確定申告しなくていい金額はいくら?申告が必要な人や手続きの流れを徹底解説

確定申告が必要かどうかは、主に収入の種類と金額によって判断します。
個人事業主やフリーランスは、所得が48万円以下なら申告は不要ですが、会社員やアルバイトでも、副業の所得が20万円を超えると申告が必要になります。
一方、給与収入が2,000万円を超える人や、複数の勤務先から給与を受け取っている人なども、確定申告の対象となります。
期限内に申告しなかった場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されるため注意が必要です。
この記事では、確定申告が必要かどうかの判断基準や白色・青色申告の違い、手続きの流れについて詳しく解説します。
- 【この記事のまとめ】
- 個人事業主やフリーランスの場合、年間所得が48万円以下なら確定申告は不要です。会社員やアルバイトの場合は、20万円以下の副業収入であれば申告しなくても問題ありません。
- 一方、副業で20万円を超える収入がある人や、給与収入が2,000万円を超える人、複数の勤務先がある人などは確定申告が必要です。
- 確定申告には白色申告と青色申告があり、青色申告の方が控除が手厚くなります。期限内に申告をしないと、ペナルティが課される可能性があるため注意しましょう。
確定申告しなくていい金額はいくらまで?

確定申告が必要かどうかは、収入の種類と金額で判断されます。
個人事業主やフリーランスの場合と、会社員やアルバイトの場合では、確定申告しなくてよい金額の基準が違います。
自分の状況を正しく把握し、確定申告が必要かどうか判断することが大切です。
以下、ケース別に確定申告が必要な金額を見ていきましょう。
個人事業主やフリーランスの場合
個人事業主やフリーランスの場合、所得金額が48万円以下であれば、基礎控除の範囲内に所得が収まっているため確定申告は原則として不要です。
ただし、この48万円という金額は、経費を差し引く前の収入金額ではなく、経費を差し引いた後の所得金額を指します。つまり、収入金額が48万円を超えていても、経費を差し引いた結果、所得金額が48万円以下になれば、確定申告は不要ということです。
個人事業主やフリーランスは、確定申告の要否を判断する際、収入金額だけでなく、適切に経費を計上することが重要といえるでしょう。
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会社員やアルバイトの場合
会社員やアルバイトの場合、サラリーマン(給与所得者)としての収入については、原則として確定申告は不要です。
会社が毎月の給与から所得税を天引きし、年末調整で過不足を精算してくれます。
ただし、年収が2,000万円を超える場合は、年末調整の対象外となり、確定申告が必要になります。また、サラリーマンが副業をしている場合、副業の所得(副業収入が給与の場合は額面の年間合計)が20万円を超えると、確定申告が必要となるため注意が必要です。
アルバイトのみで生計を立てている人は、年収が103万円以下なら所得税の確定申告は不要です。
確定申告が必要な人

以下のような場合は、原則として確定申告が必要になります。
個人事業主・フリーランスの所得が年間48万円を超える人
個人事業主やフリーランスで、1年間の所得金額が48万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。(基礎控除のみの場合)
この48万円は、経費を差し引く前の収入金額ではなく、経費を差し引いた後の所得金額を指します。
仮に収入金額が100万円あったとしても、必要経費が52万円以上であれば、所得金額は48万円以下となり、確定申告は不要です。
逆に収入金額が50万円でも、必要経費が1万円しかなければ、所得金額は48万円を超えるため、確定申告が必要となります。
基礎控除以外にも所得控除がある場合、48万円の代わりに所得控除の合計額で所得税の確定申告が必要かどうかを判断します。
副業の所得が年間20万円を超える人
会社員がサラリーマン以外の仕事で所得を得ている場合、その所得が年間20万円を超えると、確定申告の対象となります。
この副業には、事業所得、不動産所得などが該当します。
この20万円というのは、収入から必要経費を差し引いた後の所得金額です。副業の収入が30万円あっても、必要経費が11万円あれば、所得金額は19万円となり、確定申告は不要です。アルバイトやパートの場合は必要経費が存在しないので、年間の額面合計で判断します。
副業をしている会社員は、本業とは別に副業の所得を正確に計算し、確定申告の必要性を見極める必要があります。
給与の収入金額が2,000万円を超える人
会社員で、1年間の給与収入金額が2,000万円を超える場合は、確定申告が必要です。
これは、年末調整では対応できない高額所得者として扱われるためです。
2,000万円というのは、給与所得控除を適用する前の収入金額です。
高額所得の会社員は、給与所得と併せて、他に確定申告が必要な所得がないかどうかも確認しましょう。
2ヶ所以上の就業先から収入を得ている人
会社員で2ヶ所以上の会社から給与を受け取っている場合、年末調整は主たる勤務先の会社でしか受けられません。
つまり、従たる勤務先から受け取った給与については、確定申告で所得税を精算する必要があります。
2ヶ所以上の会社から給与を受け取る場合、それぞれの会社から源泉徴収票を受け取ります。これらの源泉徴収票を合算して確定申告を行い、所得税の過不足を精算します。
複数の会社から給与を受け取る人は、年末調整だけでは所得税の精算が完了しないことを理解しておきましょう。
一定額の公的年金を受給している人
公的年金を受給している人は、次の2つの条件に当てはまる場合、確定申告が必要です。
1つ目は、公的年金の収入金額が400万円を超える場合。2つ目は、公的年金以外の所得金額が20万円を超える場合です。
公的年金には、国民年金や厚生年金保険が含まれます。これらの年金の収入金額が400万円を超える場合は、確定申告の義務があります。
さらに、不動産所得や株式配当の合計が20万円を超える場合も、確定申告が必要です。
年金受給者は、年金以外の所得にも注意を払い、確定申告の必要性を見極めましょう。
株取引である程度の利益がある人
株式の売買による所得(譲渡所得)は、利益の大小にかかわらず確定申告が必要です。(ただし、年末調整を受けた会社員で株取引の利益が20万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は、確定申告は不要です。この場合、税金は売買の都度差し引かれ、口座管理料や取引手数料なども経費として自動的に計上されます。
一方、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を利用している場合は、利益の金額に関係なく、確定申告が必要です。
株式投資をしている人は、利用している口座の種類を確認し、確定申告の必要性を判断しましょう。
不動産所得・譲渡所得がある人
不動産を所有してその賃貸料を受け取る不動産所得と、不動産を売却して得た利益である譲渡所得は、確定申告が必要な所得です。
不動産所得については、総収入金額から必要経費を差し引いた差額が所得金額となります。この所得金額に不動産所得の損益通算及び損失の繰越控除を行った後の金額に税率を乗じて、所得税額を計算します。
一方、不動産の譲渡所得は、譲渡収入から取得費や譲渡費用を差し引いた金額が譲渡所得となります。特別控除を差し引いた後の金額に税率を乗じて、所得税及び復興特別所得税の金額を算出します。
不動産による所得がある人は、帳簿をつけて収入や経費を正確に管理し、確定申告に備えることが大切です。
確定申告の白色申告と青色申告の違い

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
白色申告は簡易的な方法ですが、青色申告のほうが税務上有利になることが多いです。
白色申告の特徴
白色申告は、簡易的な記帳方式のため、手続きが比較的簡単です。
1年間の収支内訳を記載するだけでよく、複式簿記による記帳は不要です。
ただし、白色申告では青色申告のような青色申告特別控除や赤字の繰越控除などの特典は受けられません。
そのため、白色申告は所得金額が少ない個人事業主などに向いています。確定申告が初めてという方にも、白色申告はおすすめです。
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青色申告の特徴
青色申告は、複式簿記による正規の簿記の原則に従った記帳が必要です。
記帳や計算が複雑なため、税理士に依頼することが多いでしょう。
青色申告の最大のメリットは、最大65万円の青色申告特別控除が受けられることです。また、純損失を翌年以降に繰り越せる繰越控除などの特典もあります。
このように、青色申告は節税効果が高いのが特徴です。ただし、記帳や申告が煩雑なため、ある程度まとまった所得がある方に向いているといえます。
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確定申告の手続きの流れ

確定申告の具体的な手続きの流れは以下のとおりです。
取引を記帳する
まずは、1年間の取引を漏れなく記帳することから始めます。
日々の売上や経費を、出納帳やパソコンの会計ソフトに記録しましょう。
白色申告の場合は、簡易な収支内訳書の作成でも問題ありませんが、青色申告の場合は、55万円や65万円の青色申告特別控除を受ける場合には複式簿記による記帳が必要です。
記帳は、確定申告の基礎となる重要な作業です。日々の取引を正確に記録し、帳簿と領収書などの証拠書類を整理しておきましょう。
必要書類を準備する
次に、確定申告に必要な書類を準備します。
個人事業主の場合、前年分の確定申告書の控え、帳簿や出納帳、領収書などが必要です。
この他、各種控除を受ける場合は、そのための書類も用意します。例えば、医療費控除なら医療費の領収書、寄付金控除なら寄付金の受領証などです。
サラリーマンの場合は、源泉徴収票、医療費の領収書、生命保険料の控除証明書などを準備します。
確定申告に必要な書類は、申告する人の状況によって異なります。事前にチェックリストなどで確認し、漏れのないように用意しましょう。
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確定申告書を作成する
必要種類を準備した後は、確定申告書を作成します。
手書きの他、国税庁のWebサイトで公開されている確定申告書等作成コーナーを利用する方法もあります。
確定申告書には、住所、氏名、収入金額、所得金額、税額を記入します。青色申告の場合は、青色申告決算書も併せて作成します。
計算に自信がない場合は、税理士に依頼するのもよいでしょう。確定申告書の作成は、納税額を確定させる重要な手続きです。
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管轄の税務署へ申告する
最後に、作成した確定申告書と必要書類を管轄の税務署に提出します。
提出方法は、郵送またはe-Taxによる電子申告があります。
期限は原則として、毎年2月16日から3月15日までです。提出先は、原則として住所地を管轄する税務署になります。
確定申告書を提出すると、e-taxであれば税務署から納付税額が通知されます。期限までに納付しましょう。また還付の場合は還付金の振込通知が届きます。
確定申告をしなかった場合のペナルティ

確定申告が必要な人が申告をしなかった場合、無申告加算税が課されます。
無申告加算税は、本来納付すべき税額の5%〜30%の金額になります。
また、申告期限までに申告せず、後から申告した場合は、延滞税も課されます。延滞税は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、年14.6%または所定の方法で計算された税率のいずれか低い割合で計算されます。
故意に所得を隠し、申告しなかったとみなされた場合には、最大40%の「重加算税」が科せられる可能性があります。
確定申告をしなかったり、期限に遅れたりすると、かなりの額のペナルティが課されてしまうため、確定申告が必要な場合は必ず期限内に申告しましょう。
まとめ
確定申告は、個人事業主の所得が48万円を超える場合や会社員の副業所得が20万円を超える場合など、一定基準を満たす人が行う手続きです。
申告の方法には、簡易的な白色申告と節税効果の高い青色申告の2種類があり、所得の多寡や節税効果を考慮して選択します。
確定申告の手続きは、1年間の取引の記帳から始まり、必要書類の準備、申告書の作成、税務署への提出という流れで進みます。期限内の申告を怠ると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されるため、注意が必要です。
確定申告は、正しい納税のための重要な手続きです。義務に当てはまる人は、ルールに従って着実に進めていきましょう。
- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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