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副業で赤字の場合は節税や還付を受けられる!注意点やリスクを詳しく紹介

副業で赤字の場合は節税や還付を受けられる!注意点やリスクを詳しく紹介

副業をしているけど赤字になったらどうなるんだろう?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、副業で赤字が発生した場合、還付金を受け取ったり、節税が可能なケースがあります。確定申告を行うことで本業の所得と損益を通算し、結果的に税金を減らせることがあるのです。

ただし、意図的に赤字を作り出す行為は脱税にあたりますので注意が必要です。この記事で、正しい節税方法を一緒に学びましょう。


【この記事のまとめ】
  • 副業が赤字の場合、確定申告を行うことで、他の所得と相殺され還付を受ける可能性があります。特に給与所得がある場合、所得税の還付を受けられることがあるため、確定申告を忘れずに行うことが重要です。
  • 副業で生じた赤字を利用して、節税することが可能です。特に、医療費控除や扶養控除と併用することで、さらに税負担を軽減できます。適切な書類を準備し、税理士に相談することが推奨されます。
  • 副業が赤字になった場合、その損失を他の所得と損益通算できます。これにより全体の所得が減少し、所得税が軽減されるため、節税効果が期待できます。

確定申告」の期間は毎年2月16日から3月15日です。

起業の窓口」では、青色申告白色申告の基礎知識、手続きの流れ、節税のコツなどを詳しく解説しています。

ぜひ、「確定申告」に関する他の記事もご覧ください。

副業が赤字の場合は還付や節税ができる可能性がある

副業が赤字の場合は還付や節税ができる可能性がある

副業の赤字は、所得税の還付や住民税減額の対象となる場合があります。ここでは、それぞれのポイントを解説します。

副業が赤字の場合は所得税の還付が受けられる

副業が赤字の場合、所得税の還付が受けられるケースがあります。そもそも赤字とは、年間の事業支出が収入を上回って儲けが出ていない状態のことです。

本業の所得税は給料の金額に応じて決まりますが、副業で赤字ならトータルの収入は減るため、所得税を納めすぎていることになります。

それでは、副業が赤字の場合に所得税の還付が受けられるケースを詳しく解説します。

所得税とは

所得税とは、会社から受け取った給料や副業で稼いだ収入、不動産の家賃収入などに対してかかる税金です。

所得税の対象となる所得は、「年間収入-年間にかかった経費」で計算されます。仮に年間収入が100万円で経費が30万円なら、所得税の対象となる所得は70万円です。

所得税の計算式は「年間所得×税率-控除額」で、税率は所得が多くなるほど高くなり、稼ぐほど負担も大きくなります。

会社員として務めている場合は会社が税金管理や計算を行い毎月の給料から差し引いていますが、副業の場合は自分で確定申告をして税金を納めなければなりません。

所得税の還付とは

副業の赤字で所得税の還付が受けられる理由は、年間の所得に対して所得税を多く納めすぎているためです。

例えば、課税対象所得が年間190万円だった場合、納める所得税は「190万円×5%=95,000円」となります。

仮に副業で赤字が100万円出ていると、課税対象所得は90万円となるため、本来納める所得税は「90万円×5%=45,000円」です。

つまり、副業の赤字を年間所得に反映させた場合、所得税を50,000円納めすぎていることになります。

納めすぎている所得税は確定申告を行うことで還付の対象となるため、副業の赤字で節税ができるというわけです。

このように、給料と別の所得の損益を合算させることを損益通算といいます。

節税できないケース

副業が赤字だからといって、必ずしも所得税の還付が受けられるとは限りません。なぜなら、給与所得と損益通算できる所得は限定されているからです。

給与所得と損益通算できるのは、以下の所得に限られます。

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得
  • 総合課税の譲渡所得

上記の所得で赤字になった場合は損益通算を行って原則として所得税の還付を受けることが可能です。

一方、副業で多い雑所得については給与所得と損益通算ができないため、どれだけ赤字になっても所得税の還付を受けることはできません。

雑所得として扱われるのは、以下のような所得です。

  • 原稿料
  • オークションの利益
  • アフィリエイトの収入
  • フリーマーケットの収入

なお、事業所得と雑所得の明確な線引きはなく、副業がどちらに該当するかは判断が難しい部分もあります。

基本的には営利性・継続性・企画性を持って活動し、帳簿もしっかり保存していれば、副業でも事業所得として認められることがあります。

住民税も減額になる

副業の赤字が給与所得に損益通算される場合、確定申告により住民税も減額されます。

副業の赤字を損益通算して所得が減ると、住んでいる自治体から務めている会社に対して届く住民税決定通知書には、減額された住民税が記載されています。

会社はどのような理由で赤字が発生したかまではわかりませんが、勤務先からヒアリングされる可能性はあります。

副業を行う場合は会社のルールに従いましょう。

副業の赤字で節税する方法 

副業の赤字で節税する方法

副業の赤字で節税するためには、確定申告を行って税金の計算を正しく行う必要があります。ここでは、赤字で節税する方法を紹介します。

赤字の確定申告を行う

副業で発生した赤字で、所得税の還付を受けたり節税を行うためには確定申告が必要です。

給与所得がある会社員の場合、副業の年間所得が20万円以下であれば確定申告しなくても問題ありません。

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しかし、赤字を給与所得と損益通算するためには、確定申告をして所得の証明を行う必要があります。

会社員には馴染みの薄い確定申告は、毎年1月1日から12月31日までに発生した1年間の所得に対し、所得税を計算して確定させる手続きです。

確定申告の期間は翌年の2月16日から3月15日となるため、手続きが遅れないように注意しましょう。

経費を正しく計上する

副業の節税効果は赤字の額に応じて大きくなるため、経費を正しく計上することも重要です。例えば、年間の収入が50万円でも経費が60万円なら、所得は-10万円で赤字となります。

経費の計上は確定申告時に自身が行うため、経費になる支払いがある場合は計上して正しい所得を確定させましょう。

なお、経費とは収入を得るために必要な支出のことです。

仮にハンドメイドの副業をしている場合は、材料費やイベント出展料、発送費などが経費となります。また、クライアントとの打ち合わせにかかった交通費や食費なども経費です。

一方で、プライベートの支払いについては経費にならないため注意しましょう。

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損益通算を行う

給与所得と副業の赤字を合算させる損益通算は、確定申告で行うことができます。

確定申告の提出書類の中には給与所得の入力項目もあるため、給与所得の源泉徴収票を確認しながら正しい数字を入力してください。

また、源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」はすでに納めている所得税となるため、損益通算したのちに納めるべき税金との差分が還付されます。

なお、還付金は確定申告をしてから1ヶ月~1ヶ月半程度で指定した銀行に振り込まれます。

青色申告を活用する

副業の赤字で節税する方法として青色申告があります。

青色申告とは、事業所得・不動産所得・山林所得の所得がある者を対象とした確定申告における申告納税制度のことです。

青色申告を行うためには青色申告承認申請書などの書類が必要になります。また、副業をしている会社員でも対象となる所得があれば申請が可能です。

青色申告には以下のメリットがあります。

  • 最大で65万円の控除が受けられる青色申告特別控除がある
  • 赤字を最大3年間繰り越せる
  • 家族を専従者にすると給与を経費として計上できる

上記のように青色申告は控除が大きいことや経費の幅が広がるため、節税につながります。

青色申告は税制上の特典であるため、申告方法を変えたからといって会社に副業がバレたり、住民税の課税方法が変わることはありません。

また、給与所得があるため赤字の繰り越しを行うことは少ないですが、給与所得を超えるような赤字が出た場合には翌年以降の節税もできます。

一方で、青色申告で確定申告を行う際には複式簿記になるため、事務負担が増える点に注意しましょう。

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副業の赤字で節税する場合の注意点 

副業の赤字で節税する場合の注意点

副業の赤字で節税することは法的に問題ありませんが、正しい知識がないとさまざまなリスクもあります。ここでは、副業の赤字で節税する場合の注意点を紹介します。

所得の区分に注意

副業の赤字で損益通算する場合は、所得の区分に注意しなければなりません。

前述の通り、事業所得と雑所得の区分は難しいです。一般的には本業が給与所得となるため、副業の所得は雑所得になる可能性が高くなるでしょう。

副業が事業所得なら損益通算や青色申告もできますが、雑所得と見なされてしまうと損益通算できません。

事業に営利性が認められなければ雑所得に区分される点にも注意が必要です。

また、副業で不動産事業を営んでいる場合、年間の収支が赤字になると給与所得と損益通算が可能です。

副業の所得区分を先に調べたうえで、損益通算や青色申告ができるかどうかを判断しなければなりません。

適切に申告しないと税務署から告発される可能性がある

副業の赤字で申告する場合、適切に申告しないと税務署から脱税として告発される可能性があるため注意が必要です。

近年は税金対策や還付金目当てに、雑所得の損失を事業所得として申告を行うケースが増えており、税務署も目を光らせている現状があります。

中には、故意に事業所得で損失を計上して給与所得と損益通算を行い、税務署に摘発されるようなケースも少なくありません。このような行為は脱税ですので絶対に行わないでください。

副業が中身を伴っていない税金対策と判断されると、税務署から脱税と判断される可能性もあります。

なお、脱税で摘発されると加算税を納める必要があり、悪質性が高い場合は刑事罰が科されるケースもあります。脱税は絶対に止めましょう。

副業がバレる可能性がある

副業の赤字を申告する場合は、勤務先の会社にバレる可能性があります。なぜなら、住民税の変更通知が勤務先に届くためです。

一方、黒字申告の場合だと余分に納める必要がある住民税は別に納付することもできるため、赤字申告に比べると会社にバレるリスクは低くなります。

赤字申告で問題となるのは、住民税の納付額が少なくなることで勤務先の経理から「なぜ住民税が少なくなったのだろう」と疑問に思われてしまうことです。

近年は副業解禁の流れが加速していますが、まだ禁止にしている会社は多くあります。会社の規則に従いルールを守って副業を行いましょう。

会社員が知っておきたい節税法 

会社員が知っておきたい節税法

会社員の節税方法は赤字申告以外にもあります。ここでは、会社員が知っておきたい節税法を紹介します。

所得控除の活用

会社員も個人事業主と同じように、所得控除を活用して節税を行うことができます。

私たちが納める税金は所得に税率をかけて決まりますが、このもとになる所得から差し引けるのが所得控除です。

会社員が使える所得控除として以下のようなものがあります。

控除の種類 概要
扶養控除 扶養親族がいる場合に受けられる
配偶者控除 配偶者の給与年収が103万円以下の場合に受けられる
配偶者特別控除 配偶者控除の非対象者が一定条件を満たすと受けられる
地震保険料控除 支払った地震保険料の掛金に応じて受けられる
生命保険控除 支払った生命保険料の掛金に応じて受けられる
小規模共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金に応じて受けられる

これらの所得控除は年末調整のときに申告ができます。一方で、以下の所得控除は年末調整で申告ができないため、所得税の確定申告が必要です。

控除の種類 概要
医療費控除 自身や配偶者、扶養親族の医療費が一定の金額を超えると受けられる
雑損控除 災害・盗難で資産が損失を受けた場合に受けられる
寄付金控除 国や自治体、特定公益増進法人などに寄付した場合に受けられる

該当する所得控除がある場合は申告して節税しましょう。

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iDeCo(確定拠出年金)

iDeCo(確定拠出年金)で積み立てた掛金は全額が所得控除の対象となるため、所得税や住民税の節税ができます。

iDeCoとは自分が拠出した掛金を自分で運用して資産を形成する年金制度で、60歳以降に年金や一時金として受け取れる制度です。

例えば、毎月3万円ずつ積み立てを行った場合、年間で36万円の支出となりますが、この金額をすべて所得から差し引くことができます。

さらに、金融商品で投資をする場合だと所得に対して20.315%の税金がかかりますが、iDeCoなら分配金などの運用利益も非課税です。

ふるさと納税

ふるさと納税で支払った費用は、寄付金控除の対象となるため、会社員の節税方法として人気があります。

ふるさと納税とは自分が選んだ自治体に寄附をして、寄付金から2,000円を差し引いた金額が所得から控除される制度です。

例えば、自治体に2万円を寄附した場合、翌年の所得から1万8,000円を差し引くことができます。

2,000円はマイナスになりますが、その代わりに自治体が用意している返礼品を受け取ることができます。

通常通り自分の住む自治体に納税しても返礼品はもらえないため、ふるさと納税をして返礼品を受け取る方がお得というわけです。

ワンストップ特例制度を寄附の際に自治体に申し出ておくことで、会社員も確定申告が不要で節税ができます。

まとめ

この記事では、副業で赤字が出た場合に所得税の還付金を受け取る方法や節税のやり方を紹介しました。

副業の赤字を事業所得や不動産所得として確定申告を行うことで、給与所得と損益通算をして還付金を受け取ったり住民税が減額できたりします。

また、経費を正しく計上したり、青色申告を行うことで節税効果を高めることも可能です。

故意の赤字申告は、脱税ですので絶対に止めましょう。

所得控除・iDeCo・ふるさと納税などで節税する方法もあるためぜひ本記事を参考にしてください。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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