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インボイス制度の導入でフリーランスが受ける影響は?適格請求書発行事業者になる方法を紹介

インボイス制度の導入でフリーランスが受ける影響は?適格請求書発行事業者になる方法を紹介

2023年10月から導入されるインボイス制度により、フリーランスの方のなかには、自身が取るべき行動や収入の変化について疑問を抱いている方は多いのではないでしょうか。

この記事では、インボイス制度の概要やフリーランスに与える影響、適格請求書発行事業者になる方法などを詳しく紹介していきます。

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インボイス制度とは

インボイス制度とは

インボイス制度は消費税の仕入額控除に関する制度で、適格請求書発行事業者のみがインボイス(適格請求書)を発行できます。

インボイスとは、売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の区分記載請求書に登録番号や適用税率、消費税額等の記載が追加された書類のことです。

フリーランスで年間売上が1,000万円以下の免税事業者の場合、インボイスを発行することができず、事業を行っていくうえで取引が難航したり、取引先から消費税分の減額を要求される可能性があります。

そのため、フリーランスは適格請求書発行事業者に登録するか、実績を積んで単価を上げるなどの対策が必要です。

課税事業者と免税事業者の違い

適格請求書発行事業者になると、自動的に課税事業者になります。課税事業者とは、法人やフリーランスなどが行う事業において、消費税を納める義務がある事業者を指します。一方、免税事業者とは、一定の条件を満たすことで消費税の納付が免除される事業者のことです。

免税事業者になるための主な条件は、年間の売上高が消費税法で定められた一定の金額以下であることや、小規模事業者として認定されていることなどが挙げられます。

消費税を納める義務がある課税事業者は、自身が提供する商品やサービスに消費税を含めた価格を設定し、消費税を納付します。また、消費税の仕入税額控除を活用することで、自身が支払った消費税額から還付を受けることが可能です。

事業を行う際には、自身が課税事業なのか免税事業者なのかを確認し、消費税の納付義務や免税条件などを理解しておくことが重要となります。

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インボイス制度がフリーランスに与える影響

インボイス制度がフリーランスに与える影響

インボイス制度の導入に伴い、フリーランスが影響を受ける可能性があります。ここでは、考えられる主な影響について紹介します。

取引先から仕事がもらえなくなる可能性がある

インボイス制度導入後も免税事業者として事業を継続する場合、取引先から仕事がもらえなくなる可能性があります。

考えられる理由としては、取引先は免税事業者に対して仕入税控除を行えないため、実質損失を被ってしまう点が挙げられます。

免税事業者は消費税を課税しないため、取引先が仕入れた商品やサービスに含まれる消費税を取り戻すことができません。

そのため、同じ仕事を依頼するのであれば、インボイスが発行可能な課税事業者に仕事を依頼することが多くなる可能性があります。

税処理と経理処理の増加

課税事業者になった場合、税処理と経理処理に対する負担が増加します。

その理由として、インボイス制度では請求書の発行が必須となるため、作成する負担が増える点が挙げられます。

また、請求書には消費税の金額を明示する必要があるため、消費税の計算が必要です。

さらに、インボイス制度では適格請求書発行事業者との取引に限り仕入税控除を受けることができるため、支払った消費税額から自身が納める消費税を差し引くことが可能になります。

そのため、自身で消費税の計算を行い、申告する必要があります。

このように、インボイス制度によりフリーランスは税処理や経理処理に関する業務量が増えることが考えられます。

適格請求書発行事業者登録を提案される可能性がある

取引先は免税事業者に対して仕入税額控除を行うことができず、損失を被る可能性があるため、場合によっては免税事業者であるフリーランスが、取引先から適格請求書発行事業者登録を提案されることがあります。

適格請求書発行事業者に登録するためには、適格請求書発行事業者の登録申請書を作成し、税務署に提出しなければいけません。

さらに、消費税の納税義務が発生することや、課税事業者に登録した後は最低でも2年間は免税事業者に戻れないため、慎重に検討する必要があります。

インボイス制度の導入によりフリーランスが取るべき対応の違い

インボイス制度の導入によりフリーランスが取るべき対応の違い

ここでは、インボイス制度の導入に伴い、課税事業者と免税事業者それぞれのフリーランスが取るべき対応について紹介します。

課税事業者

課税事業者であるフリーランスがインボイス制度の導入により取るべき対応として、主に以下の内容が挙げられます。

  • インボイスの発行
  • 確定申告の準備
  • 消費税の納付
  • インボイスの保存

適格請求書発行事業者として取引を行う際には、適切なインボイスの発行が必要であり、発行する場合には必要事項を正確に記載し、法律に適合したフォーマットを使用することが重要です。

年末には確定申告の準備を行います。課税事業者としての取引があった場合、収入や経費の帳簿管理を正確に行い、必要な書類を保管しておくことが大切です。

また、課税事業者には取引に関する消費税を納付する義務があります。納付方法や期限については、税務署のホームページで確認しましょう。

なお、インボイス制度では、発行したインボイスは7年間保存することが定められています。保存を怠った場合には、消費税の仕入税額控除を受けられなくなる可能性があるため、必ず適切な方法で保管しておきましょう。

免税事業者

取引先が課税事業者である場合、免税事業者のフリーランスにはインボイスを発行できないため、取引が中止になる可能性があります。

また、消費税の控除ができないため、取引先から消費税分の減額を要求されることが考えられ、売上の減少につながる恐れが出てきます。

このような状況を回避するために適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。

適格請求書発行事業者になった場合には、年間の売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告義務が生じます。

なお、インボイス制度が導入される2023年中に適格請求書発行事業者の登録を行えば、登録を受けた日から課税事業者となり、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。

インボイス制度が与える収入への影響

インボイス制度が与える収入への影響

インボイス制度の導入により、フリーランスの収入に影響を与えるケースと与えないケースがあります。課税事業者の場合には収入に対する影響は少なく、免税事業者の場合には収入に変化が起きる可能性が高いでしょう。

ここでは、それぞれのケースに関して詳しく紹介します。

収入に影響を与えるケース

課税事業者になることで、今まで生じていなかった消費税の納税義務を負うことになるため、収入が下がってしまう可能性があります。

例えば、エンジニアやデザイナー、ライターなど、課税事業者である企業との取引が想定される業種は多く、受ける影響は大きいでしょう。

適格請求書発行事業者への登録はあくまでも任意であるため、免税事業者のまま変更しないこともできますが、その場合には課税事業者である取引先の負担が増え、減額の交渉や取引を打ち切られる恐れがあります。

いずれにせよ、収入に影響を与える可能性は高いといえます。

収入に影響を与えないケース

すでに課税事業者である場合には、消費税の納税は従来から行っているため、大きな影響を受けることはありません。

また、取引先から見ても今まで通り仕入税額控除を受けられるため、インボイス制度による影響はほぼありません。

免税事業者のままでも、取引先が課税事業者でなければインボイス制度の影響は受けず、収入の変化は少ないといえます。

免税事業者が適格請求書発行事業者になる方法

免税事業者が適格請求書発行事業者になる方法

ここでは、免税事業者が適格請求書発行事業者になるための流れを、それぞれの項目ごとに詳しく紹介します。

適格請求書発行事業者の登録申請書を提出

適格請求書発行事業者になるためには、登録申請の手続きが必要です。

インボイス制度が導入される2023年10月1日からインボイスを発行するには、2023年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

また、3月31日を過ぎても登録申請書を提出できていなかった場合、2023年9月30日までに提出ができなかった理由を登録申請書に記載して提出しなければいけません。

税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、2023年10月1日に登録を受けたこととみなされます。

なお、この登録は課税事業者のみ受けることができます。免税事業者の場合は、一定の手続きを行い課税事業者になることで適格請求書発行事業者になれます。

登録申請書の提出方法に関しては、必要事項を紙面に記載し、郵送もしくは窓口に持参する方法か、e-Taxによる電子申請でも受け付けています。

e-Taxを利用する場合には、画面の表示に従って必要事項を入力するだけで簡単に登録申請データを作成することができます。

適格請求書の写しを保存

適格請求書発行事業者の登録が完了した後は、適格請求書を発行し、発行した適格請求書の写しを保存する必要があります。

インボイス制度導入により、適格請求書発行事業者には適格請求書の作成および保存が義務化されます。

インボイス制度が導入された後は、認定された事業者のみが発行できる適格請求書が仕入税控除を受けられる対象となるため、それ以外の請求書類では仕入税額控除ができなくなります。

なお、適格請求書の写しの保存期間は法人とフリーランスで異なり、法人の場合は7年間、フリーランスの場合は5年間です。

インボイス制度に対応した帳簿を作成

インボイス制度に対応した帳簿を作成する場合には、以下の記載事項が必要になります。

  • 仕入先の氏名や名称
  • 仕入を行なった年月日
  • 取引内容や税区分
  • 課税仕入額

なお、記載事項は区分請求書に対応したものと同じで、適格請求書への記載が義務付けられている登録番号の記載は必要ありません。

消費税の確定申告

適格請求書発行事業者になった場合には、消費税を納める義務が生じます。

消費税の確定申告は所得税に比べて複雑で、自身で行う場合には消費税の申告と納税についての知識が必要となるため、税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。

なお、免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合の税負担と事務負担を軽減するため、所得税法の一部を改正する法律案が成立しました。

これにより、納税額を売上税率の2割に軽減する2割特例が3年間講じられます。

業種に関わらず、売上や収入を税率毎に把握するだけで消費税の申告が可能となり、事務負担が大幅に軽減される効果が期待できます。

また、特例を受けるための事前の届出は不要で、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を記載するだけで受けることが可能です。

フリーランスの方で確定申告について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

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まとめ

インボイス制度の導入により、フリーランスは課税事業者になるか、免税事業者のまま事業を続けるかで、取るべき対応や取引先との関係性を見直す必要があります。

免税事業者のまま事業を継続する場合は、取引先から仕事をもらえなくなる可能性があり、課税事業者の場合には取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかで納税額が変わります。

また、適格請求書発行事業者に登録した場合には、新たに消費税の納税義務が発生するため、どの方法を選ぶのかをしっかりと検討する必要があるでしょう。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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