所得税は年収いくらからかかる?年収の壁や節税するポイントについても解説
所得税は年収によって変動するため、損をしない稼ぎ方を考える必要があります。また、所得税以外の税金や扶養に関してもさまざまな年収の壁があり、どのくらい働くべきか迷う方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では年収の壁や自営業の所得税について解説します。節税対策をしたい方に役立つ情報を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
- 【この記事のまとめ】
- 所得税は年収103万円を超えると課税されます。これは基礎控除48万円と給与所得控除55万円に基づき、103万円以下の所得は課税対象にならないためです。
- 年収104万円以上になると、所得税が発生します。具体的には104万円から48万円と55万円を引くと1万円が残り、これに基づき所得税が課せられます。
- 年収の壁は所得税だけでなく、住民税や扶養控除にも影響します。年収100万円を超えると住民税が発生し、106万円以上では配偶者の扶養から外れる可能性があるため注意が必要です。
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所得税は年収103万以上からかかる
給与所得者について、所得税において103万円が基準になる理由は、基礎控除と給与所得控除に関係があります。基礎控除とは収入のある全ての人が対象となる控除のことで、所得2,400万円以下であれば48万円の控除が可能です。給与所得控除は給与額によって変動し、最も低くて55万円とされています。
前述の通り、所得税は収入から控除を差し引いた額に所定の税率をかけて算出します。年収103万円であれば、103万円-48万円-55万円=0円となり、所得税は発生しません。
一方で、年収が104万円になれば104万円-48万円-55万円=1万円で、基礎控除以外に所得控除がなければ1万円分に所得税がかかることになります。そのため、年収103万円が課税対象になるか否かの1つの基準といわれるようになりました。なお、月収ベースで考えると約8万5,830円が基準になります。
所得税の税率計算方法
所得税率は、課税対象となる所得金額によって変わります。
下記の速算表を確認し、所得税の把握に役立ててください。
課税される所得税額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円~330万円未満 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円未満 | 20% | 42万7,500円 |
695万円~900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |
900万円~1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円~4,000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
所得税以外にもある年収の壁
住民税や扶養控除など、年収の壁はさまざまな面で存在します。ここからは主な年収ごとの基準を確認しましょう。
- 年収100万円
- 年収106万円
- 年収130万円
- 年収150万円
- 年収201万円
年収100万円の壁
年収100万円は、住民税に関わる壁です。一般的に、住民税は均等割と所得割の合計額で算出されます。均等割は、約100万円以上の年収を得た人全員に課せられる税金のことです。課税対象となる年収は居住地によって変わるので、各自治体の公式サイトを確認してください。
所得割は年収100万円以上の場合に発生し、税率は10%です。それでは、課税対象年収が100万円以上の自治体で年収102万円になったケースを確認しましょう。
計算例 | |
---|---|
均等割 | 5,000円一律 |
所得割 | 2万円×10%=2,000円 |
均等割+所得割 | 5,000円+2,000円=7,000円 |
100万円を超えた2万円分に税率がかかり、そこに均等割を加えることで住民税が算出されます。100万円の壁を越えるか否かで出費額が変わりますので注意が必要です。
年収106万円の壁
年収106万円は、配偶者の扶養対象の基準になります。年収106万円以上かつ所定の条件を満たした場合は、配偶者の扶養から外れるのが原則です。
社会保険へ加入義務が発生する条件
パートタイマーについて社会保険へ加入義務が発生する条件は以下の通りです。
- 1週間の労働時間が週20時間以上
- 月の賃金が8万8,000円以上
- 勤務期間が2ヶ月超になると見込まれる
- 勤め先の従業員(厚生年金の被保険者)が101人以上
- 昼間学生ではない
以上の条件を満たした場合は配偶者の扶養から外れ、勤務先の社会保険への加入義務が発生します。扶養に入っている間は払わなくてもよかった健康保険や年金の保険料を払うことになるため、気を付けましょう。
年収130万円の壁
年収106万円の条件に当てはまらない人も、年収130万円を超えると配偶者の扶養から外れます。勤務先で社会保険が完備されている場合はそこに加入し、社会保険がない場合は自ら国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。なお、60歳以上の人は180万円以上が配偶者の扶養から外れる基準になりますので、混同しないよう注意してください。
年収150万円の壁
年収150万円は、配偶者特別控除を満額受けられる基準になります。配偶者特別控除とは、配偶者の所得に最大38万円の控除が与えられる制度です。
控除額は本人の収入だけでなく配偶者の所得金額でも変わり、本人の収入が150万円以下の場合、配偶者の所得が900万円以下なら38万円、900万円超~950万円以下なら26万円、950万円超~1,000万円以下なら13万円の控除になります。本人の年収が150万円を超えると段階的に控除額が下がっていき、最終的には0円になるため、配偶者控除を満額受け取りたい場合は150万円の壁を超えないようにしましょう。
年収201万円の壁
年収が約201万円以上になると、配偶者特別控除を受けられなくなります。年収150万円以上でも201万円に達しない限りは配偶者特別控除の対象となるため、少しでも控除を受けたい場合は年収の壁を意識するようにしてください。
自営業(個人事業主)で所得税がかからない場合
個人事業主として働いていても、場合によっては所得税がかからないことがあります。
主なケースは、以下の3通りです。
- 赤字の場合
- 青色申告で直近3年の赤字の繰越がある場合
- 所得金額よりも控除額の方が大きい場合
所得税の負担を大きくしないためにも、各項目を詳しく確認していきましょう。
赤字の場合
赤字とは、1年間の収入から経費を差し引いた所得が0円未満になった場合を指します。所得税は所得に対して発生する税金のため、所得が0円であれば税金は課されません。ただし、事業所得が赤字でも個人事業以外の収入がある場合は所得税が発生することがあるので注意してください。
青色申告で直近3年の赤字の繰越がある場合
確定申告で青色申告を選んだ場合、直近3年の赤字の繰越が可能です。例えば、1年目で300万円の赤字となった場合、2年目で100万円の所得を得られた場合も繰り越した赤字300万円分と相殺すれば所得税はかかりません。
さらに3年目も200万円の赤字繰越分が残るため、200万円以下の所得なら所得税は0円になります。特に事業を始めたばかりの頃は赤字が出やすいので、青色申告の赤字繰越制度をうまく活用して節税対策をするのがおすすめです。
所得金額よりも控除額の方が大きい場合
所得税は、所得金額から控除分を差し引いた額に所定の税率をかけて算出されます。所得金額よりも控除額の方が大きい場合、所得金額0円×税率=0円となり、所得税は課されません。控除には医療費控除や社会保険料控除などさまざまな種類があるため、利用できる控除は全て取り入れておくとよいでしょう。
自営業(個人事業主)の所得税を節税するポイント
個人事業主が節税するためには、以下のポイントを押さえることが大切です。
- 必要経費を全て計上する
- 各種控除を利用する
- 青色申告を行う
必要な対策を取り、なるべく税金を抑えられるよう工夫しましょう。
必要経費を全て計上する
経費とは、事業を行うために使った費用のことです。1年間の収入から経費と控除を差し引いた額が課税対象となるため、必要な経費を全て計上しておけば節税に繋がります。
主な経費例は、以下の通りです。
- 消耗品費:仕事で使う備品代
- 接待交際費:仕事関係者との飲食代
- 旅費交通費:タクシー代、バス代、旅客機代
- 通信費:仕事で使用する携帯電話の通信費、事務所のインターネット通信費
- 地代家賃:店舗や事務所の賃料
- 水道光熱費:店舗や事務所の水道代、ガス代、電気代
なお、自宅兼事務所で発生した通信費や水道光熱費、地代家賃なども仕事で使用した分までなら家事按分として経費にできます。計上漏れがあると課税対象額が上がってしまうため、必要な経費は全て把握しておきましょう。
各種控除を利用する
前述の通り、課税対象額は収入から経費と控除を差し引いた額になるため、各種控除を利用することでも節税対策ができます。控除には所得控除と税額控除の2タイプがあり、それぞれ内容が異なりますので混同しないようにしてください。
所得控除は、課税対象所得から差し引ける控除のことです。控除額が増えれば課税対象額が減り、税額も下がります。例えば、所得控除30万円で所得税率10%となった場合、単純計算で30万円×10%=3万円の節税になるでしょう。
税額控除は、税金そのものを減額できる控除のことです。所得税が20万円で税額控除が5万円の場合、税金の合計は20万円-5万円=15万円へと減額されます。
以下から該当する控除の種類を確認し、節税に役立ててください。
- 所得控除:医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、社会保険料控除など
- 税額控除:住宅借入金等特別控除、配当控除など
青色申告を行う
青色申告とは、確定申告方法の1つです。「所得税の青色申告承認申請書」と「個人事業主の開業・廃業等届出書」を税務署に提出することで、青色申告ができるようになります。
青色申告を行えば、最大65万円の控除が可能です。収入から控除分を差し引けば、大幅な節税効果を期待できるでしょう。また、赤字が出た場合は翌年以降3年間の繰越ができるのに加え、前年も青色申告をしていれば赤字の繰戻しによって所得税の還付を受けられることもあります。
さらに青色事業専従者給与制度を利用すれば、通常は経費として扱えない家族への給与を経費計上できるのもメリットです。記帳の手間などはかかりますが、節税対策のために青色申告も検討してはいかがでしょうか。
まとめ
所得税を始めとした税金には年収の壁があり、それぞれに条件が異なります。年収によっては、納めるべき税金や社会保険料が増えて働き損になることも考えられますので、壁を意識したうえで働く量を考えることが大切です。また、個人事業主は青色申告や経費、控除をうまく利用することで節税に繋がります。無駄な出費を抑えるためにも、税金対策を考慮しながら金銭管理を行うのがおすすめです。
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- 記事監修
-
- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。