会社設立にかかる期間はどれくらい?スケジュールと最短手続きまで徹底解説

会社設立という大きな一歩を踏み出すにあたって、「会社設立に必要な期間は?」「どのくらいでビジネスを始められるのか?」という疑問をもつ方は多いのではないでしょうか。
会社設立にかかる期間は、法人の種類や準備の進め方によって大きく異なります。
特に、株式会社と合同会社では手続きの流れや必要な書類が異なるため、事前にスケジュールを把握しておくことが大切です。
この記事では、会社設立にかかる期間の目安やスケジュール、設立を早めるためのポイント、注意点までを徹底的に解説します。
最短での設立を目指したい方も、じっくり準備したい方も、ぜひ参考にしてください。
- 【この記事のまとめ】
- 会社設立の期間は法人形態で異なり、株式会社は約2週間、合同会社は約1週間です。合同会社は定款認証不要で手続きが簡略化されています。
- 会社設立のスケジュールは、事前準備から始まり、定款の作成や資本金の振込、登記申請までが必要です。
- 会社設立日を決めることで手続きをスムーズに進められ、ビジネス計画の明確化にも役立ちます。
- 会社設立にかかる期間とは
- 会社設立までのスケジュールと期間
- 事前準備をする
- 定款を作成・認証する
- 印鑑証明書を取得する
- 代表者口座に資本金を振り込む
- 登記を申請する
- 会社設立に必要な印鑑はいつまでに用意すればいい?
- 登記完了の予定と期間の目安について
- 登記完了予定日とは
- 登記完了までの期間の目安
- 登記完了後に受け取る書類とその時期
- 設立後に必要な行政手続きにかかる期間
- 会社設立にかかる期間を左右する要因
- 会社設立のスケジュールを短縮するポイント
- 電子定款を活用して印紙代と時間を削減する
- 登記書類を事前に揃えておく
- 専門家(司法書士・行政書士)に依頼する
- 登記申請は法務局のオンライン申請を活用
- 資本金の振込タイミングを事前に調整する
- 株式会社と合同会社の設立期間や費用の違い
- 合同会社の方が設立期間が短い
- 合同会社の方が設立費用が安い
- 会社設立を最短1日で行う際の注意点
- 「最短1日」は実現可能か
- スピード設立に潜む落とし穴とリスク
- 会社設立日を決めておくメリットとは
- 法的な手続きをスムーズに行える
- ビジネス計画を明確化できる
- 従業員の入社日や雇用契約と連動させやすくなる
- 補助金や助成金の申請タイミングを逃さない
- 会社設立後に必要な手続きと対応期間
- 税務署への開業届・青色申告承認申請書の提出
- 社会保険・労働保険の加入手続きにかかる期間
- 会社設立に関するよくある質問
- 設立日はいつから有効になる?
- 登記の完了連絡はどのように届く?
- 定款認証は土日でも可能?
- 会社設立に必要な印鑑は「GMOオフィスサポート」で
- 会社の銀行口座(法人口座)はGMOあおぞらネット銀行がおすすめ!
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会社設立にかかる期間とは

会社設立にかかる期間は、法人形態が株式会社か合同会社かで異なります。
株式会社の設立にかかる期間は、事前の準備から登記申請までおよそ2週間程度です。一方、合同会社の場合には1週間程度となります。
株式会社と比較して合同会社が短期間で申請できる理由としては、事前準備の段階で決定する事項が少ないためです。
また、合同会社は定款の認証手続きが不要であるという理由から、短期間で設立することができます。
なお、登記の申請から完了までにかかる期間は、いずれも約1週間程度となっています。
会社設立までのスケジュールと期間

会社設立までのスケジュールを簡単に説明すると、以下のような流れになります。
- 事前準備をする
- 定款を作成・認証する
- 印鑑証明書を取得する
- 代表者口座に資本金を振り込む
- 登記を申請する
事前準備をする
会社設立の際には、事前準備として以下の基本事項を定める必要があります。
- 会社の商号
- 事業目的
- 会社の所在地
- 資本金
- 出資者
- 事業年度
- 役員構成
- 株式譲渡制限の有無
これらは先の手続きにおいて欠かせない事項であり、会社設立のプロセスで最も多く時間を要します。
この段階で書類の記載事項を定めておくことで、会社設立までの期間を短縮することが可能です。
また、書類の準備と並行して、法務局に届ける必要のある代表印も合わせて準備しておくことをおすすめします。
定款を作成・認証する
定款とは、会社の商号や資本金、事業目的や組織について規定した会社の憲法のようなものです。
株式会社設立の際には、定款を作成して公証人から認証を受ける必要があります。
オンラインで取得できる無料テンプレートを利用すれば、定款の作成時間を短縮できます。
定款の作成が完了した後は、会社の所在地を管轄する公証役場で認証作業を行います。
このとき定款とは別に以下の書類が必要になります。
- 身分証明書
- 印鑑証明
- 実印
- 収入印紙
- 委任状
なお、公証人の認証の際には認証代として5万円、定款の収入印紙・謄本交付代金として約4万2,000円が必要です。
また、電子定款の場合では、定款の収入印紙にかかる費用は不要になります。
印鑑証明書を取得する
設立する会社が株式会社か合同会社かによっても異なりますが、会社設立の際には設立発起人や取締役、出資者などの印鑑証明が必要になります。
個人の印鑑登録が完了していない場合は、あらかじめ市区町村役所で登録手続きを済ませておきましょう。
なお、定款認証と登録申請の際に、個人の印鑑証明書を提出する必要があるため、2通発行しておくと良いでしょう。
代表者口座に資本金を振り込む
定款の認証が完了した後は、代表者個人の銀行口座に定款に記載した資本金を振り込み、「払込証明書」の作成を行う必要があります。
払込証明書とは、会社設立の際に必要となる書類の1つです。
また、発起人が複数人いる場合には、誰がいくらの金額を払込んだのか明確にしておくために、「預け入れ」ではなく「振込み」の形で入金することをおすすめします。
なお、代表者個人の銀行口座に振り込んだ資本金は、会社設立後に開設することができる、会社名義の銀行口座へ移動することになります。
登記を申請する
資本金の振込みが完了したら、次に必要となるのは法務局への登記申請です。
登記申請とは、会社の存在や事業内容などを社会に公示するための制度で、申請書を法務局の窓口に提出した日が会社の設立日となります。
なお、会社設立後には、法人設立届けや社会保険届けを行う必要があります。
会社設立に必要な印鑑はいつまでに用意すればいい?
代表者印(実印)は、法人登記を行うまでに必ず用意する必要があります。その他の印鑑は、必要に応じて作りましょう。
ただし、代表者印(実印)だけを作成するよりも、セットで印鑑を作成した方が安く購入できる場合が多いです。そのため、代表者印(実印)を作成する際に、銀行印や角印、ゴム印をセットで購入をおすすめします。
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印鑑をまだ作っていない方は、ぜひ「会社設立印鑑セット」を購入しましょう。
法人登記やその手続の流れについて、下記の記事で詳しく解説しています。
登記完了の予定と期間の目安について

先述の通り、会社の設立日は申請書を法務局の窓口に提出した日となります。
株式会社設立の際にもっとも急いだ場合、法務局での会社設立登記申請までを、最短3営業日で行うことが可能です。
なお、会社設立が3日で行うことができた場合でも、登記事項証明書や印鑑証明書が取得できるまでには、法務局での登記手続きが完了してからとなります。
そのため、登記申請をした日に会社としては成立するものの、登記が完了するまでは登記事項証明書を取得することができません。
ここでは、登記完了の予定日や期間の目安、その後に必要な手続きなどを詳しく解説します。
登記完了予定日とは
登記完了予定日とは、申請日の時点でいつ登記が完了するのかを事前に知ることが可能になるものです。
なお、登録完了日に関しては法務局によって異なり、時期により左右される場合があります。
時期によっては登記完了日が2週間程度かかる場合があるため、事前に「法務局のホームページ」で登記完了予定日を確認しておくことをおすすめします。
また、会社を設立できたとしても、取引を開始するためには法人口座の開設等が必要になります。
そのためには、登記事項証明書が必要になり、会社設立の期間を考慮するにあたり、登記完了日が重要となるでしょう。
登記完了までの期間の目安
登記完了までの期間の目安は、それぞれの管轄法務局によって異なりますが、東京法務局では申請日からおよそ1週間程度が登記完了までの目安となります。
登記事項証明書や印鑑証明書の取得は、会社設立日から1週間程度かかると想定しておきましょう。
また、オンライン上で登記申請し、添付書類を郵送した場合は、オンライン申請が受理された日が申請日とみなされます。
登記完了後に受け取る書類とその時期
会社設立の登記が完了すると、法務局から「登記事項証明書(登記簿謄本)」や「法人の印鑑証明書」などの重要書類を受け取れるようになります。
これらの書類は、法人口座の開設や各種行政手続きに必須となるため、早めに取得しておくことが重要です。
登記完了日は法務局の窓口やオンラインで確認でき、通常は登記完了の翌日以降に証明書の交付申請が可能となります。
登記簿謄本の取得時期は、申請から1週間前後が目安ですが、法務局の混雑状況や申請内容によって前後する場合があります。
確実に受け取るためには、登記完了通知を確認し、必要に応じて法務局へ進捗状況を問い合わせると安心です。
設立後に必要な行政手続きにかかる期間
会社設立後は、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場、年金事務所などへの各種届出が求められます。
法人設立届出書は設立から2か月以内、青色申告の承認申請書は設立から3か月以内、給与支払事務所等の開設届出書は開設から1か月以内など、手続きごとに提出期限が異なります。
健康保険や厚生年金の新規適用届は事実発生から5日以内、雇用保険関係の手続きも10日以内と、短期間での対応が必要です。
これらの行政手続きは、登記完了後すぐに着手し、期限を守ることでスムーズな事業運営につながります。
会社設立にかかる期間を左右する要因
会社設立に必要な期間は、事前準備の進み具合や書類の不備、申請時期など複数の要素によって変動します。
例えば、会社概要の決定や印鑑証明書の取得に時間をかけると、全体のスケジュールが延びる傾向があります。
また、登記書類の不備や記載ミスが発生すると、補正対応が必要となり、手続きが長引く原因となります。法務局が繁忙期の場合、審査に通常より時間を要することも少なくありません。
一方で、電子定款やオンライン申請を活用すれば、書類のやり取りが効率化され、設立期間の短縮が期待できます。
さらに、専門家に依頼すると、知識や経験を活かしてミスや漏れを防ぎ手続きを効率的に進められるため、結果としてスムーズな会社設立につながります。
会社設立のスケジュールを短縮するポイント

会社設立にかかる期間は、いくつかのポイントを押さえることで大幅に短縮できます。特に、オンラインでの手続き活用や書類の事前準備が鍵です。
ここでは、設立スケジュールを効率化し、無駄な時間を削減するための具体的な5つの方法を詳しく解説します。
電子定款を活用して印紙代と時間を削減する
会社設立の期間を短縮したいなら、電子定款の活用が効果的です。電子定款を利用すると、紙の定款で必要な4万円の印紙代が不要になり、コストを大幅に抑えられます。
また、電子データでやり取りできるため、公証役場への書類持参や郵送の手間が減り、手続き全体のスピードアップが可能です。
さらに、オンライン申請と組み合わせることで、定款認証から登記までの流れがよりスムーズになります。電子定款の導入は、費用と時間の両面で会社設立の効率化に直結します。
登記書類を事前に揃えておく
会社設立の期間を短縮するには、登記書類を事前に準備しておくことが重要です。不備や不足があると手続きが遅延するため、必要書類を早めにリストアップし、計画的に揃える必要があります。
主な登記書類は以下の通りです。
- 定款(ていかん)
- 設立時役員の印鑑証明書
- 印鑑届出書
- 資本金の払込み証明書
- 登録免許税の収入印紙貼付台紙
- 会社設立登記申請書
- 登記すべき事項を記した書面またはCD-R
- 設立時役員の就任承諾書
これらを事前に準備し、チェックリストを活用して進捗を管理すれば、提出漏れやミスを防げます。計画的な書類準備が、スムーズな会社設立と期間短縮のポイントです。
専門家(司法書士・行政書士)に依頼する
会社設立の期間を短縮したい場合、司法書士や行政書士に依頼する方法が有効です。
専門家は書類作成や登記申請のノウハウが豊富なため、不備やミスによる手続きの遅延を最小限に抑えることが可能です。
また、複雑な手続きを一任できるため、経営者は事業準備に集中しやすくなります。
急ぎの設立や確実性を重視する場合、専門家のサポートを活用することで最短4日程度で会社設立が完了するケースもあります。
費用はかかるものの、スピーディーかつ確実な設立を目指すなら、専門家への依頼が最適な選択肢です。
登記申請は法務局のオンライン申請を活用
登記申請を法務局のオンライン申請システムで行うと、会社設立の期間を大幅に短縮できます。
オンラインなら法務局まで出向く必要がなく、ネット環境があれば自宅やオフィスから申請手続きが可能です。申請状況をリアルタイムで確認できるため、進捗管理がしやすくなります。
条件を満たせば、登記完了まで24時間以内で処理されるケースもあり、従来の窓口申請や郵送に比べて圧倒的なスピードを実現します。
また、夜間や休日にも手続きが進められる点も利便性が高いポイントです。オンライン申請の活用は、現代の会社設立において欠かせない時短策といえるでしょう。
資本金の振込タイミングを事前に調整する
資本金の振込タイミングを事前に調整しておくことも、会社設立期間の短縮に有効です。
定款認証後、速やかに資本金を発起人の口座へ振り込むことで、払込証明書の作成や登記申請がスムーズに進みます。
振込が遅れると、その後の手続き全体が後ろ倒しになるため、スケジュールに合わせて資金移動を計画しておくことが重要です。
また、通帳のコピーや証明書類の準備も同時に進めておけば、無駄な待ち時間を防げます。事前の段取りが、設立までの時間短縮を実現します。
株式会社と合同会社の設立期間や費用の違い

株式会社と合同会社で根本的に異なる点は、「所有者と経営者が分離しているかどうか」です。
株式会社は、基本的に出資者と経営者が異なる方で構成され、所有者と経営者が分離しています。
一方で合同会社は、所有者と経営者が一致しており、出資者と経営者が同じであることが違いとして挙げられます。
ここでは、株式会社と合同会社の設立にかかる費用や期間の違いを解説します。
合同会社の方が設立期間が短い
株式会社と合同会社の設立で大きく異なる点は、株式会社の場合、公証役場で定款の認証を受けなければならないということです。
一方で合同会社は定款の認証が不要なため、定款の作成後に公証役場に足を運ぶ必要がなく、法務局で登記申請を行うのみとなります。そのため、合同会社設立にかかる期間は、株式会社と比べて短いです。
合同会社の設立の早さはメリットでもありますが、商号や事業目的については、定款を作成して登記を行うと簡単に変更できないため注意してください。
合同会社の方が設立費用が安い
会社設立の際にかかる費用は大きく分けて、定款にかかる収入印紙の費用、定款の認証費用、登録免除税の3つがあります。
合同会社の設立の際には定款の認証必要がないため、その分費用が抑えられます。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
定款にかかる収入印紙の費用 | 40,000円 | 40,000円 |
定款の認証費用 | 50,000円 | 0円 |
登録免除税 | 150,000円 または 資本金×0.7%のうち高い方 |
60,000円 または 資本金×0.7%のうち高い方 |
合計金額 | およそ240,000円〜 | およそ100,000円〜 |
このように、株式会社の設立と比較して、合同会社の設立にかかる費用は安くなります。
なお、合同会社は決算公表の義務がないため、官報への併載費用も必要ありません。
さらに、株式会社の役員任期は原則として2年と定められていますが、合同会社はとくに定められていないため、役員任期終了の際に発生する重任登記費用も不要です。
会社設立を最短1日で行う際の注意点

「最短1日で会社設立」は魅力的に聞こえますが、安易に進めるのは危険です。
理論上は可能でも、現実には多くのハードルが存在し、スピードを優先するあまり後々の経営に影響するリスクも潜んでいます。ここでは、最短設立の実現性と見落としがちな注意点を解説します。
「最短1日」は実現可能か
会社設立を「最短1日」で行うことは、事前準備が万全であれば理論上は可能です。
具体的には、商号や事業内容の決定、資本金の準備、必要書類の作成・押印、定款認証、資本金の振込などをすべて同日に完了させる必要があります。
ただし、実際は登記申請後に法務局での審査期間が発生し、登記完了までは数日から1週間程度かかるケースが一般的です。
また、書類の不備や認証手続きの遅れがあれば、予定より大幅に遅延するリスクもあります。
最短での設立を目指す場合は、事前準備を徹底し、専門家へ相談することで手続きの精度とスピードを高めることが重要です。
スピード設立に潜む落とし穴とリスク
会社設立を急ぐ場合、細かな手続きミスや見落としが発生しやすくなります。特に注意したいリスクは以下の通りです。
- 定款作成のミス(記載内容の誤りや印紙代の無駄払い)
- 登記申請書類の不備(押印漏れや添付書類の不足)
- 資本金払込のタイミングや名義のズレ
- 税務署や社会保険の届出漏れ
こうしたミスが発生すると、再提出や修正対応が必要となり、結果的に大きな時間ロスや余計な費用につながります。
また、決算月の設定や資本金額の決定を急ぐことで、後々の経営や税務面に悪影響を及ぼすリスクも否定できません。
スピード重視でも、リスト管理や専門家のチェックを活用し、リスクを最小限に抑える姿勢が重要です。
会社設立日を決めておくメリットとは

会社設立日を事前に決めておくと、手続きや計画がスムーズに進むだけでなく、経営上のメリットも生まれます。
ここでは、会社設立日を決めておく4つのメリットについて解説します。
- 法的な手続きをスムーズに行える
- ビジネス計画を明確化できる
- 従業員の入社日や雇用契約と連動させやすくなる
- 補助金や助成金の申請タイミングを逃さない
法的な手続きをスムーズに行える
法的な手続きをスムーズに行うには、会社設立日を決めておくことが重要です。
例えば、会社設立の際には商号の登記や設立登記申請、定款の作成、印鑑登録などの複数の手続きが必要です。
手続きによっては時間を要する場合があり、期限が設けられていることもあります。
各種手続きにかかる期間を把握し、会社設立日を先に決めておくことで、余裕をもって手続きを完了させられます。
また、申請書類や必要書類に対する準備にも時間をかけることができ、これにより会社設立のための手続きをスムーズに行うことが可能になります。
ビジネス計画を明確化できる
ビジネス計画の明確化は、事業の成功にとって非常に重要です。
会社設立日を先に決めておいてビジネス計画を立てる期間を十分に設けると、将来の事業展開の方向性の明確化や具体的な目標・戦略を定めることができます。
計画を明確化する際には、市場動向や競合状況、自社の強みや弱みを分析し、事業戦略を立てることが重要です。
また、財務面の計画を策定することで、資金調達の必要性やキャッシュフローの予測を行い、リスクマネジメントにもつながるでしょう。
従業員の入社日や雇用契約と連動させやすくなる
会社設立日をあらかじめ決めておくと、従業員の入社日や雇用契約の締結とスムーズに連動できる点が大きなメリットです。
設立日が明確になれば、入社手続きや社会保険の加入、給与計算の開始時期なども計画的に進めやすくなります。
例えば、雇用契約書や労働条件通知書の作成、雇用保険や社会保険の加入手続き、扶養控除等申告書の準備など、入社に必要な各種手続きも設立日を基準にスケジュール管理しやすくなります。
補助金や助成金の申請タイミングを逃さない
会社設立日を事前に決めておくことで、補助金や助成金の申請タイミングを逃しにくくなります。
多くの補助金・助成金は、設立日や事業開始日が申請要件や審査基準に含まれている場合が多いため、スケジュールを逆算して準備を進めることが重要です。
例えば、申請期間が限られている補助金や、設立日から一定期間内に申請が必要な助成金など、タイミングを逃すと受給できなくなるケースもあります。
設立日を基準に申請書類や事業計画書の準備を進めることで、支援制度の活用チャンスを最大限に生かせます。
会社設立後に必要な手続きと対応期間

会社設立は、登記が完了しても終わりではありません。
その後も税務署や年金事務所などへ、さまざまな届出が必要です。これらの手続きには厳しい期限が定められており、怠ると不利益が生じる可能性もあります。
ここでは、設立後に必須となる手続きとその対応期間を具体的に解説します。
税務署への開業届・青色申告承認申請書の提出
会社設立後は、税務署への各種届出を期限内に提出することが不可欠です。特に重要な書類と提出期限は以下の通りです。
届出 | 提出期限 |
---|---|
法人設立届出書 | 会社設立日から2ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書 | 設立日から3ヶ月を経過する日と最初の事業年度終了日の前日のいずれか早い方まで |
法人設立届出書を提出しないと、税務署からの重要書類が届かない可能性があります。
また、青色申告の承認申請が期限に遅れると、初年度は節税効果の高い青色申告の特典を受けられなくなるため、設立後速やかに手続きを進めることが重要です。
社会保険・労働保険の加入手続きにかかる期間
会社設立後は、社会保険と労働保険への加入手続きが法律で義務付けられており、迅速な対応が求められます。それぞれの手続きには短い期限が定められているため、遅延は許されません。
主な手続きと対応期間は以下の通りです。
手続きの種類 | 主な書類 | 提出期限の目安 |
---|---|---|
社会保険(健康保険・厚生年金) | 新規適用届 | 会社設立から5日以内 |
労働保険(労災・雇用保険) | 保険関係成立届 | 従業員を雇用した翌日から10日以内 |
労働保険(雇用保険) | 雇用保険被保険者資格取得届 | 従業員を雇用した月の翌月10日まで |
特に社会保険は設立から5日以内と期限が非常にタイトなため、登記完了後すぐに準備を始めることが不可欠です。計画的に進め、スムーズな事業運営を目指しましょう。
会社設立に関するよくある質問

会社設立の手続きには、設立日の考え方や登記完了の連絡など、分かりにくい点も少なくありません。ここでは、多くの方が抱く疑問をQ&A形式で解説します。
設立日はいつから有効になる?
会社設立日は、法務局へ設立登記を申請し受理された日であり、登記が完了した日ではない点に注意が必要です。
会社法では、登記によって会社が成立すると定められており、この登記申請日が法的な設立年月日として登記簿に記載されます。
例えば、窓口で申請すれば提出した日、郵送なら法務局に到着した日、オンライン申請ならデータが受理された日が設立日となります。
法務局は土日祝日や年末年始は業務を行っていないため、これらの日を設立日に設定することはできません。希望日がある場合は、法務局の開庁日を確認し、計画的に申請することが重要です。
登記の完了連絡はどのように届く?
原則として、法務局から登記が完了した旨の個別連絡はありません。書類に不備があった際の補正連絡はありますが、完了通知は行われないため、申請者自身で確認する必要があります。
申請時に伝えられる登記完了予定日を目安にするか、管轄法務局のウェブサイトで完了予定日の確認が必要です。
また、国税庁の法人番号公表サイトに自社名が掲載されていれば、登記完了の証明となります。完了後は法務局で登記完了証や登記識別情報通知、印鑑カードなどを受け取り、次の手続きに進みましょう。
定款認証は土日でも可能?
定款認証は、土日祝日や年末年始には行えません。
定款認証は全国の公証役場で行いますが、公証役場は法務局と同様の役所であるため、平日の日中しか業務を行っていません。
営業時間は一般的に平日の午前9時から午後5時までで、認証の受付時間はさらに短い場合もあります。電子定款の申請自体は24時間可能ですが、公証人による認証作業は業務時間内に行われます。
金曜日の夜に申請しても、手続きが進むのは翌週の月曜日以降となるため、急ぐ場合は、平日の営業時間内に手続きできるよう、事前に準備を進めましょう。
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会社設立にかかる期間は、法人の種類や準備状況によって異なります。株式会社では、定款の作成・認証、資本金の振込、登記申請などを含めて設立まで約2週間が一般的です。
一方、合同会社は定款認証が不要なため、1週間程度と短縮できます。登記申請後、登記完了までは通常1週間前後かかります。
準備を効率化すれば、申請から最短3営業日で登記申請も可能です。電子定款の活用や専門家への依頼で、さらに期間短縮が期待できます。
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- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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