インボイス制度に登録しないと個人事業主はどうなる?登録するメリットを解説
課税売上高1,000万円以下の個人事業主は、インボイス制度に応じて適格請求書発行事業者登録をした場合、今まで免税されていた消費税の納税義務が発生することを理解しておかなければなりません。
また、インボイス制度の登録を先延ばしにした場合、取引先からもらえる仕事の減少や、消費税分の値下げ交渉を求められるなど、さまざまなリスクが生じます。
この記事では、インボイス制度の基本概要から、個人事業主がインボイス制度に登録しなかった場合に受ける影響や登録するメリットまで詳しく解説します。
- 【この記事のまとめ】
- 個人事業主がインボイス制度に登録しなかった場合、適格請求書(インボイス)を発行できません。
- インボイス制度に登録しなかった場合に受ける影響を解説しています。
- インボイス制度の登録は業務効率化、コスト削減、取引の優遇などのメリットがあります。
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インボイス制度とは
インボイス制度を簡単に説明すると、請求書の発行や保存、消費税納税の仕組みが変更となる制度のことです。
正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、仕入税額控除額を適用するためには、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)が必要になります。
インボイス制度が開始される背景には、2019年10月から導入された軽減税率が関係しています。現在の日本では、標準税率の10%と軽減税率が適用される8%の2つの税率が混在するようになりました。
商品・サービスに対して、標準税率・軽減税率のどちらが適用されているかを正確に把握することが必要です。そのため、商品・サービスに課せられる税率・消費税額を適格請求書(インボイス)に明記するインボイス制度が実施されることになったのです。
適格請求書(インボイス)の要件
従来の請求書発行のプロセスとは異なり、インボイス制度に登録した適格請求書発行事業者は、以下の要件を守って適格請求書を発行しなければいけません。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および、登録番号
- 取引年月日
- 取引の内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および、適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
これらの要件が満たされた請求書を適格請求書(インボイス)といいます。
今までは売り手が免税事業者だった場合でも、仕入税額控除が受けられていました。しかし、インボイス制度が始まる2023年10月以降は、仕入税額控除の際に適格請求書発行事業者が発行する適格請求書(インボイス)が必要です。
つまり、「適格請求書発行事業者」として登録が認められていない事業者からの請求書では、仕入税額控除を受けられなくなります。
仕入れ税額控除に関する経過措置あり
インボイス制度の導入により、現在免税事業者との取引がある課税事業者には大きな負担がかかると考えられます。
インボイス制度の実施から6年間は、免税事業者からの仕入れについても一定割合を控除可能にする経過措置が設けられており、段階的に控除額が下がる形です。
2026年9月までは80%、2029年9月までは50%の控除が受けられるため、免税事業者はこの期間に課税事業者への転換などを考えていかなければいけません。
インボイス制度に登録しない場合に受ける影響
インボイス制度への登録は義務化されてはいないものの、登録しない場合にはさまざまな影響を受ける可能性が考えられます。
特に2年前の課税売上高1,000万円以下の免税事業者は、インボイス制度への登録によって消費税の納税が必要になるため、インボイス制度への登録を検討しなければならないでしょう。
ここでは、インボイス制度に登録しない場合に受ける影響を解説します。
取引減少に伴い仕事が減る可能性がある
インボイス制度に登録していない免税事業者は、取引先からもらえる仕事が減ってしまう可能性があります。
特に課税事業者と取引をしている個人事業主や中小企業は注意が必要です。
インボイス制度に登録していない免税事業者は、適格請求書発行事業者として認められていないため、適格請求書(インボイス)の発行ができません。つまり、課税事業者は免税事業者との取引で仕入税額控除ができなくなり、消費税の負担が高くなります。
その結果、課税事業者は税金の負担を減らすために、免税事業者との取引を控えたり、適格請求書発行事業者のみとの取引に転換してしまったりする可能性があります。
インボイス制度開始後の一定期間は経過措置があるため、「免税事業者のままでいても大きな影響はないのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、営んでいる事業によっては負担が大きくなるため、インボイス制度への登録を前向きに検討しておきましょう。
主な取引が一般消費者と行うBtoCであれば、比較的少ない影響で済みます。BtoBの取引を主に行っている事業主の場合は、より大きな影響を受けやすいと考えられます。
また、取引先が免税事業者である場合簡易課税制度を利用している場合は、適格請求書(インボイス)の発行が不要です。
消費税分の値下げを要求される場合がある
インボイス制度に登録しなかった個人事業主や中小企業は、取引先の課税事業者から消費税分の値下げを要求される可能性があります。
インボイス制度に登録していない個人事業主や中小企業との取引は、課税事業者にとってはメリットが少ないです。仕入税額控除ができないため、免税事業者との取引はインボイス制度に登録した事業者と比べると10%(経過措置の期間を除く)の税負担が増えます。
そのため、課税事業者は適格請求書発行事業者との差を埋めるために、消費税分の値下げや他の部分での優遇を求める交渉をしてくる可能性が考えられます。
また、特別なスキルやノウハウの必要がない業務を請け負っている場合、適格請求書発行事業者との取引をしたほうが税負担が減少するため、適格請求書発行事業者との取引を優先する可能性が十分に考えられます。
インボイス制度に登録しなかった個人事業主は、結果的に収入減少などの影響を受けてしまう可能性があることを十分に理解しておかなければなりません。
インボイス制度に登録するメリット
インボイス制度に不安を抱える方もいますが、インボイス制度に登録することでさまざまなメリットの恩恵を受けられます。
ここでは、インボイス制度に登録するメリットを解説します。
電子インボイスによって業務の効率化が可能
インボイス制度では、電子データ形式の電子インボイスの送付や保管が認められています。
電子インボイスは、適格請求書発行事業者が発行できる適格請求書(インボイス)を電子化したデータのことを指します。
電子インボイスは、請求書や発注書などをインターネット上でやり取りする世界標準規格Peppol(ペポル)が採用されると発表がありました。書式が統一されることによって、異なるシステムを利用する企業から発行された請求書でも自動で取り込めるため、業務の効率化が可能です。
基本的にシステムを使って自動的に請求書を取り込むため、人為的なミスやデータの改ざんなども防ぐことが可能であり、信頼性の高い請求書を発行できます。
また、電子インボイスは、請求書の印刷や郵送の費用がかからず、費用削減にも貢献します。さまざまな物価の高騰が止まらないなかで、少しでも無駄なコストを減らしたいと考える個人事業主にとっては大きな助けとなるでしょう。
インボイス制度開始後は取引が有利になる可能性も
インボイス制度開始後は、インボイス制度に登録した適格請求書発行事業者の取引が有利になる可能性が考えられます。
課税売上高1,000万円以下の個人事業主は、インボイス制度に登録しないで業務を継続することも可能です。ただし、課税事業者は税負担等を考慮した結果、「インボイス制度に登録した仕入税額控除が可能な個人事業主のみと取引したい」と考えてもおかしくありません。
つまり、個人事業主はインボイス制度への登録の有無が課税事業者との取引継続のポイントになります。インボイス制度はすべての個人事業主が登録するわけではないため、登録したという事実が企業へのアピールポイントとなるでしょう。
インボイス制度へ登録した場合は、適格請求書発行事業者であることを積極的にアピールして営業をかけていくことも可能です。
個人事業主はインボイス制度への登録は必須?迫れる2つの選択肢
個人事業主は、課税売上高によってインボイス制度への登録は必須ではありません。
課税売上高1,000万円を超えていなかった場合、インボイス制度への登録は任意であり、適格請求書発行事業者となるか、免税事業者となるかを選択可能です。
インボイス制度に登録して適格請求書発行事業者となる
インボイス制度が始まる2023年10月1日から登録を受ける場合は、2023年9月30日までに国税庁に登録申請が必要です。
インボイス制度に登録した個人事業主は、インボイス制度に対応した適格請求書(インボイス)の準備が必要です。適格請求書(インボイス)には、登録事業者番号などの記載が必要になるため、スムーズな取引のためにも事前に準備しておきましょう。
また、課税売上高が1,000万円以下の個人事業主は、今まで免税されていた消費税の納付が必要です。ただし、2026年9月30日までは小規模事業者の負担を軽減させるための措置「2割特例」が実施されます。この措置では、本来かかる消費税を2割軽減できるため、今まで免税事業者だった場合は有効活用しましょう。
個人事業主の課税期間は、1月1日から12月31日の1年間です。2023年10月1日からインボイス制度の登録を受けた場合は、翌年3月31日までに消費税の確定申告と納付を忘れずに行いましょう。
インボイス制度に登録しないで免税事業者となる
課税売上高1,000万円以下の個人事業主がインボイス制度に登録しない場合は、今までと同様に免税事業者となります。
消費税は免税されますが、発行する請求書に登録事業者番号を記載することができません。
課税事業者へ提出した請求書から、インボイス制度に登録していないことが発覚した場合、消費税分の値下げや契約の解除を求められる可能性があります。他の個人事業主などに依頼できないような仕事を受けているのではない限り、適格請求書発行事業者との取引を優先されてしまう可能性もあるでしょう。
インボイス制度に登録せずに取引を続ける場合は、仕入税額控除以上に取引先へメリットを与えられるように動いていかなければいけません。
2026年9月までは80%、2029年9月までは50%の控除が可能になる経過措置があるため、急に取引を打ち切られるリスクは少ないと考えられます。
将来的に取引が現状する可能性は十分にあるため、早い段階でインボイス制度への登録を検討しましょう。
まとめ
個人事業主がインボイス制度に登録しなかった場合、2023年10月以降に適格請求書(インボイス)の発行ができず、取引先への税負担を増やしてしまいます。消費税が免税になるメリットがあるものの、値引きや契約の解除を求められる可能性があります。
そのため、今後長期的に個人事業主として経営していくのであれば、インボイス制度に登録して適格請求書発行事業者になることを視野に入れましょう。インボイス制度の登録によって、電子インボイスによる業務効率化や取引が有利になるメリットがあります。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。