青色申告承認申請書とは|書き方(記載例付き)やe-Taxでの作成方法も解説
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類がありますが、一般的に節税効果が高いのは青色申告だと言われています。
しかし青色申告を利用するには、事前の準備が必要なことをご存知でしょうか。本記事では、青色申告を行うために必要な「青色申告承認申請書」について、定義や申請方法、注意点まで詳しく解説するのでぜひ参考にしてください。
- 【この記事のまとめ】
- 青色申告承認申請書は、青色申告をするために必要な書類で、提出しないと自動的に白色申告扱いになり、節税のメリットが受けられません。
- 申請書は所轄税務署または国税庁のサイトから入手可能です。基本的な記入内容は住所や職業などですが、記載方法には注意点があるため確認が必要です。
- 提出期限は3月15日までで、新規開業や相続など特定の状況に応じて例外措置もあります。e-Taxでも提出可能で、効率的に準備を進められます。
「確定申告」の期間は毎年2月16日から3月15日です。
「起業の窓口」では、青色申告や白色申告の基礎知識、手続きの流れ、節税のコツなどを詳しく解説しています。
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確定申告を楽にしたいと悩む方へ
青色申告承認申請書とは
青色申告承認申請書とは、名称の通り「青色申告」を行うための承認を受ける申請であり、正式名称を「所得税の青色申告承認申請書」と呼びます。青色申告を行う際には提出が必須の書類であり、提出していなかった場合は自動的に「白色申告」として受理されてしまい、節税のメリットを受けられません。
青色申告は多くの個人事業主やフリーランスなど事業主向けの確定申告方法と言えます。日々の取引状況を明確にするため、帳簿や取引に関する各種書類の用意が必要になるなど手間がかかりますが、最大で65万円の控除が受けられるなどメリットが多い申告方法です。
しかし、青色申告承認申請書を提出していないと、「青色申告」での申請ができなくなってしまいます。節税効果をしっかり受けるためには、制度の正しい理解と期日に余裕を持った申請が必要なのです。
青色申告承認書のフォーマット
青色申告承認申請書の書き方を見る前に、まずは入手方法について確認していきます。
入手方法は主に以下の2通りになります。
- 自身の管轄になる税務署で直接入手する
- 国税庁のWebサイト「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」からダウンロード後に印刷
申請書自体のフォーマットは統一されているので、どちらの方法でも問題ありません。印刷機器が自宅にない場合、コンビニのネットプリントなどが利用できるので、税務署が自宅から遠い場合には利用を検討してみてください。
青色申告承認書の書き方
青色申告承認申請書の書き方について確認していきましょう。基本的には難しいことを書く必要はなく、自身の事務所がある住所や所得の種類を記入していくだけです。ただし、いくつか間違えやすいポイントもあるので、ぜひ記入例など参考にしてください。
宛名と提出日の書き方
まずは青色申告を承認してもらうため、所轄税務署の宛名と提出日を書いていきましょう。税務署の前に書くべき「宛名」とは、原則として申請時点で住民票がある住所を管轄する税務署名になります。
東京の新宿区に住所があった場合は「新宿」税務署、練馬区にあった場合は「練馬東」「練馬西」「」など記入します。同じ市区町村であっても、税務署が複数あるケースも存在するので事前の確認が必要です。
提出日は実際に申請書を税務署に提出する日、また郵送の場合は消印日です。
基本情報の書き方
申請する人の基本情報を書いていきます。まずは納税地として指定する住所地(住民票がある場所)、居住地(国内に住所を持たない場合)、事業所等(国内に住所地、居住地を持ち、他に事業所がある場合に事業所を納税地として利用したい場合)から該当するものを選びチェック、該当する住所と連絡が取れる電話番号を記入します。
また、上記の住所地等の他に事業所などがある場合は次の欄に記入しましょう。住所、生年月日は本人のものを記入すればよいです。
職業欄は実際の事業内容を記入、例を挙げるなら「ファッション小物小売り」「Webデザイナー」「イラストレーター」などです。最後の屋号については、設定していない場合は空欄でも構いません。自分で名乗っているものではなく、届け出ているものを記入する必要があるので、判断がつかない場合は空けておきましょう。
申請内容詳細の書き方
最初に青色申告での申請を始める年度を記入、事業所や資産の名目を記入しましょう。
続いて、「青色申告承認の取り消し・取りやめ」の有無を記入します。初めての申請の場合は「無」にチェック、経験がある場合は取り消しの年月日を記入しますが、取り消しを受けた日から1年が経過していない場合、承認申請は却下されるので注意してください。
5項では相続による事業継承であるかどうかの確認があります。相続の事実がある場合は、相続年月日と相続をした故人の名前を記入します。相続を「受けた側」ではないので注意しましょう。続いて簿記方式と備付帳簿名のチェックを行います。複式簿記と簡易簿記では受けられる控除額が大きく異なるので、慎重に判断してください。
- 簡易簿記:最大10万円控除
- 複式簿記:最大65万円控除
最後に、税理士への依頼が発生している場合、依頼している税理士事務所の住所と税理士名を記入して完了です。
青色申告承認書の提出期限
青色申告承認申請書の提出期限は原則、青色申告をしようと考える年の3月15日までとなります。しかし状況によっては、3月15日までの提出が不可能なケースもあることから、別途提出期限が設定されているものもあります。新規開業した場合や白色申告からの切り替えなど、状況別の提出期限を見ていきましょう。
新規開業した場合
青色申告の対象になる事業を新規開業した場合、開業の日付が1月16日以降の場合は、「開業から2カ月以内」が青色申告承認申請書の提出期限に緩和されます。例えば、1月15日までに新規開業した場合と、5月に新規開業した場合では、青色申告ができる提出期間が異なってしまいます。この不公平を是正するための例外措置です。
5月や7月など1年の途中に新規開業した場合でも、その年の所得税から青色申告ができるようになるのです。ただし提出期限は「開業から2カ月以内」と定められているので、開業前から準備を進めておき、忘れないよう気を付けることがポイントです。なお、提出期限日が土日、祝日に重なった場合は翌営業日まで提出期限が延長されます。
白色申告から切り替える場合
以前は白色申告をしていたが青色申告に切り替えたい、という場合は例外的措置が取られることはなく、原則の提出期限と同じ期日になります。
つまり、令和5年分から青色申告に切り替えたい場合、令和5年の3月15日までに申請書を提出しなければなりません。新規事業を開業したときのように、切り替えたいと思ったときからカウントされるわけではないので注意しましょう。
事業を相続により承継した場合
相続によって事業を継承した場合は、新規事業と同じように例外的措置が適用されます。基本的に相続とは、財産を持っていた人が亡くなった際に行われるものであり、人が亡くなる時期を事前に知ることは難しいので、新規に事業を開業した場合より提出期限に幅が持たされている点が特徴です。
状況は3つに分けられ、それぞれの期限は以下のようになっています。
- 故人の亡くなった日がその年の1月1日から8月31日まで:死亡の日から4カ月以内
- 故人の亡くなった日がその年の9月1日から10月31日まで:その年の12月31日まで
- 故人の亡くなった日がその年の11月1日から12月31日まで:翌年の2月15日まで
ちなみに故人が青色申告ではなく、白色申告で事業を行っていた場合は、上記の提出期限が適応されません。従来通り、青色申告をしたい年の3月15日までの手続きが必要になるので、併せて確認しておくとよいでしょう。
提出期限に遅れた場合
では、青色申告の提出期限(原則3月15日)に送れてしまった場合はどうなるのでしょうか。さまざまな例外はありますが、提出期限を過ぎてしまった場合の例外は用意されていないので、その年の青色申告はできなくなります。確定申告自体ができないのではなく、「白色申告」で行うことになります。
青色申告と白色申告では控除額が大きく異なります。確定申告で節税したいと考えていた場合、最大で65万円の違いが出てくることになるので、早めの対応を心がけましょう。
青色申告書を作成するときの注意点
青色申告承認申請書は単に青色申告をするためだけでなく、節税メリットを受けるためにも重要な書類です。提出期限を過ぎないように提出することが重要ですが、いくつかポイントや注意点があります。ここからは、青色申告承認申請書を作成する際の注意点についてご紹介します。
開業届も合わせて提出する
青色申告を行うには、青色申告承認申請書の手続きの他に「開業届」の提出も必要になります。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。開業届は実際に開業してから1か月以内に提出するようになっており、青色申告承認申請書の提出期限より期限が短くなっています。
最初から青色申告を行いたいと考えている場合は、開業届を提出するのと同じタイミングで青色申告承認申請書を提出するとよいでしょう。
開業届自体は提出しなくても罰則などは特にありません。しかし青色申告承認申請書には屋号の記入欄があるなど、基本的に開業届を出していることが前提となっています。開業届のほうにも、青色申告承認申請書の同時提出の有無の記入欄があるので、併せて提出しておく方が無難です。
控えは必ず残しておく
青色申告承認申請書の作成時のもう一つのポイントは、提出前にコピーをとって必ず「控え」を取っておくことです。一度提出してしまうと、返却されることがなく、また確定申告時のように控えの作成もありません。自身で控えを作っておく必要があるので、提出前に必ずコピーをとっておきましょう。
青色申告承認の控えを手元に置いておくと、確定申告書類の作成時や屋号で金融機関に口座を作る際などに便利です。もし提出前のコピーを忘れてしまった、紛失してしまった場合は申告書等閲覧サービスの利用によって確認が可能になります。
よくある質問
青色申告承認申請書の書き方や注意点以外で、よくある質問の回答を見ていきましょう。より便利な申請書類の作り方、提出方法や素朴な疑問についてご紹介します。
e-Taxで青色申告はできる?
確定申告がe-Taxで行えるのと同じように、青色申告承認申請書や開業届の作成・提出もe-Tax上で提出まで終えることができます。書類に手書きで記入する必要や、申請書類の現物を入手する手間を省けるので、より効率的に青色申告の準備を進めることが可能です。
以下の手順に沿って準備を進めましょう。
-
e-Taxを利用するための準備
e-Taxで書類作成から提出まで全て行いたい場合は、動作環境の確認のほかに、電子証明書の取得が必要になります。 -
e-Taxソフトをインストール
基本的にe-Taxのサイトの手順通りに進めば問題なくインストールできるでしょう。「共通プログラム」と「税目プログラム」の2種類があるので、どちらか片方だけインストールして終わらないよう注意してください。 -
ソフト内で青色申告承認書を作成
左側にあるタブから「作成」を選び、申請したい項目を開いて記入、識別番号、暗証番号を入力して送信すれば終了です。
開業届がなくても青色申告はできる?
開業届がなければ青色申告はできません。青色申告承認申請書の提出は、開業届の提出が前提となっています。青色申告承認申請書が受理されなければ、青色申告をしても自動的に「白色申告」になってしまいます。
必要書類等をせっかく準備したのに、白色申告になってしまうのは避けるべき事態です。開業届は原則として開業から1ヶ月以内に提出するよう義務付けられていますが、期限を過ぎて提出しても特に罰則などはありません。青色申告をしたいと考えるのなら、気付いた時点で開業届の提出をしておきましょう。
まとめ
今回は、青色申告承認申請書について紹介しました。確定申告を行う際に、「実は提出期限を過ぎていた…」という経験をしたことがある方も中にはいるでしょう。青色申告承認申請書の記入や、提出において、難しい手続きは必要ありません。開業届と一緒に提出すれば、青色申告の提出に向けて安心して準備することができるでしょう。記入に迷った際など、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。