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個人事業主が加入できる年金は?基礎知識や年金を増やす方法も解説

個人事業主が加入できる年金は?基礎知識や年金を増やす方法も解説

個人事業主は、会社員のように手厚い年金がないのでは…」などと思っている方もいるのではないでしょうか。

たしかに会社員のように、「就職すれば自動的に厚生年金保険がついてくる」という仕組みはありません。

しかし、個人事業主にも年金を増やすさまざまな制度が用意されています。

この記事では、個人事業主が年金を増やす方法について、具体的に解説します。

将来の年金額に不安を感じている個人事業主の方や、これから起業を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

【この記事のまとめ】
  • 日本の年金制度は3階建て構造です。1階は全員加入の国民年金、2階は会社員向けの厚生年金保険、3階は企業独自の企業年金です。
  • 個人事業主は国民年金のみ加入可能です。法人化すれば厚生年金に加入できますが、個人事業主のままでは国民年金が基本です。
  • 年金保険料を未納にすると将来の年金給付額が減少し、場合によっては差し押さえが実行される可能性もあります。

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年金制度の基礎知識

年金制度の基礎知識

日本の年金制度は、一般的に「3階建ての構造」と表現されます。

概要を下表にまとめました。

年金の概要
国民年金 20歳以上60歳未満の国民全員が対象
厚生年金保険 会社員などが対象で、保険料のうち半分は会社が負担
企業年金 企業が社員を対象として独自に運営する年金

国民全員が強制的に加入となるのが1階部分の国民年金です。

そこに上乗せする形で、会社員などが加入する2階部分の厚生年金保険、さらに企業ごとに独自に支給される3階部分の企業年金が存在します。

一つずつ解説していきます。

国民年金

国民年金とは、全国民に対する基本的な年金保険制度です。

その目的は、老後や障害、死亡といったリスクに備えて、国民の基本的な生活を保障することです。

毎月一定の保険料(2023年度は16,520円)を納めることで、老後や障害時には本人が、死亡時には配偶者が給付を受けられます(条件あり)。

給付額は、保険料の納付期間や給付開始年齢、物価などにより異なります。

国民年金の対象者は、原則として20歳から60歳までの日本国内に住んでいる全ての人です。

これには、自営業者、パートタイムやアルバイトで働く人、学生、専業主婦(夫)、そして無職の人々も含まれます。

無職や無収入でも、免除申請をしない限りは保険料納付の義務があるので注意しましょう。

厚生年金保険

厚生年金保険は、国民年金にプラスして、会社員や公務員など雇用されている人に対する公的年金制度です。

国民年金以上の所得補償を行うので、より安定した老後生活が保証されます。

厚生年金保険の対象者は、厚生年金保険に加入している会社に勤める労働者や公務員のうち、原則として70歳未満の人です。

正社員だけでなく、一定の条件を満たすパートタイムやアルバイトで働く人も含まれます。

厚生年金保険は、保険料のうち半分を会社が負担するのが大きな特徴です。

給付額は、保険料の納付期間や納付額などによって決まります。

企業年金

企業年金とは、企業や団体が従業員のために設ける独自の年金制度です。

従業員のモチベーション向上や福利厚生の一環となり、従業員により豊かな老後生活をもたらすことを目的としています。

なお、すべての企業が企業年金を運営しているわけではないので注意しましょう。

企業年金には以下の3パターンがありますが、近年ではDBとDCが主流となっています。

  • 確定給付企業年金(DB)

    給付額が確定している年金です(労働者の勤務期間や給与に基づいて算出されます)。

    基金の運用成績が振るわない場合は、不足分を企業が補います。

  • 企業型確定拠出年金(DC)

    企業が労働者ごとに拠出する掛金の額が決まっている年金です。

    労働者は各自で掛金を運用し、その運用成績に基づいた額の給付を得られます。

    元本割れするおそれもあります。

  • 厚生年金基金

    企業が設立する基金が運用を行う制度です。

    厚生年金保険と同様、保険料は企業と労働者の両方が負担します。

個人事業主が加入できる年金は?

個人事業主が加入できる年金は?

個人事業主が加入できる年金制度は、国民年金のみです。

厚生年金保険については以下の通り、個人事業主のままでは加入できません。

  • 個人事業のまま厚生年金保険の適用事業所となった場合

    従業員は厚生年金保険に加入する必要がありますが、事業主本人は国民年金に加入したままとなります。

  • 事業を法人化した場合

    従業員だけでなく、事業主本人も厚生年金保険に加入となります。

以下では、個人事業主が加入できる年金制度について、一つずつ説明していきます。

国民年金

国民年金は20歳以上60歳未満の全国民が加入する基本的な年金制度であるため、個人事業主も対象となります。

個人事業主は「第一号被保険者」として国民年金に加入し、保険料を納付しなければなりません。

受け取れる年金には「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の3種類があり、それぞれ以下のような仕組みです。

  • 老齢基礎年金

    65歳以降、毎月受け取れる年金です。

    年金の額は、それまでの保険料の納付状況や物価などにより変化します。

    受給開始年齢の繰り下げ・繰り上げでも年金額は変わります。

  • 障害基礎年金

    病気やケガで障害が残った場合に受け取れる年金です。

    障害の度合いや子どもの有無によって年金額が決まります。

  • 遺族基礎年金

    国民年金の加入者が死亡したとき、遺族が受け取れる年金です。

    ただし遺族とは、原則として「18歳未満の子のある配偶者」と「18歳未満の子」に限られるので、子どものない家庭や、子どもが成人した家庭においては受給できません。

また、「国民年金基金」も個人事業主にとって大切な選択肢。

国民年金基金は、国民年金に上乗せする形で保険料を納め、それに応じた年金を受け取れる制度です。

会社員には厚生年金保険という手厚い制度があるので、個人事業主に向けてそれに準ずる仕組みとして作られました。

なお、具体的な年金のもらいかたについては、後に説明する「国民年金基金に加入する」も参照してください。

個人年金保険

個人年金保険とは、保険会社が提供する、年金を補完するための商品(私的年金)です。

個々の契約者が自己負担で保険料を納め、一定期間後や一定の年齢に達した時点から年金給付を受けられます。

いくつかの条件を満たした個人年金保険は、保険料控除を受けられるというメリットがあります。

たとえば年間8万円以上の保険料を納めている場合、控除額は4万円などという具合です。

また、契約内容により、保険料・給付期間・給付の受け取り方などをある程度自由に設定できる柔軟性があります。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、自己負担で資産を積み立て、将来の生活資金とするための制度です。

この制度では、加入者自身が投資のリスクを負い、投資の成果によって将来受け取る年金額が決まります。

iDeCoの特徴として、保険料、投資先、受け取り方などが自由に選べる柔軟性、そして保険料が所得控除対象となる点があります。

また、運用益も非課税です。

これにより、節税効果を得ながら長期的な資産形成を目指していけます。

他の年金制度と比べて、iDeCoの大きな特徴はその運用性と節税効果です。

国民年金や厚生年金保険は社会保障としての側面が強いのに対し、iDeCoはあくまで個々の責任において自由度高く運用することを目指しています。

また、企業年金や個人年金保険と比べても、iDeCoの節税効果や投資先の選択肢の広さは大きな魅力となっています。

ただし、60歳になるまでお金を引き出せない(中途解約という概念がない)ことには注意が必要です。

具体的な年金の受け取り方は、後で説明する「iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する」を参照してください。

個人事業主が受給できる年金はいくら?

個人事業主が受給できる年金はいくら?

個人事業主が国民年金のみを納めた場合、全期間(40年間)保険料を納め続けた場合の基礎年金額は、2023年度の標準的な月額は66,050円です(65歳受給開始の場合)。

ただし、保険料の納付状況や受給開始年齢によって、実際の受給額は変動します。

また、物価の状況によって、年度ごとに受給額は少しずつ変化します。

個人事業主の年金の払い方(納付方法)

個人事業主の年金の払い方(納付方法)

個人事業主の年金保険料は、納付書による振込、口座振替、またはクレジットカードでの支払いが可能です。

納付書による振込は、毎月または一括で指定された金融機関に振り込む方法です。

全国の銀行・農協・漁協・信用組合・信用金庫・郵便局・コンビニなどで納付できます。

口座振替は、指定した銀行口座から毎月自動的に引き落とされる方法です。

手数料がかからない上に納め忘れも防げるので、便利な方法といえるでしょう。

さらにクレジットカードでの支払いも可能です。

こちらも手数料はなく、かわりにポイントを貯められるというメリットがあります。

上記の方法の中から、自身の経済状況や生活環境にあわせてもっとも適した方法を選択してください。

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個人事業主が年金を払わないとどうなる?

個人事業主が年金を払わないとどうなる?

年金保険料を納めないと、年金の給付額が減ります。

年金の給付額は、原則として納付した保険料の額と期間に基づいて決定されるため、保険料を納めない月が増えるほど、受け取る年金額は少なくなるというわけです。

さらに、納付期間が10年に満たない場合は、老齢基礎年金を受け取れなくなってしまいます。

また、保険料の滞納を続けていると、一定の条件を満たした場合には財産の差し押えの対象となります。

電話がかかる、督促状が届くなどの段階を経て、すべて無視すると年金事務所によって差し押さえが実行されてしまうのです。

このように保険料の滞納には厳しい結末が待っています。

納付期限を過ぎた場合でも、2年以内なら未納分を収められるので、もし未納分がある場合には積極的に納めるようにしましょう。

個人事業主が年金を増やす方法

個人事業主が年金を増やす方法

個人事業主は会社員と比べて年金額が低くなりがちですが、年金を増やす方法は以下の通り複数あります。

  • 付加年金を納付する
  • 年金受給を66歳以降に繰り下げる
  • 国民年金基金に加入する
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する
  • 小規模企業共済に加入する

このように、厚生年金保険には加入できなくても、別の種類の年金に加入することで、将来の年金受給額を増やせるのです。

以下で一つずつ説明します。

付加年金を納付する

付加年金とは、国民年金に月400円の「付加保険料」をプラスして納付することで、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて支給されるという仕組みのことです。

付加年金は主に第一号被保険者を対象とした制度のため、第一号被保険者である個人事業主が用いることが想定されています。

基礎年金だけでは不安を感じる個人事業主は、積極的に用いるとよいでしょう。

ただし、国民年金基金に加入中の場合は、付加年金には加入できません。

受給できる付加年金額は、次の式で決まっており、物価スライドによる増減はないと覚えておきましょう。

付加年金額(年額) = 200円×納付月数

たとえば30年間(360ヶ月)付加年金を納めた場合、

付加年金額(年額) = 200円×360 = 72,000円

メリットとして、たった2年で元が取れる制度であることが挙げられます。

「400円払えば1年で200円分が戻ってくる」という計算式です。

デメリットとしては、受給開始前に死亡した場合はメリットが得られないという点が挙げられます(ただし、これは遺族年金を除くすべての年金にあてはまります)。

住所地の市区町村役場に申し込むだけで、簡単に納付を始められます。

年金受給を66歳以降に繰り下げる

年金の受給開始年齢は原則65歳となっていますが、受給開始年齢を66歳以降、1ヶ月単位で75歳まで遅らせることが可能です。

これを「年金の繰り下げ受給」といいます。

受給開始を遅らせた期間に応じて年金額が増える仕組みです。

増額率は次の式で決められています。

増額率(%) = 0.7% × 遅らせた月数

たとえば、5月生まれの人が「66歳の5月」から年金を受給する場合は、遅らせた月数が12ヶ月となるので

増額率(%) = 0.7% × 12 = 8.4%

となります。

したがって、75歳まで遅らせれば84%もの増額を得られます。

個人事業主の場合、明確な定年があるわけではないので、元気な間は仕事を続けながら年金受給を繰り下げることが可能です。

そうすれば1年あたり8.4%という大きな増額を得られるのがメリットといえます。

デメリットはメリットの裏返しとなりますが、受給を遅らせている間の生活費は他の手段で確保する必要があるという点です。

健康状態やライフプランなどをよく考慮して決めましょう。

繰り下げるための方法は、所定の「繰下げ請求書」を年金事務所または年金相談センターに提出するだけです。

一度手続きを行うと増額率が決まってしまうので、注意してください。

国民年金基金に加入する

国民年金基金とは、国民年金にプラスして掛け金を納め、将来の年金額を増やす制度です。

付加年金と同様に第一号被保険者を主な対象としており、個人事業主の年金額を増やすための制度だといえるでしょう。

国民年金基金に加入した場合は、付加年金の納付はできないので注意してください。

メリットは以下の3点です。

  • 一定の掛金に対して年金額も確定しているので、将来の見通しが立ちやすい
  • 掛金の全額が社会保険料控除の対象となるので、節税につながる
  • 死亡時に遺族一時金が支給されるタイプのものもある

デメリットは、一度始めると途中で脱退できないので、急に大きなお金が必要になっても解約返戻金を得るような仕組みがないという点です。

年金という性格上、仕方のないことといえるでしょう。

加入の際には、全国国民年金基金の公式サイトから「加入申出書」をダウンロードし、所定事項を記入して支部へ提出するか、Webから加入申出をしてください。

iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、積立額を月額5,000円から68,000円(第一号被保険者の場合)まで1,000円刻みで決められ、運用商品も株・債券・定期預金などさまざまに選べます。

そのため、自分のライフプランに合わせた運用のできる年金制度です。

大きなメリットとして、税制上の優遇措置があります。

掛け金が所得控除の対象となり、運用益も非課税です。

また、受け取り方は「一時金」と「年金」から選べます。

それぞれに対し、退職所得控除や公的年金等控除が適用されるので、軽い税負担で資産を受け取れる仕組みです。

デメリットは、運用により元本割れのリスクがあること、運用結果により受給額が変動することです。

また、国民年金基金と同様に途中で脱退できず、60歳まではお金を引き出せないこともデメリットといえるでしょう。

ライフステージの途中で大きなお金が必要にならないか、よく考えて掛金を決めてください。

iDeCoを始めるには、金融機関や証券会社でiDeCoの口座を開設し、運用商品を選び、積み立て額の設定をすれば完了です。

小規模企業共済に加入する

小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者・役員が加入できる制度で、退職金がわりに積み立てていくことの多いものです。

廃業や引退したときにまとまったお金が得られるほか、1年以上加入していれば途中で任意解約もできます。

主なメリットは以下の3点です。

  • 掛金は全額、所得控除の対象となる
  • 受け取り時の税負担も軽く済む
  • 資金繰りに困ったとき、貸付制度が利用できる

デメリットとしては、加入期間が20年未満で途中解約する場合、元本割れすることが挙げられます。

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まとめ

まとめ

この記事では、個人事業主が加入できる年金について、その概要と特徴を解説しました。

個人事業主が対象となる年金制度には、国民年金(付加年金・国民年金基金も含む)、個人年金保険、iDeCo(個人型確定拠出年金)、小規模企業共済があります。

それぞれのメリット・デメリットを把握して、将来の年金額を増やすよう計画してください。

ただし、一号被保険者である個人事業主にとって国民年金だけは「義務」なので、間違っても滞納しないように気をつけましょう。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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