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個人事業主が知っておきたい青色申告!白色申告との違いや切り替えのタイミング

個人事業主が知っておきたい青色申告!白色申告との違いや切り替えのタイミング
個人事業主は、年間に稼いだ所得に対して確定申告を行い税金を納める必要があります。

申告の種類には白色申告と青色申告があるため、それぞれの違いを把握して自分に適した申告方法を選ぶことが重要です。

この記事では、青色申告の仕組みや白色申告との違い、切り替えるタイミングなどを詳しく紹介します。
【この記事のまとめ】
  • 個人事業主の青色申告について解説しています。
  • 青色申告のメリットやデメリットを紹介しています。
  • 青色申告への切り替えは節税したい方や事業拡大時におすすめです。
  • 青色申告の手続きをまとめています。

確定申告」の期間は毎年2月16日から3月15日です。

起業の窓口」では、青色申告白色申告の基礎知識、手続きの流れ、節税のコツなどを詳しく解説しています。

ぜひ、「確定申告」に関する他の記事もご覧ください。

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個人事業主の青色申告とは

個人事業主の青色申告とは

個人事業主の青色申告とは、所得税を納める確定申告の方法の一つです。1月1日から12月31日までに発生した所得に対し、複式簿記の記帳を行ったうえで申告が必要となります。

ここでは、青色申告について詳しく解説します。

青色申告の目的

青色申告の目的は、納税者の自発的な納税協力や記帳水準の向上を促して、正しく納税させることです。

青色申告は、一定の帳簿を備え付けて日々の損益を記帳し、その記録をもとに所得金額や税額を計算して確定申告を行います。

「正しい納税金額は納税者自身が一番理解している」の理念に基づき制定されており、帳簿に手間がかかる代わりに、節税にもつながる大きな控除が受けられる特典を用意しています。

青色申告の種類

青色申告には全部で4種類あります。下の表にそれぞれの特徴をまとめています。

青色申告の種類 簡易帳簿

(現金主義)

簡易帳簿 複式簿記 複式簿記
控除額 10万円 10万円 55万円 65万円
記帳方法 ・現金主義 ・発生主義 ・発生主義 ・発生主義

※電子帳簿保存

所得要件 前々年の所得が300万円以下 なし なし なし
青色申告決算書 収支計算書 損益計算書 損益計算書

貸借対照表

損益計算書

貸借対照表

備考 一部特典が受けられない 電子申告が必須

複式簿記には55万円と65万円の控除があり、電子帳簿記録・電子申告を行うと65万円の控除が受けられる仕組みです。

また、簡易帳簿には10万円の控除があり、現金主義(※)と発生主義(※)で要件が異なります。

※現金主義とは、現金や預金の入出金の事実があった時点で費用・収益を計上
※発生主義とは、金銭のやりとりに関係なく取引が発生した時点で費用・収益を計上

帳簿は申告の種類に関係なく発生主義が原則となっていますが、前々年の所得が300万円以下の場合なら、現金主義でも青色申告で10万円の控除を受けられます。

白色申告との違い

青色申告は開業届青色申告承認申請書の提出が必要ですが、白色申告は青色申告承認申請書の書類提出が必要ありません。

一方で白色申告には控除制度がなく、青色申告で対象となる特典が受けられないデメリットもあります。

確定申告に手間がかかる分、さまざまな特典を受けられるのが青色申告です。

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個人事業主が青色申告にするメリット

個人事業主が青色申告にするメリット

個人事業主が青色申告にするメリットは、特典が受けられることです。ここでは、それぞれの特典やメリットを詳しく解説します。

特別控除が受けられる

青色申告のメリットは、10万円~65万円の特別控除が受けられて節税ができることです。青色申告の確定申告では、年間の収入から特別控除を差し引いて所得税の申告ができます。

例えば、年間に150万円の所得があったとして、白色申告だと確定申告時に150万円の所得をそのまま計上しなければなりません。

しかし、65万円の特別控除が適用される青色申告なら、150万円から65万円を差し引いた85万円を所得として計上できます。

年間所得が1,000円〜195万円までの所得税の税率は5%であるため、納める税金には以下のような差が出ます。

  1. 白色申告の場合:150万円×5%=7万5,000円
  2. 青色申告の場合:85万円×5%=4万2,500円

青色申告だと、白色申告に比べて3万円以上も所得税が少なくなります。このように、特別控除を活用することで節税が可能です。

赤字の繰越ができる

青色申告は3年間赤字の繰越ができるため、赤字が発生した場合は翌年以降の税金を抑えられるメリットがあります。

例えば、1年目に−100万円の赤字所得、2年目に150万円の黒字所得が発生したとします。

赤字の繰越ができない白色申告だと、2年目の確定申告は150万円の所得を計上しなければなりません。しかし、青色申告の場合は1年目の赤字を2年目の黒字に合算できるため、2年目は50万円の所得として計上できます。

赤字の繰越ができることで、所得税の納税額には以下のような違いが生じます。

  1. 白色申告の場合:150万円×5%=7万5,000円
  2. 青色申告の場合:50万円×5%=2万5,000円

青色申告だと、白色申告に比べて5万円も所得税が少なくなります。

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家族を青色事業専従者にできる

青色申告を受けている個人事業主は、家族を青色事業専従者にすると、給料を経費にできるメリットがあります。

青色事業専従者とは、青色申告を行っている事業主と一緒に働いている家族従業員のことで、要件は以下の3つあります。

  • 青色申告者と生計を一つにする配偶者やその他の親族であること
  • その年の12月31日現在において年齢が15歳以上であること
  • その年を通じて6ヶ月を超える期間を事業に従事すること

このように、家族に事業を手伝ってもらう場合にも青色申告はお得な制度といえます。

しかし、家族を青色事業専従者にすると配偶者控除や扶養控除の対象外となるため、最大限の控除が受けられるものを選びましょう。

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貸倒引当金として経費計上ができる

青色申告をしている個人事業主は、年末に残っている売掛金や貸付金の債権に対して、5.5%を貸倒引当金として経費に計上できるメリットがあります。

貸倒引当金とは、取引先が倒産や支払不能になった場合に備えて、事前に損失額を予測して計上する引当金のことです。

具体的には、以下のような債権が対象となります。

  • 商品やサービスの対価としての売掛金
  • 受取手形
  • 事業上の貸付金

貸倒引当金を経費として計上した場合、翌年には収入に計上しなければならないため注意が必要です。前年度に比べて利益が大きい場合に有効な節税方法となります。

個人事業主が青色申告にするデメリット

個人事業主が青色申告にするデメリット

個人事業主が青色申告をすると節税効果が期待できますが、その一方で手続きや帳簿に手間がかかります。

ここでは、個人事業主が青色申告にするデメリットを解説します。

書類の提出が必要

個人事業主が青色申告をするためには、「開業届」と「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。

以前から白色申告で事業を行っている場合はその年の3月15日、年度の途中で開業した場合は開業から2ヶ月以内(1月1日から1月15日の間に開業した場合はその年の3月15日まで)に書類の提出が必要です。

青色申告承認申請書の提出が遅れると、年度では青色申告が利用できず白色申告になります。

青色申告で確定申告を検討している場合は、開業届と同じタイミングで青色申告承認申請書も提出しましょう。

複式簿記が必要

青色申告は複式簿記が必要になるため、簡易簿記の白色申告に比べて作成に手間がかかるデメリットがあります。

複式簿記は会計上のすべて取引を、仕訳して記録や集計する記帳方法です。

自分で帳簿を付ける場合は簿記の知識が必要ですが、会計ソフトの利用で記帳の手間を減らすこともできます。

また、複式簿記を行うことで、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表の作成が可能です。勘定科目ごとに分類するため条件に合った集計も容易となり、お金の流れが明確になることで、経済状況を把握できるメリットもあります。

青色申告が向いている人

青色申告が向いている人

青色申告は任意の申告制度であるため、必ずしも必要というわけではありません。ここでは、青色申告が向いている人を解説します。

節税したい人

青色申告は、所得が増えて節税したい個人事業主におすすめです。

複式簿記の確定申告なら最大65万円の控除を受けられるため、所得税や住民税、健康保険料なども抑えられます。

また年によって赤字や黒字になるなど、年によって年間所得が大きく変わる事業の場合も、赤字繰越ができる青色申告がよいでしょう。

事業を拡大したい人

これから事業を拡大したい方や、事業規模の大きい副業を始めたい方にも青色申告はおすすめです。

事業を拡大する際には設備投資や広告、宣伝などに多くのコストがかかるため、一時的に赤字が発生する可能性もあります。

青色申告なら事業を拡大したときに発生した赤字を、事業拡大が落ち着いて収入が増えたタイミングで合算して節税を行うことも可能です。

家族を従業員として雇いたい人

青色申告では、家族への給料を経費にできるため、家族を従業員として雇いたい場合にもおすすめです。

家族を従業員として雇うことで、以下のようなメリットもあります。

  • 採用にかけるコストを減らせる
  • 従業員が家族だけなら雇用保険への加入が不要

家族を従業員として雇うなら、採用にかかるコストや雇用保険への加入が不要であるため、時間と費用の節約につながります。

また従業員として雇った家族は「給与所得控除」が受けられるようになるため、55万円~195万円の所得控除を受けられます。

青色申告の手続きの流れ

青色申告の手続きの流れ

青色申告を利用するためには、所定の書類を用意して手続きを行います。ここでは、青色申告の手続きや確定申告の流れを紹介します。

青色申告の手続きを行う

初めて確定申告する場合や白色申告を行っている場合は、青色申告の手続きを行う必要があります。

手続きに必要な開業届や青色申告承認申請書は、以下でダウンロードが可能です。

すでに開業届を出している場合は、青色申告承認申請書のみの手続きで問題ありません。青色申告の手続きは、税務署の窓口や国税庁の電子申告(e-Tax)で行えます。

確定申告に必要な書類を集める

青色申告の確定申告で必要となる書類は、以下の三つです。

  • 確定申告書:年間の所得・控除金額・税額を記入する書類
  • 青色申告決算書:年間の収入や経費をまとめた書類
  • 控除を受けるための証明書類:所得控除関連の書類

確定申告書や青色申告決算書は、税務署のホームページからダウンロードできます。

国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用する場合は、システム上で記入できるため、ダウンロードは不要です

また、生命保険料控除や住宅ローン控除、社会保険控除などを受ける場合は、証明書類が必要となります。

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確定申告時における注意点

青色申告で確定申告を行う際は、以下の点に注意しましょう。

  • 税務署から帳簿の開示を求められたら応じる
  • 記帳の指導を受けた場合は改善を行う
  • 所得隠しをしない
  • 帳簿操作をしない

これらを守らなかった場合は青色申告が取り消しとなるため、青色申告による特典を受けられなくなります。

また悪質性が高い場合は脱税とみなされて、追徴課税や重加算税などのペナルティを受けることにもなるでしょう。

複式簿記が分からない場合や自分で管理が難しい場合は、会計ソフトを導入して事業の効率化を図る方法もあります。

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まとめ

青色申告は、個人事業主やフリーランスの節税方法としておすすめの申告方法です。複式簿記での帳簿となりますが、簿記の知識がない場合は会計ソフトを利用することで簡単に帳簿付けや手続きができます。

最大65万円の控除が受けられることや3年間の赤字繰越などは、白色申告にはない大きなメリットといえるでしょう。また、家族が従業員として働いている場合は、給料を経費にできることも魅力です。

法律を遵守して正しく節税するためにも、ぜひ本記事を参考に青色申告を検討してみましょう。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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