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無料
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スマホで簡単
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事業用住所も
取得できる
開業(開業届)とは
開業とは?
開業とは個人が新たに事業や商売を始めることを指し、税務署に開業届を提出することで「公的に開業した」と認められます。一般的には個人が税務署に「開業届」を提出し、個人事業主としてビジネスや店舗をスタートさせることを指すことが多いです。
開業について詳しく見る
開業届を提出すべき人
個人事業主・フリーランスとして
新たに事業を開始した方
副業として
事業所得を得ている方
開業届を出す
メリット/デメリット
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メリット
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青色申告ができる(最大65万円の節税)
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赤字を繰り越すことができる
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屋号で銀行口座を作れる
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法人用のクレジットカードを作れる
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デメリット
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扶養に入れなくなる可能性
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失業給付を受けられない可能性
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帳簿付けがやや面倒になる
GMO開業届の
作成方法と比較
開業届は、自身で開業届を作成して税務署に直接提出する方法と民間事業者のシステムを使ってオンラインで提出する方法があります。
GMO開業届なら、専門知識がなくても正確な開業届を簡単に作成できます。
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GMO開業届
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手書きで作成 | |
|---|---|---|
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専門知識 |
不要 |
一定の知識が必要 |
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手順 |
必要書類を |
手書きで控え書類も必要 |
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正確さ |
回答にあわせて |
税務署では丁寧なチェックが受けられないケースも |
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所要時間 |
最短5分 |
1時間〜2時間 |
GMO開業届ご利用の流れ
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会員登録
Google認証またはメールアドレスで
簡単登録 -
事業内容の入力
開業書類に必要な情報を入力
必要に沿って回答するだけ! -
税務署へ提出
管轄の税務署へ提出
GMO開業届
おすすめの理由
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サービス利用料は完全無料!!
登録から作成まで完全無料で
ご利用いただけます。 -
質問に答えるだけスマホで簡単
専門知識は不要!質問に沿って回答するだけで書類が作成できます。
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住所も同時に申し込める
納税地や事業用の住所として利用できるバーチャルオフィスが同時に申し込みできます!
最大65万円の控除を
受けるには
個人事業主が確定申告で青色申告を選択するとさまざまな節税メリットがありますが、 その中でも代表的なものが最大65万円の控除が受けられる青色申告特別控除です。
最大65万円の控除を受けるには「開業届」とは別に「青色申告承認申請書」の提出が必要
GMO開業届なら「開業届」と「青色申告承認申請書」の両方を同時に作成可能!
1回の申請
2つとも同時に作成/提出できる!
開業の基礎知識
開業を決意しても、開業するにはどのようにしたらよいか分からない方も多いのではないでしょうか。
開業の概要やおすすめの業種、手続きの方法、役立つ補助金・助成金などを紹介します。
業種選びに悩んでいる方や開業の手続きが分からない方は、ぜひ参考にしてください。
開業届を出すメリット・デメリット|出さないとどうなる?副業の場合も徹底解説
青色申告には開業届が必要!書き方や提出方法、よくある質問について解説
開業資金はいくら必要?開業にかかる費用の詳細や調達方法を解説
バーチャルオフィスの
活用方法
開業届の納税地の住所は
何を書いたらいい?
開業届では納税地を「住所地」「居住地」「事業所」から選ぶ必要があります。
| 住所地 | 個人の生活の本拠 |
|---|---|
| 居住地 | その人の生活の本拠という程度には至らないものの、その人が現実に居住している場所 |
| 事業所 | 経済活動が行われている場所 |
賃貸物件の場合、契約内容や大家さんの意向によっては事業利用(住所の公開や開業届、登記など)を禁止されているケースがあります。そのためトラブルを避ける観点からは自宅(賃貸物件)ではなくバーチャルオフィスの住所を借り、「事業所等」として納税地を設定する方法もあります。
バーチャルオフィスとは
物理的なオフィスを借りることなく、事業に必要な「オフィス機能」のみを利用できるサービスです。
こんなニーズに対応できます
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ネット上に自宅住所を
掲載したくない(通販・問い合わせ対応など)
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自宅住所で
法人登記したくない -
副業と本業で郵便物の
受け取り先を分けたい
副業を始めるなら要チェック!
自宅住所を公開しないための選択肢
プライバシーやセキュリティの
観点から不安...
バーチャルオフィスで解決!
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特商法の表記にも使えるので
自宅を公開することなく
副業やビジネスを運営できる! -
リアルオフィスよりおトクに
事業用の住所を取得して
コストを節約できる! -
都心の住所で
対外的な信頼を向上させる!
会員限定 で 15%OFFクーポン がもらえる!
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よくあるご質問
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開業届はいつまでに提出すればよいですか?
開業した年分(事業の開始等の事実があった日の属する年分)の確定申告期限までに提出が必要です。
ただし開業した年分から青色申告を利用したい場合は、別途「青色申告承認申請書」を以下の期限までに提出する必要があります。
1月1日~1月15日に開業:その年の3月15日まで
1月16日以降に開業:開業日から2か月以内こちらは開業届より期限が早いため、実務上は開業届と青色申告承認申請書を開業後すぐに一緒に提出するのが安全です。
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開業届を提出しないとどうなりますか?
提出しないことによる罰則はありません。
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本当に無料ですか?
はい、登録およびサービスの利用料金は一切無料です。
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事前に準備するものはありますか?
マイナンバー確認書類(マイナンバーカードや通知カード、マイナンバー記載の住民票など)を事前に準備しておくと手続きがスムーズに進められます。
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開業届以外にも書類を作成できますか?
はい、「個人事業の開業・廃業等届出書」とあわせて「所得税の青色申告承認申請書」を作成できます。
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