フリーランスが払う税金の種類|計算方法や節税対策について解説
フリーランスに課される税金には色々な種類があります。また、フリーランスは会社員の時とは違い経理担当者がいないので、税金の管理を自分自身で行う必要があります。そのため、「自身で上手く管理できるか不安」という方も多いでしょう。
そこで本記事では、フリーランスに課される税金の種類について解説していきます。また、税金の計算方法やおすすめの節税対策についても解説するので、自身に課される税金とどう上手く付き合っていくのか参考にしてください。
- 【この記事のまとめ】
- フリーランスが支払う税金は主に5種類で、所得税、住民税、消費税、個人事業税、固定資産税が含まれます。ただし、全ての税金がすべてのフリーランスに課されるわけではありません。
- 所得税はフリーランスの所得から必要経費を差し引いた金額に基づき計算され、税率は所得に応じて異なります。復興特別所得税もあり、2013年から2037年まで徴収されます。
- 消費税は課税売上高が1,000万円を超える事業者が支払い義務を負い、個人事業税は所得が290万円以上のフリーランスに対して課税されます。また、固定資産税は所有する固定資産に基づいて課せられます。
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フリーランスに課せられる税金は主に5種類
フリーランスの方々に課される税金は、主に以下の5種類があります。
- 所得税
- 住民税
- 消費税
- 個人事業税
- 固定資産税
ただし、すべてのフリーランスに上記の税金全種類の支払い義務があるわけではありません。
ここからは、これらの税金等の「概要」「税額の求め方」「税率」などについて見ていきましょう。
所得税
所得税とは、「個々人の所得に対して必要となる(課せられる)税金」です。フリーランスの所得税は「1年の間で得た収入から、必要経費を差し引いた金額」をもとに算出します。
また、計算方法は所定の計算方法を使用して行います。具体的な計算方法としては、以下を参考にしてください。
- 【税率がかかる課税対象所得金額の算出方法】
-
所得税の課税対象となる所得金額=収入(売上)- 経費 - 各種控除
- 【納付する所得税額の算出方法】
-
所得税額 = 課税所得金額 × 税率 − 税額控除
- 【所得税率の速算表】
-
所得金額 税率 控除額 1,000円~1,949,000円 5% 0円 1,950,000円~3,299,000円 10% 97,500円 3,330,000円~6,949,000円 20% 427,500円 6,950,000円~8,990,000円 23% 636,000円 9,000,000円~17,999,000円 33% 1,536,000円 18,000,000円~39,999,000円 40% 2,796,000円 40,000,000円~ 45% 4,796,000円
また、2013年1月1日~2037年12月31日までは、復興特別所得税も徴収されます。これは、東日本大震災からの復興財源に充てるため、通常の所得税に上乗せして徴収される特別税で、税率は2.1%です。
住民税
住民税は、所得割と均等割の2つで構成されています。
所得割 | 均等割 | |
---|---|---|
要件 | 所得控除を引いたあとに課税すべき所得がある場合 | 所得額に関わらず課税 |
住民税額 | 所得割額 = 課税所得金額 × 10% | 5,000円程度
※市町村によって異なる |
住民税とは「対象のフリーランスがお住まいの地域や地方自治体に納める税金」です。年齢が16歳以上の場合には、非課税対象ではない限り支払いが義務付けられている税金でもあります。
住民税は1年間の所得金額によって納付する税金が異なります。
- 【住民税の計算方法】
-
住民税の計算方法:(所得-所得控除額)×所得割税率(10%)-税額控除額
また、例をもとに具体的に税額控除額を計算してみます。
- 【総所得が500万円で税額控除がない場合】
-
- 500万円(総所得)- 150万円(必要経費+所得控除)=350万円(課税所得)
- 350万円(課税対象)× 10%(所得割の割合)=35万円(所得割)
- 35万円(所得割)- 0円(税額控除)=35万円(所得割)
- 35万円(所得割)+5,000円(均等割)=35万5,000円(住民税)
上記例の必要経費と所得控除額は、あくまで仮の金額です。ご自身の控除額や必要経費額をあてはめて計算してみてください。
消費税
消費税とは、サービスや物を購入または売却した場合など「お金を消費したことで発生する税金」です。
基本的には2年前の課税売上高が1,000万円を超えている事業者に対して支払い義務が発生します。
消費税の具体的な計算方法と計算例は以下の通りです。
消費税の計算方法:課税売上高の消費税-課税仕入高の消費税
- 【消費税10%、課税売上高20,000円、課税仕入高10,000円の場合】
-
- 課税売上高にかかる消費税:2,000円
- 課税仕入高にかかる消費税:1,000円
- 2,000円(課税売上高の消費税)- 1,000円(課税仕入高の消費税)=1,000円(一般課税額)
なお、2023年10月1日から導入されたインボイス制度によって、フリーランスでも課税売上高に応じて消費税を納税する必要があります。
個人事業税
フリーランスには「個人事業税」と呼ばれる税金があります。
個人事業税は、フリーランスの中でも年間の所得が290万円以上になった場合、超えた所得に対して3%~5%の税金が必要になるものです。確定申告を行った場合、個人事業税の納付書が都道府県から自宅へ届きます。
ただし、個人事業税は、個人にしかない独自性や芸術性のある活動であれば発生しません。
具体的な計算方法や、職種ごとの税率は以下を参考にしてください。
個人事業税の計算方法:(事業所得又は(及び)不動産所得 + 所得税の事業専従者給与(控除)額 - 個人の事業税の事業専従者給与(控除)額 + 青色申告特別控除額 - 各種控除額)×税率
区分 | 税率 | 事業の種類 |
---|---|---|
第1種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業
代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業など |
第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
第3種事業
(30業種) |
5% | 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業など |
3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
固定資産税
固定資産税とは、「所有する固定資産に対して必要になる税金」です。そのため、フリーランスの中でも自宅が持ち家の方の場合は固定資産税が発生します。そのほか、パソコンなど不動産以外の事業用の固定資産(償却資産)についても償却資産税という名目で課税されます。
具体的な計算方法は下記です。
固定資産税の計算方法:評価額(課税標準額) × 標準税率(1.4%)
ただし、一定の金額(免税点)以下であれば固定資産税は課税されません。
固定資産税については、償却資産を除き特に申告する必要はありません。市町村などから納付額に記載された納付書が自宅に届き次第、時期に合わせて納めるだけです。なお、税率については各自治体によって異なります。
フリーランスにおすすめの節税対策
ここからは、フリーランスにおすすめの節税対策を以下の3つ紹介します。
- 必要経費・所得控除を見直す
- 青色申告をする
- 法人化を検討する
- 必要経費として計上する
必要経費・所得控除を見直す
フリーランスにおすすめの節税方法として、「必要経費と所得控除」の見直しが挙げられます。
フリーランスとして事業を継続する中での「経費」とは、事業を運営する中で必要になる費用のことを意味します。つまり、フリーランスの所得から1年の間で必要になった費用を差し引きして確定申告を行うことで、負担する所得税が減る可能性が高くなります。逆に、経費確認が不十分の場合には差し引きされる額が減少し、納税金額が上がる可能性も考えられます。
フリーランスとして必要経費や所得控除を漏れなく申告したいという方は以下の記事を参考にしてみてください。
青色申告をする
フリーランスとして青色申告を行うことも、節税に繋がる1つの方法です。
青色申告では最大65万円の控除が適用され、年間の所得が多いフリーランスにとって手元に多くの資金を残せる節税対策でもあります。白色申告では、青色申告のような大きな控除額の適用は用意されていません。
なお、青色申告の申請を行う場合には、原則として開業後2ヶ月以内に「青色申告承認申告書」を税務署に提出することを忘れずにしてください。
青色申告について、さらに詳しく知りたい方は以下記事もご確認ください。
法人化を検討する
法人化することで得られるメリットとしては「給与所得控除が利用できる」ことが挙げられます。
給与所得控除は青色申告特別控除よりも控除される金額が一般的には大きい分、より収入の多い事業者にとって個人事業主以上の節税対策が期待できます。結果として、稼いだ収入を法人化することで手元に残る資金をより増やすことに繋がるでしょう。
さらに「法人化するメリットを知りたい」という方は、以下記事もご参照ください。
必要経費として計上する
フリーランスが経費計上できる税金には、以下のものが対象となります。
- 個人事業税
- 固定資産税
- 消費税(税込経理を選択している場合のみ)
- 不動産取得税
- 自動車税
- 登録免許税
- 印紙税
フリーランスの方が経費計上できる項目の条件としては、「事業を行う際に使用した費用」が対象になります。上記の税金であればフリーランスであっても経費計上が可能です。
ちなみに、税金以外にもフリーランスとして事業を開始する際に必要となるデスクや椅子、パソコンの購入費、開業費も経費計上ができる項目です。なお、プライベートで使用するものや家族や身内との旅行代金などは経費として計上できません。
各種所得控除を申請する
フリーランスに適用される所得控除は、以下の10種類があります。
- 基礎控除
- 社会保険料控除
- 医療費控除
- 生命保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 寡婦(夫)控除またはひとり親控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除
- 雑損控除
- 障害者控除
上記それぞれの控除によって所得税を軽減できます。ここからは、これら各控除について「概要」「具体的な控除内容」などを解説します。
基礎控除
基本控除を簡単に説明すると、「所得がある全ての方に適用される控除額」です。
以下のように、所得金額に応じた控除額が設定されます。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
社会保険料控除
社会保険料控除とは、「毎年1月1日~12月31日までに納付された社会保険料に対して控除される金額」です。
なお、社会保険料には「年金保険」「健康保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」などさまざまな種類があります。社会保険料控除は、支払った社会保険料の全額を控除して税金の負担を少しでも軽減することを目的としています。
医療費控除
医療費控除とは、「多額もしくは少額の医療費用が発生した場合に利用可能な控除額」です。病院の通院費のような医療費以外にも、「通院のため使用した公共交通機関利用代」や「市販薬の購入費用」なども控除の対象となります。
年間10万円以上の医療費が必要になった場合、10万円以上の超過分に対しての控除を受けることが可能です。仮に年間20万円の医療負担をした場合は、以下のような計算式で控除額を求めます。
医療費控除額=(実際に支払った医療費:20万円)-(保険金などで補填される金額)- 10万円
上記の計算式で算出された金額が、実際の控除額です。
なお、総所得の金額が200万円未満の場合、10万円の医療費控除ではなく「総所得金額の5%を超える部分」が控除の対象範囲になります。
生命保険料控除
生命保険料控除とは、「生命保険料の一部を控除できるもの」です。
生命保険料控除には「生命保険料」や「介護医療保険料」「個人年金保険料」などがあり、控除額の上限は下記の通りです。
- 生命保険料:最高4万円
- 介護医療保険料:最高4万円
- 個人年金保険料:最高4万円
ただし、保険期間が5年未満の生命保険契約の場合には、控除の対象にならない可能性もあるため注意が必要です。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除とは、「納税者が、小規模企業共済に基づく掛金を支払った金額に対して控除を受けられる仕組み」です。
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業や個人事業主が加入できる企業共済の掛金も控除の対象範囲内になります。なお、控除を受けたい場合には「掛金の支払証明書類」が必要になることを覚えておきましょう。
寡婦(夫)控除またはひとり親控除
寡婦(夫)控除とは、「配偶者と死別・離別後、結婚していない人が受けられる所得控除」のことです。
寡婦控除が適用される条件としては「ひとり親に該当しないこと」が対象となります。さらに、「合計所得が500万円以下の方」もしくは「妻と死別後、婚姻しておらず合計所得の金額が500万円以下」の人も対象です。ひとり親に該当する場合は寡婦(夫)控除の代わりにひとり親控除を受けられます。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除とは、「配偶者がいる場合に優遇される税金の控除制度」を指します。具体的には、納税者の所得金額が1,000万円以下の場合で、年間所得が48万円以下の配偶者が仮にいる場合に「38万円の配偶者控除」が適用されます。
また、配偶者の所得が48万円超133万円以下で、さらに納税者の所得金額が1,000万円以下の条件では、「配偶者特別控除として38万円の控除」も適用可能です。
扶養控除
扶養控除とは、「子供や家族を養っている方が適用される控除額」です。適用条件としては、「16歳以上、年間の所得金額が48万円以下で生計を同一としている親族がいる場合」が条件となります。
具体的な控除額は、以下のように条件ごとで変わります。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
雑損控除
雑損控除とは、「災害や盗難、横領などの被害により日常生活に必要な資産を損害された際に適用される控除」です。もし、1年の中で全ての控除額が賄いきれない場合、翌年以降3年間に渡って控除が繰り越しされます。
雑損控除の具体的な計算方法としては下記を参考にしてください。
(差引損失額)-(総所得金額)× 10%
(差引損失額のうち災害関連支出額)- 5万円
なお、雑損控除を受ける場合には、条件として毎年確定申告を申告する必要があることは覚えておきましょう。
障害者控除
障害者控除とは、「配偶者や扶養家族、同居している方の中で障害者がいる場合に適用される控除」のことです。
障害者や障害者のいる扶養家族の場合に、1人につき一定の所得控除が適用可能で、以下のような条件に応じて控除額が変わります。
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
フリーランスが活用している税制優遇制度
フリーランスが活用している税制優遇制度は、主に以下の6つです。
税制優遇制度 | 特徴 |
---|---|
生命保険料控除 | 納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額が所得から控除される制度 |
iDeCo | 公的年金とは別に自分で老後の資産形成ができる制度 |
ふるさと納税 | 生まれ故郷や応援したい自治体に寄付をすることで、所得税と住民税の控除を受けられる制度 |
住宅ローン控除 | マイホームの購入やリフォームのために住宅ローンを利用した場合に、所得税と住民税から一定額を控除できる制度 |
医療費控除 | 所得税及び住民税において、自分自身や家族のために支払った医療費がある場合に適用される控除制度 |
NISA | 株式や投資信託で得た利益が非課税になる国の制度 |
自身の状況とあわせて、活用できる優遇制度は賢く使いましょう。
まとめ
フリーランスの方に課される税金の種類は、思った以上にたくさんの項目があります。ただ、受けられる控除の仕組みもたくさんあるため、上手く活用することをおすすめします。
今後、フリーランスとして活躍の場を広げるためにも、課税される税金の種類を理解して、経費計上できるものはもれなく計上し、節税を心がけましょう。
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- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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