【個人事業主向け】業務委託契約書の注意点や書き方のポイント
個人事業主が企業などの取引先から仕事を受注する場合、業務委託契約書を作成しておくことが大切です。業務委託契約書は取引先から提示されることもありますが、自分で作成しなければならないケースもあります。何を記載したらよいかわからず、悩んでしまうことも多いでしょう。
この記事では、個人事業主が業務委託契約書を作成する場合を想定し、記載事項や注意点を説明します。業務委託契約書のポイントを押さえておきましょう。
- 【この記事のまとめ】
- 業務委託契約書は、個人事業主が企業から業務を受注する際、契約内容を明確にし、トラブルを防ぐために作成する重要な文書です。
- 業務委託契約書には、委託内容や報酬、支払方法、契約期間、知的財産権など、具体的で明確な条件を記載することが求められます。
- 業務委託契約は雇用契約と異なり、対等な事業者間の契約であるため、報酬の受け取りや業務遂行の自由度が高い点が特徴です。
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業務委託契約書とは
業務委託契約書とは、企業や個人が自社の業務の一部または全部を別の企業・個人に委託する際に交わされる契約書です。
個人事業主が企業から仕事を受注するときにも、業務委託契約書を交わすことが多くなっています。まずは、業務委託契約の仕組みや雇用契約との違いについて解説します。
業務委託の仕組み
業務委託とは、自分が行っている業務の一部や全部を他人に委託することです。いろいろな場面で業務委託は行われており、企業が個人事業主に業務委託するケースはよくあります。
個人事業主として企業から仕事を受注している人もいるでしょう。企業側から見ると、個人事業主に仕事を発注していることになります。この場合、企業と個人事業主との間では、業務委託契約が成立しています。企業は業務を委託(発注)する側なので「委託者」、個人事業主は業務を受託(受注)する側なので「受託者」となります。
個人事業主が企業から業務委託を受けて仕事をする場合、大まかな流れは、次のようになります。
- 受注活動
業務を受注できるよう、企業と交渉します。自分で営業活動を行ったり紹介してもらったりする方法もありますが、業務のマッチングサイトやクラウドソーシングサイトなどでも受注活動ができます。 - 契約締結
企業から業務を受注することが決まったら、業務委託契約を結びます。契約自体は電話やメールのやりとりでも成立しますが、トラブル防止のために業務委託契約書を作成しておきましょう。 - 業務遂行
業務委託契約書を交わしたら、契約内容に従って業務を行います。個人事業主は契約に定められたとおり納品等を行い、報酬の支払を受けることになります。
業務委託契約と雇用契約の違い
個人が企業から依頼されて仕事をする場合、業務委託契約を結んで仕事をするケースと、雇用契約を結んで仕事をするケースの2つがあります。
業務委託契約も雇用契約も、企業の仕事をしていることには変わりません。状況によっては区別がつきにくいこともあるでしょう。しかし、業務委託契約と雇用契約は全く別のものです。
両者の根本的な違いは、雇用契約は「使用者」と「労働者」という主従関係のある当事者間の契約であるのに対し、業務委託契約は「企業」と「個人事業主」という主従関係にない独立した事業者間の契約であることです。具体的には、次のような点で違いがあります。
企業に指揮命令権があるか
雇用契約では、使用者である企業は労働者である個人に対し指揮命令権を持ちます。労働者は仕事の進め方についても、使用者の指示に従わなければなりません。
一方、業務委託契約では委託者である企業に指揮命令権はなく、受託者である個人事業主が自己の責任で仕事を行います。仕事の進め方を企業に細かく指示されることはなく、受託者の裁量で仕事を進められます。
労働条件が定められているか
雇用契約では労働時間などの労働条件が定められ、労働時間内に仕事をします。一方、業務委託契約では成果に対して報酬が支払われるため、時間に関係なく仕事ができます。
労働法の保護を受けられるか
雇用契約の労働者は立場が弱くなってしまうため、労働基準法等の法律による保護を受けられます。労働者は有給休暇の取得や残業代の請求ができるほか、社会保険にも加入できます。一方、業務委託契約にもとづき仕事をしても、労働法による保護は受けられません。
個人事業主が業務委託契約書を締結すべき理由
個人事業主が企業から委託を受けて仕事をする場合、業務委託契約書を交わしておくことは重要です。契約自体は口約束でも成立するため、契約書の作成は義務ではありません。
しかし、契約書がなければ、契約の内容があいまいになってしまいます。トラブルが起こったときにも、自分の権利を主張できず、泣き寝入りしなければならない可能性があります。
業務委託契約書を作成すれば、委託する業務の内容、契約期間、報酬などを明確にできます。双方が契約内容を確認し、合意した証拠を残すことで、後々のトラブルを防げます。
業務委託契約は、委託者と受託者とが対等な関係で結ぶ契約です。業務委託契約書を作ることにより、委託者と受託者の権利義務が明確になります。双方の理解が深まり、円滑な業務遂行を促す効果も期待できます。
業務委託契約の種類
業務委託契約は、報酬の支払方法等から、定額報酬制、成果報酬制、単発業務委託の3種類に分かれます。それぞれどのような内容かを説明します。
定額報酬制
委託者から受託者へ「1ヶ月につき〇万円」という形で、毎月決まった金額の報酬が支払われるタイプの契約です。
弁護士や税理士などの専門家が顧問契約を結ぶ場合、コンサルティング契約や保守契約などでは、定額報酬制をとるのが一般的です。
成果報酬制
委託された業務の成果によって報酬が決まるタイプの契約です。
営業代行や店舗運営の委託などでは成果報酬制がとられることが多くなっています。成果報酬型の場合、「売上に対して〇%」等として報酬が定められます。
単発業務委託
継続的な委託ではなく、単発で業務を委託する契約です。1回の業務に対して、定められた報酬が支払われます。
ライティング業務、デザイン業務、ウェブサイトの制作業務、講師業務などは、単発業務委託であるのが一般的です。「ライティング1記事(3000字)につき〇万円」「研修講師1回(90分)につき〇万円」等の形で指定されます。
【テンプレート付き】業務委託契約書の記載内容と書き方のポイント
業務委託契約書は、発注する企業側が用意することも多くなっています。しかし、企業で用意してくれない場合には、個人事業主の方で用意してかまいません。
ここからは、業務委託契約書にはどんな内容を記載したらよいのかを説明します。業務委託契約書の作成やチェックを行うときの参考にしてください。
参考:厚生労働省
委託する業務内容
委託する業務を明らかにします。委託業務は、委託者と受託者の合意で自由に設定できます。
業務の内容があいまいであれば、トラブルのもとになります。業務の提供方法や業務の範囲など、できるだけ具体的に記載しましょう。
契約期間
いつまで契約が続くのか、契約期間を明確にしておきましょう。
契約期間の定め方は、「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで」としてもかまいません。
継続して行う業務の場合、3ヶ月や1年などの期間を決め、自動更新条項を入れておくのが一般的です。自動更新条項とは、契約期間満了時に契約の更新を拒絶する意思表示をしない限り、契約が継続するという条項です。
委託料
委託料とは、業務委託の報酬です。「1ヶ月につき〇万円」「1記事につき〇万円」など明確にします。成果報酬制の場合には計算方法も記載しておきましょう。
業務を遂行するにあたって発生する経費が報酬に含まれるのかも明らかにしておく必要があります。
支払時期と方法
委託者から受託者に対し、委託料をいつ、どのようにして支払うかを明記しておく必要があります。
たとえば、1ヶ月いくらという定額報酬制の場合、月に1回支払日があるのが一般的です。この場合、当月分を今月払うのか、当月分を翌月払うのかなどを明らかにしておかなければなりません。
成果報酬制や単発業務委託の場合には、締め日と支払日を明らかにする必要があります。「当月末日締め、翌月末日払い」などと記載しておきます。
知的財産権
デザインやライティング、システム開発などでは、成果物に著作権などの知的財産権が発生します。知的財産権が委託者と受託者のどちらに帰属するのかを書いておきましょう。
秘密保持条項
企業が個人事業主に業務を委託する場合、企業が保有している秘密情報を個人事業主に渡さなければならないこともあります。秘密が外部に漏れてしまうと企業にとってはデメリットになるでしょう。そのため、業務委託契約には、秘密保持条項が入れられることが多くなっています。
禁止事項
契約上、禁止事項を設けたい場合にも明記しておきます。
たとえば、委託者と競合する他社との取引を禁止したり、業務を第三者に再委託することを禁止したりする条項が入ることがあります。
有効期限と中途解約
契約期間は、有効期限として定められることもあります。
契約期間中に中途解約する場合、いつまでに申し出るのか、報酬の取り扱いはどうするのかなども記載します。
契約不適合期間
委託する業務によっては、受託者は民法上の契約不適合責任を負います。契約不適合責任とは、成果物にミスや欠陥があった場合に、不具合を解決する責任です。
民法上、契約不適合責任を負う期間は1年(受託者が1年以内に通知)とされています。ただし、契約で変更できるため、業務委託契約で契約不適合期間が定められることがあります。受託者である個人事業主にとっては、契約不適合期間が短い方が有利です。
損害賠償
業務委託に関して、一方が他方に損害を与えた場合の損害賠償に関する定めです。
企業側から契約書案を提示された場合、過大な損害賠償責任を負わされることがないかチェックしておく必要があります。
管轄裁判所
委託者と受託者の間でトラブルが起こった場合、どこの裁判所で解決するかをあらかじめ決めておくことができます。
移動の際には交通費もかかるため、自分の住んでいるところから近い裁判所の方が有利です。特に、取引先が遠方の場合には、事前によく確認しておきましょう。
業務委託契約書を書く際の注意点
業務委託契約を作成する際には、業務内容が具体的に書かれているか、報酬額や支払方法が明瞭かをよく確認しておきましょう。
企業から仕事を受注した個人事業主は、業務の全部または一部を同業者などの第三者に再委託したいと考えることもあります。再委託は自由なのか、委託者の承諾を得るなど条件付きなら可能なのかも明らかにしておきましょう。
業務を行う際に、交通費や通信費などの経費が発生することがあります。経費をどちらが負担するのかも明らかにしておきましょう。経費の負担について契約で決めていなかった場合、多額の経費がかかっても取引先に請求できないことがあります。委託者から一定の経費が支払われる場合でも、追加費用が発生する可能性があるなら、その場合の取り扱いも決めておきましょう。
成果物には知的財産権が発生します。契約内容によっては自分の作ったイラスト、文章、動画などの著作権を取引先が持つことになり、自分で自由に使用できなくなってしまいます。今後の著作物の利用についてよく考えて契約を結ぶことも大切です。
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出典:FREENANCE
個人事業主が業務を受注するときには、トラブル防止のために業務委託契約書を作成しておきましょう。契約締結時に必要事項を確認しておくことで、取引先との認識のずれもなくなります。取引先から契約書案を提示された場合には、納得のいかない点について話し合った上で、契約を締結することが大切です。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。