副業するサラリーマンは個人事業主になるべき?なり方やメリットを解説
近年、本業以外に収入を得る手段として副業が注目を集めています。副業で順調に収入を得られるようになると、今後の働き方について真剣に考え始める方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では副業をしているサラリーマンが個人事業主になるメリットや方法を解説します。
- 【この記事のまとめ】
- 個人事業主となる目安は、金額ではなく副業が生活を支える規模であることが基準です。
- 青色申告や経費計上、損益通算を活用すれば、副業による節税効果が期待できます。
- 副業で個人事業主になると、失業保険の対象外となり、ワークライフバランスの調整が必要です。
2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。
組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。
詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。
副業で個人事業主になる目安はある?
事業所得として確定申告する、つまり個人事業主になる目安というものは金額で示されているわけではありません。
とはいえ事業というからにはそれで生計を立てていくくらいの規模でやることを意味しています。
結果的な所得はさておき、それだけで生活できるくらいの事業を行う場合に事業所得として申告すべきでしょう。
副業で個人事業主になるメリット
副業で個人事業主になるメリットは、主に3つあります。
- 青色申告ができる
- 経費を計上できる
- 損益通算ができる
これらのメリットを上手く活用すれば、節税対策に繋がります。各項目の詳細を確認して、余計な出費を抑えましょう。
青色申告ができる
青色申告とは、確定申告方法の1種を指します。複式簿記による記帳など一定の条件を満たせば、最大で65万円の控除を受けられるのがメリットです。
また、通常は個人事業主から家族への給与を経費として扱えませんが、青色事業専従者給与制度を利用することで経費計上できるようになります。
ほかには、事業で発生した赤字を翌年以降3年間繰り越せるのも青色申告のメリットです。
例えば、初年度が200万円の赤字となり、2年目に100万円の所得を得た場合は、初年から繰り越した赤字と相殺することで所得を減額できます。
さらに、前年度が黒字で本年度が赤字になった場合は、赤字を前年度に繰り戻して前年度分の税金の還付を申請することも可能です。
経費を計上できる
経費とは、事業運営のために使った費用を指します。収入から経費を差し引いた所得が課税対象となるため、全ての経費をきちんと計上しておけば節税効果を得られるでしょう。
副業用に購入したメモやペンなどの備品はもちろんのこと、自宅兼オフィスとして使用している自室の賃貸料や水道光熱費、インターネット通信費といった費用も一部を経費として計上できる可能性があります。青色申告の控除分と合わせて所得を減らすことができます。
損益通算ができる
損益通算とは、1年間で発生した損失と利益を相殺することを指します。
副業で個人事業主となり青色申告している場合は、サラリーマンとして会社から得た給与と個人事業主として稼いだ所得の損益通算が可能です。
例えば、副業開始直後の初年度は経費ばかりかさんで赤字になることも少なくありません。
副業の赤字分を給与所得と相殺すれば、所得税や住民税の節税に繋がります。
赤字は大きな損失に感じるかもしれませんが、損益通算によって相殺できれば決定的な痛手になることはないでしょう。
副業で個人事業主になるデメリット
副業で個人事業主になることには、メリットだけでなくデメリットもあります。
主なデメリットをチェックしましょう。
- 失業保険がもらえない可能性がある
- ワークライフバランスを保つのが難しい場合がある
個人事業主になる際には、デメリットも踏まえた上で副業を進めていく必要があります。
何に気を付けるべきか確認し、今後に役立ててください。
失業保険がもらえない可能性がある
失業保険とは、企業の雇用保険加入者が失業した場合に現金の給付を受けられる制度です。
サラリーマンと並行して個人事業主になった場合、会社を辞めても失業状態とはみなされない可能性があり、失業保険がもらえない場合があります。
副業で十分な利益を得ていれば問題ないですが、本業を失って経済的に苦しい状態になるのであれば、個人事業主の廃業届を提出して完全な失業状態になるのも1つの方法です。
副業や経済状態に合わせて柔軟に対応しましょう。
ワークライフバランスを保つのが難しい場合がある
本業のほかに副業を持つと、終業後や休日の時間を使って仕事をすることになります。
また、個人事業主は確定申告などの公的手続きを行う必要もあるため、時間管理が難しくなる場合があるでしょう。
毎日が仕事漬けでプライベートの時間がなくなり、ワークライフバランスが崩れる可能性が考えられます。
副業を始める時は、休むべきところはしっかりと休み、メリハリをつけることが大切です。
もし副業の収入が本業を上回るほど多忙になったのであれば、個人事業主として本格的に独立することも検討してみるとよいかもしれません。
自分にとって最適な働き方を選んでみてください。
副業に関するよくある質問
副業を始めるにあたっては、疑問に思うこともたくさんあるのではないでしょうか。
そこで、ここからは副業に関するよくある質問と回答を紹介します。副業をスタートさせる際の参考にしてみてください。
副業で個人事業主になった場合、確定申告は必要?
前述の通り、給与所得がある状態で副業を行った場合、20万円を超える事業所得を得たら確定申告を行うのが原則です。
ただし、事業所得が20万円以下である時も医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税等)などの各種控除を受けるケースでは確定申告をして所得税の還付を受けられることがあります。
必要であるにも関わらず確定申告をしないと、本来払うべき納税額に加えて無申告加算税や延滞税などの罰則が課されるでしょう。
罰則によって社会的信用を貶めないためにも、確定申告をすべきかきちんと確認したうえで処理を行うようにしてください。
副業で個人事業主になった場合、会社にバレる?
個人事業主になるためには税務署へ開業届を出す必要がありますが、この開業届によって会社に副業がバレることはありません。
ただし、確定申告の方法によっては会社にバレる場合があります。
副業で確定申告を行った場合、自治体から会社に送られる住民税の通知には本業の給与所得に副業の所得を上乗せした住民税額が記載されます。
そのため、会社側が想定している税額より高いと「ほかに収入がある」と察知されやすくなります。
この事態を防ぐには、確定申告時に住民税を自分で納付する「普通徴収」を選んでください。
普通徴収で副業分の住民税を払っておけば、住民税の増額によって会社側に副業がバレる可能性は低くなるでしょう。
副業で個人事業主になった場合、社会保険はどうなる?
副業で個人事業主となった場合も、引き続き本業会社の社会保険に入り続けることになります。
別途、個人事業主として国民健康保険や国民年金などに加入する必要はありません。
ただし、個人事業主ではなくパートやアルバイトで副業を行っている場合、一定の要件を満たすと雇用先の社会保険に入らなければならないことがあります。
社会保険の二重加入によって通常より保険料を多く払うことになるため、副業でパートやアルバイトをしている方は注意してください。
個人事業主になるには「開業届」の提出が必要
開業届とは、個人として事業を始めたことを税務署へ知らせるための届出を指します。
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。事業を始めた日から1ヶ月以内に納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。
主な提出方法を確認して、個人事業主としての活動をスタートさせましょう。
開業届の提出方法
開業届の提出方法には、以下の2種類があります。
- オンラインで提出する場合
- 税務署に直接提出・郵送する場合
それぞれのやり方を確認し、自分に合った提出方法を取り入れてみてください。
オンラインで提出する場合
オンラインで開業届を提出する場合に必要なものと具体的な手順は、以下の通りです。
- 【オンラインでの提出に必要なもの】
-
- ICカードリーダー:マイナンバーの読み込み可能なもの
- マイナンバーカード:電子証明書が付与されたもの
- パソコン
- インターネット環境
- 【届出の準備】
-
- 公的個人認証サービスのポータルサイトでJPKI利用者ソフトのインストール
- e-Taxのログインページにアクセス
- 「マイナンバーカードでログイン」を選択し、パソコンに繋いだICカードリーダーでマイナンバーカードを読み込む
- 指示に沿って登録手続きを行い、利用者識別番号を取得する
- e-Taxのダウンロードページでe-Taxのソフトをインストール
- 【開業届の手順】
-
- インストールしたe-Taxのソフトを立ち上げ、メニューの「作成」から「申請・申告」へ移動
- 「個人事業の開業・廃業等届出書」を選ぶ
- 必要事項を記入後「作成完了」を選ぶ
- 【電子証明書付与の手順】
-
- メニューの「署名可能一覧へ」から「開業届」を選ぶ
- 「署名」から「ICカードを利用」へ移動し、署名用電子証明書パスワードを入力
- 開業届に電子証明書が付与される
- 【開業届送信の手順】
-
- メニューの「送信可能一覧へ」を選ぶ
- 「書類を選択」から開業届を選ぶ
- 「送信」を選ぶ
- メッセージボックスに届出受理のお知らせがきたら完了
税務署に直接提出・郵送する場合
オンラインでの申請が難しい場合は、税務署の窓口に提出もしくは郵送する方法も選べます。
マイナンバーカードの有無によって必要なものは変わるため、あらかじめ確認しましょう。
- 【税務署に提出・郵送する際に必要なもの(マイナンバーカードあり)】
-
- マイナンバーカード
- 個人事業の開業・廃業等届出書(提出用と控え用の2部)
- 返送用封筒(郵送のみ)
- 返送用切手(郵送のみ)
- 【税務署に提出・郵送する際に必要なもの(マイナンバーカードなし)】
-
- 通知書などマイナンバーカードを確認できる書類
- 運転免許証などの本人確認書類
- 個人事業の開業・廃業等届出書(提出用と控え用の2部)
- 返送用封筒(郵送のみ)
- 返送用切手(郵送のみ)
個人事業の開業・廃業等届出書は、税務署の窓口もしくは国税庁のサイトから入手できます。
記入方法は、以下の通りです。なお、オンラインの場合も基本的な内容は同様のため記入時の参考にしてください。
- 届出書の上部「個人事業の開業・廃業等届出書」の「開業」に丸印をつける
- 「税務署長」の前に納税地を管轄する税務署名を入れる
- 届出の提出日を記入する
- 納税地に事務所もしくは自宅の住所を記入する
- 氏名・生年月日・個人番号(マイナンバーカードや通知書に記載)を記入する
- 職業と屋号を記入する(屋号がない場合は記入不要)
- 届出の区分は「開業」に丸印をつける
- 開業・廃業等日は事業を始めた日を記入する
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無で該当の提出書類がある場合は「有」、ない場合は「無」に印をつける
- 事業の概要に事業内容を記入する
- 給与等の支払の状況は、給与を支払う従業員がいる場合に記入する
税務署へ直接提出する場合、窓口に書類を出し、受領印が押された控えをもらってください。
郵送の場合は、返送用封筒を同封することで後日受領印が押された控えを返送してもらえます。
控えを入手できたら、申請の完了です。
まとめ
副業で個人事業主になると、青色申告や経費計上、損益通算といった面で節税対策を立てやすくなります。
一方で、失業保険がもらえない場合やワークライフバランスを保つのが難しい場合もあるため、現在の働き方や経済状況なども加味した上で副業を検討することが大切です。
また、個人事業主として活動するためには開業届などの申請も必要になりますので、必要な知識を備えたうえで手続きを行いましょう。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。