会社設立後にやること・手続きをリストで紹介!必要書類や手続き方法も解説

税務署や都道府県事務所、年金事務所などの各自治体に提出しなければならない書類があり、それぞれ作成しなければいけない書類や提出期限も異なります。「うっかり提出が漏れてしまった」ということが起こらないように、今一度手続きの方法を確認しましょう。
- 【この記事のまとめ】
- 会社設立後は、税務署や都道府県事務所、市町村役場などでの手続きが必要です。法人設立届出書や各種申請書を期限内に提出し、必要書類を確認しましょう。
- 社会保険や労働保険の手続きも重要で、年金事務所や労働基準監督署で健康保険や労働保険の申請を行い、従業員の雇用に伴う手続きを忘れずに行いましょう。
- 法人名義の銀行口座開設も推奨され、信頼性向上や取引の利便性を確保するために必要な書類を準備し、スムーズに手続きを行いましょう。
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会社設立後にやること(手続き)リスト

会社設立後は、以下の場所でそれぞれ手続きを行う必要があります。
- 税務署での手続き
- 都道府県事務所で必要な手続き
- 市町村役場で必要な手続き
- 年金事務所で必要な手続き
- 労働基準監督署で必要な手続き
- ハローワークで必要な手続き
提出先と手続きの種類、提出期限や手続きの条件を確認しましょう。
提出先 | 手続きの種類 | 提出期限 | 手続き条件 |
---|---|---|---|
税務署 | 法人設立届出書 | 会社設立から2ヶ月以内 | 必須 |
青色申告の承認申請書 | 会社設立日から3ヶ月以内 または 最初の事業年度終了日いずれか早い方の前日 |
任意 (設立第1期目から青色申告を受けたい場合) |
|
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与の支払いを行うことを決めてから1ヶ月以内 | 必須 | |
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特になし | 条件あり: 従業員を雇った場合 |
|
都道府県事務所 | 法人設立届出書 | 都道府県によって異なる | 必須 |
市町村役場 | 法人設立届出書 | 提出場所によって異なる | 必須 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 会社設立から5日以内 | 必須 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 被保険者資格を取得してから5日以内 | 必須 | |
健康保険被扶養者(異動)届 | 被保険者を取得した日から5日以内 | 条件あり: 被保険者に扶養者がいる場合 |
|
労働基準監督署 | 労働保険保険関係成立届 | 従業員を雇った日の翌日から10日以内 | 条件あり: 従業員を雇った場合 |
労働保険概算保険料申告書 | 従業員を雇った日から50日以内 | 条件あり: 従業員を雇った場合 |
|
就業規則(変更)届 | 速やかに届け出る | 条件あり: 常時10人以上の従業員を雇っている場合 |
|
適用事業報告書 | 速やかに届け出る | 条件あり: 従業員を雇った場合(従業員が同居の親族だけの場合は不要) |
|
ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 適用事務所になった翌日から10日以内 | 条件あり: 適用事務所になった場合 |
雇用保険被保険者資格届 | 従業員を雇った日の翌日から10日以内 | 条件あり: 従業員を雇った場合 |
税務署での手続き
会社の所在地の地域を管轄している税務署にて、法人税に関する手続きが必要です。どの税務署が管轄なのか分からない人は、国税庁のサイトからご確認ください。
法人設立届出書
法人を設立したら、法人設立届出書の提出が必要です。この書類に、会社の法人番号が記載されています。
法人設立届出書の提出期限は、設立から2ヵ月以内です。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
法人設立届出書 | ダウンロードはこちら | 即時 |
定款の写し | 事業所 | 即時 |
青色申告の承認申請書
青色申告を受けたい場合に任意で提出する書類です。必ずしも提出する必要はありませんが、青色申告は節税効果が高いため、法人設立届出書と併せて提出するとよいでしょう。
青色申告の承認申請書は、会社設立日から3ヶ月以内、もしくは最初の事業年度終了日のどちらか早い方の前日までに提出します。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
青色申告の承認申請書 | ダウンロードはこちら | 即時 |
給与支払事務所等の開設届出書
従業員に給料を支払うため、事業所を開設したことを届け出ます。まだ従業員がおらず社長一人でも、社長自身に役員報酬を支払うことを決めた場合には提出が必要です。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
給与支払事務所等の開設届出書 | ダウンロードはこちら | 即時 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
役員報酬や給与を支払っている場合に提出しておいたほうがよい書類です。ただし、対象は従業員数10人未満の事業所のみです。提出は任意ですがこの申請を行うことで、毎月納めなければいけない源泉所得税(源泉税)を年2回にまとめることができます。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | ダウンロードはこちら | 即時 |
消費税課税事業者届出書
会社の売上が1,000万円を超えた際、その年の翌々年度から消費税課税事業者となります。消費税の課税事業者となったら、消費税課税事業者届出書を提出します。
なお資本金が1,000万円以上ある場合は、法人設立届出書を提出していれば消費税課税事業者届出書は必要ありません。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
消費税課税事業者届出書 | ダウンロードはこちら | 即時 |
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
新設法人で資本金が1,000万円以上の場合、提出する書類です。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | ダウンロードはこちら | 即時 |
都道府県事務所で必要な手続き
法人住民税と法人事業税など地方税に関する手続きは、事業所の所在地にある都道府県事務所と市町村役場に届け出をします。それぞれ、法人設立届出書の提出が必要です。
法人設立届出書
税務署で届け出た書類と同様の法人設立届書です。併せて、定款の写しと登記事項証明書の写しの提出も必要です。提出期限は地域によって異なるため、最寄りの都道府県事務所の公式サイトをチェックしましょう。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
法人設立届出書 | ダウンロードはこちら | 即時 |
定款の写し | 事業所 | 即時 |
登記事項証明書の写し | 法務局 | 直接取りに行く |
市町村役場で必要な手続き
都道府県事務所で行った手続きと同様に、法人住民税と法人事業税に関する手続きを行います。こちらは、所在地のある地域の規定によって提出義務がない場合もあります。
法人設立届出書
税務署で届け出た書類と同様の法人設立届書です。提出期限は地域によって異なりますが、提出義務がない地域もあります。例えば、東京23区内である場合は提出する必要がありません。
事前に最寄りの市町村役場にて、確認を行いましょう。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
法人設立届出書 | ダウンロードはこちら | 即時 |
定款の写し | 事務所 | 即時 |
登記事項証明書の写し | 法務局 | 直接取りに行く |
年金事務所で必要な手続き
年金事務所では、社会保険に関する手続きを行います。社会保険にはいくつか種類があり、健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険・介護保険があります。社長一人でも、社会保険への加入は必須です。
健康保険・厚生年金保険新規適用届
社会保険加入に関する、健康保険・厚生年金保険新規適用届を届け出ます。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | ダウンロードはこちら | 即時 |
登記事項証明書 | 法務局 | 直接取りに行く |
法人番号指定通知書のコピー | 事務所 | 即時 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
新たな従業員の雇用など、新規に健康保険・厚生年金保険に加入すべき人が生じた場合に、提出が必要です。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | ダウンロードはこちら | 即時 |
健康保険被扶養者(異動)届
入社した従業員に被扶養者がいたり、従業員の結婚・出産により被扶養者が増えたりした場合に提出すべき書類です。健康保険被扶養者(異動)届の提出期限は、被扶養者の資格発生から5日以内です。
従業員の被扶養者が第3号被保険者に該当する場合は、国民年金第3号被保険者関係届も併せて提出します。第3号被保険者とは、会社員や公務員に扶養されており、年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の被扶養者を指します。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
健康保険被扶養者(異動)届 | ダウンロードはこちら | 即時 |
労働基準監督署で必要な手続き
会社設立後に従業員を雇った場合、労働保険の加入手続きを行います。労働保険とは、労災保険と雇用保険のことです。事業所の所在地を管轄する労働基準監督署で手続きします。
労働保険保険関係成立届
労働保険が適用になった際に提出が必須な書類です。提出期限は、従業員を雇用した翌日から10日以内です。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
労働保険保険関係成立届 | 労働基準監督署 または ハローワーク |
郵送にかかる日数 または 直接取りに行く |
登記事項証明書 | 法務局 | 直接取りに行く |
※労働者が働く場所が本店以外であれば、その場所を証明する書類(賃貸契約書など)も必要
労働保険概算保険料申告書
従業員を雇用した際に提出する書類です。その年の労働保険料を概算保険料として申告し、納付する必要があります。提出期限は、従業員を雇用した翌日から50日以内です。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
労働保険概算保険料申告書 | 労働基準監督署 | 郵送にかかる日数 または 直接取りに行く |
就業規則(変更)届
従業員が10名以上になり、新しく就業規則を作成した場合に提出します。従業員数に関係なく、就業規則を変更した場合にも提出が必要です。
従業員を10人以上雇用したら、速やかに届け出なくてはいけません。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
就業規則(変更)届 | ダウンロードはこちら | 即時 |
適用事業報告
従業員を雇い入れたことを報告する書類です。雇用したら速やかに届け出を行います。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
適用事業報告 | ダウンロードはこちら | 即時 |
時間外労働・休日労働に関する協定届
時間外労働や休日労働が発生する場合には事前に労使協定を締結する必要があります。労使協定を締結したら事前に提出するべき書類です。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
時間外労働・休日労働に関する協定届 | ダウンロードはこちら | 即時 |
ハローワークで必要な手続き
労働基準監督署にて手続きが完了したら、ハローワークにて雇用保険の手続きを行います。事業所のある所在地を管轄しているハローワークに出向く必要があります。
雇用保険適用事業所設置届
従業員を雇用したら、雇用保険の適用が義務付けられています。雇用保険を適用させるための書類が、雇用保険適用事業所設置届です。
提出期限は、従業員を雇用した翌日から10日以内です。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
雇用保険 適用事業所設置届 | ダウンロードはこちら | 即時 |
雇用保険被保険者資格届
従業員を雇用保険に加入させるためのものです。従業員を雇用した翌日から10日以内に提出します。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
雇用保険被保険者資格届 | ダウンロードはこちら | 即時 |
金融機関で必要な手続き(法人口座の開設)
金融機関で、法人名義の銀行口座を作成します。開設は義務ではありませんが、外から見た会社の信頼性を得られ、財務状況の確認、取引先との入出金を行う際に便利です。
必要書類 | 書類の入手先 | 書類入手までにかかる期間の目安 |
---|---|---|
登記事項証明書 | 法務局 | 直接取りに行く |
印鑑証明書 | 事業所 | 即時 |
印鑑 | 事業所 | 即時 |
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画像引用元:GMOあおぞらネット銀行
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修のもとに制作したものです。
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