整骨院を開業する流れは?必要な資格や届出を詳しく解説!
整骨院を開業する場合は、「柔道整復師」や「施術管理者」の資格が必要です。
他にも、開業までに用意しておかなければいけないことがいくつかあるため、新たにビジネスを始めようと考えている人は情報収集が欠かせません。
この記事では、整骨院開業のための資格、手続きの流れ、届出、必要なものについて詳しく解説します。整骨院開業を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 【この記事のまとめ】
- 整骨院を開業するためには、事前に入念な準備が必要です。
- 整骨院を開業するためには、国家資格の「柔道整復師」が必須です。
- 受領委任を取り扱う場合は、「施術管理者」も必要となります。
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整骨院開業のための資格
整骨院を開業するためには、いくつかの資格取得が求められます。ここでは、整骨院開業に必要な資格について詳しく解説します。
国家資格「柔道整復師」が必須
整骨院の開業で必須となるのが、国家資格の「柔道整復師」です。
柔道整復師とは、柔道整復師法に基づいて定められている医療技術職で、主に骨折や脱臼、打撲や捻挫などの怪我を治療する専門家とされています。
仕事内容には、以下のようなものがあります。
- 骨折・脱臼した部位を手動で元の位置に戻す
- 打撲・捻挫した部位に適切な処置を行う
- ストレッチやトレーニングを行う
- テーピングや包帯固定を行う
- 運動療法や運動指導を行う
- 患者の日常生活を管理する
柔道整復師は手術をせず、患者の自然治癒力を活かして利用するのが特徴です。
整骨院を開業するためには上記の仕事に対応できる柔道整復師の資格が必須となるため、まずは国家資格の取得を目指す必要があります。
柔道整復師の資格取得に関する条件
柔道整復師の資格取得に関する条件は、以下の通りです。
- 文部科学省が指定する4年制大学を卒業する
- 都道府県知事が指定する専門養成施設に3年以上通う
- 柔道整復師の試験に合格する
国家資格である柔道整復師の資格を取得するためには、文部科学省が指定する4年制大学を卒業するか、都道府県知事が指定する専門養成施設に3年以上通う必要があります。
その上で柔道整復師の試験に合格しなければ、国家資格は取得できません。
仮に指定の4年制大学を卒業もしくは専門養成施設に3年以上通っても、肝心の試験に落ちてしまえば柔道整復師として名乗ることは許されません。
受領委任は「施術管理者」が必要
受領委任を取り扱う場合は、「施術管理者」の選任が必要となります。
受領委任とは、施術者が患者から医療保険(療養費)の受領を委任され、患者に代わって療養費の支給申請を行う制度のことです。
仕組みは、以下のようになっています。
- 施術者が患者に医療保険で定める施術を行う
- 患者から一部負担金を受け取る
- 患者に代わって療養費支給申請書を作成する
- 保険者等へ提出する
- 患者から受領の委任を受けた施術者が療養費を受け取る
施術管理者の資格を取得するための条件は以下の通りです。
- 国家資格取得後の実務経験期間を満たしていること
- 施術管理者研修を受講していること
国家資格取得後の実務経験期間を満たしていて、なおかつ施術管理者研修を受講していることが条件となるため、受領委任を取り扱う際はあわせて取得しておきましょう。
規模ごとに「防火管理者」が必要
整骨院の規模次第では、「防火管理者」の選任が必要となることがあります。
防火管理者とは、収容人員30人以上の特定防火対象物(不特定多数の人が出入りする建物)、もしくは収容人員50人以上の非特定防火対象物(決まった人が出入りする建物)において設置が義務付けられている人のことです。
本来は飲食店や映画館、学校や病院などが該当しますが、一定の人数が出入りする整骨院も必要となる可能性があります。
整骨院の規模ごとに防火管理者の資格が求められる場合があるため、注意が必要です。
他に整骨院で役立つ資格
整骨院で役立つ資格には、以下のようなものがあります。
- あんまマッサージ指圧師
- 鍼灸師
- 理学療法士
- アスレティックトレーナー
- アロマセラピスト
- オステオパシー
- カイロプラクティック
整骨院は患者の筋肉や骨格の状態を調べて、適切に回復できるようサポートする仕事であるため、あんまマッサージ指圧師や鍼灸師、理学療法士などの国家資格があると便利です。
他にも民間資格ではあるものの、アスレティックトレーナーやアロマセラピスト、オステオパシーやカイロプラクティックに関する資格があると幅広い症例に対応できるでしょう。
以上の資格は整骨院開業に必須となる資格ではありませんが、取得しておくことでより多くの人に対応できます。
整骨院開業の手続きの流れ
整骨院を開業するためには、いくつかの手続きが必要です。ここでは、整骨院開業の手続きの流れについて詳しく解説します。
事業計画・資金計画を立てる
整骨院を開業するためには、まず事業計画・資金計画を立てなくてはなりません。
具体的には、創業する動機や目的を決めるのはもちろん、今後のスローガンやビジョンの明確化、取り扱う施術の吟味などです。
他にも、どのような人をターゲットとするのか、他の整骨院とどう差別化するのか、従業員は何人採用するのかなどを考えます。
安定した運営のためには金融機関からの融資や国からの補助金などを活用するなど、初期投資やランニングコストをどのように調達するのかも考えておかなければいけません。
特に、店舗・機器・設備にかかるお金は前もって計算しておくのが望ましいです。
「起業の窓口」の特集ページ「AI×起業」では、AIを活用して事業計画書を簡単に作成する方法を紹介!
詳しくは「【できるのか?】ChatGPTを使ってたった1時間で事業計画書を書くアラフォー起業家。《小説「AI起業」シリーズ#01》」をご覧ください。
物件を下見・契約する
整骨院は患者が通うための店舗が必要となるため、物件の下見・契約が必要です。
どれくらいのキャパシティがあるのかを知るためにも、開業予定の物件を一度下見し、立地に優れているようであれば契約を済ませます。
なかでも立地は整骨院開業の命運を握るため、以下の点にご注意ください。
- アクセス面が優れているか
- 大通りに面しているか
- 人目につきやすいか
以上の条件が揃っている物件は、地域の人々から認識されやすいため、新規客やリピート客を獲得しやすくなります。
できれば、駅前・オフィス街・住宅街・商店街など、より多くの人が行き交う立地を選びましょう。
機器・設備を設置する
店舗が決まったら、機器・設備を設置します。整骨院に必要なものは以下の通りです。
- 衛生用品:スリッパ・洗剤・タオル・フェイスマット・ベッドカバー
- 事務用品:椅子・カウンター・テーブル・パソコン・プリンター
- 施術用品:テーピング・ベッド・包帯・補助具
衛生用品・事務用品・施術用品は整骨院開業に必要不可欠なものとなるため、あらかじめ購入しておきましょう。
なお、他には消耗品として診察券、消毒用アルコール、筆記用具、メモ帳などが必要となるものの何が必要となるかは変わるため、必要に応じて揃えてください。
宣伝する
地元で名のある整骨院になるためには、効果的な宣伝が必要となります。
いきなり店舗を構えてもすぐに客が集まるわけではないため、以下のようなデジタルマーケティングに力を入れるのが望ましいです。
- ホームページを作成する
- ブログで情報発信する
- SNSで近況報告する
ホームページを作成すればどのような整骨院なのか知ってもらえる他、ブログで情報発信したり、SNSで近況報告したりすることでより顧客に認知されやすくなります。
以上はあくまでも簡単なデジタルマーケティングですが、状況によっては大々的に宣伝して一気に顧客獲得を狙うのも有効といえるでしょう。
また、おすすめの集客方法として、当社のMEOサービス「MEO Dash! byGMO」があります。MEO(Map Engine Optimization)は、Googleマップでの検索結果において自社の店舗情報を目立たせるための対策です。例えば、「熱海 ランチ」や「熱海駅 カフェ」といった「地域名+業種」や「駅名+キーワード」で検索すると、Googleマップの下に関連する店舗情報が表示されます。競合よりも上位に表示されるようにするための集客施策です。
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整骨院の開業に必要な届出
整骨院を開業するためには、関係各所に届出を出さなくてはなりません。ここでは、整骨院開業の届出について詳しく解説します。
施術所を開設するための届出
整骨院を開業するには施術所を開設するための届出が必要となるため、管轄の保健所に開設届を提出してください。
整骨院は許認可制ではなく届出制となっているため、開業後に提出するのが一般的です。開設届では、以下の書類が必要となります。
- 施術所開設届
- 施術所の平面図
- 最寄駅からの案内地図
- 柔道整復師免許の原本と写し
- 賃貸なら賃貸契約書の写し
- 法人は定款と登記簿謄本
以上の書類を提出用・控え用の2部作成し、一緒に提出しましょう。受領印を押印してもらった書類は返却してもらい、大切に保管してください。
なお、保健所によっては前もって相談が必要となるため、一度連絡してから訪問するのが望ましいです。
受領委任を取り扱うための届出
健康保険を取り扱うには受領委任が必要となるため、管轄の厚生局に届出を行って契約記号番号を取得しましょう。
整骨院として施術を行い、国保、社保、後期高齢者、退職者といった保険者に保険請求を行うには契約記号番号が必要となります。
契約記号番号がないと保険請求ができないため、届出が必須です。
地域によって必須となる書類が変わるため、管轄の厚生局にも前もって問い合わせしておいてください。
また、契約記号番号だけの場合は共済連盟や防衛省などの保険者は取り扱えないため、別途届出が必要になります。
労災保険を取り扱う場合は、別途で管轄の労働基準局への申請が必要となるため、状況に合わせて届出を提出しましょう。
個人事業主としての届出
整骨院は個人事業主という扱いになるため、開業届の提出が必要です。
開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれ、一定の収入規模を伴う事業を行う人が必ず提出する書類となります。
確定申告で青色申告・白色申告するのにも必要となるため、営業を開始した後は速やかに開業届を提出しましょう。
整骨院開業に必要なもの
整骨院を開業するために必要なものは以下の通りです。
- 開業のための資格
- 経営のためのお金
- 施術のための機器・設備
- 手続きのための届出
整骨院として開業するためには、国家資格「柔道整復師」が必要となる他「施術管理者」「防火管理者」の選任が必要です。
安定した経営を続けていくためには、一定のお金も必要となります。
さらには施術のための機器・設備、手続きのための届出が必要となるでしょう。
どれも整骨院開業に欠かせないものとなるため、何が必要なのかを一度整理し、一つずつ対応していくようにしてください。
開業手続きに必要な印鑑は「GMOオフィスサポート」で
整骨院の開業準備では、やらなくてはいけないことが多くあります。
資格の取得や手続き、届出の提出など、実際に営業を開始するまでに対応しなくてはならないことが山積みです。
柔道整復師を取得するだけでも3〜4年はかかるため、覚悟を持って挑む必要があるでしょう。
なお、すでに柔道整復師の資格を持っていてこれから整骨院を開業する場合は、印鑑を押印しなくてはならない場面がいくつかあるため、印鑑も用意しておいてください。
開業に必要な印鑑は、GMOオフィスサポートの会社設立印鑑セットが便利です。
GMOオフィスサポートでは代表印と銀行印・角印・印鑑ケース・捺印マット・朱肉・電子印影などをセットで取り扱っており、開業に必要な印鑑をすぐに揃えられます。
セット販売としてはツゲ製7セット、黒水牛製7点セット、ゴム印3点セットなどを提供しているため、一度公式ホームページをご覧ください。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修のもとに制作したものです。
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