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バーチャルオフィスの住所で開業届は提出できる?納税地の書き方2パターンと住民税の注意点

バーチャルオフィスの住所で開業届は提出できる?納税地の書き方2パターンと住民税の注意点
INDEX
  1. 【結論】バーチャルオフィスの住所で開業届は提出できる
  2. 開業届を提出することは可能
  3. 許容されるケースと認められにくいケース
  4. 開業届の納税地の書き方は自宅とバーチャルオフィスの2パターン
  5. 自宅を納税地にするとバーチャルオフィスは事業所の欄に書く
  6. バーチャルオフィスを納税地にすると自宅は下の欄に書く
  7. 開業届は確定申告期限までに納税地の税務署へ出す
  8. 【重要】バーチャルオフィスの住所を納税地として開業届を提出するメリット
  9. 都心の一等地住所を利用できる
  10. 初期費用や固定費を大幅に削減できる
  11. 税務関連書類が通常の郵便物と混在しない
  12. 引っ越しても税務署からの書類の届け先が変わらない
  13. 【重要】バーチャルオフィスの住所を納税地として開業届を提出するデメリット
  14. 一部金融機関や自治体の審査が厳しい
  15. 事業の実態確認が求められる
  16. 重要書類の配達遅延リスクがある
  17. 一部契約では使えない場合もある
  18. 【注意】住民税が2ヶ所で発生する「均等割」のリスク
  19. 開業届以外でバーチャルオフィスの住所が必要な場面
  20. 名刺やWebサイトと事業書類に住所を載せられる
  21. 銀行口座やクレジットカードの申込みにも使える
  22. バーチャルオフィス代は事業の経費として記帳する
  23. 勘定科目は支払手数料で記帳するのが一般的
  24. 自宅で作業する分は家事按分で経費にできる
  25. よくある質問
  26. 開業届を出した後にバーチャルオフィスを契約したら届け出は必要ですか?
  27. 納税地をあとからバーチャルオフィスに変えるときは届出書が必要ですか?
  28. バーチャルオフィスに住民税はかかりますか?
  29. 法人もバーチャルオフィスの住所を納税地にできますか?
  30. まとめ
  31. GMOバーチャルオフィスが”失敗しない開業”を支援

個人事業主として開業するとき、自宅の住所を外に出したくないためにバーチャルオフィスを借り、その住所で開業届を出せるのか不安に感じている人は多いはずです。

バーチャルオフィスの住所でも開業届は提出できます。書き方は、自宅を納税地にしてバーチャルオフィスを事業所の欄に書くか、条件を満たす場合にバーチャルオフィスを納税地にして自宅を下の欄に書くかの2パターンです。提出先は納税地を所轄する税務署で、期限は事業を始めた年分の確定申告期限までです。

この記事では、2パターンの書き方と選び方の目安、メリット・デメリット、住民税の均等割の注意点を順に解説します。

  • バーチャルオフィスの住所でも開業届は提出可能です。納税地は原則として自宅(住所地)で、条件を満たせばバーチャルオフィス(事業所等)も選べます。オンライン完結型の業種はバーチャルオフィスの住所の利用に向いています。契約書や利用規約を整備しておくことが重要です。
  • バーチャルオフィスを納税地に設定すると、都心の住所を利用でき信用度向上や自宅非公開、初期費用削減、書類管理の効率化、引っ越しても書類の届け先が変わらないなど、事業運営上のメリットが多数あります。
  • 一方で、金融機関や自治体の審査が厳しくなる、事業実態確認が必要、郵便物の配達遅延、営業許可が必要な業種では利用不可などのデメリットもあるため、事業形態に応じた選択が求められます。
バーチャルオフィスの住所で開業届を出せるか迷う相談者に、案内役が納税地を選べることを伝える漫画

記事監修
 起業の窓口 編集部
「起業の窓口」編集部は、GMOインターネットグループが運営する起業支援メディア「起業の窓口」にて、起業家やこれから起業を目指す方々に向けて、有益で信頼性の高い情報を提供する専門チームです。会社設立、資金調達、補助金・助成金、税務・法務、マーケティング、IT活用など、起業にまつわる幅広いテーマを網羅し、実務に役立つノウハウや最新トレンドをわかりやすくお届けしています。

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【結論】バーチャルオフィスの住所で開業届は提出できる

【結論】バーチャルオフィスの住所で開業届は提出できる

バーチャルオフィスの住所で開業届を提出できるかは、多くの個人事業主が気になる点です。

ここでは、開業届が受理される条件に加え、許容される業種と認められにくい業種の具体例を詳しく解説します。

開業届を提出することは可能

バーチャルオフィスの住所でも開業届は提出可能です。

開業届は事業を始めたことを税務署に知らせる届出で、バーチャルオフィスの住所は事業所の欄にも、条件を満たせば納税地の欄にも書けます。納税地にできるのは、住所のほかに、その事業を営む事業場等がある場合です。

例えば、個人事業主がレンタルオフィスやコワーキングスペースを利用する場合と同じ扱いになります。

ただし、業種によってはバーチャルオフィスが適さないケースもありますので、契約書や利用規約を整備しておくことが重要です。

正しい契約形態を維持すれば、バーチャルオフィスを使用しても開業届を問題なく提出できます。

許容されるケースと認められにくいケース

バーチャルオフィスの住所が許容されるのは、主にオンライン完結型の業種です。

例えば、デザイン業やライティング業、ウェブ制作業など、実店舗を必要としない事業であれば税務署も事業拠点として認めています。

事業内容と住所利用目的が一致していれば、開業届を提出しても問題ありません。

バーチャルオフィス利用が許容されるケースと認められにくいケースは、以下の表の通りです。

許容されるケース 認められにくいケース
ウェブ制作業
ライティング業
デザイン業
コンサルティング業
飲食業
小売業
不動産仲介業
美容業

一方、飲食店や美容サロン、小売業など店舗営業を伴う業種や顧客対応が必要なサービス業では、実際の営業場所が確認できないため、不向きです。

以上を踏まえ、バーチャルオフィスは実店舗を不要とする事業には有効ですが、来客を前提とする業態には適さない住所形態といえます。

開業届の納税地の書き方は自宅とバーチャルオフィスの2パターン

開業届の納税地は、原則の自宅(住所地)か、事業所等としてのバーチャルオフィスかを選んで書きます。どちらを選んでも、もう一方の住所は「上記以外の住所地・事業所等」の欄に書くので、自宅とバーチャルオフィスの両方を税務署に届け出ることになります。選ぶときの目安は、税務署からの書類をどこで受け取りたいかです。バーチャルオフィスを納税地にできるのは、そこが事業を営む場所(事業場等)に当たる場合で、実態によって判断が分かれることがあるため、迷うときは税務署か税理士に確かめてください。

開業届の納税地を自宅にする書き方とバーチャルオフィスにする書き方の2パターンを並べた図

自宅を納税地にするとバーチャルオフィスは事業所の欄に書く

自宅を納税地にする書き方は、税務署からの書類を自宅で直接受け取れるのが利点です。開業届の納税地の区分の欄に「5(住所地)」を記入し、納税地の欄に自宅の住所を書きます。バーチャルオフィスの住所は、その下の「上記以外の住所地・事業所等」の欄に書きます。

この書き方でも、名刺やWebサイト、ネットショップの表記にはバーチャルオフィスの住所を使えるため、取引先や顧客に自宅を知らせずに済みます。税務署の書類を自宅で確実に受け取りたい人や、郵便物の転送にかかる日数が気になる人に向いています。

バーチャルオフィスを納税地にすると自宅は下の欄に書く

バーチャルオフィスを納税地にする書き方は、事業の書類を事業用の住所にまとめたい人に向いています。手順は次の4つです。

  1. 納税地の区分の欄に「7(事業所等)」を記入する
  2. 納税地の欄にバーチャルオフィスの郵便番号・住所を書く
  3. 「上記以外の住所地・事業所等」の欄に自宅の郵便番号・住所を書く
  4. 電話番号の欄に、日中につながる番号を正確に書く

税務署からの書類は原則として納税地あてに送られます。そのため、バーチャルオフィスを納税地にするなら、郵便物を受け取って転送してもらえるプランで契約していることが前提です。住所の利用だけのプランは郵便物を受け取れないことがあるため、契約前にプランの内容を確かめてください。

登記や郵便物の受け取りに使えるいちばん安いプランで各社をそろえて比べた一覧は価格が安いバーチャルオフィスを比べた記事、サポート体制や拠点、申込みに必要な書類など選び方のポイントは個人事業主がバーチャルオフィスを使うメリットと選び方を解説した記事で確認できます。

開業届は確定申告期限までに納税地の税務署へ出す

開業届は、納税地を所轄する税務署に、事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までに提出します。2026年1月1日施行の改正で、それまでの「開業日から1か月以内」から改められました。提出はe-Taxのほか、書面を税務署に持参するか郵送する方法でもできます。

青色申告にしたい場合は、青色申告承認申請書に別の期限があります。1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内なので、開業届と一緒に出すと出し忘れを防げます。書き方に迷う場合は、納税地を所轄する税務署に相談できます。

ほかの欄の書き方は開業届の書き方を解説した記事、オンラインでの出し方はe-Taxで開業届を出す方法を解説した記事、青色申告との関係は青色申告と開業届の関係を解説した記事で確認できます。

【重要】バーチャルオフィスの住所を納税地として開業届を提出するメリット

【重要】バーチャルオフィスの住所を納税地として開業届を提出するメリット

バーチャルオフィスの住所を納税地に登録して開業届を提出すると、事業運営上のさまざまなメリットが得られます。

ここでは、特に重要な4つのメリットを具体的に解説します。

都心の一等地住所を利用できる

バーチャルオフィスを納税地に設定すれば、都心の一等地住所を事業拠点として使用可能です。

好立地の住所は名刺やウェブサイトに掲載する際、顧客や取引先からの信頼度向上に直結します。

例えば、地方在住の事業主でも東京・銀座や大阪・梅田などの住所が利用でき、ブランドイメージの向上や新規顧客獲得の後押しとなります。

事業規模にかかわらず、実際の事務所を借りることなく信用度の高い住所を使用できる点が大きな魅力です。

コストを抑えつつも見栄えの良い事業基盤を整備したい方には最適な手段です。

初期費用や固定費を大幅に削減できる

実際のオフィスを借りる場合と比較し、バーチャルオフィスは初期費用や毎月の固定費を大きく抑えられます。

都心の一等地でもリーズナブルな利用料で事業住所が確保でき、不要な事務所維持コストや家賃を削減可能です。

特に創業初期の個人事業主やスタートアップにとって、この費用削減は運転資金の確保や事業への投資強化につながります。

限られた資金で効率的にビジネスを始めたい場合に、バーチャルオフィスは非常に大きなメリットをもつサービスです。

税務関連書類が通常の郵便物と混在しない

バーチャルオフィスを納税地にした場合、税務署からの重要書類が通常の郵便物と混在せずに管理できます。

税務署から送られる書類は納税地に届くため、自宅を納税地にしていると私信や広告などと一緒になり、誤って破棄したり見落としたりするトラブルが発生する可能性を否定できません。

事業用と私用の書類を明確に区分することができれば、重要な通知の見落としや紛失を防げます。また、管理・保管がしやすくなることから、業務効率化にも効果的です。

特に自宅と事業を明確に分けたい方や、郵便物の整理整頓を重視する方にとって利便性の高い仕組みといえるでしょう。

引っ越しても税務署からの書類の届け先が変わらない

バーチャルオフィスを納税地にしておけば、自宅を引っ越しても納税地は変わらず、税務署からの書類は同じ住所に届きます。

自宅を納税地にしている場合も、2023年1月1日以後は、引っ越しのたびに納税地の異動の届出書を出す必要はなくなり、確定申告書に新しい納税地を書けば済みます。ただし、税務署からの書類は原則として納税地あてに送られるため、年の途中で引っ越すと、書類の到着が遅れることがあります。転居の手続き全体は個人事業主の住所変更の手続きを解説した記事で確認できます。

例えば、転勤が多い方や頻繁に引っ越しをする個人事業主にとって、書類の届け先が引っ越しのたびに変わらないことは安心材料になります。

【重要】バーチャルオフィスの住所を納税地として開業届を提出するデメリット

【重要】バーチャルオフィスの住所を納税地として開業届を提出するデメリット

バーチャルオフィスの住所を納税地に設定し開業届を提出する場合、利便性以外にいくつか留意すべき点があります。

代表的な注意点を理解したうえで、事業スタイルに合った選択をしましょう。

一部金融機関や自治体の審査が厳しい

バーチャルオフィスを納税地に設定した場合、金融機関や自治体などの審査が一般的なオフィスに比べて厳しくなる傾向があります。

特に銀行の法人口座開設や資金調達の際は、物理的実態が確認できず、信頼性の判断材料が不足し、追加資料の提出や詳細なヒアリングが必要になる場合が多いです。

また、一部自治体ではバーチャルオフィス住所での事業登録や助成金申請を制限している場合もあるため、事前の確認が重要です。

事業の実態確認が求められる

バーチャルオフィスを納税地として開業届を提出すると、金融機関から事業の実態確認を求められる場合があります。

特に、バーチャルオフィス利用者は事業実態の証明が重視され、追加書類の準備が必要になるケースもあります。

主な確認ポイントは以下の通りです。

  • 具体的な事業内容(提供サービスや取引の実績)
  • 事業所所在地の情報(契約書や利用証明書など)
  • 帳簿や請求書などの経理管理状況
  • 契約書や業務委託書、発注書、請求書などの事業実態を証明する書類

これらが不足していると、追加説明や証拠提出を求められる場面も少なくありません。開業届記載の事業内容は、業務の具体性を示し、疑念を抱かれないよう準備しておきましょう。

重要書類の配達遅延リスクがある

バーチャルオフィスを納税地にすると、郵便転送の仕組みにより配達に通常より若干の時間を要する場合があります。

例えば、税務署から届く納税通知書や確定申告書が到着後に転送されるため、即日受け取りが難しいケースも想定されます。

しかし、転送頻度を細かく設定できるサービスや、通知機能付きプランを選ぶと、タイムラグを抑えることが可能です。

日常的に重要書類を見逃さないよう、あらかじめ受取日程の確認や転送オプションを活用しましょう。

一部契約では使えない場合もある

バーチャルオフィス納税地はすべての契約や申請手続きで利用できるわけではありません。

例えば、古物商や飲食業など営業許可が必要な事業では、実態のある事務所や店舗を要件とするため、バーチャルオフィスの住所では認められません。

また、一部の資格取得や自治体独自の条例等により制限を受けるサービスも存在します。事前に事業内容が該当しないか、各機関へ十分確認し、不利益を防ぐことが大切です。

【注意】住民税が2ヶ所で発生する「均等割」のリスク

住んでいる市区町村とバーチャルオフィスのある市区町村が違うと、両方から住民税の均等割がかかることがあります。地方税法は、市区町村内に事務所や事業所を持ち、そこに住所がない個人にも均等割を課すと定めています。均等割の標準の税率は市区町村民税3,000円・道府県民税1,000円で、自治体によって異なります。

均等割がかかるかは、開業届の納税地をどちらにしたかではなく、その市区町村に事務所や事業所があるかで決まります。判断するのは事務所のある市区町村で、毎年1月1日時点の状況で判断されます。例えば東京都大田区は、事務所・事業所を「事業を行うための設備であり、そこで継続して事業が行われる場所」と説明しています。

住所を借りるだけのバーチャルオフィスがこれに当たるかは、自治体によって判断が分かれる可能性があります。均等割の負担を避けたい場合は、契約前にオフィスのある市区町村の住民税の担当に確認するか、自宅と同じ市区町村のバーチャルオフィスを選ぶのも1つの方法です。

開業届以外でバーチャルオフィスの住所が必要な場面

開業届以外でバーチャルオフィスの住所が必要な場面

バーチャルオフィスの住所は開業届の提出以外にも、さまざまな場面で活用されています。

例えば、事業運営上の書類作成や、対外的な信用確保に必要な場面が多くあります。主な場面は、対外的な表示や事業書類と、口座やカードの申込みの2つに分けられます。

名刺やWebサイトと事業書類に住所を載せられる

バーチャルオフィスの住所は、取引先や顧客の目に触れる表示や書類に使えます。具体的には以下のようなシーンです。

  • Webサイトや名刺・会社案内などの対外表示
  • 取引先との契約書や請求書等の事業書類
  • ネットショップなどにおける「特定商取引法に基づく表記」

これらの場面では、実際の事務所を借りなくてもバーチャルオフィスの住所を利用できるため、プライバシー保護やコスト削減の面で大きなメリットがあります。

銀行口座やクレジットカードの申込みにも使える

銀行口座やクレジットカード開設の申請にも、バーチャルオフィスの住所を使う場面があります。デメリットの章で触れたとおり、金融機関の審査では事業の実態を確かめられることがあるため、契約書や事業内容を説明できる資料をそろえておくと安心です。法人口座の申込み条件はバーチャルオフィスでの法人口座の作り方を解説した記事で確認できます。

事業の信頼性向上にもつながるため、開業届以外でもバーチャルオフィス住所の活用価値は高いといえます。

バーチャルオフィス代は事業の経費として記帳する

事業のために支払うバーチャルオフィスの利用料は、必要経費として帳簿に記録します。押さえておきたいのは、どの勘定科目で記帳するかと、実際に作業している自宅の費用をどう扱うかの2点です。判断に迷う点は、税理士に確認してから確定申告に臨むと安心です。

勘定科目は支払手数料で記帳するのが一般的

バーチャルオフィス代は、部屋を借りる契約ではなく住所の利用などのサービスを受ける契約なので、「支払手数料」で記帳するのが一般的です。「地代家賃」を使う例もあり、どちらにするかは毎年そろえ、迷ったら税理士に確かめましょう。

一度決めた勘定科目を毎年続けて使うと、帳簿を年ごとに比べやすくなります。仕訳の例はバーチャルオフィスの勘定科目を解説した記事で紹介しています。自分の契約でどの科目にするか迷う場合は、起業の窓口を運営するGMOオフィスサポート株式会社が紹介する税理士に無料で相談できます。

自宅で作業する分は家事按分で経費にできる

納税地をバーチャルオフィスにしていても、実際の作業を自宅で行っている場合は、自宅の家賃や光熱費、インターネット代などを「家事按分」して経費計上することが可能です。ただし、税務署から確認された際に合理的に説明できるよう、仕事で使用している時間や面積の割合を明確にしておきましょう。

按分の割合は、仕事に使う部屋の面積や時間など、事業の実態に合った基準で決めます。どの基準が自分の働き方に合うかは人によって違うため、判断に迷う場合は上の税理士の無料相談を使ってください。

よくある質問

バーチャルオフィスで開業届を出すときによく聞かれる4つの質問に答えます。いずれも制度の一般的な扱いで、自分の場合の判断は、税務署・市区町村・税理士に確認してください。

開業届を出した後にバーチャルオフィスを契約したら届け出は必要ですか?

バーチャルオフィスを事業所として使う場合は、届け出が必要です。事業用の事務所・事業所を新しく設けたときも、開業届と同じ「個人事業の開業・廃業等届出書」で届け出ます。届出書の「事務所・事業所の新設等」の欄に「1(新設)」を記入し、その年分の確定申告期限までに、納税地を所轄する税務署に提出します。

納税地をあとからバーチャルオフィスに変えるときは届出書が必要ですか?

届出書は必要ありません。2023年1月1日以後は、変更後の納税地を書いた確定申告書を提出すれば、納税地を変えられます。年の途中から税務署の書類の送付先を変えたいときは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を、変更後の納税地を所轄する税務署に出すことができます。

バーチャルオフィスに住民税はかかりますか?

バーチャルオフィスのある市区町村から、住民税の均等割がかかる場合があります。住んでいない市区町村に事務所や事業所を持つ個人には均等割を課すと地方税法で定められており、バーチャルオフィスがその事務所に当たるかは市区町村が判断します。詳しくは、上の「均等割」の項目を参考に、契約前にオフィスのある市区町村へ確認してください。

法人もバーチャルオフィスの住所を納税地にできますか?

法人の納税地は、個人のように選ぶものではなく、本店または主たる事務所の所在地です。バーチャルオフィスの住所で本店を登記すれば、その住所が法人の納税地になります。登記に使えるプランや注意点はバーチャルオフィスで登記する方法を解説した記事で確認できます。

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まとめ

バーチャルオフィスの住所でも開業届は提出でき、納税地は原則の自宅のほか、条件を満たせばバーチャルオフィスも選べます。税務署からの書類を自宅で受け取りたいなら、自宅を納税地にしてバーチャルオフィスを事業所の欄に書きます。事業の書類を1か所にまとめたいなら、事業を営む場所に当たるかを確かめたうえでバーチャルオフィスを納税地にし、郵便物を受け取れるプランで契約します。提出期限は事業を始めた年分の確定申告期限までで、オフィスのある市区町村から住民税の均等割がかかるかは契約前に確かめておくと安心です。

次の一歩は、納税地をどちらにするかを決め、開業届の該当する欄に書くことです。バーチャルオフィスを使うかどうかから考えたい人は個人事業主がバーチャルオフィスを使うメリットと選び方を解説した記事、開業までのほかの準備は起業の進め方をまとめたページで順を追って確認できます。

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