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駐車場代の勘定科目を個人事業主は経費にできるのか?用途別の仕訳例や注意点を解説

駐車場代の勘定科目を個人事業主は経費にできるのか?用途別の仕訳例や注意点を解説

個人事業主の場合、さまざまな場面で費用を経費に含められるのかどうか悩む機会は多いと思います。

たとえば、取引先への移動手段や出張などで車を使用する場合、コインパーキング代は経費として落とせるのでしょうか。また、月極駐車場を利用する場合、駐車場代はどの鑑定科目に入るのか疑問に思う人もいるでしょう。

本記事では、駐車場代の勘定科目を個人事業主は経費にできるのか、用途別の仕訳例や注意点を解説します。


【この記事のまとめ】
  • 個人事業主の駐車場代は、利用する駐車場や目的によって勘定科目が異なります。月極駐車場は「地代家賃」、コインパーキングは「旅費交通費」などに分類されます。
  • 駐車場代には消費税が発生する場合があります。整備された月極駐車場やコインパーキングは課税対象ですが、整備されていない青空駐車場は非課税です。
  • 経費計上時には、駐車場の利用目的や場所をメモすることが重要です。特に月極駐車場の初期費用は、内訳ごとに異なる勘定科目を適用する必要があります。

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個人事業主の駐車場代は利用する駐車場や目的によって勘定科目が異なる

個人事業主の駐車場代は利用する駐車場や目的によって勘定科目が異なる

個人事業主の駐車場代は、利用目的や利用する駐車場によって勘定科目が異なります。

たとえば、個人事業主が月極駐車場を借りている場合、駐車場代の勘定科目は「地代家賃」です。地代家賃は事業所や工場の賃借料、駐車場などの使用料が含まれます。

また、コインパーキングを仕事で利用した場合の勘定科目は「旅費交通費」です。ただし、研修の際に利用した際は「研修費」、社員旅行で使用した際は「福利厚生費」など、使用目的によって異なるので注意しましょう。

原則として、個人事業主の駐車場代が経費として計上できるのは、事業目的の利用だけです。もちろん、私用で利用している月極駐車場代は経費として計上できません。

自宅を事務所として使用している個人事業主も多いと思いますが、その場合は仕事とプライベートをしっかりと分けるためにも、業務とプライベートを兼ねた支出を計算した後、業務で使用した分を経費として計上する家事按分をして計算する必要があります。

個人事業主が駐車場代を支払ったときの勘定科目

個人事業主が駐車場代を支払ったときの勘定科目

個人事業主が駐車場代を支払うときは、月極駐車場は「地代家賃」、コインパーキングは「旅費交通費」と、駐車場の種類で勘定科目が違います。

なおコインパーキングは、利用目的別に研修費・出張費など、さらに細かく分類されるので注意が必要です。

月極駐車場は地代家賃

前述したように、個人事業主が仕事で月極駐車場を使用する場合、駐車場代は「地代家賃」と呼ばれる勘定科目に分類されます。事務所の家賃と同じ勘定科目なので、毎月の固定費として計上することになるでしょう。

ただし、事業目的ではなく、個人の私用目的で契約している月極駐車場は、地代家賃として計上できません。プライベートも併せて月極駐車場を使用している場合は、それぞれの駐車場代をしっかりと分けて管理する必要があります。

コインパーキングは旅費交通費

一般的に、コインパーキングは「旅費交通費」という勘定科目で計上することになります。旅費交通費とは、出張や移動などでかかった交通費・旅費のことです。

ただし、コインパーキングはさまざまな用途で利用することもあります。利用目的によって、勘定科目も変わるので注意してください。

なお、主なコインパーキングの利用目的別における勘定科目は、以下のとおりです。

利用目的 勘定科目
研修 研修費
出張 旅費交通費
社員旅行 福利厚生費
接待 交際費
車に関する費用として支払う場合 車両費
駐車場代がめったに発生しない場合 雑費

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駐車場代に発生する消費税

駐車場代に発生する消費税

駐車場代は消費税が発生するケースと発生しないケースがあります。

月極駐車場とコインパーキング、それぞれで消費税が発生するケースを下記にまとめました。

月極駐車場の場合

駐車スペースが白線ラインで区画されていたり、フェンスや車庫が設置されていたりするなど、土地が駐車場として整備されている場合は消費税が発生します。

逆に、まったく人の手が加えられていない空き地などが青空駐車場として利用されている場合、駐車場代に消費税は発生しません。しかし、駐車場として整備されていない月極駐車場でも、1ヶ月未満の利用で課税対象になります。

コインパーキングの場合

コインパーキングはほとんどが駐車場として整備されているので、消費税が発生します。

駐車場代に消費税が発生しないのは、駐車場として土地が整備されていない、または利用期間が1ヶ月以上であるケースです。つまり、コインパーキングを数日利用しただけでも、消費税が発生します。

個人事業主が駐車場代を支払ったときの仕訳例

個人事業主が駐車場代を支払ったときの仕訳例

それでは、個人事業主における駐車場代の仕訳例を、以下の6つのケース別に紹介します。

  • 月極駐車場代
  • 出張時に利用したコインパーキング代
  • 研修時に利用したコインパーキング代
  • 社員旅行時に利用したコインパーキング代
  • クライアントとの接待時に利用したコインパーキング代
  • 駐車場代がめったに発生しない際に利用したコインパーキング代

月極駐車場代

月極駐車場を利用する場合、駐車場の支払方法によって貸方の勘定科目が異なります。口座引き落としの場合は「預金」、現金払いの場合は「現金」と入れてください。

以下は、口座引き落としの場合です。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
地代家賃 2,000円 預金 2,000円

出張時に利用したコインパーキング代

出張時に利用したコインパーキング代も、支払方法によって貸方の勘定科目が異なります。現金払いの場合は「現金」、カード払いの場合は「未払金」、後日カードの引き落としが行われた場合は「預金」と入れてください。

以下は、現金払いの場合です。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
旅費交通費 2,000円 現金 2,000円

研修時に利用したコインパーキング代

研修時に利用したコインパーキング代は「研修費」として仕訳をします。支払方法によって貸方の勘定科目が異なるので、注意が必要です。現金払いは「現金」、カード払いは「未払金」、カードの引き落としが実行された際は「預金」となります。

以下は、カード払いの場合です。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
研修費 2,000円 未払金 2,000円

社員旅行時に利用したコインパーキング代

社員旅行時は「福利厚生費」として計上します。他の利用目的と同じく、現金払いは「現金」、カード払いは「未払金」、カードの引き落としが実行されたときは「預金」と、支払方法によって貸方の勘定科目が変わるので注意してください。

以下は、現金払いの場合です。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
福利厚生費 2,000円 現金 2,000円

クライアントとの接待時に利用したコインパーキング代

クライアントとの接待時に利用したコインパーキング代は、「交際費」として計上します。貸方の勘定科目が支払方法によって異なるので注意が必要です。現金払いは「現金」、カード払いは「未払金」、カードの引き落としが実行された場合は「預金」となります。

以下は、現金払いの場合です。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
交際費 2,000円 現金 2,000円

駐車場代がめったに発生しない際に利用したコインパーキング代

駐車場をめったに利用しないタイミングで駐車場代が発生した場合、「雑費」として扱うことになります。なお、現金払いは「現金」、カード払いは「未払金」、カードの引き落としが実行された場合は「預金」と、貸方の勘定科目が支払方法によって異なるので注意してください。

以下は、現金払いの場合です。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
雑費 2,000円 現金 2,000円

個人事業主が駐車場代を支払う際の注意点

個人事業主が駐車場代を支払う際の注意点

個人事業主が駐車場代を支払う際は、以下の3つの注意点があります。

  • 勘定科目は統一する
  • 駐車場の利用目的や場所をメモしておく
  • 月極駐車場の場合は初期費用の計上に注意する

それぞれどのようなことに注意すべきなのか、詳しく説明します。

勘定科目は統一する

駐車場代は、利用場所や利用目的に応じて、地代家賃・研修費など勘定科目が異なります。経理担当者が変わると、今まで研修費として計上していた駐車場代が旅費交通費として計上される可能性があるので、なるべく同じ項目で勘定科目を統一することが大切です。

勘定科目の決め方に明確なルールはありませんが、会計処理の際に勘定科目を統一しておけば、税務調査によるトラブルを避けられます。

駐車場の利用目的や場所をメモしておく

いつどこで何のために駐車場を利用したのか、利用目的や場所をメモすることも注意しておきたいポイントです。

特に、従業員を雇っている個人事業主の場合、駐車場を利用する従業員には駐車場の利用目的・場所・種類のメモを徹底させましょう。メモと併せて、駐車場代の領収書もあれば一緒に提出してもらいます。

領収書または領収書代わりのメモがあれば、経費精算がスムーズです。

月極駐車場の場合は初期費用の計上に注意する

月極駐車場を契約する場合、初期費用の計上に注意してください。初期費用として発生する敷金礼金や保証金など、内訳によって勘定科目が異なります。

主な初期費用の内訳と勘定科目は、以下のとおりです。

  • 敷金:返還される場合は「差入保証金」、返還されない場合は「長期前払費用」
  • 礼金:20万円未満は「地代家賃」、20万円以上は「長期前払費用」
  • 保証金:返還される場合は「差入保証金」、返還されない場合は「長期前払費用」
  • 共益費:地代家賃

個人事業主は駐車場代を経費として計上できますが、利用する駐車場や使用目的によって勘定科目が異なるので注意が必要です。スムーズな経費精算のためにも、いつどこで何のために駐車場を使用したのか、メモしておきましょう。また、駐車場代に消費税が発生するケースもあるので、事前の確認も大切です。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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