従者給与は支払った金額をすべて経費として計上できるため、高い節税効果が見込めます。
白色申告の事業専従者控除との違い
青色申告をしている事業者に雇われている家族従業員に対しての給与は青色事業専従者給与といいますが、白色申告の個人事業主が雇う家族従業員に対しての給与は事業専従者控除とよびます。
また、それぞれ税務上の経費にできる範囲が異なります。
経費にできる範囲 | |
---|---|
青色事業専従者給与 | 労務の対価として相当であると認められる金額 |
事業専従者控除 | 配偶者:86万円 その他の親族:50万円 |
青色事業専従者給与は労務の対価として相当であると認められる金額を経費として計上できますが、事業専従者控除の場合は配偶者は86万円、その他の親族は50万円まで控除できます。
つまり、個人事業主が家族従業員を雇う場合は、青色申告事業者になったほうが高い節税効果が見込めます。
青色申告には複式簿記を用いた確定申告書や決算書、貸借対照表や損益計算書の作成が必要になる手間がありますが、青色申告特別控除として最大65万円が控除されるため、それだけでも節税が可能です。家族従業員を雇い、事業専従者給与がある場合は、すべて経費に計上できる青色申告事業者になることがおすすめです。
青色事業専従者給与を受けるには
青色事業専従者給与を受けるには、事前の届出が必要です。
青色事業専従者給与を手続きする場合には、管轄の税務署に青色事業専従者給与に関する届出書を提出する必要があります。
届出書の提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に計上する年の3月15日までです。もし、1月16日以後に開業した場合や新たに専従者を追加した場合は、その開業日や専従者を追加した日から2ヶ月以内に届出が必要になります。
専従者給与の仕訳
毎月家族従業員に支払う給与は、青色申告の際は、専従者給与という勘定科目を用いて計上します。
一般的な会社等の経理では、給与や従業員給料などの勘定科目を使う場合が多いですが、個人事業主が雇う家族従業員への給与は専従者給与という科目を使うことで、家族への給料だということが分かりやすくなります。
仕訳の項目としては、借方勘定に専従者給与、貸方勘定に現金と記載します。もし、源泉徴収税を引く場合は、貸方勘定に預かり金の勘定科目を追加して経費計上するのが一般的です。
青色事業専従者の要件
国税庁では、青色事業専従者の要件として以下の3つの要件が定められています。
- 生計を一にする配偶者やその他の親族であること。
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- その年を通じて6ヶ月を超える期間従事していること。
ここでは、青色事業専従者の要件や注意すべき点について詳しく解説します。
生計を一にする配偶者やその他の親族であること
生計を一にする配偶者やその他の親族であることが青色事業専従者の要件です。生計を一にする配偶者やその他の親族とは、同居しながらも、生活費などの財源を同じ場所からまかなっている家族のことを指します。
また、親族の範囲は民法第725条において、六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族と定められています。例えば、共働きの夫婦は生活費を共同で工面しているため、生計を一にする配偶者として認められます。
その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
青色事業専従者となるには、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であることが要件です。
12月31日時点で15歳以上であればよいため、その年の途中で14歳だったとしても、12月31日時点で15歳以上になれば問題ありません。
ただし、15歳以上でも中学校を卒業していない義務教育者は、青色事業専従者の要件から外れます。また、15歳以上でも他の仕事に従事していないことが要件になるため、注意してください。
その年を通じて6ヶ月を超える期間従事していること
青色事業専従者になるには、その年を通じて6ヶ月を超える期間従事していることが必要です。短期間の雇用は、専従者として認められない場合があります。
例えば、繁忙期の1ヶ月だけ妻や子どもに事業を手伝ってもらうようなケースです。個人事業主の業務に半年以上専従して働く必要があります。
給与が高すぎないこと
青色事業専従者への給与が高すぎないことも大切です。国税庁の要件としては定められていませんが、給与が高すぎる場合は、管轄税務署から説明を求められる場合があります。
青色事業専従者の給与は、全額経費に計上できますが、あまりにも高額に設定するのはおすすめできません。事業売上を見て、妥当な金額を設定するようにしましょう。
事前に税務署に届け出をしていること
家族や親族を青色事業専従者として雇う場合、事前に税務署へ届け出が必要です。管轄の税務署へ、青色事業専従者給与に関する届出書を事前に提出します。
青色事業専従者給与に関する届出書に記入する内容は以下の通りです。
- 専従者の氏名
- 続柄
- 仕事内容・従事の程度
- 資格等
- 給与額
- 支給日
- 賞与額
- 昇給の基準
青色事業専従者給与額を経費として計上する年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たな専従者がいることとなった人は、開業日や専従者がいる日から2ヶ月以内)に、e-Taxまたは管轄の税務署窓口で提出してください。
届け出通りに給与が支払われていること
青色事業専従者へ届け出通りの給与が支払われていなければいけません。
事業の売上が増えて給与を増額する場合、事業の経営状態が悪化して給与を減額する場合は、青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です。
事業専従者給与の決め方
事業専従者給与は、経費計上できるメリットがありますが、給与の金額によっては節税効果を最大限に活かせない場合があります。
ここでは、事業専従者給与を決める際のポイントを解説します。
配偶者控除・扶養控除よりも高い額を設定
事業専従者給与は、配偶者控除や扶養控除よりも高い金額を設定することで、より高い節税効果が見込めます。
配偶者控除や扶養者控除には、38万円分の所得控除が設けられていますが、事業専従者と併用することができないため、事業専従者給与を支払った場合、38万円分の控除は一切受けられません。つまり、38万円を超える事業専従者給与額を支給しない場合、控除額を下回ってしまうため、配偶者控除や扶養控除のほうが節税効果が高くなってしまいます。
家族を従業員にする際は、控除額よりも高い給与を設定できるかがポイントです。
税金の金額と比較
課税所得が大きくなるにつれて多くの税金を支払う累進課税制度のある日本では、所得税や住民税、保険料などの金額と比較しながら事業専従者給与を決めるのが大切です。
青色事業専従者給与は全額経費に計上できるものの、金額を高く設定しすぎた場合、個人事業主の課税所得を抑えることはできますが、他の家族が負担する税金や保険料が上がり、結果的に世帯で負担する税額が上がります。
例えば、年間で100万円以上の所得がある人は住民税がかかり、103万円以上の所得がある人は所得税もかかります。
また、家族が国民健康保険に加入している場合、世帯所得で保険料が計算されるため、保険料が上がってしまうことも考えられます。
事業専従者給与の金額を決める際は、個人事業主に課せられる税金だけではなく、世帯全体の所得税や住民税、国民健康保険料を考慮しながら決めていきましょう。
専従者給与のよくあるQ&A
専従者給与額は、節税効果などのあらゆることを想定して計算しなくてはいけません。
ここでは、新たに家族を事業専従者にするときによくある質問をQ&A形式でまとめて紹介しています。
Q.1 専従者給与はいくらまで税金がかからない?
所得税は、年収103万円に満たなければ、税金はかかりません。
ただし、年収103万円以上になると累進課税により所得税が発生します。
例えば、課税所得年収が103万円以上、195万円以下に課せられる所得税の税率5%です。
また、住民税は課税所得の約10%+均等割となっているため、課税されない範囲で事業専従者給与を設定するのがよいでしょう。
Q.2 所得税以外でも節税効果はありますか?
所得税以外では、住民税の節税にも効果があります。
累進課税制度のある日本では、個人事業主の経費として事業専従者給与を計上することで、課税所得が下がり、結果的に所得税も下がります。課税所得が下がることに付帯して、結果的に住民税の金額も下がります。
また、世帯収入によって決まる国民健康保険料も下がるケースもあります。
しかし、事業専従者給与を高く設定した場合、家族の収入が上がり、世帯全体の税負担が増えてしまいます。そのため、事業専従者に支払う給与額のバランスを考えていくことが大切です。
Q.3 給与額を変更するときはどうしたらいいですか?
事業専従者の給与額を変更する場合は、青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です。
事業専従者給与を変更する場合や新たに専従者が加わった場合には、速やかに変更届出書を税務署へ提出してください。
Q.4 専従者給与がいくらになったら確定申告が必要ですか?
原則、事業専従者は専従者給与をいくらもらっていても本人が確定申告する必要はありません。
ただし、事業専従者給与が年収103万円を超えたタイミングで雇用主である個人事業主が年末調整を行います。月々の給与から所定の源泉所得税(源泉税)を預かり、税務署へ納付してください。
また、年末には年末調整を行って、払いすぎた所得税があればそれを事業専従者へ還付します。
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まとめ
個人事業主は、家族を事業専従者として雇い、専従者給与を支払うことで、所得税や住民税の節税が可能です。
しかし、節税効果を望むのであれば、事業専従者給与の額を世帯全体でかかる税金や保険料などと比較する必要があります。事業の売上などを加味しながら事業専従者給与額を決めましょう。
また、家族を専従者にする場合や給与の額を変更する場合は、税務署へ青色事業専従者給与に関する届出書を提出してください。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修のもとに制作したものです。
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