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副業で個人事業主になるメリットやデメリットは?税金や手続き方法まで解説

副業で個人事業主になるメリットやデメリットは?税金や手続き方法まで解説

近年、本業以外に収入を得る手段として副業が注目を集めています。副業で順調に収入を得られるようになると、今後の働き方について真剣に考え始める方も多いのではないでしょうか。

そこで、本記事では副業をしているサラリーマンが個人事業主になるメリットや方法を解説します。


【この記事のまとめ】
  • 個人事業主となる目安は、金額ではなく副業が生活を支える規模であることが基準です。
  • 青色申告や経費計上、損益通算を活用すれば、副業による節税効果が期待できます。
  • 副業で個人事業主になると、失業給付の対象外となり、ワークライフバランスの調整が必要です。

2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。

組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。

詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。

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副業でも個人事業主になるとメリットはある?

副業でも個人事業主になるとメリットはある?

副業でも個人事業主になるメリットは確かにあります。

個人事業主になることで、副業の収入と経費を明確に管理でき、赤字の繰り越しや家族への給与の経費化など、節税効果が期待できるのです。

さらに副業で個人事業主として活動することは、将来的な独立へのステップにもなります。

ただし、個人事業主になるためには、一定の条件を満たす必要があります。個人事業主になる目安を理解したうえで、自分の状況に当てはめて検討することが大切です。

副業で個人事業主になる目安

事業所得として確定申告する、つまり個人事業主になる目安というものは金額で示されているわけではありません。

とはいえ、事業というからにはそれで生計を立てていくくらいの規模でやることを意味しています。

副業で個人事業主になる目安としては、長期的に安定した事業所得が見込めるときが考えられます。

独立を本格的に目指せるタイミングで個人事業主になるのも良いでしょう。

この場合も、青色申告などを活用して節税対策を図ることが推奨されます。

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個人事業主になるには基本的に開業届が必要

個人事業主として開業したあとは、税務署に開業届を提出する必要があります。

正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」であり、税務署に提出することで開業を報告できます。

開業届は所得税法で、「事業開始から1ヵ月以内に提出しなければならない」と決められているため、事業所得を得て個人事業主として活動する際は早めに提出するようにしましょう。

届出書には、氏名、住所、生年月日、事業内容、開業年月日などを記入します。開業届の提出は、e-Taxを利用したオンライン提出か、書面での郵送または持参が可能です。

開業届の書き方や入手方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

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個人事業主になれないこともある

副業の内容によっては、個人事業主として認められないケースもあります。

継続的な事業所得を得ていると判断されるためには、事業の規模や収支状況などが考慮されます。

また、医師や弁護士、税理士、建築士などの専門職で個人事業主となる場合、該当する国家資格を有していないと業務を行うことができません。

副業で個人事業主を目指す際は、職種や収入の継続性や性質を十分に確認しておく必要があります。

副業で個人事業主になるメリット

副業で個人事業主になるメリット

ここでは、副業で個人事業主になるメリットを6つ紹介します。メリットを上手く活用すれば節税対策にもなるため、個人事業主として活動する予定の方は事前に確認しておきましょう。

  • 青色申告ができる
  • 経費を計上できる
  • 損益通算ができる
  • 赤字の繰り越しができる
  • 家族への給料を経費にできる
  • 独立のきっかけをつくれる

これらのメリットを上手く活用すれば、節税対策に繋がります。各項目の詳細を確認して、余計な出費を抑えましょう。

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青色申告ができる

青色申告とは、確定申告方法の1種を指します。複式簿記による記帳など一定の条件を満たせば、最大で65万円の控除を受けられるのがメリットです。

また、通常は個人事業主から家族への給与を経費として扱えませんが、青色事業専専従者給与制度を利用することで経費計上できるようになります。

ほかには、事業で発生した赤字を翌年以降3年間繰り越せるのも青色申告のメリットです。

例えば、初年度が200万円の赤字となり、2年目に100万円の所得を得た場合は、初年から繰り越した赤字と相殺することで所得を減額できます。

さらに、前年度が黒字で本年度が赤字になった場合は、赤字を前年度に繰り戻して前年度分の税金の還付を申請することも可能です。

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経費を計上できる

経費とは、事業運営のために使った費用を指します。収入から経費を差し引いた所得が課税対象となるため、全ての経費をきちんと計上しておけば節税効果を得られるでしょう。

副業用に購入したメモやペンなどの備品はもちろんのこと、自宅兼オフィスとして使用している自室の賃貸料や水道光熱費、インターネット通信費といった費用も一部を経費として計上できる可能性があります。青色申告の控除分と合わせて所得を減らすことができます。

損益通算ができる

損益通算とは、1年間で発生した損失と利益を相殺することを指します。

副業で個人事業主となり青色申告している場合は、サラリーマンとして会社から得た給与と個人事業主として稼いだ所得の損益通算が可能です。

例えば、副業開始直後の初年度は経費ばかりかさんで赤字になることも少なくありません。

副業の赤字分を給与所得と相殺すれば、所得税や住民税の節税に繋がります。

赤字は大きな損失に感じるかもしれませんが、損益通算によって相殺できれば決定的な痛手になることはないでしょう。

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赤字の繰り越しができる

個人事業主の大きなメリットの1つが、赤字の繰り越し控除です。

事業で赤字が出た場合、その金額を翌年以降に繰り越して、黒字の年の所得から差し引くことができるのです。これにより、将来の税負担を軽減できます。

赤字の繰り越しについては、青色申告を利用している場合に限り、翌年以降、最長3年まで赤字の繰り越しが可能です。

一方、副業の所得を給与所得や雑所得として申告した場合、赤字を繰り越すことはできません。

事業の立ち上げ期など、一時的に赤字になるリスクがある場合は、個人事業主として損失を繰り越せるのは大きなメリットといえるでしょう。

家族への給料を経費にできる

個人事業主は一定の条件のもと、家族への給与を必要経費として計上できます。

配偶者や子供が事業に従事し、適正な給与を支払っている場合、その金額を経費に算入できるのです。

家族への給料を経費にすることで、世帯全体の所得税や住民税の負担を抑えられます。

ただし、従事内容や給与額が不適切だと判断された場合、経費としては認められません。家族への給与支払いは、適切な範囲内で行うよう注意が必要です。

独立のきっかけを作れる

副業で個人事業主として活動することは、将来的な独立へのきっかけにもなります。

個人事業主としての心構えやノウハウを身につけられるほか、顧客の獲得や資金繰りの経験を積むことができるでしょう。

開業届や青色申告承認申請書を提出すれば、独立へのハードルを下げられるだけでなく、副業以上のモチベーションが生まれ、スムーズに起業に繋げられます。

リスクを抑えつつ、独立への第一歩を踏み出すことができるのは、副業で個人事業主になる大きなメリットといえます。

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副業で個人事業主になるデメリット

副業で個人事業主になるデメリット

副業で個人事業主になることには、メリットだけでなくデメリットもあります。

主なデメリットをチェックしましょう。

  • 失業給付がもらえない可能性がある
  • ワークライフバランスを保つのが難しい場合がある
  • 確定申告など事務作業の手間が増える
  • 税金の負担が大きくなる
  • 会社に副業がバレる可能性がある

個人事業主になる際には、デメリットも踏まえた上で副業を進めていく必要があります。

何に気を付けるべきか確認し、今後に役立ててください。

失業保険がもらえない可能性がある

失業給付とは、企業の雇用保険加入者が失業した場合に現金の給付を受けられる制度です。

サラリーマンと並行して個人事業主になった場合、会社を辞めても失業状態とはみなされない可能性があり、失業保険がもらえない場合があります。

副業で十分な利益を得ていれば問題ないですが、本業を失って経済的に苦しい状態になるのであれば、個人事業主の廃業届を提出して完全な失業状態になるのも1つの方法です。

副業や経済状態に合わせて柔軟に対応しましょう。

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ワークライフバランスを保つのが難しい場合がある

本業のほかに副業を持つと、終業後や休日の時間を使って仕事をすることになります。

また、個人事業主は確定申告などの公的手続きを行う必要もあるため、時間管理が難しくなる場合があるでしょう。

毎日が仕事漬けでプライベートの時間がなくなり、ワークライフバランスが崩れる可能性が考えられます。

副業を始める時は、休むべきところはしっかりと休み、メリハリをつけることが大切です。

もし副業の収入が本業を上回るほど多忙になったのであれば、個人事業主として本格的に独立することも検討してみるとよいかもしれません。

自分にとって最適な働き方を選んでみてください。

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確定申告など事務作業の手間が増える

個人事業主になると、確定申告をはじめとする事務作業の負担が増えます。具体的には、収入や経費の管理、帳簿の作成など、煩雑な事務処理が発生するのです。

会計ソフトなどを活用すれば効率化できますが、一定の作業負担は避けられません。

また、会計や税務の知識も必要となるため、専門家に相談するなどの対応が求められます。

副業との両立を考えると、事務作業の負担増は無視できないデメリットといえるでしょう。

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税金の負担が大きくなる

副業で得た所得が一定額を超えると、税負担が重くなるのも個人事業主のデメリットです。

所得税や住民税、個人事業税など、さまざまな税金の支払い義務が生じます。

特に、所得税の税率は所得に応じて上昇する累進課税のため、高収入になるほど税負担が大きくなる傾向にあります。

また、課税売上高が1,000万円を超えると、2年後から消費税の納付義務が発生します。

節税対策を講じることで負担を軽減できますが、税負担の増加自体は避けられません。

会社に副業がバレる可能性がある

個人事業主になると、会社に副業がバレるリスクが高まります。これは、住民税の納税額が本業と副業の合計収入額で決定することが関係しています。

確定申告の際に自治体から勤務先企業に特別徴収税額決定通知書が送付されるため、住民税の金額から会社に副業が判明する可能性があるのです。

会社によっては、副業を禁止または制限している場合があります。バレた際のペナルティや会社との関係悪化を考えると、リスクは小さくありません。

会社の副業ルールを事前に確認し、必要に応じて上司に相談するなどの対応が必要です。

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副業で個人事業主になるための手続き方法

ここでは、副業で個人事業主になるための具体的な手続き方法を解説します。主な手順は以下のとおりです。

  1. 会社に副業許可申請書を提出する
  2. 開業届を準備する
  3. 開業届を税務署に提出する
  4. その他の書類を提出する
  5. 副業開始の準備を進める

事前にこれらの手続き方法を確認しておけば、実際の手続きをスムーズに進められます。

会社に副業許可申請書を提出する

多くの企業では、副業に関するルールが定められています。

就業規則などで副業が認められている場合でも、事前に申請や届出が必要なケースが多いのが実情です。

そのため、まずは所属企業の副業ルールを確認します。そのうえで、副業の内容や想定収入、働く時間帯などを明記した申請書を作成し、上司や人事部門に提出しましょう。

開業届を準備する

副業で個人事業主になる場合、管轄の税務署に開業届を提出する必要があります。

個人事業の開業届は、国税庁のWEBサイトからダウンロードできます。

必要事項を記入し、押印して準備しましょう。この時、マイナンバーカードや本人確認書類も一緒に準備しておくことをおすすめします。

開業届を税務署に提出する

開業届の提出は、事業開始日から1ヶ月以内に行います。主な提出方法は以下のとおりです。

  • 税務署の窓口へ直接持参する
  • 書類を郵送する
  • e-Taxでオンライン申請する

最寄りの税務署を調べて、開業届と必要書類を提出しましょう。

なお、1ヶ月の期限を過ぎても罰則などは特にありませんが、法律で定められていることなので守りましょう。

その他の書類を提出する

雇用状況や目的によっては、開業届以外の書類提出が必要な場合があります。例えば、以下のような書類が挙げられます。

提出書類 提出の必要性
青色申告承認申請書 青色申告をするため
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出 家族を雇用するため
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書 従業員の源泉所得税の納期を半年ごとにするため
給与支払事務所等の開設届出書 従業員の給与を支払うため
適格請求書発行事業者登録申請書 インボイス発行のため

これらの書類は最寄りの税務署、もしくは国税庁のWEBサイトなどから入手できます。

また、飲食店を開業する際は、保健所に飲食店営業許可申請を提出し、営業許可を受ける必要があります。

事業内容に応じて、提出が必要な書類を確認しておきましょう。各種手続きを済ませ、スムーズに事業を開始できる準備を整えることが大切です。

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副業開始の準備を進める

個人事業主としての手続きが完了したら、副業開始の準備を進めましょう。

名刺やホームページの作成、必要機材の購入など、事業に必要な準備を行います。加えて、以下のような準備が求められます。

  • 事業用クレジットカードの作成
  • 事業用口座の開設
  • 会計ソフトの導入

確定申告に備えて、収支を記録する帳簿も作成しておきたいところです。また、必要に応じて小規模企業共済への加入も検討しましょう。

小規模企業共済は、中小企業の経営者や役員、個人事業主を対象にした積立による退職金制度です。

所得控除によって節税対策になるほか、いざという時に低金利の貸付制度を利用できるといったメリットがあります。

小規模企業共済のメリット・デメリットは以下の記事で解説しています。

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「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出方法

「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出方法

ここでは、開業届と青色申告承認申請書の提出方法について解説します。

開業届の提出方法

開業届の提出方法には、以下の2種類があります。

  • オンラインで提出する場合
  • 税務署に直接提出・郵送する場合

それぞれのやり方を確認し、自分に合った提出方法を取り入れてみてください。

オンラインで提出する場合

オンラインで開業届を提出する場合に必要なものと具体的な手順は、以下の通りです。

【オンラインでの提出に必要なもの】
  • ICカードリーダー:マイナンバーの読み込み可能なもの
  • マイナンバーカード:電子証明書が付与されたもの
  • パソコン
  • インターネット環境
【届出の準備】
  1. 公的個人認証サービスのポータルサイトでJPKI利用者ソフトのインストール
  2. e-Taxのログインページにアクセス
  3. 「マイナンバーカードでログイン」を選択し、パソコンに繋いだICカードリーダーでマイナンバーカードを読み込む
  4. 指示に沿って登録手続きを行い、利用者識別番号を取得する
  5. e-Taxのダウンロードページでe-Taxのソフトをインストール
【開業届の手順】
  1. インストールしたe-Taxのソフトを立ち上げ、メニューの「作成」から「申請・申告」へ移動
  2. 「個人事業の開業・廃業等届出書」を選ぶ
  3. 必要事項を記入後「作成完了」を選ぶ
【電子証明書付与の手順】
  1. メニューの「署名可能一覧へ」から「開業届」を選ぶ
  2. 「署名」から「ICカードを利用」へ移動し、署名用電子証明書パスワードを入力
  3. 開業届に電子証明書が付与される
【開業届送信の手順】
  1. メニューの「送信可能一覧へ」を選ぶ
  2. 「書類を選択」から開業届を選ぶ
  3. 「送信」を選ぶ
  4. メッセージボックスに届出受理のお知らせがきたら完了

税務署に直接提出・郵送する場合

オンラインでの申請が難しい場合は、税務署の窓口に提出もしくは郵送する方法も選べます。

マイナンバーカードの有無によって必要なものは変わるため、あらかじめ確認しましょう。

【税務署に提出・郵送する際に必要なもの(マイナンバーカードあり)】
  • マイナンバーカード
  • 個人事業の開業・廃業等届出書(提出用と控え用の2部)
  • 返送用封筒(郵送のみ)
  • 返送用切手(郵送のみ)
【税務署に提出・郵送する際に必要なもの(マイナンバーカードなし)】
  • 通知書などマイナンバーカードを確認できる書類
  • 運転免許証などの本人確認書類
  • 個人事業の開業・廃業等届出書(提出用と控え用の2部)
  • 返送用封筒(郵送のみ)
  • 返送用切手(郵送のみ)

個人事業の開業・廃業等届出書は、税務署の窓口もしくは国税庁のサイトから入手できます。

記入方法は、以下の通りです。なお、オンラインの場合も基本的な内容は同様のため記入時の参考にしてください。

  1. 届出書の上部「個人事業の開業・廃業等届出書」の「開業」に丸印をつける
  2. 「税務署長」の前に納税地を管轄する税務署名を入れる
  3. 届出の提出日を記入する
  4. 納税地に事務所もしくは自宅の住所を記入する
  5. 氏名・生年月日・個人番号(マイナンバーカードや通知書に記載)を記入する
  6. 職業と屋号を記入する(屋号がない場合は記入不要)
  7. 届出の区分は「開業」に丸印をつける
  8. 開業・廃業等日は事業を始めた日を記入する
  9. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無で該当の提出書類がある場合は「有」、ない場合は「無」に印をつける
  10. 事業の概要に事業内容を記入する
  11. 給与等の支払の状況は、給与を支払う従業員がいる場合に記入する

税務署へ直接提出する場合、窓口に書類を出し、受領印が押された控えをもらってください。

郵送の場合は、返送用封筒を同封することで後日受領印が押された控えを返送してもらえます。

控えを入手できたら、申請の完了です。

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青色申告承認申請書の提出方法

青色申告を行うには、個人事業の開業から2ヶ月以内に、青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

開業初年から青色申告を行う場合は、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出しましょう。

青色申告承認申請書の提出方法は、開業届と同様に、税務署への持参・郵送、オンライン提出から選択できます。

以下は、青色申告承認申請書の記入方法をまとめたものです。

  1. 納税を行う税務署名を記入する
  2. 提出日を記入する
  3. 納税地の「住所地・居所地・事業所等」の中から該当するものを選択し、住所と電話番号の記入する
  4. 上記の納税地以外に住所地・事業所等がある場合は記入する
  5. 氏名、生年月日、職業、屋号を記入する
  6. 所得税の申告年を記入する
  7. 事業所や資産の名称、所在地や電話番号を記入する
  8. 所得の種類を「事業所得・不動産所得・山林所得」の中から選択する
  9. 青色申告承認の取消しを受けたり、取りやめの届出をしたりしたことの有無を記入する
  10. 1月16日以降に開業した場合は、その開始した年月日を記入する
  11. 相続による事業継続の有無を記入する
  12. その他参考事項(簿記方式・備付帳簿名)を記入する
  13. 税理士に依頼する場合は関与税理士の名前を記入する

青色申告のメリットとして、最大65万円の特別控除を受けられることや、赤字の繰り越し控除が可能なことが挙げられます。

ただし、帳簿付けなどの要件を満たす必要があるため、事前の準備が欠かせません。青色申告承認申請書の詳細については、以下の記事でご確認ください。

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副業に関するよくある質問

副業に関するよくある質問

副業を始めるにあたっては、疑問に思うこともたくさんあるのではないでしょうか。

そこで、ここからは副業に関するよくある質問と回答を紹介します。副業をスタートさせる際の参考にしてみてください。

副業で個人事業主になった場合、確定申告は必要?

前述の通り、給与所得がある状態で副業を行った場合、20万円を超える事業所得を得たら確定申告を行うのが原則です。

ただし、事業所得が20万円以下である時も医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税等)などの各種控除を受けるケースでは確定申告をして所得税の還付を受けられることがあります。

必要であるにも関わらず確定申告をしないと、本来払うべき納税額に加えて無申告加算税や延滞税などの罰則が課されるでしょう。

罰則によって社会的信用を貶めないためにも、確定申告をすべきかきちんと確認したうえで処理を行うようにしてください。

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副業で個人事業主になった場合、社会保険はどうなる?

副業で個人事業主となった場合も、引き続き本業会社の社会保険に入り続けることになります。

別途、個人事業主として国民健康保険や国民年金などに加入する必要はありません。

ただし、個人事業主ではなくパートやアルバイトで副業を行っている場合、一定の要件を満たすと雇用先の社会保険に入らなければならないことがあります。

社会保険の二重加入によって通常より保険料を多く払うことになるため、副業でパートやアルバイトをしている方は注意してください。

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副業で個人事業主になった場合、インボイスは影響する?

2023年10月からインボイス制度が開始されましたが、副業で個人事業主になった場合もこの影響を受けます。インボイス制度とは、請求書の発行や保存、消費税納税の仕組みが変更となる制度のことです。仕入税額控除額を適用するためには、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)が必要になります。

ただし、インボイスの発行は必ずしも必要ではありません。消費税の課税事業者から案件を受け、なおかつ依頼主がインボイスの発行を必要としているのであれば、インボイス発行を検討すべきといえます。それ以外のケースでは、インボイスの発行は不要と考えても問題ありません。

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副業で個人事業主になった場合、独立は可能?

副業で個人事業主として活動することは、将来的な独立に向けた良い準備となります。

副業で培ったスキルやノウハウ、顧客基盤を活かして、スムーズに独立へと移行することができるでしょう。

ただし、本業との兼ね合いや収入面での安定性など、リスクについても十分に検討する必要があります。

独立のタイミングや方法については、専門家に相談しながら、慎重に判断することが大切です。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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