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フリーランスが国民年金に加入する方法は?手続きの流れや保険料を安くするポイントを解説

フリーランスが国民年金に加入する方法は?手続きの流れや保険料を安くするポイントを解説

会社員を退職してフリーランスになる場合は、国民年金への切り替えが必要です。

退職後の厚生年金保険から国民年金への切り替えは自動で行われないため、会社が喪失手続きをしたあとに自ら手続きしなければいけません。


退職した事実を証明する書類を用意して、近くの市区町村役場 にある国民年金課で加入手続きを行ってください。


また、国民年金保険料は厚生年金保険料とは異なり、給与から天引きされないため、納付書や口座振替、クレジットカードを用いて納付が必要です。


この記事では、フリーランスが国民年金へ加入する手続きの流れ、保険料を安くする方法、平均受給額について解説します。


【この記事のまとめ】
  • 国民年金の加入は市区町村役場の国民年金課で手続きをします。
  • 国民年金の加入には退職を証明できる書類の用意が必要です。
  • 支払い方法によっては国民年金保険料を安くできます。

2024年11月1日より、フリーランス新法(フリーランス保護法、フリーランス保護新法)が施行されます。

組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。

詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス新法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。

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フリーランスは国民年金へ変更する必要がある

フリーランスは国民年金へ変更する必要がある

会社員を退職してフリーランスになったときは、国民年金に切り替えましょう。

国民年金は基礎年金ともいわれ、日本に住む20歳以上60歳未満の人が必ず加入する社会保障制度の一つです。

厚生年金保険もしくは国民年金への加入が義務付けられているため、フリーランスになる場合は国民年金へ切り替える手続きが必要になります。

国民年金の加入によって一定額の保険料を納めておくと、老齢、障害、死亡によって年金が支給されます。

フリーランスが国民年金へ加入する手続きの流れ

フリーランスが国民年金へ加入する手続きの流れ

フリーランスになり国民年金へ加入する場合は、市区町村役場 で手続きが必要です。退職後に会社側が厚生年金保険の喪失手続きを行ってから、国民年金に加入する形になります。

ここでは、フリーランスが国民年金に加入する手続きの流れについて解説します。

退職を確認できる書類を取得

厚生年金保険から国民年金へ切り替える場合、退職を確認できる書類を用意します。国民年金の加入には、以下いずれかの書類が必要です。

  • 離職票
  • 退職証明書
  • 健康保険資格喪失証明書

厚生年金保険と国民年金は併用できないため、会社から退職したことを証明しなければいけません。

離職票や退職証明書が一般的な書類ですが、会社によっては健康保険資格喪失証明書の控えを渡されるケースもあります。

会社の退職手続きが完了すると離職票や退職証明書が発行され、郵送などで送付されます。手元に届いたタイミングで市区町村役場 の国民年金課で手続きしてください。

退職日から14日以内に国民年金窓口で手続き

厚生年金保険から国民年金へ変更する手続きは、原則退職日から14日以内に行います。

必要な書類を用意のうえ、加入手続きをすみやかに済ませてください。なお、配偶者を扶養に入れる場合は、種別変更手続きも合わせて必要になります。

また、必要書類の発行が遅れて手続きが退職から14日を過ぎるようであれば、事前に市区町村役場 の国民年金課に現状を伝えておきましょう。

万が一、14日経過しても退職関係の書類が届かない場合は、勤めていた会社の労務担当者や管轄のハローワークに問い合わせてください。

条件を満たせば国民年金保険料の免除や猶予を受けられる

収入の減少や失業によって国民年金保険料の納付が困難な場合は、条件を満たせば保険料の免除や猶予が受けられます。

国民年金保険料の納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

なお、将来受け取れる年金額の計算では、免除期間は保険料を納めたときの1/2で、猶予期間は反映しません。

ただし、将来的に受給額を増やすために、保険料免除や納付猶予になった保険料をあとから納める方法もあります。

あとから国民年金保険料を納付する場合は、日本年金機構の国民年金保険料の追納制度を参照のうえ、市区町村役場 の国民年金課に相談してください。

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フリーランスが国民年金保険料を安くする方法

フリーランスが国民年金保険料を安くする方法

厚生年金保険料は給与から天引きになるため、安くできませんが、国民年金保険料は支払い方法によっては金額を抑えられます。

ここでは、フリーランスが国民年金保険料を安くする方法について解説します。

毎月の保険料を当月中に払えば早割が適用

国民年金保険料は、当月中に口座振替で支払えば毎月60円お得になる早割が適用されます。

国民年金保険料の納付期限は翌月末に設定されていますが、早割が適用されると、月で60円、年間で720円の保険料を抑えられます。

ただし、早割の適用には口座振替による支払いが必要です。納付書で現金納付する場合は、早割が適用されません。

支払い方法を口座振替に変更する場合は、マイナポータルからねんきんネットにログインし、ねんきんネット上から⼝座振替申出⼿続きを進めてください。

また、市区町村役場 にある⼝座振替申出書に必要事項を記⼊・押印(⾦融機関の届出印)して、お近くの年⾦事務所に郵送しても変更が可能です。

長期の前納は最大16,590円の割引

国民年金保険料は、長期の前納によって最大16,590円の割引を受けられます。前納期間ごとの割引額は以下の通りです。

前納期間 割引額
6か月 1,160円
1年 4,270円
2年 16,590円

出典:日本年金機構(国⺠年⾦保険料の納付は⼝座振替での前納・早割が便利でお得です︕)

例えば、現金で1年分を毎月納付した場合は203,760円がかかりますが、前納した場合は199,490円の納付額で済みます。

余裕があれば、前納しておいたほうが納付額を抑えられるでしょう。なお、前納の割引は現金納付では対象外です。

また、前納する場合は初回振替日によって対象期間が異なるため注意してください。

クレジットカード払いでポイントを獲得

国民年金保険料をクレジットカードで支払えば、ポイントが貯まります。仮にポイント還元率が1.0%と仮定すると、16,520円の保険料に対して毎月165円貯まります。

決して大きな金額ではないものの、前納とクレジットカード支払いを組み合わせれば、通常よりも国民年金保険料を抑えられるでしょう。

国民年金と厚生年金保険の受給額

国民年金と厚生年金保険の受給額

2023年度の国民年金の額は月16,520円に定められている一方で、厚生年金保険は標準報酬月額×保険料率と標準賞与額×保険料率を事業主と被保険者で半分ずつ負担します。

そのため、納付額が多くなる厚生年金保険加入者は、国民年金加入者よりも老後に受け取れる年金額が高額です。

ここでは、国民年金と厚生年金保険の平均受給額を解説します。

年金の平均受給額

令和3年度の国民年金および厚生年金保険の平均受給額は以下の通りです。

年金の種類 平均受給額(月額)
国民年金 56,479円
厚生年金保険 145,665円

出典:厚生労働省(令和3年度 厚生年金保険保険・国民年金事業の概況)

フリーランスが加入する国民年金は、厚生年金保険よりも納付額が少ないため、将来的な受給額も少なくなっています。

一方、厚生年金保険は所得に応じて納付額も上がるため、国民年金よりも受給額が高くなる傾向が顕著にあらわれています、

年代別の平均受給額

年代別の平均受給額は以下の通りです。

年齢 厚生年金保険の平均受給額(月額) 国民年金の平均受給額(月額)
60~64歳 7万7,274円 4万2,512円
65~69歳 14万3,613円 5万7,739円
70~74歳 14万4,357円 5万7,127円
75~79歳 14万8,293円 5万6,100円
80~84歳 15万7,500円 5万6,607円
85~89歳 16万1,541円 5万5,921円
90歳以上 16万460円 5万1,382円

出典:厚生労働省(令和3年度 厚生年金保険保険・国民年金事業の概況)

年金受給額は受給を開始する年代によって大きく変動します。

例えば、65歳以下で繰り上げて受給する場合は、満期でもらえる受給額よりも減額されているため、平均受給額も下がります。

65歳未満で年金受給を開始すると損をする場合もあるため、市区町村役場 の国民年金課に相談して受給金額を事前に確認しておきましょう。

フリーランスが検討すべき国民年金以外の制度

フリーランスが検討すべき国民年金以外の制度

フリーランスは、将来的な収入面で不安を抱える方が少なくありません。安心して老後を過ごすためには、国民年金以外の備えが大切です。

ここでは、フリーランスが検討すべき国民年金以外の制度を解説します。

国民年金基金

国民年金基金とは、厚生年金保険の受給額の差を埋められる公的年金制度です。

国民年金に上乗せして保険料を支払う形となり、多く支払った分だけ将来的に受け取る年金受給額が増やせます。

また、毎月の掛金は自分で調整可能で、少額から納付ができるのも魅力のひとつです。

そのため、フリーランスになったばかりで収入が少なくても、事業が軌道に乗ったタイミングで金額を調整して保険料を支払えます。

万が一、事業でトラブルが生じた場合は納付の一時停止ができるため、フリーランスにとっては非常に柔軟性の高い制度になります。

さらに、国民年金基金で支払った金額は全額所得控除の対象となるため、所得税や住民税の節税対策としてもおすすめです。

個人型確定拠出年金(iDeCo)

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、個人で掛金を積み立て運用する年金制度です。

金融商品に該当するため、フリーランスに限らず会社員や公務員、専業主婦など幅広い人が利用できます。

掛金額は1,000円単位で毎月5,000円から設定可能です。

掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除になるメリットがありますが、個人事業主は毎月の拠出限度額が68,000円になっており、国民年金基金にも加入している場合は合算になってしまうため注意しましょう。

付加年金

付加年金制度は、国民年金に一定額を上乗せして納付する年金制度です。毎月400円を上乗せして支払うと、将来受け取れる金額を増やせます。

ただし、月々400円しか多く支払っていないため、大幅に受給額が増えるわけではなく、納付した月数に200円が加算されます。

仮に10年間(120か月)納付した場合、増える受給年金額は年間で24,000円です。

増える受給額は少額ですが、毎月400円の負担で受給額が増加し、老後の備えになる制度です。

小規模企業共済

小規模企業共済とは、国が運営する中小企業基盤整備機構が中小企業の経営者や個人事業主のために用意した、積み立てによる退職金制度です。

個人事業主やフリーランスは会社員と異なり、定年退職をしても退職金がありませんが、小規模企業共済に加入していれば、今までに積立をした金額に応じて共済金を受け取れます。

また、掛金は全額所得控除、共済金は一括受け取りの場合は退職所得控除の対象となるため、節税対策にも貢献するでしょう。

そのほか、小規模共済に加入していれば掛金の9割程度を上限として、低金利で貸付が受けられるため、資金繰りで困ったときにも活用できます。

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経営セーフティ共済

経営セーフティ共済は、小規模企業共済と同じく中小企業基盤整備機構が運営している共済制度です。取引先の倒産によって被害を被り、連鎖倒産をしないように守る保険です。

取引先の倒産によって経営難になった場合は、 無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。

ただし、経営セーフティ共済への加入は1年以上事業を継続している個人事業主が対象となります。

そのため、万が一のときに備えるのであれば、フリーランスは早い段階で個人事業主として開業届を提出しておくとよいでしょう。

新NISA

NISAとは、2014年から開始された少額投資非課税制度です。

通常、投資で得られる運用益には20.315%の税金が課せられますが、NISA口座を活用すると一定枠までの利益が非課税になります。

2023年までは一般NISAとつみたてNISAの2つに分かれていましたが、2024年に開始した新NISAで一本化され、成長投資枠とつみたて投資枠が設けられました。

これまでのNISAの非課税保有限度総額は一般NISAが600万円、つみたてNISAが800万円でしたが、新NISAでは最大1,800万円(成長枠は1,200万円)と大きく拡充されています。

また、運用益を確定申告する必要がないため、忙しいフリーランスの方でも無理なく運用を行えるでしょう。

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まとめ

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金もしくは厚生年金保険への加入が義務になります。

そのため、会社員を辞めてフリーランスを目指すのであれば、厚生年金保険から国民年金への切り替え手続きが必要です。

退職の事実を確認できる離職票や退職証明書を用意したうえで、退職日から14日以内に市区町村役場 の国民年金窓口で手続きを行ってください。

また、厚生年金保険とは異なり、納付書や口座振替、クレジットカードなどを用いて自ら納付しなければいけないため、忘れないように注意してください。

フリーランスは収入面が不安定になりやすいため、老後の備えだけでなく活動中の不安を解消する保険への加入が大切です。

特にケガや病気によって仕事ができなくなったときの収入補償となる保険は、フリーランスにとって強い味方となってくれるでしょう。

FREENANCE byGMOは、フリーランスのお金と保険に関するお悩みの解決をサポートするサービスです。

万が一の事故から守る保険だけでなく、ケガや病気で働けなくなった場合でも最長1年間の所得保障を受けられます。

ほかにも、請求書を現金化するファクタリングサービスなどフリーランスの活動を多方面からサポートします。

将来的な不安を抱えるフリーランスの方は、万が一に備えてFREENANCE byGMOの利用をご検討ください。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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