合同会社はやめとけと言われるのはなぜ?メリット・デメリットや株式会社との違い
会社を設立しようと考えたとき、合同会社に対して「やめとけ」という声があることを気にする方もいるでしょう。とはいえ、合同会社と株式会社の違いをいまいち理解できていない人も一定数います。
この記事では、合同会社を設立する際のメリットとデメリット、さらには株式会社との比較を通して、その理由を深堀りします。合同会社の設立を考えている方、あるいは企業形態の選択に迷っている方は参考にしてみてください。
- 【この記事のまとめ】
- 合同会社は、設立費用が安く、決算公告義務がないなどのメリットがある一方、社会的信用度が低く、資金調達が難しいというデメリットがあります。特に小規模事業やスタートアップに向いています。
- 合同会社は、出資者と経営者が同一で、利益配分が柔軟に決められる一方、意思決定の遅さや出資者間の対立リスクが懸念されます。株式市場に上場できない点もデメリットです。
- 合同会社と株式会社の違いは、出資者と経営者の関係や設立費用、情報開示義務などです。合同会社は設立費用が安く、小規模事業に適している一方、信用度や資金調達の面で劣ります。
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合同会社がやめとけ・やばいと言われる理由
合同会社は、その企業形態から「やめたほうがいい」と懸念されることがあります。
この主な理由は、以下の7点によるものです。
- 社会的信用度が低い
- 資金調達が難しい
- 意思決定が遅くなる
- 出資者同士で対立するリスクがある
- 株式市場に上場できない
社会的信用度が低い
合同会社は、2006年に導入された比較的新しい会社形態です。
そのため社会的な認知度がまだ低いと言われています。
資金調達が難しい
合同会社の形態は資金調達の面でも大きな障害となります。株式会社と異なり、株式を発行することができない点も、資金調達手段が限られてしまう要因といえます。
意思決定が遅くなる
合同会社では、全出資者の合意が必要なケースが多いため、意思決定の遅れにつながることがあります。
特に複数の出資者がいる場合、意見の相違が生まれると合意形成が難しいです。
出資者同士で対立するリスクがある
出資者間での意見の相違は、対立へと発展するリスクも孕んでいます。
全出資者の合意が求められる場面では、出資者同士での意見が対立しやすいため、経営にも影響が出てくるでしょう。会社の運営を停滞させるだけでなく、場合によっては企業の存続自体を危うくすることもありえます。
株式市場に上場できない
合同会社は、その構造上、株式市場に上場することができません。
このことは、長期的な資金調達計画や、企業の成長戦略に大きな制限を与えることになります。
そもそも合同会社とは?
そもそも合同会社とは、2006年に導入された日本の会社形態のひとつです。アメリカ合衆国各州の州法で認められる「LLC」をモデルとして導入されたため、日本版LLCとも呼ばれます。
合同会社の仕組み
合同会社は、出資者が会社の所有者であり経営者でもある会社形態です。株式会社と比べて設立費用が安く、経営の自由度が高いのが特徴です。
基本的な会社の仕組みは、下表のとおりです。
出資者 | 会社設立時に出資金を拠出し、会社の所有者となる |
---|---|
社員 | 出資者であり、会社の経営に参加する |
代表社員 | 社員の中から選出され、会社を代表して对外行為を行う |
業務執行 | 社員が共同で業務を行う |
利益分配 | 出資比率に基づいて利益を分配する |
合同会社について、以下の記事で詳細を解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
合同会社と株式会社の違い
合同会社と株式会社の違いは下表のとおりです。
合同会社 | 株式会社 | |
---|---|---|
出資者と経営者 | 同一 | 分離 |
設立費用 | 安い | 高い |
情報開示 | 少ない | 多い |
株式発行 | できない | できる |
代表社員の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
詳しい違いは以下の記事でも解説しているので、あわせてご覧ください。
合同会社のメリット
先ほども軽く触れましたが、ここからは合同会社のメリットを紹介していきます。
「やめとけ」という意見がある一方で、以下のようなメリットも多くあるので、これを踏まえたうえでどのような形態で会社を設立するか判断するとよいでしょう。
- 設立費用が安い
- 決算公告の義務がない
- 役員の任期がない
- 利益配分が自由に決められる
設立費用が安い
合同会社の設立費用は株式会社に比べて格段に安く、小規模事業者でも負担なく設立が可能です。
合同会社の設立費用は株式会社に比べて安く、十万円程度で設立できます。
決算公告の義務がない
合同会社は決算公告の義務がなく、運営における手間とコストを削減できます。
合同会社は、株式会社と比べて決算公告の義務がありません。
株式会社のように会社の財務状況を公表する必要がないため、決算公告のコストを節約できる点もメリットになるでしょう。
役員の任期がない
合同会社は役員に任期が設けられていないため、長期的な視点で経営に取り組むことが可能です。
株式会社のように役員の任期を設けて定期的に改選する必要がないため、手続きが簡便になることもメリットといえます。
利益配分が自由に決められる
出資者間の合意により、利益配分の比率を柔軟に設定できるのも大きなメリットです。利益配分を自由に決められます。
株式会社のように出資比率に応じて利益を配分する必要がなく、出資者間で合意すれば自由に配分可能です。
合同会社での設立が向いている事業
ここまで紹介してきた合同会社のメリット・デメリットを踏まえても、会社をどの形態で設立するべきか決められないという人もいるでしょう。
その場合は、事業規模や内容で判断してみましょう。
合同会社での設立が向いているといわれている事業は、以下の2つです。
一方で、以下のような事業には向いていないので、慎重に判断しましょう。
- 大規模な事業
- BtoB事業
- 株式による資金調達が必要な事業
- 社会的な信用度が重要な事業
まとめ
合同会社は、その設立と運営の手軽さから、特に小規模事業者やスタートアップにとって魅力的な企業形態です。しかし、社会的信用度の低さや資金調達の難しさなど、様々なデメリットも伴います。合同会社を選択する際には、これらのメリットとデメリットを総合的に検討し、自身の事業目標や運営スタイルに合った形態を選ぶことが重要です。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。