インボイス制度における登録番号の役割は?個人事業主が番号を発行するまでの流れや確認方法を詳しく紹介
売り手にとっては適格請求書発行事業者だと明確にするため、買い手にとっては仕入税額控除を受けるために登録番号の確認をします。
2023年10月1日から開始するインボイス制度に合わせて登録番号の役割を知り、スムーズな対応ができるように心がけましょう。
この記事では、インボイス制度における登録番号の役割、個人事業主が登録番号を申請から発行するまでの流れ、確認方法について解説します。
- 【この記事のまとめ】
- 個人事業主におけるインボイス制度の登録番号は売り手と買い手で役割が異なります。
- 個人事業主が登録番号を発行するまでの流れを解説しています。
- 現在書面提出で申請した場合、登録番号発行まで約2ヶ月かかります。
- 登録番号を忘れてしまった時の確認方法、取引先の登録番号の確認方法を解説しています。
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インボイス制度における登録番号とは?
インボイス制度における登録番号は、適格請求書(インボイス)に記載が求められる番号です。
国税庁に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者として認められた際に発行されます。
インボイス制度の登録番号は、法人の場合「T+法人番号」、個人事業主の場合「T+13桁の数字」となります。
登録番号は売り手と買い手で役割が異なる
インボイス制度における登録番号は、売り手と買い手で役割が大きく異なります。
売り手となる適格請求書発行事業者は、買い手からの求めに応じて登録番号を記載した適格請求書(インボイス)の発行が必要です。登録番号が記載されていることにより、売り手が適格請求書発行事業者であることを明確にします。
また、適格請求書(インボイス)には以下のすべての項目を記載しなければいけません。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および、登録番号
- 取引年月日
- 取引の内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および、適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
一方、買い手側は仕入税額控除を受けるために登録番号が記載された請求書が必要になります。つまり、適格請求書発行事業者以外からの請求書では仕入税額控除を受けられません。
なお、適格請求書を受け取った課税事業者が仕入税額控除を受ける場合、7年間の保存義務があります。
インボイス制度の登録番号が発行されるまでの期間
インボイス制度の登録方法には、e-Tax提出と書面提出の2つがあり、登録番号が発行されるまでの期間がそれぞれ異なります。
2023年9月11日時点で、国税庁により発表されている登録通知時期の目安は以下の通りです。
- e-Tax提出の場合:提出から約1ヶ月
- 書面提出の場合:約2ヶ月
提出された登録申請書に不備がある場合は、登録番号が発行されるまでにさらに時間がかかってしまいます。そのため、記入漏れやミスのないように提出してください。
また、インボイス制度の開始に合わせた登録は、2023年9月30日までの登録申請が必要ですが、申請のタイミングによっては2023年10月1日に登録番号の発行が間に合いません。
2023年10月1日までに登録番号が通知されない場合は、以下のような対応をしましょう。
- 事前に登録番号の通知が遅れる旨を取引先に伝えておく。
- 登録番号の通知を受けるまでは登録番号のない請求書を交付し、通知後に適格請求書(インボイス)を発行する。
- 登録番号の通知を受けるまでは登録番号のない請求書を交付し、適格請求書(インボイス)に不足する登録番号を書類やメールで伝える。
- 不特定かつ多数に対してレシート等を交付している場合は、事前にホームページや店頭でインボイスの交付が遅れる旨をお知らせしたうえで、ホームページ等において登録番号を提示する。
- 電話等で買い手に通知番号を伝え、登録番号の記録とレシート等をあわせて保存してもらう。
登録番号の通知が届いたら、要件を満たした適格請求書(インボイス)を交付するようにしてください。
インボイス制度の登録番号の申請から発行までの流れ
インボイス制度の登録には、パソコンからの登録申請、スマートフォンからの登録申請、書面送付による登録申請の3つがあります。
ここでは、個人事業主の書面送付による登録申請から番号発行までの流れを解説します。
申請書の作成
国税庁のWebサイトから適格請求書発行事業者の登録申請書をダウンロードしてください。その後、2枚の登録申請書に必要事項を記入します。
なお、課税事業者と免税事業者では記入項目が異なります。
それぞれ以下の手順に従って記入してください。
■課税事業者の場合
- 申請者の所在地・納税地・氏名または名称を記入します。(氏名の項目には屋号を記載しないでください。)
- 事業者区分の「課税事業者」にチェックを入れます。
- 2枚目「登録要件の確認」の該当する項目にチェックを入れます。
■免税事業者の場合
- 申請者の所在地・納税地・氏名または名称を記入します。(氏名の項目には屋号を記載しないでください。)
- 事業者区分の「免税事業者」にチェックを入れます。
- 2枚目「免税事業者の確認」の項目の「令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受け、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第4項の規定の適用を受けようとする事業者」にチェックを入れます。
一定条件を満たす場合は、「消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」にチェックを入れます。 - 個人番号を記入します。
- 「登録希望日」に希望する日を記入します。
- 「登録要件の確認」の該当する項目にチェックを入れます。
国税庁へ提出
申込書の記入後は、申請書にマイナンバーカード等の本人確認書類を添付して納税地を管轄するインボイス登録センターへ送付してください。
申請書は提出した内容を確認できるように、控えと返信用封筒も忘れずに同封しましょう。
書面による登録の場合、管轄の税務署などに直接提出することができません。
国税庁の郵送による提出先のご案内に記載された納税地を管轄するインボイス登録センターに提出します。
税務署から申請者へ登録番号が通知
書面にて登録申請をした場合、申請から約2ヶ月で登録番号が通知されます。
「T+13桁の数字」を記載した適格請求書(インボイス)の準備や、取引先へ登録番号の通知を行っておきましょう。
登録番号を忘れてしまった場合は?
適格請求書(インボイス)において、登録番号は記載の必要な項目です。登録番号を忘れてしまった場合、正確な登録番号を取引先に伝えることができません。
ここでは、登録番号の確認方法を解説します。登録番号を忘れてしまった場合はお試しください。
適格請求書発行事業者の登録通知書を確認する
登録番号は適格請求書発行事業者の登録通知書に記載されています。
登録通知書は登録申請の方法によって異なり、e-Taxで申請した場合はメール、書面で申請した場合は郵送にて通知されます。
登録番号を忘れてしまった場合は、一度登録通知書を確認しましょう。
「国税局インボイス登録センター」に電話で確認する
登録通知書を紛失して登録番号が分からない場合は、「国税局インボイス登録センター」に電話で確認が可能です。
各局(所)インボイス登録センターの管轄地域から、管轄のインボイス登録センターの電話番号を調べて問い合わせてください。
個人事業主の場合、事業者名で登録番号の確認ができないため、登録通知書を紛失すると登録番号の確認方法は「国税局インボイス登録センター」への問い合わせとなります。
郵送による登録通知書は原則再発行ができないため、紛失に注意して保管してください。
取引先の登録番号を確認する方法
個人事業主が買い手となる場合、売り手から発行された適格請求書(インボイス)に記載されている登録番号が正しいものか確認が必要です。
ここでは、取引先の登録番号を確認する方法を解説します。
適格請求書発行事業者公表サイトで登録番号を調べる
取引先の登録番号が分かる場合は、適格請求書発行事業者公表サイトで登録番号が正しいものかどうかを確認してください。
確認方法は次の通りです。
- 適格請求書発行事業者公表サイトにアクセス
- 請求書等に記載された「Tを除く13桁の半角数字」を入力
- 「検索」をクリック
氏名または名称、登録年月日、本店又は主たる事務所の所在地、最終更新年月日、履歴情報が表示されます。
履歴情報の項目に「適格請求書発行事業者登録日」の記載があれば、適格請求書発行事業者として登録されています。
「検索対象の登録番号は存在しません。内容をお確かめのうえ、入力してください。」と表示された場合は、適格請求書発行事業者として登録されていない可能性があります。
その際は、取引先に登録番号の確認をしましょう。
法人番号公表サイトで登録番号を確認する
取引先の登録番号が分からない場合は、法人番号公表サイトおよび、適格請求書発行事業者公表サイトを使って登録番号を確認してください。
確認方法は次の通りです。
- 法人番号公表サイトにアクセス
- 「商号又は名称」や「所在地」など取引先の分かる情報を入力
- 「検索」をクリック
- 該当する取引先の「法人番号」をメモ
- 適格請求書発行事業者公表サイトにアクセス
- メモを取った「法人番号」を入力
- 「検索」をクリック
なお、法人番号公表サイトは法人格を持つ企業等でなければ検索ができません。取引先が個人事業主だった場合は、法人番号公表サイトを利用できないため、注意してください。
取引先に直接確認する
取引先の登録状況については、メールや電話で確認することも可能です。
取引先が法人番号公表サイトで検索のできない個人事業主だった場合は、登録状況や登録番号を直接確認してください。
ただし、メールや電話などで確認した登録番号が正しいものかどうかは分からないため、必ず適格請求書発行事業者公表サイトで正しい登録番号なのかを確認する必要があります。
まとめ
インボイス制度の登録番号は、個人事業主が買い手となるか、売り手となるかで役割が大きく異なります。
売り手となる場合は適格請求書発行事業者だと証明するため、買い手となる場合は仕入税額控除を受けるためと、どちらの立場でも大切な番号です。
特に適格請求書発行事業者だと証明するためには、登録通知書に記載された登録番号を正しく適格請求書(インボイス)へ記載しなければいけません。
正しい番号を記載するためにも、登録通知書の紛失には注意して保管するようにしましょう。
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- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。