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開業届の内容を変更する方法|変更が必要・不要な項目を徹底解説

開業届の内容を変更する方法|変更が必要・不要な項目を徹底解説

開業届とは、個人事業主が開業したことを税務署へ届け出る書類です。しかし事業を続けていると、転居や業態変更などを通じて、初めに提出した内容と状況が変わる場合があります。

この記事では、開業届の変更が必要な項目と不要な項目、開業届の内容を変更する方法などについて解説します。これから開業予定がある人も、すでに個人事業主やフリーランスとして事業を行う人も、本記事を参考にしていただき、開業届の変更が必要となる場合を理解して正しく対応できるようにしましょう。

開業届の内容変更が必要な項目

開業届の内容変更が必要な項目

開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

初めに開業届を提出する時は、以下の情報を記載します。

  • 納税地
  • 氏名・生年月日・個人番号
  • 職業・屋号
  • 届出の区分
  • 所得の種類
  • 開業・廃業等日
  • 開業に伴う届出書の提出の有無
  • 事業の概要
  • 給与等の支払の状況

上記のなかで、開業届の変更が必要な項目は、納税地に変更がある場合のみです。

また、これまで個人事業主は住所変更に伴う納税地の変更があると、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出する必要がありました。しかし、税制改正の見直しにより、2023年(令和5年)1月1日以降は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の届け出は不要となっています。

「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」自体も現在は使用されておりません。理由としては、確定申告時に納税地を含む最新の内容を記入すれば、変更と見なされるようになったからです。

しかし都合によっては、税務署の移動先をすぐに確定させたいという個人もいます。そのようなケースでは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を住所変更後の新しい管轄となる税務署へ提出することで届け出が完了します。

心配な個人事業主は、届出書ではなく、申出書があることを覚えておきましょう。いずれにせよ、開業届の内容変更が必要となる時は、納税地に変更がある場合のみです。

開業届の内容変更が不要な項目

開業届の内容変更が不要な項目

開業届の上部にある納税者に関する情報が、はじめに提出した開業届の内容と異なると、不安に思うかもしれません。

しかし、次の項目は特別な変更手続きをする必要はありません。

  • 氏名
  • 業種
  • 屋号

これらの項目は、変更後の氏名・業種・屋号を次回の確定申告時の書類へ記入しましょう。

開業届の内容を変更する方法

開業届の内容を変更する方法

「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)の提出方法は、以下2種類あります。

  • オンライン
  • 書面

それぞれ詳しく解説します。

オンラインで提出する場合

オンライン上での申請は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用します。わざわざ税務署に足を運ぶ必要はなく、郵送による紛失や遅延のリスクを抑えられることも利用のメリットです。

ここからは、オンラインでの提出に必要なものと必要書類の入手方法、書き方について解説します。

オンラインでの提出に必要なもの

オンライン申請に際して必要なものは、以下の通りです。

  • e-Taxソフト…国税電子申告・納税システム。書式に準じた入力画面に必要事項を入力することで、申告書等のデータを作成できる
  • 利用者識別番号(16桁のID番号)… e-Taxを使用するために必要な16桁の番号
  • 電子証明書(マイナンバーカード)…一人につき1つの番号が必要で、一度取得すれば転居をしても原則として同じ番号を使用する
  • ICカードリーダー&ライター…パソコンと接続できる電子情報を読み込むための機器

必要書類の入手方法と書き方

必要書類の入手方法と書き方については、以下のようになります。

  1. e-Taxのホームページへアクセスする
    e-TAXソフトは、インターネットでweb版を検索するとアクセスができます。
  2. 利用者識別番号(16桁のID番号)を取得する
    初めてe-Taxを利用する場合は、利用者識別番を取得する必要があります。開始届出書を作成・送信することでオンラインから申請が可能です。
  3. 電子証明書(マイナンバーカード)を準備する
    マイナンバーカードに格納されてる情報を提出します。ICカードリーダー&ライターを接続し、電子証明書を添付することで送信ができます。
  4. e-Taxの送信データと受信通知を保管する
    オンラインの申請では、提出時、税務署からの受領印をもらうことができません。よって、送信したデータを印刷し、受信通知と併せて保管します。確定申告時も変更の証明となるため、データの控えは大事に保存しておきます。

税務署に直接提出・郵送する場合

開業届の変更に必要な書類は、納税地を管轄する税務署へ提出をします。もし税務署へ直接提出する場合、開庁時間は、平日午前8:30〜午後5:00です。詳しくは、国税庁のホームページを確認してください。

窓口に行けば、書き方や不明点も教えていただけるので安心な手段でしょう。もし郵送で提出する場合は、個人で提出を完結させる代わりに、記入もれや誤りがないように注意が必要です。

税務署に直接提出・郵送する際に必要なもの

税務署に直接提出、または郵送をする際に必要なものも事前に準備が必要です。

【税務署の窓口で直接提出する場合】
  • 印鑑
  • マイナンバー
  • 本人確認書類
【郵送の場合】
  • 開業届、開業届の控え(2部)
  • 返信用封筒(切手を貼っておく)
  • マイナンバーの写し
  • 身分証明証の写し

開業届「個人事業の開業・廃業等届出書」は、国税庁のホームページより、あらかじめ指定の書式がPDFでダウンロードできます。

窓口では、なりすましを防ぐために本人確認書類による本人確認を行います。マイナンバーに加えて、運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証などのうち、いずれか一つを持参してください。

なお、本人確認書類の写しを添付して提出する場合には、(※)本人確認書類(写)添付台紙を使いましょう。

(※)国税庁ホームページ「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」よりダウンロードできます。

加えて郵送の場合も、マイナンバーの写しおよび身分証明証の写しを準備しておくことが必要です。

必要書類の入手方法と書き方

「個人事業の開業・廃業等届出書」には、下記の項目を正しく記入します。

必要書類の入手方法と書き方

出典:国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」

  1. 提出先税務署…異動前の税務署を記入
  2. 納税者情報…異動前、開業時の届出と同じ内容を記入
  3. 届出の区分…「移転」にチェックを入れる
  4. 所得の種類…「事業所得」にチェックを入れる
  5. 移転日…住所変更した日を記入
  6. 移転後・移転前の所在地…異動前後に当たる住所をそれぞれ記入

開業届の内容変更の届け先

記入が完了したら、届け先へ提出します。届け先は、納税地を変更する前の管轄税務署です。よくある間違いとして、納税地を変更した後の管轄税務署へ提出してしまうことが挙げられます。

また提出期限は、住所変更をしてから1ヶ月以内です。もし提出期限日が、土・日曜日・祝日などに当たれば、翌平日が提出期限となります。

開業届の内容変更をしないとどうなる?

開業届の内容変更をしないとどうなる?

開業届の内容を変更しなくても、事業を継続することは可能です。が、例えば事業に関する大事な郵送物が届かないことも想定されます。厳密な罰則の規定はありませんが、確定申告時に慌てることのないよう、スムーズに手続きをしておくとよいでしょう。

開業届の変更と合わせてしておきたい手続き

開業届の変更と合わせてしておきたい手続き

開業届の変更に加えて、事業所を移転した事業主で以下のケースに当てはまる場合、必要書類を所定の機関へ申請する必要があります。

対象者 必要書類 申請方法
振替納税 振替納税を選択する事業主 口座振替依頼書 住所変更後の税務署に提出
所得税・消費税 住所変更をした事業主 「所得税・消費税の納税地異動に関する届出書」(納税地異動届) 住所変更前の税務署に提出
労災保険 従業員を雇用する事業主
  • 「労働保険関係届出書 訂正・取消願」
  • 「雇用保険事業主事業所各種変更届」
所定の労働基準監督署やハローワークに提出
社会保険 従業員を雇用する事業主
  • 「健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届」
  • 「健康保険・厚生年金保保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」
年金事務所に提出

振替納税

振替納税とは、納税者本人の預金口座より、口座引き落としをすることで税金を納付する手続きです。もし住所変更後も振替納税を継続する場合は、新たに住所変更後の税務署へ「口座振替依頼書」を提出する必要があります。

ただし現在は、確定申告の書面に「振替納税を希望する・しない」のチェック項目が設けられています。確定申告時も対応できる内容である、という点を覚えておきましょう。

所得税・消費税

住所を変更した事業主は、「所得税・消費税の納税地異動に関する届出書」(納税地異動届)を提出します。異動の際は、遅滞なく提出しなければならないとされており、提出期限は1ヶ月以内です。税務署の窓口のほか、e-Taxからも申請が可能です。

労災保険に関する手続き

従業員を雇用する事業主は、労働保険に加入をしています。

もし労働保険に加入する個人事業主が住所を変更する場合は、各提出先にその旨を届け出なければなりません。

  • 「労働保険関係届出書 訂正・取消」を管轄の労働基準監督署へ提出する
  • 「雇用保険事業主事業所各種変更届」を管轄のハローワークへ提出する

提出期限はいずれの場合も、住所の変更があってから10日以内に提出します。

社会保険に関する手続き

従業員を雇用する事業主は、健康保険や厚生年金に加入をしていることも考えられます。

こうした社会保険に加入する個人事業主は、次の2つの書類を管轄する年金事務所へ届け出なければなりません。

  • 「健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届」
  • 「健康保険・厚生年金保保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」

提出期限は、住所の変更があってから5日以内に提出します。

まとめ

本記事では、開業届の変更が必要な項目と不要な項目、開業届の内容を変更する方法などについて解説しました。開業届の変更は、個人事業主の確定申告に関わります。変更が必要とされる項目は、納税地に変更がある場合のみです。

事業を続けていくなかで、住所や事業所拠点の変更はよくあることですから、事前に必要事項を確認し、正しい知識をもとに手続きを行いましょう。これから開業届を提出することを検討している人は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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