事業開始等申告書とは?提出方法や書き方、開業届との違いを解説
起業準備を進めていくと、事業開始等申告書を提出する場面が出てくると思います。とはいえ、初めての起業だと提出期限や提出する場所など、詳しく知らない方もいるでしょう。事業開始等申告書は、事業を始める際に必要な書類です。提出期限は都道府県によって異なりますが、提出しないことによる罰則はありません。
本記事では、事業開始等申告書の特徴や開業届の違い、書き方について解説します。
- 【この記事のまとめ】
- 事業開始等申告書は、個人事業主が事業開始を都道府県に報告する書類で、提出期限は都道府県ごとに異なります。
- 開業届は税務署への申告で国税に関連し、事業開始等申告書は都道府県に提出し、地方税に関わる書類です。
- 書類には事業主や事業に関する情報を正確に記入し、期限内に都道府県の税務事務所へ提出する必要があります。
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事業開始等申告書とは
事業開始等申告書とは、個人事業主が事業を始めたことを都道府県に報告するための書類です。
事業を始める際に提出する必要があり、提出期限や提出先は、各都道府県によって異なります。例えば、東京都は事業開始日から15日以内、神奈川県は1ヶ月以内に提出しなければなりません。自身の提出先は、各都道府県の自治体サイトで確認しましょう。
事業開始等申告書と開業届の違い
開業届とは、個人が事業を開始したことを税務署に申請する書類を指します。
開業届は、国の税金である所得税に関わる手続きを行うためのものです。一方、個人事業開始申告書は、地方自治体が課す個人事業税に関する手続きを行うための書類です。
個人事業税とは、法律で決められた個人事業主にかかる税金で、以下の式で算出できます。
個人事業税=(青色申告特別控除を控除する前の所得金額-各種控除額)✕ 税率
なお、開業届について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
また、個人事業税について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
事業開始等申告書の書き方
事業開始等申告書の書き方を理解していないと、提出までに時間がかかったり、提出したあとに再提出になったりします。適切に書けるように、事業開始等申告書の書き方を各項目で説明します。
記入するべき項目は以下のとおりです。
- 事業に関する情報
- 事業主の住所・電話番号・個人事業主
- 事業開始日
- 事由
- 事業開始等申告書の提出日
- 提出先の事務所
書き方がわからない方は参考にしてください。
事業に関する情報
事業開始等申告書には、自身の事業についての情報を記入します。事業の場所(所在地)や電話番号、屋号、事業の種類などが含まれます。
事業所が自宅と異なり、事業所を税金の納税地として税務署に登録している場合は、所在地の欄に丸印をつけてください。
事業主の住所・電話番号・個人事業主名
事業開始等申告書には、事業所の詳細に加えて、個人事業主自身に関する情報も記入します。入力する情報には、氏名や住所、電話番号が含まれます。
自身の住所が事業所の住所と同じである場合は、「同上」と記入しましょう。
事業開始日
事業開始等申告書には、事業開始日を記入し、個人事業主として事業を始めた具体的な日付を記載します。各都道府県によって、提出期限が定められているため注意が必要です。
事業を開始した日から申告書を提出するまでの期間が過ぎすぎないように、気をつけなければなりません。
事由
事業開始等申告書の理由欄には、適切な項目に印をつけます。個人事業を新たに始める場合は「開始」、事業を止める場合は「廃止」を選択し、適切な欄を囲みましょう。
そのほかの理由がある場合は、詳細を別途書き入れてください。
事業開始等申告書の提出日
すべての必要な項目を記入したら、最後に事業開始等申告書の提出日を記入します。数日の遅れは問題ありませんが、記入した提出日と実際に提出する日が大きく異なる場合には、新しい書類を作成することをおすすめします。
最後に、事業主の名前と署名・捺印を忘れないようにしましょう。
提出先の事務所
記入内容に誤りがないことを確認し、書類の一番下の欄に提出先の事務所名を記入してください。
都道府県によって事務所名が異なるため注意が必要です。例えば、東京都の場合、所轄の都税事務所を確認して、情報を入力する必要があります。
事業開始等申告書に関するよくある質問
ここでは、事業開始等申告書に関するよくある質問について回答します。
事業開始等申告書はどこに出すの?
事業を開始した際は、開業地を管轄する都道府県税事務所に提出します。
書類の形式は各都道府県によって異なる場合があります。該当する自治体の窓口やホームページを確認しましょう。
事業開始等申告書の提出期限はいつ?
申告書の提出期限も都道府県によって異なります。
例えば、東京都では開業日から15日以内に提出する必要があります。一方、大阪府では開業日から2カ月以内に提出しなければなりません。
事業開始等申告書を出さないとどうなる?
個人事業開始申告書を提出期限までに出さなくても、罰則はありません。書類を提出していない方で個人事業税の課税対象になった場合、納税通知書が届きます。
確定申告を行うことで所得情報は都道府県に伝わります。個人事業税の課税対象になると、事業主には納税通知書が届く仕組みです。
事業所得が年間290万円を超えると個人事業税を納める必要があります。申告書の提出期限が過ぎても罰則がないため、書類は提出しましょう。
まとめ
今回は、事業開始等申告書の特徴や開業届の違い、書き方について解説しました。事業開始等申告書とは、事業の開始を都道府県に報告するための書類です。各都道府県によって、提出期限や提出先は異なります。
「起業の窓口」では、個人事業主の方々に向けて、業務効率化のヒントや成功事例、最新のビジネス情報など、お役立ち情報を提供しています。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。