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印鑑は契約書に必要?契約に使用する種類と押印する位置を解説

印鑑は契約書に必要?契約に使用する種類と押印する位置を解説

印鑑は契約書に不要なのか必要なのか、判断しかねる場面もあるのではないでしょうか。


結論からいうと、契約書における印鑑は必要な場面と不要な場面があるため、状況によって使い分けることが重要です。


この記事では、契約書における印鑑の必要性、契約に使用する印鑑の種類や押印する位置、押印が必要な契約締結の方式について解説します。

印鑑は契約書に不要?必要?

印鑑は契約書に不要?必要?

はじめに、契約書における印鑑の必要性について解説します。

印鑑は契約書で使用するもの

印鑑は契約書で使用するため、用意しておいて損はありません。例えば、印鑑が必要となる場面には次のようなものがあります。

  • 雇用契約
  • 業務委託契約
  • 商品売買契約
  • 自動車売買契約
  • 不動産売買契約
  • 賃貸借契約
  • ローン契約

例えば、企業が従業員を雇用する際に必要となる雇用契約や、外部事業者に業務を委託する際に必要となる業務委託契約などで使用します。

また、商品の購入・販売に関する商品売買契約をはじめ、自動車売買契約や不動産売買契約など、特定商品の売買にも印鑑が必要です。

その他、アパートやマンションなどの不動産を賃貸する際に必要となる賃貸借契約やローン契約など、信用を担保とする契約においても印鑑が必要となります。

契約書の押印はどの印鑑でもOK

契約書の押印については、どのような印鑑でも問題ないとされています。

例えば、企業と従業員の間で契約を結ぶ際は、会社実印や代表者印を使用するのが一般的ですが、印鑑の形式については別途で条件があるわけではありません。

契約の内容によってはゴム印やシャチハタ印が認められないケースもありますが、通常の形式の印鑑であればほとんどの契約に使用可能です。

押印のない契約書も効力はある

契約書によっては、押印がない場合でも法的効力を発揮します。

ただし、押印のない契約書を作成するとトラブルになることもあり、特に口約束をした場合などは後から「言った」「言わない」と争いになる可能性もあります。

一方、相手が契約違反をした場合、契約書に書かれていて同意も行われていた場合は契約書の内容と照合し、どちらに責任があるのかを追及できます。

手元にない場合は自筆署名も可

印鑑が手元にない場合は、自筆の署名で代用可能です。

また、最近では電子契約も進み、印鑑を電子データで送る電子印鑑での代用も可能です。電子印鑑は印鑑の印影を画像化したもので、電子上の契約であっても効力を発揮します。

ただし、銀行での手続きでは実物の印鑑が必要となる他、自動車売買契約や不動産売買契約など、取引金額が大きい場合は印鑑が求められる場合もあります

忘れた場合は契約そのものが締結できない状況となることもあるため、最低限の印鑑は揃えておくのが賢明です。

契約に使用する印鑑の種類

契約に使用する印鑑の種類

契約に使用する印鑑は複数あります。ここでは、その中でも特に使用する機会が多い印鑑の種類を紹介します。

会社実印(代表者印)

会社実印(代表者印)は、会社や代表者の名前が彫られた印鑑です。

一般的な契約で会社実印(代表者印)を使用するケースは稀ですが、法務局で印鑑登録する際に使用することがあり、印鑑のなかでも信用度が高いものとして位置づけられています。

企業が持つ印鑑のなかでも特に重要な印鑑となるため、起業する際にはまず会社実印(代表者印)を作成するのが良いでしょう。

基本的に契約書や、法的な手続きに使用します。代表者が決裁した証として使用するため、厳重に管理する必要があります。

銀行印

銀行印は、銀行に届け出をした印鑑を指します。銀行口座の開設や入出金などで必要となり、会社実印(代表者印)とは別途で作成して登録するのが一般的です。

ATMやネットバンキングの普及で銀行印を使用するケースは減っているものの、銀行の窓口で手続きをする際に必要となるため、銀行に行く際は持参するのが良いでしょう。

ただし、銀行印と通帳があれば現金の引き出しはできるため、持参する際は紛失や盗難には十分に気を付けましょう。

角印・認印

角印・認印は、会社名が刻印された印鑑を指します。正しくは「社印」と呼ばれる印鑑ですが、形状が四角いことから角印と呼ばれるのが一般的です。

ビジネス文書で使用する角印・認印は、契約書や見積書、請求書や領収書などで使用します。

ただし、会社実印(代表者印)は印鑑登録するものの社印は印鑑登録しないため、法的効力は低くあくまでも日常業務で使用する印鑑です。

ゴム印

ゴム印は、住所などの情報が刻印された印鑑を指します。正しくは「住所印」と呼ばれる印鑑ですが、素材がゴムであることからゴム印と呼ばれるのが一般的です。

ゴム印もビジネス文書で使用する頻度が多い印鑑で、住所を記載したい場合や郵送物に宛名を記載したい場合などに使用します。

会社実印(代表者印)のように契約を締結する印鑑ではないため、あくまでも業務効率化のためのツールとして使用される印鑑です。

契約で押印する印鑑の位置

契約で押印する印鑑の位置

押印する印鑑の位置は、契約する内容によって変わるため注意が必要です。ここでは、契約で押印する印鑑の位置について解説します。

押印

押印は最もスタンダードな押印方法で、主に契約締結などで使用します。押印の位置は、記名押印方式・署名捺印方式のいずれであっても氏名(名称)の右側部分が一般的です。

記名欄・署名欄への押印は、契約締結に向けた当事者の合意を示すものであるため、印鑑を通じて両者が同意した証拠となります。

最近では電子印鑑で押印するケースも増えており、データ上で契約書を取り交わし、電子印鑑を押印する場面も多くあります。

契印

契印は契約書が複数ページある場合の押印方法で、製本後に各ページにまたがって行う押印を指します。押印の位置は、ページが重なっている見開き部分に行うのが一般的です。

契印は、契約書のページが「正しく連続していること」「差し替え・抜き取りがないこと」の証明となり、契約書全体が当事者によって承認されていることを示します。

ただし、数十ページ・数百ページある場合はすべてのページに押印するのが大変なため、製本した契約書をテープで袋とじにし、テープと紙面にまたがる形で押印することも可能です。

消印

消印は収入印紙が使用済みであることを証明する押印方法で、収入印紙と紙面にまたがって行う押印を指します。押印の位置は、貼付された収入印紙の半分部分に行うのが一般的です。

消印は収入印紙の再使用を防ぐために行うもので、請負契約書や不動産売買契約書などで使用されます。

ただし、当事者全員が消印を行う必要はありません。また、記名欄・署名欄に押印した印鑑と別の印鑑を使用しても問題ないため、比較的形式は自由です。

捨印

捨印は契約締結後に誤りが判明した場合の押印方法で、契約書の冒頭に行う押印を指します。押印の位置は、契約書冒頭の上部余白部分に行うのが一般的です。

捨印は契約などで間違いを訂正するために行うもので、訂正内容とともに記載して行います。

ただし、捨印は原本を所有する相手に一方的に訂正の権限を与えることになるため、重要な条項などを書き換えられる可能性がある点に注意が必要です。

訂正印

訂正印は契約締結後に文言を訂正する際の押印方法で、修正する箇所に行う押印を指します。押印の位置は、修正箇所に上書きする形で行うのが一般的です。

訂正印は契約などの内容を修正するために行うもので、誤りとなる文言を二重線で削除し、追記する文言があれば一緒に記載します。

場合によっては「〇文字削除」「〇文字追加」など、削除・追加した文字数を合わせて記載することが求められる場合もあるため、変更後の内容を明確にしつつ押印しましょう。

止印

止印は契約書本文の末尾に行う押印方法で、契約書の条文が不正に削除・追記されることを防ぐために行われます。ただし、信用できる相手であれば省略も可能です。

また、当事者全員が止印を行う必要はありません。記名欄・署名欄に押印した印鑑と同じ印鑑を使用するのが原則となります。

割印

割印は、複数部作成された契約書が同一のものであることを示すもので、契約書の枚数に応じて行います。

契約書が2部以上ある場合は、同じ内容の契約書であることの証明として割印が必要です。

押印が必要な契約締結の方式

押印が必要な契約締結の方式

押印が必要な契約締結の方式には、いくつかの方法があります。ここでは、押印が必要な契約締結の方式について解説します。

記名押印

記名押印とは、署名以外の方法で当事者の氏名(名称)を記載して印鑑を押印することを指します。

記名押印は法人の契約締結に使用され、事前にパソコンで作成した契約書に当事者の会社名・代表者名・住所を印字しておき、当日に押印のみを行うケースが一般的です。

署名捺印

署名捺印とは、自署で当事者の氏名(名称)を記載して印鑑を捺印することを指します。

署名捺印は重要な契約で使用され、押印だけではなく署名の効果も加わるため、より明確に契約を成立させたい場合に適した締結方法です。

なお、押印部分には「二段の推定(契約を巡って紛争が起き、契約書が民事訴訟において証拠として提出される場合に、その契約書が証拠になるかを判断する際に用いる考え方)」の効果が発生し、署名部分には「文書の真正な成立の推定」の効果が発生します。

署名部分は民事訴訟法228条4項で定められており、法的効力も強いです。

サイン

外国では、日本のような印鑑ではなくサイン方式が一般的となっています。海外では印鑑に関する制度が存在しないため、記名押印方式や署名捺印方式による契約締結も難しいです。

そのため、海外企業と契約する際はサインが基本となります

ただし、そのサインが本人の自署によるものであることは別途で確認する必要があるため、サイン証明書などのやり取りも交えて契約締結を行うのが賢明です。

契約書は電子印鑑でも可能

契約書は電子印鑑でも可能

契約書は印鑑の押印により合意が認められるものですが、電子印鑑でも対応可能です。

電子印鑑とは、文字通りデータ上の印鑑であり、パソコンで作成した契約書に印鑑データを押印することで契約が可能となります。

印鑑はさまざまな契約で使用しますが、内容次第では同意があれば口約束でも可能です。しかし、口約束ではトラブルに発展する可能性もあるため、印鑑による押印が推奨されています。

一方で書面による契約はお互いに書類を作成・確認・郵送する手間があるため、業務効率化を考える場合は電子印鑑が有効といえるでしょう。

電子印鑑の作成を考えている場合は、GMOサインにお任せください。

誰でも簡単操作で契約を電子化でき、パソコンだけではなくスマホアプリにも対応。使い方はもちろん実用化における課題解決も、手厚い電話サポートで対応いたします。

また、標準機能が豊富であり、他社ではオプション追加が必要な機能も無料で使えるため、抜群に使い勝手が良い点も魅力です。

まとめ

印鑑はさまざまな契約で使用しますが、契約自体は両者の同意があれば口約束でも成立します。

しかし、印鑑はもちろん契約書を作成しておかないと後々トラブルに発展する可能性があるため、契約内容を含めて書面で明記しておくことが重要です。

GMOオフィスサポートの会社設立印鑑セットでは、法人登記に利用する代表印・銀行印・角印・印鑑ケース・捺印マット・朱肉・電子印影などをセットでご提供しています。

また、GMOサインでは電子印鑑の作成が簡単に行えるため、印鑑の押印・捺印作業を効率化したい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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