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領収書に印鑑は必要?ないときの書き方や押印時の注意点を解説

領収書に印鑑は必要?ないときの書き方や押印時の注意点を解説

法律上、領収書に印鑑を押す際のルールは規定されていませんが、領収書の取り扱いにおいては、暗黙の了解に近いような印鑑の取扱いルールが存在します。しかし、Web上では様々な情報が錯綜しているため、どの情報が正しいのか、なかなか判断しにくいでしょう。


この記事では、領収書に印鑑を押すメリット・デメリット、重要ポイントや注意点などについて詳しく解説します。本記事を読み込めば、領収書の取扱いにおけるリスクを最小限に留めることができるでしょう。

【この記事のまとめ】
  • 領収書への押印は法律で義務化されておらず、印鑑がなくても有効です。ただし、偽造リスクや信頼性の問題から、押印することが推奨されます。
  • 領収書に印鑑がない場合、偽造リスクや信頼性低下、経費として認められない可能性があります。サインで代用できるが、押印がより安全です。
  • 印鑑を押す際は、認印やシャチハタで問題ありませんが、角印がフォーマルな印象を与えます。印紙を貼る場合は割印が必要です。

2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。

組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。

詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。

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領収書に印鑑は必要?

領収書に印鑑は必要?

結論、領収書への押印は必須ではありません。

また、国税庁のタックスアンサーにおいては、下記を領収書への記載事項として定義づけています。

  • 日付
  • 金額
  • 品名または内容
  • 支払者、受領者

上記に印鑑による捺印は含まれていないため、税法上、押印がない領収書でも問題はありません。

しかし、領収書へ押印を残すことには様々なメリットが存在し、あらゆるリスクヘッジにもつながります。

次の項目以降で一つひとつ解説するため、領収書の正しい取り扱い方法について理解を深めていきましょう。

参考:e-GOV|印紙税法

参考:国税庁|No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書

印鑑がないときの領収書へのサインの書き方

印鑑がないときの領収書へのサインの書き方

印鑑が持っていない場合は、サインを代替で使用できます。

法人における領収書へのサインは、会社を代表して取引の承諾を示す効力を果たしますので、印鑑がない場合でも、契約を成立させることができます。

下記は、領収書にサインを書く場合のポイントとなります。

  1. 署名欄に記入する
  2. 会社名と氏名を記入する
  3. 役職を記入する
  4. 署名の最後に日付を記入する

なお、代表取締役以外の方がサインを残す場合は、その旨を署名の横に記入する必要があります。

領収書に押印がない場合のリスク

領収書に押印がない場合のリスク

続いて、領収書に押印がない場合に起こるリスクについて解説します。

具体的には以下のとおりです。

  • 偽造されるリスクがある
  • 信頼性が低下する
  • 経費として認められない可能性がある

問題のないかたちで領収書を取扱うためにも、上記ポイントをしっかりと押さえておく必要があります。

偽造されるリスクがある

印鑑がない領収書は、受領者の手によって領収書を偽造されるリスクが存在します。

領収書に押印がない場合、以下のようなトラブルが発生してしまう恐れがあります。

  • 経費の水増しによる脱税
  • 従業員による架空の経費精算

印鑑が押されていない領収書が不正に利用された場合、発行者側の信用問題にもなりかねません。

このような偽造のリスクを最小限に抑えるためにも、領収書には捺印することが一般的となっています。

信頼性が低下する

領収書とは、発行者と受領者の意思表示を示すものです。

印鑑は、あらゆる取引における意思表示を示す手段として長年使用されてきました。押印がない領収書は、「発行者と受領者の意思表示が存在しない=証拠能力が弱い」と判断されやすいです。

とくに、取引先との信頼関係を築くことが重要となるビジネスシーンにおいては、印鑑の押印は必須といえます。

経費として認められない可能性がある

領収書に押印がない場合、経費として認められない可能性があります。まず大前提として、領収書への押印は、税法において義務化されていません。

しかし、経費計上をおこなうためには領収書への押印が必須という規定を設けている企業も存在します。押印された領収書のみを経費清算の対象とする企業の場合は、押印された領収書を準備する必要があります。

領収書は、後々面倒なトラブルへ発展してしまわぬように、正しい形式で発行・保管することが重要です。

領収書に記載が必要な項目

領収書に記載が必要な項目

次に、領収書への記載項目・内容について詳しく解説します。

領収書への押印は義務化されていませんが、以下の項目は必ず記載する必要があります。

項目 記載する内容
日付 支払者から代金を受け取った日付を年月日で記載します。日付の形式は、西暦、和暦のどちらでも大丈夫です。
金額 実際に受け取った金額を記載します。商品やサービスの代金であれば、税込表記で記載してください。
品名または内容 商品やサービスの品目を簡潔に記載します。インボイス制度に基づいた領収書における但し書きは、最低限第三者がわかるような商品やサービス名を書きましょう。
支払者 商品やサービスの提供者である企業名、住所、連絡先を記載します。記載方法は、手書きや印刷、ゴム印などで構いません。
受領者 商品やサービスに対して支払いをした方の名前を記入します。名称の後ろに、御中や様などの敬称を付けます。

レシートを領収書として使う場合に印鑑はどうする?

レシートを領収書として使う場合に印鑑はどうする?

続いて、レシートを領収書として使う場合の印鑑の扱い方について解説します。

レシートを領収書として使用する際も、押印をしなくても問題ありません。なぜなら、レシートを領収書代わりにする場合においても、押印は必須ではないためです。

なお、レシートを領収書として使用する場合は、以下の点に注意してください。

  • 以下の必要項目を記載する
  • 日付
  • 金額
  • 品名または内容
  • 発行者
  • 住所
  • 取引内容がわかるように、但し書きに取引内容を具体的に記入する
  • 宛名の欄に「上様」または「御中」と書き、その下に支払者の氏名または名称を記入する

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領収書への印鑑の押し方と注意点

領収書への印鑑の押し方と注意点

次に、領収書への印鑑の押し方と注意点について解説します。

領収書への押印のルールなどは特に存在しませんが、以下のポイントには注意が必要です。

  • 押印場所
  • 印鑑の種類
  • 押印の仕方

上記のポイントを理解しておけば、領収書への押印を問題なくおこなえるでしょう。

押印場所

一つ目のポイントは、領収書の押印場所に気をつける点です。

一般的には、発行者の名称や住所などが記載されている部分の近くへ押印するルールとなります。発行者の情報へかかるように押印すれば、領収書の改ざんリスクを軽減できるメリットがあります。

空白部分に押印しなければならない場合は、他の記載事項と重ならないように注意してください。

印鑑の種類

領収書へ捺印する印鑑の種類は、認印で問題ありません。

シャチハタでも問題ありませんが、シャチハタは使用頻度に応じてインクの色が薄くなってしまうため、捺印箇所がしっかりと色付けされているかを注意してください。

なお、角印のほうがフォーマルな印象を与えることができるため、領収書の体裁を綺麗に整えたい方は、角印を使用することをおすすめします。

押印の仕方

押印時に注意すべきことは、捺印箇所が十分に色付けされているかを確認する点です。インクの色が薄すぎる場合、押印として認められない恐れがあるため、注意してください。

押印する際は、領収書に印鑑をしっかりと押し付けて、力を入れて捺印するのがポイントです。

なお、押印の陰影が不鮮明にならないよう、二度押しは避けるようにしましょう。朱肉は朱色がベストです。

領収書の印鑑に関してよくある質問

領収書の印鑑に関してよくある質問

最後に、領収書の印鑑に関してよくある質問について解説していきます。

個人事業主が領収書に印鑑を押すときは何を使う?

個人事業主が領収書に印鑑を押す時は、認印を使用すれば問題ありません。

シャチハタでも構いませんが、屋号を構えている方は、角印の方がフォーマルな印象を与えられます。

領収書に印紙を貼るときハンコはいらない?

領収書に収入印紙を貼る場合、割印を必ず押さなければなりません。

収入印紙を貼り忘れた場合や印紙への割印を失念してしまった場合、印紙税法に基づいて本来の税額の3倍の税金を納める必要があるため、注意が必要です。

印鑑の代わりになるものはある?

印鑑の代わりに、手書きのサインを残す方法があります。

その場合でも、取引内容、金額、年月日、発行者・受領者などが記載されていれば領収書として認められます。

しかし、取引先によっては、従来の慣習によって印鑑が求められるケースもありますので、注意しておいてください。

まとめ

領収書へ押印する具体的なメリット・デメリット、捺印時のポイント・注意点などについて詳しく解説しました。

税法上、領収書への押印が義務化されていませんが、原則としては押印またはサインを残すことをおすすめします。

領収書への押印におけるデメリットは基本的にありませんので、メリットを重視して領収書を取り扱うようにしましょう。

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申告漏れが起きると脱税となり、超過課税が課せられるかもしれないため、早めの準備が必要です。捺印の準備が整っていない場合は、早急に用意しましょう。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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