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課税売上1,000万円超の個人事業主はインボイス制度でどうなる?わかりやすく解説

課税売上1,000万円超の個人事業主はインボイス制度でどうなる?わかりやすく解説
2023年10月からインボイス制度が開始されました。インボイスとは適格請求書のことです。具体的には現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。この適格請求書に関わる制度のことをインボイス制度といいます。しかし、個人事業主で、このインボイス制度を十分に理解できていないという方もいるでしょう。

本記事では、基準期間の課税売上1,000万円超(以下課税売上とは基準期間(2年前)の課税売上をいいます)の個人事業主に向けて、インボイス制度導入までの準備や与える影響について網羅的に解説します。インボイス制度の知識を深めておきたいと考えている個人事業主は、ぜひ本記事を参考にしてください。
【この記事のまとめ】
  • インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を目的としたもので、2023年10月から導入されました。個人事業主は、この制度を理解し、適切な対応をする必要があります。
  • 課税売上1,000万円超の個人事業主は、適格請求書発行事業者として登録が必要で、経理業務の見直しや取引先の確認が求められます。
  • 個人事業主は、インボイス対応の会計ソフトの導入や、免税事業者との取引の検討などを進め、制度への対応を進めるべきです。また、消費税の納税方法にも注意が必要です。

2024年11月1日より、フリーランス新法(フリーランス保護法、フリーランス保護新法)が施行されます。

組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。

詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス新法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。

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個人事業主が理解するべきインボイス制度の概要

個人事業主が理解するべきインボイス制度の概要

インボイス制度とは、2023年10月から開始された消費税の仕入税額控除を目的とした制度です。今までの請求書に追記して、適用税率や消費税額などが記載されている書類をインボイスと呼びます。

インボイス制度の導入に伴い、少額取引の仕入れ額控除や返還インボイスの交付が不要になるケースなど、さまざまな事項が改正されました。

取引先との業務を円滑に進め、かつ納める消費税額の負担を軽減するためにも、インボイス制度について理解を深めることは大切です。

参考:インボイス制度の概要|国税庁

課税売上1,000万円超の個人事業主にインボイス制度が与える影響とは?

課税売上1,000万円超の個人事業主にインボイス制度が与える影響とは?

課税売上1,000万円超の個人事業主にインボイス制度が与える影響は、主に以下の3つです。

  • 適格請求書発行事業者の登録が必要になる
  • 経理業務の見直しが必要になる
  • 取引先が適格請求書発行事業者か確認する必要がある

インボイス制度は2023年10月に実施された新しい制度となるため、個人事業主の方が適応するには時間がかかるかもしれません。少しずつでも、インボイス制度による経理業務の見直しや登録申請を進めていきましょう。

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適格請求書発行事業者の登録が必要になる

「適格請求書発行事業者」とは、適格請求書の発行事業者として登録されている事業者を指します。つまり、インボイスを発行するためには適格請求書発行事業者として登録が必要です。

適格請求書発行事業者は、税務署に「適格請求書発行に関する事業者登録申請書」を提出することで申請できます。登録が完了するまでには時間がかかるため、余裕をもったスケジュールで申請しましょう。

経理業務の見直しが必要になる

インボイス制度は、消費税の取引に関する新しい制度です。適格請求書発行事業者になればインボイスを発行しなければならないため、今まで使用していた請求書のフォーマットや記載項目を変更する必要があるでしょう。

また、課税売上が1,000万円超で消費税を納めていなかった個人事業主が適格請求書発行事業者になった場合は、複雑な消費税の計算や仕訳など経理業務がさらに煩雑になります。

課税売上1,000万円超の個人事業主も、消費税の計算方法が変化するため、一度経理の見直しを検討してください。

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取引先が免税事業者か課税事業者か確認する必要がある

取引先が免税事業者だとインボイスを発行してもらえません。インボイスを発行してもらえないと仕入や経費にかかった消費税を控除できないため、従来よりも納税額が増えます。

まずは、取引先や依頼先が免税事業者か課税事業者か確認しましょう。

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課税売上1,000万円以下の個人事業主にインボイス制度が与える影響とは?

課税売上1,000万円以下の個人事業主にインボイス制度が与える影響とは?

課税売上1,000万円以下の個人事業主にインボイスが与える影響には、取引先の減少や納税額の増加が考えられます。

取引先が適格請求書発行事業者でない場合、インボイスを発行してもらえません。そのため、発注側は消費税の控除を受けられないデメリットがあります。

課税売上1,000万円以下の免税事業者の個人事業主は、今まで消費税を納める必要が無かったため、課税事業者になれば納める税金の負担が増えることになります。

ただし、税金の負担を懸念して免税事業者のままでいると、インボイスを発行できずに取引先の消費税の納税額が増えることが原因で、取引先が離れていくかもしれません。免税事業者の個人事業主は、一度取引先に相談するのがおすすめです。

課税売上1,000万円超の個人事業主がインボイス制度に伴い準備すること

課税売上1,000万円超の個人事業主がインボイス制度に伴い準備すること

ここからは、課税売上1,000万円超の個人事業主がインボイス制度に伴って準備すべきことを解説します。

  • メリットとデメリットを理解する
  • 適格請求書発行事業者登録申請書の手続きを進める
  • インボイスに対応したフォーマットや書き方の理解を深めておく
  • 新たな会計ソフトの導入を検討する
  • 免税事業者への依頼を検討する

特に、インボイス制度のデメリットを把握することやインボイスに対応したフォーマットへの理解を深めておくことは必須の準備項目です。

インボイス制度で損をしないためにも、個人事業主の方はきちんと勉強しましょう。

個人事業主にインボイス制度が与えるメリットとデメリットを理解する

課税売上1,000万円超の個人事業主が適格請求書発行事業者になった場合、インボイス制度を導入している企業とスムーズに連携が取れるというメリットがあります。

適格請求書発行事業者になった場合、課税事業者との取引で発生した消費税はインボイスにより仕入税額控除を受けられます。そのためインボイス制度を導入している企業は適格請求書発行事業者との取引を望む傾向があります。

一方でインボイス制度のデメリットは、売上が1,000万円以下になっても消費税を支払う必要があること、手続きや会計処理の手間が増えることが挙げられます。

適格請求書発行事業者に登録されると、売上が1,000万円以下になっても消費税を納めなければなりません。また、インボイスの発行や保存、会計処理に手間が増えるのもデメリットです。

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適格請求書発行事業者登録申請書の手続きを進める

課税売上1,000万円超の個人事業主は、適格請求書発行事業者の登録申請を進めていきましょう。適格請求書発行事業者の登録は、郵送かe-Taxのいずれかで申請できます。

おすすめはe-Taxです。e-Taxとは、国税にかかわる各種手続きをインターネットで済ませられるサービスです。

e-Taxで登録申請を進めるためには、マイナンバーカードやe-Taxのソフトが必要になるため、事前に準備しましょう。

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インボイスに対応した請求書等のフォーマットや書き方の理解を深めておく

インボイス制度は2023年10月から開始される新しい制度のため、不慣れであることは仕方ありません。しかし、インボイスは消費税の取り扱いをより明確にし、間違った税金の計算や申告を防ぐ目的があります。

企業との取引において後にトラブルとならないよう、インボイスに対応した請求書等のフォーマットの正確な書き方を理解しておきましょう。

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新たな会計ソフトの導入を検討する

適格請求書発行事業者になると、新たな請求書のフォーマットやインボイスに対応した消費税額の計算など、今までの会計ソフトでは対応できない部分が出てきます。そのため、インボイス制度に対応した会計ソフトの導入を検討するのがおすすめです。

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また、個人事業主が会計ソフトを導入する際は、「IT導入補助金」などの補助金や助成金が活用できる可能性があります。

補助金には、申請の条件や補助率などが設定されているため、気になる方は調べてみてください。

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免税事業者への依頼を検討する

適格請求書発行事業者になった場合、今後も免税事業者との取引を行うか検討する必要があります。なぜなら、免税事業者との取引ではインボイスを発行してもらえないからです。

インボイスを発行してもらえないとと、課税事業者は仕入れ税額控除を利用できません。結果的に、納める消費税の額が適格請求書発行事業者と取引するよりも増加してしまいます。

まずは、取引先のインボイス制度に対する考え方をヒアリングし、取引を続けるか検討しましょう。

インボイス制度導入に伴い個人事業主が覚えておくべき消費税の納税方法

インボイス制度導入に伴い個人事業主が覚えておくべき消費税の納税方法

最後に、個人事業主の方が覚えておくべき消費税の納税方法は「簡易課税制度」「2割特例制度」の2種類です。

どちらも、消費税の負担や手間を削減する個人事業主にとって味方の納税方法です。

課税売上1,000万円超の個人事業主はもちろん、1,000万円以下の場合でも、インボイス制度導入に伴い確認しておく必要があります。

簡易課税制度

簡易課税制度とは、前々年の課税売上が5,000万円以下の個人事業主が利用できる、事務負担軽減を目的とした制度です。簡易課税制度を利用すると、事業区分に応じたみなし仕入率で消費税額を計算できます。

ただし、2年間は納税方法の変更ができなくなるため、簡易課税制度の利用は注意が必要です。簡易課税制度のメリット・デメリットを理解したうえで、制度の利用を検討しましょう。

2割特例制度

2割特例制度とは、一定期間の消費税納税額を、売上で預かった消費税の2割にできる制度です。

インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方が対象のため、もともと課税売上が1,000万円超であり、課税事業者として消費税を納めていた個人事業主は利用できません。

インボイス制度を機に課税事業者になった個人事業主は、大幅に消費税の納税額を抑えられるため、活用するとよいでしょう。

以下の記事では、フリーランスが消費税を支払う流れや計算方法を解説しているので確認してみてください。

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まとめ

まとめ

本記事では、課税売上1,000万円超の個人事業主がインボイス制度に伴い準備するべきことや影響について詳しく解説しました。個人事業主は毎月の収入額を確約されていないため、会社員に比べると安定感は低いです。少しでも手元に多くのお金を残すためには、インボイス制度や簡易課税制度などの税金の知識と行動力が不可欠でしょう。

インボイス申請を検討しているのであれば、「時間ができたら……」と後回しにするのではなく、優先度の高いタスクとして登録を済ませましょう。

申請手続きやインボイス制度について疑問のある方は、「起業の窓口」へご相談ください。フリーランス向け保険のFREENANCE byGMO無料起業相談(V-Spirits)なども上手く活用して、さらなる事業の発展を目指してみてください。

記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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